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2009年6月11日 (木)

シールを剥がす義務?(笑)

オンライン申請の場合、登記識別情報の提供様式ファイルを使用しますが(規則66条一号)これは法的な義務なのでしょうね?

でも、書面申請の場合は、登記識別情報を記載した書面を申請書に添付して提出しろ(同2号)とあるだけです。どこにもシールを剥がして見えるようにしろ、とは書いてありません。まさか、シールを剥がしたら、記載してないかもしれない?から、シールを剥がせってか?(笑)そんなわけないでしょう?天下の法務省の作った通知書なんだから。

もしシールを剥がせって言うのなら、有効確認もしなくちゃなりません。だって、公にされちゃったから。シールを剥がさないから未失効証明で我慢しているんです(笑)

ともかく、もう抹消するなり、移転しちゃうから、もう通知書は不要なので、シールのまま添付してもいいのですよね?

でも登記所内で、シールが破けちゃって見えなかったらどうなるのでしょうか?やはりシールを剥がして提供しなければならない法的な義務があるのでしょうか?(笑)逆に言うと、登記官は自分で剥がしたときの失敗を、申請人に押し付ける権利があるのでしょうか?

そんな責任を取らされる登記識別情報制度って、国民のためなんでしょうか?(苦笑)