登記 Feed

2012年3月23日 (金)

登記識別情報提供の怪・続編??

登記識別情報提供の怪・続編
オンラインになった当初、デタラメな識別情報を提供しても登記になった例(この時は、登記官が画面をチェック間違えしたのではないかということでしたが、確定原因は不明でした。私はその他の原因で登記識別情報情報を再度発行された識別情報も所持しています。)を報告したことがありますが、今度は正確な登記情報を提供しても誤情報としてオンラインシステムが認識した例を報告します。

土地を数筆分筆した枝番の所有権移転について、元番の識別情報を枝番の識別情報として提供するという常識が通らなかったという例です。
勿論他の数筆の枝番については、システムは、正確な識別情報の提供として認識しましたが、どういうわけか、今回提供した識別情報では、登記官の画面には間違い(どのような画面なのか、わかりませんが)と出るようです。私も、最初は、入力ミスとひたすら補正に応じていたのですが、数度も繰り返すとなると、おかしいと考えるようになり、入力識別情報をハードコピーして、識別情報のコピーと供に登記官と協議しました。元番で元番の識別情報を登記所でチェツクするとOKです。このようなことは、以前にも一度旧システム時代にあったと、同僚から聞いています。
資格者の本人確認情報に切り替えて登記続行しましたが、融資がからみ大金が移動したあとでしたので、単なる原因不明のシステムエラーは申請代理人には酷です。たまたま、登記所の目の前が私の事務所でしたからいいもの、遠い登記所でしたら、私の入力ミスで場合によっては、私の責任問題になるところでした。

怖い話で申し訳ありませんでしたが、識別情報をオンライン・半ラインで扱うには、覚悟が必要です。コンピュータ大明神のタタリのないように。
                      H戸/K藤さん
 
投稿日時: 2012-3-23 12:08

2010年7月22日 (木)

暗号化・複合権限どころか、受領の特別授権の有無など審査外!!

日本の登記オンラインは、パスワードであるという、登記識別情報の暗号化・複合権限どころか、受領の特別授権の有無など審査外だった!!

1.いまさらですが、取得者特定ファイルさえ持っていれば、代理人でなくても、自動的に登記識別情報をダウンロードすることが可能です!(もちろん、複合パスワードは必要ですが、8桁なので、簡単に破れます!)

2.登記識別情報のオンラインDLができなくて悪戦苦闘していたのですが、なんのことはない、通知用特定ファイルと同時に作った取得者特定ファイルであればいいのです。すなわち、通知用特定ファイルと同時に作った取得者特定ファイルでないと、システムが自動的に撥ねてしまうが、逆に言えば、この取得者特定ファイルさえ盗み出せば、あとは執務時間外でも!自動でDLされます。ためしに、DL様式の代理人のあとに復代理人を入れて電子署名したのですが、瞬時に!DLできました。

要するに、日本の登記オンラインでは、いわゆる登記識別情報の暗号化・複合権限どころか、受領の特別授権の有無など審査外なのです。なにが「本人だけが(本人が委任した代理人だけが)知りうる情報」だよ(笑)それとも、あとで書面の委任状をチェックでもするのでしょうかねえ?一応、委任状には、受領の復代理の件は入れておきましてけどね(笑)・・・実のところ、登記識別情報はパスワードでなく、個人情報の名寄せIDであることも、すでに判明しています。

つまるところ、あれだけ、委任の「権限、権限」っていうくせに、執行部の○○さんたちは、実際にやったこともないで、頭の体操だけしてきたのではないのか?(笑)だから、登記識別情報はオンラインでは使えないというのですよね。電子化もしていないし、法令違反。結局、紙が一番安全、安心、楽チンだということが証明さました。

3.なんのための、なんのための登記識別情報なのか?権利証はオンラインで使えないから廃止したというが、所詮、半ラインしかできないし、完全オンラインのための登記識別情報が、こんなに使えないのでは、この制度を導入するための立法事実は虚偽であり存在理由がない。この登記識別情報を取り巻く制度全体が虚構なのである。

だから直ちに、直ちに登記識別情報制度を廃止せよ、というのだ!登記識別情報制度を廃止してとりあえず登記済証を復活しても、半ラインだからオンライン申請は可能だし、完全オンラインのためには、資格者たる司法書士や調査士を活用すれば、本人確認情報制度もあるし、認証権限も導入すれば、ただちに添付書類が不要となる。まさに、費用対効果の上でも、画期的にオンライン効率があがる。

4.これからのオンライン申請の発展のため、登記制度の発展のためにも、登記識別情報制度は廃止すべきだ。登記識別情報制度は、オンラインの利便性を害するだけでなく、登記の正確性(真正担保)を害していることが明白になった。

一日も早く、登記識別情報制度を廃止して、新しい登記の精度を高めるための新登記済証制度の導入と資格者権限の強化を図るべきだ。それが最も費用対効果のあがるオンラインの発展と登記の真正担保のための解決策だ。コンクリートより人を!マシーンよりヒューマンを!これが、これからの登記に必要な理念なのだ。

理念なき登記識別情報制度は直ちに廃止だ!こんな制度とシステムなんて、世界中の笑いものだよ。ついでに、これについて何も異論を唱えることもできない資格者なんてもっとお笑い種だよ!!(笑)

2010年6月23日 (水)

ジャーナリスト 千葉利宏さん、検証してますか?

<テイクオフe-Japan戦略II>11.不動産のオンライン登記

    http://biz.bcnranking.jp/article/serial/e_japan_ii/0310/031013_75049.html週刊BCN 2003年10月13日付 Vol.1010 掲載]

     電子政府の実現に向けて各種行政手続きをオンライン化する準備が進むなかで、抜本的な制度改正の必要に迫られているのが不動産登記に関する手続きだ。これまでの制度の大前提となってきた紙の権利証(正式には登記済証)が電子化によって新しい制度に代わる方向となっており、2004年度中のオンライン化実施に向けて新しい制度の枠組みづくりが急ピッチで進められている。(ジャーナリスト 千葉利宏)

    利活用の環境づくりを

     電子政府の実現に向けて各種行政手続きをオンライン化する準備が進むなかで、抜本的な制度改正の必要に迫られているのが不動産登記に関する手続きだ。これまでの制度の大前提となってきた紙の権利証(正式には登記済証)が電子化によって新しい制度に代わる方向となっており、2004年度中のオンライン化実施に向けて新しい制度の枠組みづくりが急ピッチで進められている。

     「不動産登記法は、基本的な枠組みが明治時代以来100年間ほとんど変わっていなかったが、オンライン化によって全てを見直す必要が出てきており、現代語化を含めた法改正を準備している」(小宮山秀史・法務省民事局民事第二課補佐官)。法務省では、2年以上前から不動産のオンライン登記に向けた調査研究を開始。今年3月にまとまった報告書を受けて、7月に法改正の担当者骨子案を公表しパブリックコメントを募集。先月、法制審議会に諮問して、改正法案を来春の通常国会には提出したい考えだ。

     現行の不動産登記制度は、登記の申請は本人確認のために登記所への「出頭主義」が明記されており、全ての申請情報は「書面」で提出し、登記の完了時には紙の「登記済証」が交付される“紙”を前提とした仕組みとなっている。オンライン化を実現するためには、これら出頭主義、書面、登記済証を全て廃止して、制度全体を再構築する必要があるわけだ。

     現在審議中の新制度では、これまで本人確認手段として利用されてきた登記済証を廃止する代わりに、登記名義人を識別するための「登記識別情報」を通知する方法を導入する。しかし、ID番号のような登記識別情報では取引相手などの他人に見せると、登記済証を盗まれたと同じ状態になってしまうため、登記識別情報を保有していることを証明する制度を新たに導入。また、登記名義人が登記識別情報の管理が大変で、盗まれたり、忘れたりする危険があると判断した場合は、申出により識別情報を「失効」する手続きを取り、登記申請のときに別な方法で本人確認する制度も新設するとしている。

     不動産のオンライン登記に関する新制度の枠組みはほぼ固まってきたが、利活用に向けた議論はまだあまり盛り上がっていないのが実情だ。不動産登記の手続きの約95%は、司法書士が代理申請しているが、先月初めに東京司法書士会が主催した市民公開シンポジウム「権利証がなくなる日」では、司法書士関係者から紙の「登記済証」の大切さを強調する発言が相次いだ。以前から、オンライン登記によって司法書士の代理申請需要が減少するとの指摘もあったが、シンポの内容はオンライン登記に対する司法書士の危機感が強く表れた格好と言える。

     不動産業界も、現時点ではオンライン登記に対する関心はまだ薄いという印象だ。不動産会社でも不動産登記手続きは司法書士に依頼しているケースがほとんどで、「オンライン登記が導入されても従来どおり司法書士に依頼するのではないか」(大手不動産担当者)との声も聞かれる。ただ、こうした状況もオンライン登記に関する情報不足が原因と考えられ、実際にオンライン登記が動き出し、利活用に向けた環境が整備されれば関心が一気に高まることになるだろう。

     一方、個人の利用はどうだろうか。「最近では、名義人本人の申請も非常に増えてきている。住宅ローンが払い終わったあとの抵当権の抹消手続きや、親族間での登記といったケースが多い」(小宮山補佐官)。法務省では、オンライン登記用の申請書作成ソフトを無償で配布(ダウンロード)することにしており、手続きが比較的に簡単なものから、個人でもオンライン登記の利用が広がっていきそうだ。

     100年ぶりに大きく生まれ変わる不動産登記制度――。紙から電子へと移行する衝撃が大きすぎるためか、前向きに取り組む動きがまだ芽生えていないという印象もある。しかし、司法書士にとっても、不動産会社や金融機関などのユーザー企業にとっても不動産登記業務を効率化しようという潜在需要はあるはず。これらを顕在化させ、オンライン登記の利活用を進めていくことが、ITベンダーにとっても新たなビジネスチャンスを生むことにつながるのではないだろうか。

    この雑誌は予定通り進んでいるというのか?

    <テイクオフe-Japan戦略II>48.オンライン登記

      http://biz.bcnranking.jp/article/serial/e_japan_ii/0407/040712_81638.html

       不動産登記法の改正が先の通常国会で成立、今年度中の実施に向けてオンライン登記の準備が本格的にスタートした。不動産に関する登記の申請は表示と権利を合わせて年間1800万-2000万件と国税庁への申告件数にほぼ匹敵する。登録免許税の電子納付も同時期に実施する予定だ。登記申請を代行してきた司法書士約2万人、不動産を仲介する宅地建物取引事業者約14万業者を巻き込んで、不動産分野のIT化がさらに進むことになりそうだ。(ジャーナリスト 千葉利宏)

      不動産のIT化を後押し

       オンライン登記については、昨年10月の連載11回でも基本的な考え方を紹介したが、今回の法改正によって紙の権利証(登記済証)を廃止してインターネットによるオンライン申請を可能とする仕組みが整った。すでに登記所の登記簿の磁気ディスク化は1988年の法改正でスタートしており、これまでに全体の約7割を電子化、残りも07年度の完成をめざして作業中だ。こうした状況を踏まえて、法改正には特記扱いだった「磁気ディスクの登記簿」の本則化、地図および建物所在図(いわゆる17条地図)の電子化規定の創設も盛り込まれ、不動産登記に関する全ての情報を電子、書面のどちらにも対応できる環境を整えた。

      「先の不動産登記法は過去100年間使われてきた。新しい法律も次の100年をにらんで今後のIT化がどのように進展しても対応可能な枠組みづくりをめざした」(小宮山秀史・法務省民事局民事第二課補佐官)。確かに現状では不動産取引に関する情報は、契約書や地図なども全て紙ベースでやり取りされているのが実情だが、将来的には契約書や地図などが電子化されることも十分に想定される。

       オンライン登記(不動産売買による権利登記の場合)の仕組みは具体的にどうなるのか。現在は、売主の印鑑を捺した登記申請書に、売主の印鑑証明書と売主が保有していた権利証を添付して、本人または司法書士などの資格者代理人が登記所に出頭して手続きを行ってきた。オンライン登記では、紙の権利証が廃止され、新たに本人確認のための登記識別情報(12桁程度のID番号)が導入される。印鑑と印鑑証明書の代わりは、法務省の「商業登記に基づく電子認証制度」や「公的個人認証サービス」を利用する予定だ。

       実際の手続きは、登記所に出頭する代わりに法務省のオンライン申請受付システムにアクセスして、登記申請情報に登記識別情報と電子証明書などを添付して送信するという流れとなる。登記識別情報を消失したり、漏えいを恐れて受け取らなかったりした場合には、登記所からの事前通知手続きまたは司法書士などの資格代理人による本人確認情報の提供が必要になる。これまで通りに司法書士を通じた代理申請にも対応するために、日本司法書士会連合会では認証局を設置してオンライン申請に対応する準備を進めているところだ。

       今回の改正では「登記原因証明情報」の提供も必須化された。現在は「登記原因証書」(または登記申請書の副本)を提出し、これに登記済の判を捺して新しい権利証として買主に戻す仕組みとなっている。その権利証が廃止されるため、登記の原因となった売買契約などの証明情報の添付を必須化したわけだ。売買契約書を証明情報として利用するにも、契約書自体がまだ紙であるため、PDFファイルなどに転換して電子署名したものを認める方向で検討中。

       政府は、e-文書イニシアチブで文書保存の電子化のための法改正を行う準備を進めており、不動産の売買契約書や地図などの電子化が進むことになりそうだ。

      220040712toukionline_2

      2010年6月 6日 (日)

      4類型除き地方に業務移管 政府の出先機関改革素案

      政府の地域主権戦略会議が今月末に策定する大綱に盛り込む、国の出先機関改革の素案が5日、明らかになった。国の役割は「国家の存立にかかわる事務」など最小限とすることを基本に、出先機関が引き続き担う業務を、国民の生命や財産に重大な影響を与える緊急時の対応など4類型に限定、そのほかは地方自治体に移すよう明記した。

       また出先機関の廃止、縮小に伴い職員が自治体に移籍する際の処遇やルールを双方が話し合う新組織「人材調整本部(仮称)」の設置案も示した。

       ただ中央省庁は地方移管に慎重姿勢を示しており、大半の業務が4類型に当てはまると主張するとみられ、大胆な出先機関改革が進むかどうかは菅直人新首相らのリーダーシップが鍵を握りそうだ2010/06/05 17:03【共同通信】

      論説 : 地域主権戦略大綱/これからが政治の出番だ

      http://www.sanin-chuo.co.jp/column/modules/news/article.php?storyid=519956033

      2010年4月13日 (火)

      なにやってんだか。

      登記に関係する人たちには、神様とも映る香川元民事局長もやはりお金に関しては俗人だったのか。http://1shosei.at.webry.info/201004/article_9.html
      『法務省所管法人、元最高裁判事に無利子無担保融資
      4月13日3時6分配信 読売新聞
       法務省所管の社団法人「民事法情報センター」(東京都新宿区)が昨年3月、理事長を務める元最高裁判事の香川保一氏(88)に対し、無利子・無担保で1500万円を貸し付けていたことがわかった。
       貸し付けは理事会の審議を経ずに行われ、返済の期限も設けていなかった。同時期、センターの役員報酬も改定され、香川氏の報酬は月50万円から同100万円に倍増していた。好条件の融資や報酬の増額に“お手盛り”との批判が上がるのは必至で、センターへの公費支出が23日に始まる政府の「事業仕分け」の対象になる可能性もある。
       センターによると、昨年3月、香川氏に1500万円を無担保で貸し付けた際、借用書を作成したものの、利息や返済期限は明記していなかった。貸し付けにあたって、理事長と常務理事各1人、さらに無報酬の非常勤理事10人で構成する理事会で事前に審議したこともなく、同年6月に「理事長に貸し付けた」と報告されただけだった。センターの2008年度決算報告書には「長期貸付金」として記載されている。
       センターでは同じ昨年3月、理事長の報酬を月50万円から100万円に、常務理事の報酬も50万円から70万円にする報酬の改定も実施したが、これも6月の理事会まで報告していなかった。
       1500万円をどんな目的で貸し付けたのかについて、センターの岩佐勝博常務理事は「当時、使用目的ははっきりとは聞いていなかった」としている。
       センターは1986年3月設立。08年度の収入1億7600万円のうち、公証人や司法書士ら個人会員約180人からの会費収入は約750万円ほどで、「月刊民事法情報」(年間購読料1万5536円)と「月刊登記インターネット」(同9450円)や、住宅地図に公図番号を記した「ブルーマップ」の売り上げが収入の大半を占めている。
       これらの出版物は地方法務局や裁判所など国の機関でも購入しており、法務省によると、07年度の国と同センターとの契約額は1800万円だった。
       香川氏は裁判官出身で、法務省民事局長などを経て、86年から最高裁判事を務め、91年に退官。同年にセンター理事になり、05年から理事長を務めている。
       法務省民事局商事課の話「昨年の検査で長期貸付金があることは把握していたが、詳細までは調べていなかった。貸付金の目的が法人の設立目的と合致しているかどうかが問題で、問題があるなら調査したい」 最終更新:4月13日3時6分』http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100413-OYT1T00072.htm?from=top

      2010年2月14日 (日)

      「東京・名古屋」が、「札幌・さいたま」に負けた?

      加除出版は一発回答800問?は改訂か?御用雑誌テイハンはどう対応するのか?

      KJ

      投稿日時: 2010-2-12 16:59
      レベル3
      登録日: 2005-4-11
      /愛知
      投稿: 45
      本人確認情報の提供について
       本人確認情報を作成する際に確認する登記義務者の所持する資料について、不動産登記規則第72条第2項第3号の書類として、登記義務者の住民票と印鑑証明書は、いずれも相当で無いと名古屋法務局から指摘され、補正を求めらました。
       名古屋以外のみなさまのところでも、同様の取扱いなのでしょうか?担当登記官は、(一部ではコンビにでも取得できるような書類だから)必ずしも本人が所持しているとは限らないので相当でないのだとおっしゃいました。また、近いうちに法務省からそのような通知がなされるはずだともおっしゃっていましたが。
      返信
      KK
      投稿日時: 2010-2-12 18:12
      レベル5
      登録日: 2005-4-11
      /東京
      投稿: 2258
      Re: 本人確認情報の提供について
      KJさん

      東京法務局の幹部は「そういう登記所もあるようですね」と言っていました。資格者本人確認情報制度はあくまで登記官が相当と認めるかどうかという規定なので、言われると困りますよね。昔は印影でいじめにあったことがありました(権利で通って表示でだめと)。

      登記官の心証で左右されるしくみである以上、不安定で使うのを躊躇する気持ちは理解できます(なのに責任は重い。運転免許証をビニールカードから出さなかっただけでアウトらしい)。かといって登記識別情報の有効確認も義務者は協力しないし、自動化ができないので通数が多いとできませんね。

      司法書士が「立会」で「OK」を出しているのは正確には「登記に必要な書類の確認は登記識別情報の有効性を除いては確認できましたので、そのことを了解してもらって決済してください。もし有効ではない場合は、資格者本人確認でやりますが、登記官が認めるかどうかは、神のみぞ知るということになります」ということなんでしょうね。

      スリルあふれる職業になりましたね。
      返信
      TT
      投稿日時: 2010-2-12 18:49
      レベル5
      登録日: 2005-4-11
      /愛知
      投稿: 214
      Re: 本人確認情報の提供について
      KJ様
      蛇足かもしれませんが・・・。
      少なくとも名古屋管内については以前から印鑑証明書については認められていませんでした。
      そして、住民票については限定的に認められていましたが、最近全国的に不相当とする旨なにやら事件があったみたいですよ。

      [参考協議結果]
      平成17年2月25日付け名古屋法務局・愛知県司法書士会改正不登法法司研究会協議事項並びに協議結果

      規則第72条の第2項第3号書面の具体例は住民票の写しや印鑑証明書、外国人登録原票記載証明書と考えるが如何か。
        → 何れも規則第72条の第2項第3号の要件を満たしている。但し規則第72条と異なる規定により必要添付書類となっている印鑑証明書(義務者の印鑑証明書等)を流用することは出来ない。住民票の写しや外国人登録原票記載証明書などが他の規定を根拠に添付を要するものでなければ利用可能です。(協議結果)


      追伸 事項別 不動産登記のQ&A200選のQ193にも関連参考文献がありますが、KJ様が法務局から聞いてきた通りの内容になっています。
      返信
      KJ
      投稿日時: 2010-2-12 20:02
      レベル3
      登録日: 2005-4-11
      /愛知
      投稿: 45
      Re: 本人確認情報の提供について
      KKさん TTさん ご指導ありがとうございます。

       印鑑証明書については、どうせ登記義務者として添付を要求されているからということで理解できます。そうすると第3号に該当する書類って、イメージできないですけど一般的にどんな書類があるのでしょうか?
      返信
      TT
      投稿日時: 2010-2-12 22:34
      レベル5
      登録日: 2005-4-11
      所属名: /愛知
      投稿: 214
      Re: 本人確認情報の提供について
      KJ様
      恐らく一般の人が使えるものは「ない」のでは?
      想定されるのは、官公庁に勤めている方の「社員証」とか・・・。

      それにしても大問題ですね。
      そもそも1号書面を持っていない人の2号書面としては、一般的に健康保険証と年金手帳ぐらいですからね。

      基礎年金番号制度創設後は年金手帳に住所が記載されていませんから、これまで名古屋法務局では、住民票との「固め技」によって年金手帳を利用してきましたが、万一住民票を一切除外される運用がされた時は、確認書類が不足する事態になってしまいます。

      つまるところはやはり、住基カードを無理やり作ってもらうしか方法がないでしょうか。
      返信
      AH
      投稿日時: 2010-2-12 22:53
      レベル5
      登録日: 2005-4-11
      /東京
      投稿: 914
      Re: 本人確認情報の提供について
      何故、こんな大事な、根本的、根源的問題を司法書士界は座視するのでしょうか。
      司法書士とは不思議な業界です。
      ついに立ち会いは、賭博の世界に突入しました。
      返信
      SM
      投稿日時: 2010-2-13 9:59
      レベル4
      登録日: 2005-4-11
      /東京
      投稿: 100
      Re: 本人確認情報の提供について
      こんにちは。
      引用:

      そうすると第3号に該当する書類って、イメージできないですけど一般的にどんな書類があるのでしょうか?

      引用:

      恐らく一般の人が使えるものは「ない」のでは?


      宅地建物取引主任者証を提供したことがあります。
      返信
      KJ
      投稿日時: 2010-2-13 14:19
      レベル3
      登録日: 2005-4-11
      /愛知
      投稿: 45
      Re: 本人確認情報の提供について
      SMさん 

       ありがとうございます。そのような資格を取得していて、かつ、その証書(免許?)を所持している場合が該当しそうですね。でも、その証書の原本は一般にあまり目にする機会が無いので、少し怖いです。私は宅地建物取引主任者証をちらっとしか見たことがありません。
       ところで、公証人の作成する証書は、場合によっては債務名義にもなることもあるのに、公証人の本人確認作業に疑問を感じるときがあります。
      返信
      KJ
      投稿日時: 2010-2-13 18:26
      レベル3
      登録日: 2005-4-11
      /愛知
      投稿: 45
      Re: 本人確認情報の提供について
       第3号書類に該当しそうなものとして、法務局で発行する「登記されていないことの証明書」はどうでしょうか。通常はこれにも、住所、氏名、生年月日が記載されています。
       しかし、本人から委任状をもらって取得する場合、代理人の身分証明書の提示は求められますが、被証明者の確認はなされていないように思いますけど。
       それを本人が所持していても、住民票と同じ程度の扱いをされるように予想されます。

      2009年10月 1日 (木)

      法務省オンラインシステムの新着情報(平成21年8月28日~9月28日)

      【お知らせ】運転状況に関するお知らせの掲載方法について(平成21年9月28日)

       本年10月5日(月)から、法務省オンライン申請システム(以下「当システム」という。)のホームページにおきまして、新たに、当システムの運転状況及び運転状況に関するお知らせを掲載する「利用時間・運転状況」ページを設置することといたしますので、お知らせいたします。
       また、ログイン画面の下部にもこれまでと同様、運転状況を含む重要なお知らせを掲載することがありますので、併せてご承知おきいただきますようお願いいたします。
       なお、「利用時間・運転状況」ページは、10月5日からトップページに配置する「利用時間・運転状況」ボタンをクリックしてご覧いただくことができます。
       

      【お知らせ】登記所の管轄変更情報について(平成21年9月25日)

       次のとおり、登記所の管轄変更が予定されていますので、不動産登記及び商業法人登記をオンラインで申請されるに当たっては、申請先の登記所にご留意いただくようお願いします。
       変更する管轄の範囲等につきましては、該当局にお問い合わせください。

      1 不動産登記事務(平成21年10月分)

      管轄変更日 法務局 変更元登記所 範囲 変更先登記所

      10月 5日

      神戸地方法務局 篠山支局 全部 柏原支局

      10月13日

      千葉地方法務局 千葉西出張所 全部 本局不動産登記部門

      2 商業・法人登記事務(平成21年10月分)
      管轄変更日 法務局 変更元登記所 範囲 変更先登記所

      10月 5日

      神戸地方法務局 篠山支局 全部 柏原支局
      熊本地方法務局 玉名支局 全部 本局法人登記部門

      10月13日

      千葉地方法務局 千葉西出張所 全部 本局法人登記部門
      鹿児島地方法務局 奄美支局 全部 本局法人登記部門
      与論出張所 全部
      松山地方法務局 西条支局 全部 本局登記部門

      10月19日

      佐賀地方法務局 唐津支局 全部 本局登記部門
      福島地方法務局 郡山支局 全部 本局法人登記部門
      二本松出張所 全部

      10月26日

      前橋地方法務局 太田支局 全部 本局登記部門
      沼田支局 全部
      中之条支局 全部
      高松法務局 丸亀支局 全部 本局法人登記部門
      観音寺支局 全部
      寒川出張所 全部

      【お知らせ】政府認証基盤(GPKI)のサービス停止による法務省オンライン申請システムへの影響について(平成21年9月16日)

       平成21年10月10日(土)午後9時00分から同月11日(日)午前8時00分までの間、法務省オンライン申請システムにおいて利用している認証サービス(政府認証基盤)がメンテナンス作業実施のため停止することから、法務省オンライン申請システムのホームページにおいて、以下の影響が生じますのであらかじめご承知置きいただきますようお願いいたします。
       

       電子公文書検証機能(法務省から発行した公文書に付与されている電子署名および電子証明書を検証する機能)が利用できなくなります。<>

       

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       「政府共用認証局自己署名証明書のダウンロードおよびインストール方法」ページ(http://shinsei.moj.go.jp/selfcert/download_houhou.html)からの同自己署名証明書のダウンロードができなくなります。

      【お知らせ】地図証明書のオンライン送付請求に係る登記申請書作成支援ソフトウェアにおける登記所情報の誤りについて(平成21年9月14日)

       9月14日(月)から東京法務局城北出張所、横浜地方法務局湘南支局、千葉地方法務局千葉東出張所、宇都宮地方法務局日光支局、前橋地方法務局富岡支局、名古屋法務局豊川出張所、岐阜地方法務局関出張所、富山地方法務局魚津支局、福岡法務局箱崎出張所及び大分地方法務局中津支局への地図証明書のオンライン送付請求が可能となる予定でしたが、登記申請書作成支援ソフトウェアで使用する登記所情報に誤りがあり、上記登記所への地図証明書のオンライン送付請求ができないことが判明しました。
       修正した登記所情報については、9月15日(火)からダウンロード可能となりますので、同日以降に登記申請書作成支援ソフトウェアの「バージョン確認」メニューから、最新版の登記所情報をダウンロードしていただきますようお願い申し上げます。
       利用者の皆様にはご迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
       

      【お知らせ】JRE 6 update 15に存在するバグについて(平成21年9月11日)

       法務省オンライン申請システム(以下「当システム」という。)を利用するためにインストールしていただくJava SE Runtime Environment 6 update 15に存在しているバグのため、以下の事象及び制約事項が発生する場合がありますので、ご承知願います。
       なお、これらは、平成21年5月22日付け当欄にてお知らせしている既存の事象と同じものです。

       当システムにログイン後、新しいウィンドウ(画面)を表示させたとき、表示させたウィンドウが他の画面に隠れて表示される。
      申請データ作成メニューの「表示/入力」ボタンをクリックして申請データを表示させたとき
      処理状況一覧の「表示」ボタンをクリックして納付情報等を表示させたとき
       この他にも上記事象が発生する場合があります。
       ファイル・フォルダの選択ダイアログ(例:「作成する手続様式を保存するフォルダを選択してください」というダイアログ等)が表示される場面において、ダイアログ上から、マイドキュメントにフォルダを新規作成することができない。

      【重要】JRE 6 update 15によるサービス開始について(平成21年9月11日)

       法務省オンライン申請システム(以下「当システム」という。)における動作検証の結果、Java SE Runtime Environment(以下「JRE」という。)6 update 15が正常に動作することが確認できましたので、JRE 6 update 15によるサービスを開始いたします。
       なお、JRE 6 update 7、JRE 6 update 12及びJRE 6 update 13でも当システムの利用は可能ですが、これらのバージョンについては脆弱性が公表されておりますので、必ずJRE 6 update 15へのバージョンアップをお願いいたします。
       バージョンアップの方法については、こちらをご覧ください。

      【お知らせ】FAQ(よくあるご質問・エラーメッセージと対処方法)更新について(平成21年8月31日)

       FAQ(よくあるご質問・エラーメッセージと対処方法)を更新しましたのでお知らせします。

      2009年8月26日 (水)

      法務省オンラインシステムの新着情報(平成21年8月25日)

      【重要】手数料等の電子納付についてのお願い(平成21年8月25日)

       法務省オンライン申請システムにおける手数料等の電子納付につきましては、インターネットバンキング、モバイルバンキング及びATMにより行っていただいておりますが、 近ごろ、これらのうち、インターネットバンキングを利用した電子納付におきまして、同一の申請に対する手数料等の納付手続が二重に行われた事象が確認されております。
       電子納付後、同じ納付番号について再度納付処理を行うと二重に引き落とされる可能性がありますので、手数料等の納付に際しましては、納付情報に表示される「納付番号」をご確認いただき、 同じ「納付番号」について、納付手続が二重に行われることがないようご注意いただきますようお願い申し上げます。

      →だめだこりゃ!

      2009年8月24日 (月)

      法務省オンラインシステムの新着情報(平成21年8月24日)

      【お知らせ】法務省オンライン申請システムの不具合の発生と解消について(平成21年8月24日)

       本日業務開始時から、法務省オンライン申請システムにおいて、申請の受付後、処理が進まない状態が発生しておりましたが、午前9時5分ころ解消し、順次処理を行っております。
       利用者の皆様にご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。