2009年6月12日 (金)

また、パブコメ?ガス抜きかよ。

新オンライン登記申請システム骨子案に対する意見募集について

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji183.html

現在,法務省オンライン申請システム(以下「現行システム」という。)で運用を行っている手続のうち,以下の4手続に関するオンライン申請について,更なる事件増に対応するために,平成22年度末までに,新オンライン登記申請システム(以下「新オンラインシステム」という。)を開発し,運用を開始する予定です。
 ★不動産登記申請手続
 ★商業・法人登記申請手続
 ★債権譲渡登記手続
 ★動産譲渡登記手続

新オンラインシステム開発の目的は,利用件数の急激な増加に伴い緊急にシステムの性能及び信頼性を向上させるとともに,拡張性を持ったシステムを平成22年度末までに運用を開始することにありますが,オンライン申請の利用を促進していくため,上記緊急性を踏まえつつ,利用者の皆様のユーザービリティ(利便性)の向上方策を講じることとしています。

この新オンラインシステムの開発の方針等につき,「新オンライン登記申請システム骨子案」のとおり取りまとめましたので,これを公表するとともに,下記の要領で意見募集を行うこととしました。

                          記

 1  新オンライン登記申請システム骨子案【PDF】
 2  新オンライン登記申請システム骨子案(概要)【PDF】
 3  新オンライン登記申請システム骨子案(資料)【PDF】
 4  意見募集要領【PDF】

 

2009年6月11日 (木)

シールを剥がす義務?(笑)

オンライン申請の場合、登記識別情報の提供様式ファイルを使用しますが(規則66条一号)これは法的な義務なのでしょうね?

でも、書面申請の場合は、登記識別情報を記載した書面を申請書に添付して提出しろ(同2号)とあるだけです。どこにもシールを剥がして見えるようにしろ、とは書いてありません。まさか、シールを剥がしたら、記載してないかもしれない?から、シールを剥がせってか?(笑)そんなわけないでしょう?天下の法務省の作った通知書なんだから。

もしシールを剥がせって言うのなら、有効確認もしなくちゃなりません。だって、公にされちゃったから。シールを剥がさないから未失効証明で我慢しているんです(笑)

ともかく、もう抹消するなり、移転しちゃうから、もう通知書は不要なので、シールのまま添付してもいいのですよね?

でも登記所内で、シールが破けちゃって見えなかったらどうなるのでしょうか?やはりシールを剥がして提供しなければならない法的な義務があるのでしょうか?(笑)逆に言うと、登記官は自分で剥がしたときの失敗を、申請人に押し付ける権利があるのでしょうか?

そんな責任を取らされる登記識別情報制度って、国民のためなんでしょうか?(苦笑)

2009年6月10日 (水)

報告書でました。

政治資金問題第三者委員会の報告書。

さて、結構大部です。まだ見てませんが。
http://www.dai3syaiinkai.com/pdf/090610report01.pdf
資料
http://www.dai3syaiinkai.com/pdf/090610report02.pdf

山口一臣氏

http://www.the-journal.jp/contents/yamaguchi/2009/06/post_79.html

2009年6月 9日 (火)

利用者満足度に関するアンケート調査 (平成21年6月)

利用者満足度に関するアンケート調査 (平成21年6月)
法務省の調査対象者に選ばれなかった司法書士の意見

http://www.eonet.ne.jp/~nnn2005/online/901.html

法務省は、2008年(平成20年)度最適化実施評価報告書に利用者満足度の実績値を記載するため、利用頻度の高い資格者代理人(全国の司法書士会からそれぞれ6名に依頼)に対し、アンケート調査を実施。(調査時期:平成21年6月上旬)

下記意見は、「調査対象者に選ばれなかった司法書士の意見」を集計したものです。
意見を提供していただけ方は、
調査用紙 に記入してメールで提供(送信)してください。

利用者満足度に関するアンケート調査

1 目的

登記情報システムについては、登記情報システム業務・システム最適化計画において、その最適化効果指標として、「利用者満足度*」が掲げられています(2008年度から目標値が設定されており、2009年度の目標値は60%)。

そこで、2008年(平成20年)度最適化実施評価報告書に利用者満足度の実績値を記載するため、利用頻度の高い資格者代理人に対し、アンケート調査を行うものです。

*利用者満足度:「満足」と回答した回答数/全有効回答数×100

※利用頻度の高い資格者代理人を対象とする

2 期間

平成21年6月上旬

3 対象資格者代理人(各300人)

・登記情報システム:全国の司法書士会からそれぞれ6人に依頼

4 内容

登記情報システムの最適化計画によるサービスの向上策について、利用者においてどの程度満足しているかを調べるアンケート調査

5 質問

問1 あなたの年齢をお答えください。

①20代 ②30代 ③40代 ④50代 ⑤60代以上

回答〔 ③ 〕

(登記情報システム)

問2 登記情報システムの最適化計画を実施することにより、インターネットを利用した登記申請等の環境などが整備されましたが、それぞれのサービスの拡充についてどのように感じていますか。

(1)登記情報提供サービス

インターネットを利用して、最新の登記記録を閲覧することができるようになりましたが,このサービスについて満足していますか(手数料の点を除く。)。

①満足 ②やや満足 ③やや不満足 ④不満足 ⑤利用していない

回答〔 ④ 〕

③及び④とお答えいただいた方は,その理由を簡潔にお書きください。

   別紙1のとおり

(2)オンラインによる登記事項証明書の送付請求(交換サービスを含む。)

インターネットを利用して、登記所に赴くことなく登記事項証明書の送付を請求することができるようになりましたが、この制度について満足していますか(手数料を除く。)。

①満足 ②やや満足 ③やや不満足 ④不満足 ⑤利用していない

回答〔 ④ 〕

③及び④とお答えいただいた方は,その理由を簡潔にお書きください。

   別紙2のとおり

(3)オンラインによる登記申請

平成20年度において、すべての登記所で書面による登記申請に加えて、オンラインによる登記申請が可能となりました。オンラインによる登記申請の導入の前後を比較して、登記所に対する申請のしやすさに満足していますか。

①満足 ②やや満足 ③やや不満足 ④不満足 ⑤利用していない

回答〔 ④ 〕

③及び④とお答えいただいた方は,その理由を簡潔にお書きください。

   別紙3のとおり

問3 今後の利用環境の拡充を図るための参考としたいので,次の質問にお答えください。

(1)具体的措置について

登記情報提供サービス、オンラインによる登記事項証明書の送付請求及びオンラインによる登記申請について、更なる利便性の向上を図るためには、どのような措置を講じることが必要と考えますか。

   別紙4のとおり

(2)手数料について

登記情報提供サービス及びオンラインによる登記事項証明書の送付請求について、適正な手数料額はいくらだと考えますか。

       登記情報提供サービス(全部事項) 24時間365日いつでも、無料(1件)

ただし、利用登録費として月5,000円程度

あとは使い放題。

② 登記事項証明書の送付請求     200円(1件)


別紙1 登記情報提供サービスの満足度に対する意見

1.            毎月10万円以上利用してるのに、いくら言っても24時間体制にならない。

いつでも、どこでも、だれでも、少なくとも国民の、国民のためのデータを利用するのに、なんで時間制限があるのか、理解できない。

2.            一物件ずつしか請求できない。地図なり公図データを示して、その地番をクリックすれば、物件を指定できて、その情報が一括して、取得できるようにすればよい。

3.            間違って操作して、慌てて×(取消)しても、間に合わず課金される。

4.            利用の明細が3か月分しか記録保存されない。

(アマゾンなど一年は保存されている。確定申告等に利用できるようにしてほしい。)

5.            照会番号の利用範囲が限定されていて、利用価値がない。

6.            国民の、国民のためのデータを利用する料金が、どのように設定されたのか?理解できるように説明してほしい。もともとこの登記のデータは国民が申請して作りあげたデータである。国は、国民が作った国民のデータを、単にデジタル化しただけに過ぎない。デジタル化の作業と保守管理する費用だけで、年間どれくらいの利用料金が入っているのかしらないが、心が痛まないのか?登記するときに登録免許税をとり、登記事項証明書をとるときにもお金をとり、さらに閲覧利用するときにも料金を取るのは、取りすぎではないのか?費用対効果を示すべきだ。

別紙2 オンラインによる登記事項証明書の送付請求の満足度に関する意見

1.            毎月20万円~30万前後利用しているのに、申請が5時間際だと、きちんとその日に処理できる登記所とそうでない登記所があるのは、極めて不適切な対応だ。

   せっかく地元で窓口受領できるようになっても、金曜日だと翌日取りにいけな 

  いので、わざわざキチンと当日処理する隣の登記所に申請して、土曜に郵送され 

  るようにすることがある。

2.            要するに、書面申請だと5時間際に登記所にいけば、その日に処理して受け取れるのに、オンライン申請だと、その日に処理して受け取れないのは、せっかく700円に割り引いたところで、オンラインのメリットがない、ということの証しだ。逆に言えば、取りに来てくれている人から高く取っているのは、当日処理して「あげる」から、ということになると、当日処理が原則であるのに、サービスになってしまう錯覚を持たせることになる。当日処理をサービスにして売りつけるための、オンライン申請は極めて不適切だ。

3.            一部請求ができない。登記情報サービスの順位番号をクリックして指定すれば、必要な一部事項証明が取れるようにすればよい。

4.            申請書をつくって送信するというシステムは、やめるべきだ。

  登記情報サービスの画面に「証明書請求」ボタンを一個つけるだけで、ずいぶん    

  簡単になる。

5.            数件の申請をまとめて納付できる(たとえばアマゾンのカートのような)システムに変えるべきだ。クレジットカード利用も検討しても良いと思う。

別紙3 オンラインによる登記申請の満足度に関する意見

1.オンライン申請可能時間中(午前8時半から午後8時まで)にもかかわらず、登記情報サービスから物件検索をしてデータを引っ張ることができない(午後7時まで)のは、不適切なシステムだ。合理的な理由を示すべきだ。

2.いくらやっても添付書類を別送する手間があるかぎり、利用率は上がらないことは、e-taxで証明されている。添付書類原則保管(任意提出)にしたからこそ、e-taxは利用率が爆発的に伸びたのである。登記申請がどれほど特別なものなのかしらないが、添付書類を別送するどころか、申請の際にも登記原因証明情報のPDFを必須添付しなければならないのは、実例を無視したやり方である。

3.しかも、登記原因証明情報が官公庁発行の証明書のものは添付省略ができて、当事者作成のものは省略できないとする取扱いは、利用当事者を信用していない証拠であるから、国民が、信用されない制度やシステムを利用するわけがない。

4.            登記原因証明情報PDF添付は「空申請の防止」というが、その趣旨はわからないではないが、すくなくとも、申請当事者の間に、「登記専門の資格者」である司法書士や土地家屋調査士が関わっているときには、これを利用当事者だけの申請とは別の要素(倫理)が働いているのだから、添付書類の別送やPDF添付などは不要にしていいはずだ。

5.            ためしに、添付書類を省略する構造に変えてみれば、利用率に変化が見られるはずだ。半年でも3ヶ月でも、実験してみて、それで不都合があるようなら、また元に戻せばいいだけのことだ。やりもしないで、頭ごなしに「だめだだめだ」では、やる気もうせる。

6.            もし、添付書類を省略しても、不真正な登記など登記事故がおこらなければ、そのほうが登記所にとっても国民にとっても、利用負担が減るのだから、登記識別情報などという添付情報も不要にしていいはずだ。

7.            そもそも、書面申請の構造を、電子化したふりをして「○○情報」などといって置き換えればいいというものではなく、電子申請は、電子申請なりの構造を一から構築していくべきである。

8.            たとえば、登記済証を電子的に分解すると、本人確認については登記識別情報になるという発想そのものが間違っている。登記済証によって、担保されるものは、本人確認だけではなく、登記申請意思も確認できるし、登記妨害からも一定程度確保され、それだけ登記の真正性が確実になっているのである。そういう複合的な機能を、分断すれば、隙間が出るわけであって(1を3で割れば、デジタルでは3.3333・・・になってしまい、3つ足しても1にはならないということ)、そうであれば、複合的な機能を複合機能として埋められる制度にしなければならない。そのひとつの方法として、電子社会では、そのために「資格者をフルに活用する」ことが必要になってくるのである。

9.            書面申請の審査構造を変えることなく、電子申請のシステムをつくっても、電子化できるものと電子化してはいけないものがあるのだから、当然に不都合がでてくる。その不都合をうまく柔軟にうめるためにも、電子化してはいけないところは、電子化しないで、国民の知恵である「資格者」を活用すればいいのである。資格というものは、国から国民のためになるように認定されものであると同時に、資格者は国民のために働かねばならないのだから、「国民が」国民のために働くように資格を与えたものだ。だから、国や国民は、資格者を活用すれば、あらたに無駄な税金をかけることなく、国民の力で、国家の不都合を解決することができるのだから、政府にとってこれほどいいことはないはずだ。

10.国の制度やシステムを、国家のためのものだという発想をかえて、「国民のためのものだ」という発想に転換すれば、よいものが出来ると思う。

別紙4 今後の利用環境の拡充を図るための意見

1.しょっちゅうアンケートやパブコメをしているが、その集計した結果をどのように評価して、改善に役立てているのか?その改善過程までの工程が見えないので、単なるガス抜きにしか見えない。

  

2.これまでの意見をどこで、どのように反映したのか?

  どれだけ反映して、どれだけ反映できないのか?

  また反映できない理由はあるのか?その理由はどのようなものか?

  など、意見を集めた責任を果たすべきだ。

3.IT戦略本部でも、同じようなパブコメをしているが、たとえば、

  6月9日締め切りの

「電子政府ユーザビリティガイドライン(案)」に関するパブリックコメントの募集について http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/guide/guide_line/pubcom.html

6月19日締め切りの

「デジタル新時代への戦略(案)」に関するパブリックコメントの募集についてhttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kongo/090605/090605comment.html

など、の資料データをみれば、どこがどう問題なのかが、すでにわかっているのだから、

まず、改善してみてその結果が出てから、またアンケートなりを取るのが筋ではないのか?

4.いつまでも完全できないのであれば、改善できない理由を示すべきであって、そのままの状態でいいのか悪いのかを示し、良いのであれば、その理由をのべて、いつまでなら改善可能であり、予算はいくらかかるなどの工程を示すべきだ。

  逆に、改善できないままでは悪いのであれば、直ちに、代替手段を設けるとかそれまで凍結 

  するとか、すっぱり外務省パスポートのように廃止するとか、その費用対効果を示して、代

  替するよりも廃止してやり直すほうが遠回りでも、全工程から見れば得策であるならば、そ

  うすべきだ。

  ただし、改善すると公的に約束している、いないにかかわらず、改善できないまま「放置さ 

  れている期間が、一年以上」に渡る場合には、これに理由があろうがなかろうが、いくらな  

  んでも「行政の不作為」であるのだから、まず凍結して元に戻すか、廃止すべきだ。

5.電子政府全体のコンセプトの見直しも継続しつつ、個別の制度やシステムの改善については、ひとつずつ問題点を解決して、解決ができてから、次のアンケートやパブコメをするようにしていかないと、どんどん積み残しの課題が増えていくばかりだ。なんどもなんども同じようなアンケートをしていると、「電子政府のワークシェアリングか!」と国民から非難され、世界から笑いものにされることであろう。

「電子政府ユーザビリティガイドライン(案)」に関するパブコメ

「電子政府ユーザビリティガイドライン(案)」に関するパブリックコメントの募集について
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/guide/guide_line/pubcom.html

ご意見(具体的に記載してください)
1.ユーザビリティガイドライン案についての意見というが、ガイドラインの下地もなしにオンライン利用をはじめ(させ)たのかと思うと、あきれております。

2.登記分野のことしか、私には言及する能力がないので、その点にとどめますが、全体としてNE比が高いことは明白なわけで、しかも、なぜ不動産登記事項証明書請求ですら高いのか、を実際にアンケート主催者が「現場を見て」検討すべきだ。

3.オンラインの不動産登記申請のNEを是非、とってもらいたい。なぜ今回対象としなかったのかが悔やまれる。下記のサイトと意見をご覧になって、ぜひサイトのオーナーにヒヤリングをしたり、意見集約して全体改善を図る工程作業に今すぐ入ってほしい。http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/ef9a6bb01d2b6d61214613a4acf42133

http://www.eonet.ne.jp/~nnn2005/online/901.html

4.登記申請の場合、主な利用者は司法書士であり、司法書士が実務で利用できない現システムを反省し、システムの開発段階から主な末端の現場の利用者である司法書士(しがらみのある連合会の役員では駄目)を関与させる必要がある。

5.不動産登記申請の場合、制度的にもシステム的にも元凶は、「登記識別情報」である。この制度とシステムが、改善ないし廃止提言が各所で出されていても、2年以上も何も改善できず放置されていることから、システム改善費用を虫食い、税金を無駄遣いにしていることは明白である。したがって、ただちに廃止して、別の制度にすべきである。(従来の登記済証制度を利用しつつ、資格者本人確認情報制度を拡充する方法が一番国民が納得しやすい。)

6.そして、不動産登記法そのものから、実際の不動産取引実務と絡めて、改めて法構造全体を含めて一から見直す必要がある。

7.実務に密着した、より利用しやすい制度とシステムにするためには、現場を踏まえるとともに、集めた意見を情報化して公開し、利用者と共有できる体制にする必要がある。

2009年6月 3日 (水)

6.3埼玉会・日司連会長選挙立会演説会 

埼玉曾立会演説会 資料
http://cid-40af2084ec7d6699.skydrive.live.com/browse.aspx/090603NSR-tachiaienzetsu
細田論文2(登記業務関係編ー民事法研究会「市民と法」57号から)
http://cid-40af2084ec7d6699.skydrive.live.com/self.aspx/.Public/hosoda-%7C52%7C62009.6.pdf

会長候補音声
http://cid-40af2084ec7d6699.skydrive.live.com/browse.aspx/NSR-kaichoukouhoshoshin-onsei
理事候補音声
http://cid-40af2084ec7d6699.skydrive.live.com/browse.aspx/NSR-rijikouho-onsei
質疑応答
http://cid-40af2084ec7d6699.skydrive.live.com/self.aspx/.Public/025%7C_shitsugi-V.MP3

やはり争点は、データセンター構想というか会則改正(本人確認記録保管問題)か?

一見、個人情報保護法についての考えが違うからか?と思うが、むしろ、そもそも

近代市民法における登記制度の役割についての考え方の違いがあるのかもしれない。

「頭が登記」という発言に象徴されるように、登記の仕事を単なる代書的な仕事、機械的にパターン化された補助者でもできる仕事だと思い込んでいるから、司法書士ごときが本人確認の記録をとったり保管したりするのは、おこがましいという発想になるのではないのか?

ここ数ヶ月、登記制度の発祥について、仲間の協力により少しずつ文献に目を通してきた。

日本の登記制度の発展については、

福島正夫先生の「旧登記法の制定とその意義」

清水誠先生「わが国における登記制度の歩みー素描と試論ー」

いずれも日司連編『不動産登記制度の歴史と展望(不動産登記法公布100周年記念)』(有斐閣、昭61)

新谷正夫先生「登記制度の変遷」(登記研究100号、昭31)

渡辺洋三先生「登記簿と台帳の一元化問題」(ジュリ175、昭和34)

同 先生 法社会学研究4「財産と法」(東京大学出版会、1973)より
「ふたたび登記簿と台帳の一元化問題について」
(初出:ジュリスト198号・1960年)
「附-不動産登記制度の歴史とその社会的背景」
(初出:法学セミナー1972年12月号)

鈴木禄弥「物権法講義(五訂版)」(創文社)

などなど。

あとはNHKスペシャルも。http://www.nhk.or.jp/special/onair/050514.html
2005年5月14日NHKスペシャル
「明治 第三集 税制改革、官と民の攻防」
≪参考文献≫『地租改正の研究』福島正夫(有斐閣)ほか

こういうところからみると、いかにして明治の近代化における登記制度は、税金をとるために検地もせずに、地券を与えることで、いい加減に済ませてきたかがわかります。だから、戸長がいいかげんな公証をして、登記事務が懈怠してしまったのです。

諸外国では、フランス法の公証人にしても、ドイツの登記判事にしても、近代市民法の究極の理念である「私権の保護」のために、登記制度ができていたわけであって、その意義を抜きに、日本の登記制度を考えることは、日本をいまだ近代国家として認められていないことを自白することになる。

だからこそ、いま登記制度の意味を考えるときに、私権の保護のためにこそ、いままで登記を担ってきた自負のもとに、官に頼ることなく、自分たちの手で、国民の力になっていかねばならないのであると思う。そのための第一歩として、登記立会記録の保管があり、データセンター構想があるのだと理解している。

私は、個人情報保護法がいかにあろうとも、これを守るべき利益よりも、将来の国民の私権の保護のために、登記法における登記確認記録は永久保存されていかねばならないと思う。

なぜなら、官による30年保存は、官のための理屈であって、司法書士会の要望でなされたわけではないからである。官と銀行の間で勝手に決めた保存期間を司法書士が黙って追随すべきものではない。30年たったらあっというまに廃棄される制度で言い訳がない。

しかも、本人確認記録の問題で言えば、司法書士の管理下にあるものと、官に保管されているものとでは、いついかなる権限で、本人確認記録が官憲の目にさらされるというのかわからないではないか?本人確認記録の反対派は、その点をどのように説明するか?

もっといえば、登記原因証明情報を本人確認外の情報と一体化させるというが、単なる添付書類にすぎないとされるものが、官の元にあるということは、保護されるべき個人情報も官の目にさらされるということになる。このことは確認記録の二次利用の反対とどのように整合性をとるのだろうか?

私も、登記原因証明情報との一体化には反対するものではないが、それは、私権の保護の目的上、登記制度を利用する国民は、登記制度の権原情報調査に利用される限りにおいて、個人情報の二次利用をオプトアウトしていると考えられるので、司法書士の本人確認記録保存保管についても、許容されるものと考えている。

このことによって、官憲の目にさらされることがあってはならないのであれば、あえて、官の保管に任せてそのような危険を冒すことなく、司法書士の手で保管をしていくのがよほど理にかなっている。

明治の検地が官の変な理屈でおこなわれなかったように、官の制度に任せきりにしていたのでは、いつまでたっても司法書士主導の制度はできあがらない。この転換期にもまた、司法書士という民主導で、登記権原証明にたるデータセンターをつくるべきではないだろうか?

2009年6月 2日 (火)

遺留分の特例

遺留分の特例 http://koisan.at.webry.info/200901/article_2.html

<<   作成日時 : 2009/01/11 20:06   >>

なるほど(納得、参考になった、ヘー) ブログ気持玉 2 / トラックバック 0 / コメント 0

今夜は、『天地人』  の2回目。こう書いてみて、高校の校歌の歌詞に「天(あめ)と地(つち)」というのがあったなぁと思い出したりした。

直江兼継は、石田三成との「相似」に加えて、後に上杉家に仕えた前田慶次  と「比較対照」させると、キャラが立つような気がします。

12月の東京司法書士会の研修テーマの中に含まれていた、「事業承継」における遺留分の特例について、まとめておきます。

たとえば、中小企業の社長が、その子どものうち次男に後を次がせたいと思ったとします。「自社株式を全て次男に譲る」、という遺言を遺したから大丈夫というふうには行かないのが世の常です。他に、出来の悪い長男、連れ子の三男、三男を溺愛する配偶者(次男と疎遠)  がいたとすると、もめるのは目に見えています。株式以外の「不動産」  「預金」  などを配偶者等に遺しても、よほどの資産家でない限りは、他の推定相続人の遺留分を侵害してしまいます。この遺留分を、経営者の生前に、「事前放棄」させるには、個々に家庭裁判所への申立て及び許可という、重い  手続きが必要となります。

 そこで、平成20年5月に成立した経営承継円滑化法に基づき、遺留分に関する特例が平成21年3月1日から施行されることになりました。自社株式について、後継者(次男)を含む経営者の推定相続人全員の合意によって、①除外特例、②固定特例の2つを受けることができます。

「除外特例」は、経営者から後継者に生前贈与された「自社株式」を遺留分算定の基礎財産に参入しないという合意をするもの。推定相続人全員が文書で合意し、合意後1ヵ月以内に経済産業大臣の確認を申請。確認後、家裁に許可の申立てを行います。
この特例を利用することで、経営者が生前にスムーズに事業承継を行うことができるようになります。

http://www.e-hoki.com/law/digest/113.html

http://www.jigyousyoukei-arc.jp/category/1297950.html

いいかげんにせーよ!

衆院選公認17人を発表=「幸福実現党」

 宗教法人「幸福の科学」を支持母体とする政治団体「幸福実現党」は27日、次期衆院選の候補者17人(選挙区9人、比例代表8人)を発表した。同団体はすべての小選挙区と比例代表ブロックに候補者を立てるとしている。 (2009/05/27-17:38)

http://www.jiji.com/jc/zc?k=200905/2009052700730

http://www.youtube.com/user/hrpchannel

こいつ、いっちゃてる。

http://www.youtube.com/watch?v=jqyxM2FYkhE&feature=channel_page

どうせ比例狙いじゃないか。姑息なやり方。

公明党と同じ、憲法違反を許すな!

2009年5月30日 (土)

勝手に転載するとまた起こられるかな?(笑)

(だから一部削除しました)
日司連会長立候補の所信表明 ≪大変です!!≫
●平成21年6月3日(水)  ●午前11~12時30分
埼玉司法書士会館 大会議室にて

細田長司(高知会)日司連会長候補者が所信表明を行います。
そのあと、埼玉会の会員との意見交換会を予定しています。
「明日の司法書士」を語り合いましょう。
奮って、ご参加ください。             ・・(・・)

 佐藤純通(神奈川県会)日司連会長候補の所信表明も
行うことになりました。  時間が足りなくなると困ります。
→最初(5/25)投稿時は、4日の午後から、単独会見だったのに。
→(5/26?)3日の午前に変わり、
→(昨日?)こんどは、両候補の演説会?

~ご苦労様です。でも、なにが大変なのだろう?好きにやって(笑)
時間が足りるといいですね。

法務省オンラインシステムの新着情報(平成21年5月29日)

【お知らせ】Windows Internet Explorer 8のご利用について(平成21年5月29日)

 法務省オンライン申請システム(以下「当システム」という。)においては、Microsoft社のブラウザソフトウェアであるInternet Explorer(以下「IE」という。)6及び7を利用環境としております。現在、同社からIE8がリリースされておりますが、IE8については、当システムが正常に動作するかの検証が未了です。
 検証の結果、当システムが問題なく動作することが確認でき次第、本欄においてご案内させていただきますので、それまでの間、IE8のご利用はお待ちいただきますようお願い申し上げます。
 なお、ご利用環境については、こちらをご覧ください。