司法書士 Feed

2012年3月23日 (金)

登記識別情報提供の怪・続編??

登記識別情報提供の怪・続編
オンラインになった当初、デタラメな識別情報を提供しても登記になった例(この時は、登記官が画面をチェック間違えしたのではないかということでしたが、確定原因は不明でした。私はその他の原因で登記識別情報情報を再度発行された識別情報も所持しています。)を報告したことがありますが、今度は正確な登記情報を提供しても誤情報としてオンラインシステムが認識した例を報告します。

土地を数筆分筆した枝番の所有権移転について、元番の識別情報を枝番の識別情報として提供するという常識が通らなかったという例です。
勿論他の数筆の枝番については、システムは、正確な識別情報の提供として認識しましたが、どういうわけか、今回提供した識別情報では、登記官の画面には間違い(どのような画面なのか、わかりませんが)と出るようです。私も、最初は、入力ミスとひたすら補正に応じていたのですが、数度も繰り返すとなると、おかしいと考えるようになり、入力識別情報をハードコピーして、識別情報のコピーと供に登記官と協議しました。元番で元番の識別情報を登記所でチェツクするとOKです。このようなことは、以前にも一度旧システム時代にあったと、同僚から聞いています。
資格者の本人確認情報に切り替えて登記続行しましたが、融資がからみ大金が移動したあとでしたので、単なる原因不明のシステムエラーは申請代理人には酷です。たまたま、登記所の目の前が私の事務所でしたからいいもの、遠い登記所でしたら、私の入力ミスで場合によっては、私の責任問題になるところでした。

怖い話で申し訳ありませんでしたが、識別情報をオンライン・半ラインで扱うには、覚悟が必要です。コンピュータ大明神のタタリのないように。
                      H戸/K藤さん
 
投稿日時: 2012-3-23 12:08

2010年7月22日 (木)

暗号化・複合権限どころか、受領の特別授権の有無など審査外!!

日本の登記オンラインは、パスワードであるという、登記識別情報の暗号化・複合権限どころか、受領の特別授権の有無など審査外だった!!

1.いまさらですが、取得者特定ファイルさえ持っていれば、代理人でなくても、自動的に登記識別情報をダウンロードすることが可能です!(もちろん、複合パスワードは必要ですが、8桁なので、簡単に破れます!)

2.登記識別情報のオンラインDLができなくて悪戦苦闘していたのですが、なんのことはない、通知用特定ファイルと同時に作った取得者特定ファイルであればいいのです。すなわち、通知用特定ファイルと同時に作った取得者特定ファイルでないと、システムが自動的に撥ねてしまうが、逆に言えば、この取得者特定ファイルさえ盗み出せば、あとは執務時間外でも!自動でDLされます。ためしに、DL様式の代理人のあとに復代理人を入れて電子署名したのですが、瞬時に!DLできました。

要するに、日本の登記オンラインでは、いわゆる登記識別情報の暗号化・複合権限どころか、受領の特別授権の有無など審査外なのです。なにが「本人だけが(本人が委任した代理人だけが)知りうる情報」だよ(笑)それとも、あとで書面の委任状をチェックでもするのでしょうかねえ?一応、委任状には、受領の復代理の件は入れておきましてけどね(笑)・・・実のところ、登記識別情報はパスワードでなく、個人情報の名寄せIDであることも、すでに判明しています。

つまるところ、あれだけ、委任の「権限、権限」っていうくせに、執行部の○○さんたちは、実際にやったこともないで、頭の体操だけしてきたのではないのか?(笑)だから、登記識別情報はオンラインでは使えないというのですよね。電子化もしていないし、法令違反。結局、紙が一番安全、安心、楽チンだということが証明さました。

3.なんのための、なんのための登記識別情報なのか?権利証はオンラインで使えないから廃止したというが、所詮、半ラインしかできないし、完全オンラインのための登記識別情報が、こんなに使えないのでは、この制度を導入するための立法事実は虚偽であり存在理由がない。この登記識別情報を取り巻く制度全体が虚構なのである。

だから直ちに、直ちに登記識別情報制度を廃止せよ、というのだ!登記識別情報制度を廃止してとりあえず登記済証を復活しても、半ラインだからオンライン申請は可能だし、完全オンラインのためには、資格者たる司法書士や調査士を活用すれば、本人確認情報制度もあるし、認証権限も導入すれば、ただちに添付書類が不要となる。まさに、費用対効果の上でも、画期的にオンライン効率があがる。

4.これからのオンライン申請の発展のため、登記制度の発展のためにも、登記識別情報制度は廃止すべきだ。登記識別情報制度は、オンラインの利便性を害するだけでなく、登記の正確性(真正担保)を害していることが明白になった。

一日も早く、登記識別情報制度を廃止して、新しい登記の精度を高めるための新登記済証制度の導入と資格者権限の強化を図るべきだ。それが最も費用対効果のあがるオンラインの発展と登記の真正担保のための解決策だ。コンクリートより人を!マシーンよりヒューマンを!これが、これからの登記に必要な理念なのだ。

理念なき登記識別情報制度は直ちに廃止だ!こんな制度とシステムなんて、世界中の笑いものだよ。ついでに、これについて何も異論を唱えることもできない資格者なんてもっとお笑い種だよ!!(笑)

2010年6月23日 (水)

ジャーナリスト 千葉利宏さん、検証してますか?

<テイクオフe-Japan戦略II>11.不動産のオンライン登記

    http://biz.bcnranking.jp/article/serial/e_japan_ii/0310/031013_75049.html週刊BCN 2003年10月13日付 Vol.1010 掲載]

     電子政府の実現に向けて各種行政手続きをオンライン化する準備が進むなかで、抜本的な制度改正の必要に迫られているのが不動産登記に関する手続きだ。これまでの制度の大前提となってきた紙の権利証(正式には登記済証)が電子化によって新しい制度に代わる方向となっており、2004年度中のオンライン化実施に向けて新しい制度の枠組みづくりが急ピッチで進められている。(ジャーナリスト 千葉利宏)

    利活用の環境づくりを

     電子政府の実現に向けて各種行政手続きをオンライン化する準備が進むなかで、抜本的な制度改正の必要に迫られているのが不動産登記に関する手続きだ。これまでの制度の大前提となってきた紙の権利証(正式には登記済証)が電子化によって新しい制度に代わる方向となっており、2004年度中のオンライン化実施に向けて新しい制度の枠組みづくりが急ピッチで進められている。

     「不動産登記法は、基本的な枠組みが明治時代以来100年間ほとんど変わっていなかったが、オンライン化によって全てを見直す必要が出てきており、現代語化を含めた法改正を準備している」(小宮山秀史・法務省民事局民事第二課補佐官)。法務省では、2年以上前から不動産のオンライン登記に向けた調査研究を開始。今年3月にまとまった報告書を受けて、7月に法改正の担当者骨子案を公表しパブリックコメントを募集。先月、法制審議会に諮問して、改正法案を来春の通常国会には提出したい考えだ。

     現行の不動産登記制度は、登記の申請は本人確認のために登記所への「出頭主義」が明記されており、全ての申請情報は「書面」で提出し、登記の完了時には紙の「登記済証」が交付される“紙”を前提とした仕組みとなっている。オンライン化を実現するためには、これら出頭主義、書面、登記済証を全て廃止して、制度全体を再構築する必要があるわけだ。

     現在審議中の新制度では、これまで本人確認手段として利用されてきた登記済証を廃止する代わりに、登記名義人を識別するための「登記識別情報」を通知する方法を導入する。しかし、ID番号のような登記識別情報では取引相手などの他人に見せると、登記済証を盗まれたと同じ状態になってしまうため、登記識別情報を保有していることを証明する制度を新たに導入。また、登記名義人が登記識別情報の管理が大変で、盗まれたり、忘れたりする危険があると判断した場合は、申出により識別情報を「失効」する手続きを取り、登記申請のときに別な方法で本人確認する制度も新設するとしている。

     不動産のオンライン登記に関する新制度の枠組みはほぼ固まってきたが、利活用に向けた議論はまだあまり盛り上がっていないのが実情だ。不動産登記の手続きの約95%は、司法書士が代理申請しているが、先月初めに東京司法書士会が主催した市民公開シンポジウム「権利証がなくなる日」では、司法書士関係者から紙の「登記済証」の大切さを強調する発言が相次いだ。以前から、オンライン登記によって司法書士の代理申請需要が減少するとの指摘もあったが、シンポの内容はオンライン登記に対する司法書士の危機感が強く表れた格好と言える。

     不動産業界も、現時点ではオンライン登記に対する関心はまだ薄いという印象だ。不動産会社でも不動産登記手続きは司法書士に依頼しているケースがほとんどで、「オンライン登記が導入されても従来どおり司法書士に依頼するのではないか」(大手不動産担当者)との声も聞かれる。ただ、こうした状況もオンライン登記に関する情報不足が原因と考えられ、実際にオンライン登記が動き出し、利活用に向けた環境が整備されれば関心が一気に高まることになるだろう。

     一方、個人の利用はどうだろうか。「最近では、名義人本人の申請も非常に増えてきている。住宅ローンが払い終わったあとの抵当権の抹消手続きや、親族間での登記といったケースが多い」(小宮山補佐官)。法務省では、オンライン登記用の申請書作成ソフトを無償で配布(ダウンロード)することにしており、手続きが比較的に簡単なものから、個人でもオンライン登記の利用が広がっていきそうだ。

     100年ぶりに大きく生まれ変わる不動産登記制度――。紙から電子へと移行する衝撃が大きすぎるためか、前向きに取り組む動きがまだ芽生えていないという印象もある。しかし、司法書士にとっても、不動産会社や金融機関などのユーザー企業にとっても不動産登記業務を効率化しようという潜在需要はあるはず。これらを顕在化させ、オンライン登記の利活用を進めていくことが、ITベンダーにとっても新たなビジネスチャンスを生むことにつながるのではないだろうか。

    この雑誌は予定通り進んでいるというのか?

    <テイクオフe-Japan戦略II>48.オンライン登記

      http://biz.bcnranking.jp/article/serial/e_japan_ii/0407/040712_81638.html

       不動産登記法の改正が先の通常国会で成立、今年度中の実施に向けてオンライン登記の準備が本格的にスタートした。不動産に関する登記の申請は表示と権利を合わせて年間1800万-2000万件と国税庁への申告件数にほぼ匹敵する。登録免許税の電子納付も同時期に実施する予定だ。登記申請を代行してきた司法書士約2万人、不動産を仲介する宅地建物取引事業者約14万業者を巻き込んで、不動産分野のIT化がさらに進むことになりそうだ。(ジャーナリスト 千葉利宏)

      不動産のIT化を後押し

       オンライン登記については、昨年10月の連載11回でも基本的な考え方を紹介したが、今回の法改正によって紙の権利証(登記済証)を廃止してインターネットによるオンライン申請を可能とする仕組みが整った。すでに登記所の登記簿の磁気ディスク化は1988年の法改正でスタートしており、これまでに全体の約7割を電子化、残りも07年度の完成をめざして作業中だ。こうした状況を踏まえて、法改正には特記扱いだった「磁気ディスクの登記簿」の本則化、地図および建物所在図(いわゆる17条地図)の電子化規定の創設も盛り込まれ、不動産登記に関する全ての情報を電子、書面のどちらにも対応できる環境を整えた。

      「先の不動産登記法は過去100年間使われてきた。新しい法律も次の100年をにらんで今後のIT化がどのように進展しても対応可能な枠組みづくりをめざした」(小宮山秀史・法務省民事局民事第二課補佐官)。確かに現状では不動産取引に関する情報は、契約書や地図なども全て紙ベースでやり取りされているのが実情だが、将来的には契約書や地図などが電子化されることも十分に想定される。

       オンライン登記(不動産売買による権利登記の場合)の仕組みは具体的にどうなるのか。現在は、売主の印鑑を捺した登記申請書に、売主の印鑑証明書と売主が保有していた権利証を添付して、本人または司法書士などの資格者代理人が登記所に出頭して手続きを行ってきた。オンライン登記では、紙の権利証が廃止され、新たに本人確認のための登記識別情報(12桁程度のID番号)が導入される。印鑑と印鑑証明書の代わりは、法務省の「商業登記に基づく電子認証制度」や「公的個人認証サービス」を利用する予定だ。

       実際の手続きは、登記所に出頭する代わりに法務省のオンライン申請受付システムにアクセスして、登記申請情報に登記識別情報と電子証明書などを添付して送信するという流れとなる。登記識別情報を消失したり、漏えいを恐れて受け取らなかったりした場合には、登記所からの事前通知手続きまたは司法書士などの資格代理人による本人確認情報の提供が必要になる。これまで通りに司法書士を通じた代理申請にも対応するために、日本司法書士会連合会では認証局を設置してオンライン申請に対応する準備を進めているところだ。

       今回の改正では「登記原因証明情報」の提供も必須化された。現在は「登記原因証書」(または登記申請書の副本)を提出し、これに登記済の判を捺して新しい権利証として買主に戻す仕組みとなっている。その権利証が廃止されるため、登記の原因となった売買契約などの証明情報の添付を必須化したわけだ。売買契約書を証明情報として利用するにも、契約書自体がまだ紙であるため、PDFファイルなどに転換して電子署名したものを認める方向で検討中。

       政府は、e-文書イニシアチブで文書保存の電子化のための法改正を行う準備を進めており、不動産の売買契約書や地図などの電子化が進むことになりそうだ。

      220040712toukionline_2

      2010年6月 6日 (日)

      これでいいのだ。

      昨日は総会だった。

      争点は、日司連代議員を選挙で選ぶのに、一部選挙がいいか、全部選挙がいいか、というところだった。

      全部修正案(対案)ということで、全部修正動議として、議題にされたが、

      そうすると、修正案からの採決になってしまい、原案の修正動議はどこのタイミングでだしたらいいのか?がわからなかった。

      最終的には、議長の適切な采配で、会議はスムーズに終わった。総会会議規則など、その場に出席した人たちで決めれば、それでいいということがよくわかった。

      さて、私は、いまでも全部会長指名でいい!と思っているが、執行部が譲歩して、一部選挙を認めた。

      昨年、一般会員が代議員になりたいという気持ち(その奥になにを意図しているかはわからないが)を組んで、会長指名により、一般会員を3名選出した。

      しかし、その一般会員は、この一年なにをしてきたか?

      一般会員であれば民意を反映できる、というが、ほんとうなのか?

      選挙をすれば民主的か?というが本当なのか?

      ここでいう、民意とはなんなのか?だれの民意なのか?

      会の執行部の意見は、最悪、半数しか反映できないことでいいのか?

      この点がなにも明らかにされないで、選出方法だけを議論していても何も意味がない。

      一般会員であれば、執行部とはちがって、どのような、民意を反映することができるか、

      方法もなにも説明しないで、そのようなお題目だけの議論は意味がない。

      来年、代議員選挙になるが、ほんとうに一般会員が代議員になることの意味がとわれることだろう?

      それと、「総会会議規則を改正してくれ」ということがいわれていたが、せっかく、改正案を用意していたのに、それを直談判して、改正案を廃案にしてしまったのは、彼らだ。

      彼らは自分で自分の首を絞めたということだ。

      総務部員は、執行部ではあるが、官僚ではない。

      総務部員がある程度まとめてきた案があるのに、ボーンと権力者(会長)に直談判して、政治決着するのは、それこそ民主的ではない。

      事務局は優秀だから、やろうと思えばできる。だけど、たいへんな負担なのだ。

      自分たちで何もやらないで、口だけは一人前をいうのは、おかしい。

      物事には順序がある。

      それを飛び越えて、自分たちはなんでも民主的だ、執行部は信用できないから、自分たちの案を出すんだ!というのなら、いっそ、執行部を解任すべきだ。

      ほんとうに、会を良くしたいと思うのなら、ある程度譲歩しながら、前に進むところは進みながら、一定の条件をつけて、たとえば、見直し規定をいれるとか、をしながら、解決していくのが筋ではないだろうか?

      2010年2月19日 (金)

      私権の保護のために。 (「登記が頭」って、なんだ!?)

      (再録?)私権の保護のために。 2009年06月03日19:37
      埼玉会における日司連役員候補立会演説会 資料
      http://cid-40af2084ec7d6699.skydrive.live.com/browse.aspx/090603NSR-tachiaienzetsu
      会長候補音声
      http://cid-40af2084ec7d6699.skydrive.live.com/browse.aspx/NSR-kaichoukouhoshoshin-onsei
      理事候補音声(都合により割愛ー個人的にご相談ください)
      質疑応答(都合により割愛ー個人的にご相談ください)

      1.やはり争点は、会則改正(本人確認記録保管問題)か?なんのためのデータセンター構想か、わかってないのか?たぶん、一生わかってもらえないのかも。
       なぜなら、一見、個人情報保護法についての考えが違うからか?と思うが、むしろ、そもそも、近代市民法における登記制度の役割についての考え方の違いがあるのかもしれないと思うから。
       数年前、どこかに<b>「頭が登記」</b>という発言を目にした。
      これに象徴されるように、<b>登記の仕事を、「単なる代書的な仕事」、「機械的にパターン化された補助者でもできる仕事」</b>だと思い込んでいるから、司法書士ごときが本人確認の記録をとったり保管したりするのは、おこがましいという発想になるのではないのか?(まあ、そう思う人は、そういう仕事をして、じゃんじゃんお金を稼げばいい。どうぞご自由に。)

      2.でも、私自身は、登記ってのは、そんな甘いもんじゃないと思う。もっと有難い、もっと遣り甲斐のある仕事なんだと思う。だから、ここ数ヶ月、登記制度の発祥から、仲間の協力を得て、少しずつ古い文献に目を通してきた。

       たぶん、日本の登記制度の発展については、
      福島正夫先生の「旧登記法の制定とその意義」
      清水誠先生「わが国における登記制度の歩みー素描と試論ー」
      いずれも日司連編『不動産登記制度の歴史と展望(不動産登記法公布100周年記念)』(有斐閣、昭61)が秀逸だと思う。
       また、新谷正夫先生「登記制度の変遷」(登記研究100号、昭31)
      渡辺洋三先生「登記簿と台帳の一元化問題」(ジュリ175、昭和34)
      同 先生 法社会学研究4「財産と法」(東京大学出版会、1973)より、「ふたたび登記簿と台帳の一元化問題について」(初出:ジュリスト198号・1960年)
      「附-不動産登記制度の歴史とその社会的背景」
      (初出:法学セミナー1972年12月号)
      もまた必見だと思う。
       おなじみの鈴木禄弥先生の「物権法講義(五訂版)」(創文社)をはじめとする数々の論文もまた、いま読んでもなるほどと思うものばかり。
       あとはNHKスペシャルも。http://www.nhk.or.jp/special/onair/050514.html
      2005年5月14日NHKスペシャル
      「明治 第三集 税制改革、官と民の攻防」
      ≪参考文献≫『地租改正の研究』福島正夫(有斐閣)ほか。
      アマゾンでDVDも売ってます。NHK出版から書籍も販売しているらしい。

       こういうところからみると、明治の近代化における登記制度は、いかにして速やかに税金をとるために検地もせずに、地券を与えることで、いい加減に済ませてきたかがわかります。だから、戸長がいいかげんな公証をして、登記事務が懈怠してしまったのです。ここに、登記が、効力要件から対抗要件になってしまった一端がある。

      3.しかし、諸外国では、フランス法の公証人にしても、ドイツの登記判事にしても、近代市民法の究極の理念である<b>「私権の保護」</b>のために、登記制度ができていたわけであって、その意義を抜きに、日本の登記制度を考えることは、日本をいまだ近代国家として認められていないことを自白することになる。
       だからこそ、いま登記制度の意味を考えるときに、<b>「私権の保護のため」</b>にこそ、いままで先輩司法書士が数々の苦労をしながら登記を担ってきた歴史を踏まえて、官に頼ることなく、自分たちの手で、国民の力になっていかねばならないのだと思う。そのための第一歩として、登記立会記録の保管があり、データセンター構想があるのだと理解している。

      4.私は、個人情報の保護がいかにあろうとも(個人情報保護法の濫用には頑として対抗すべきであって)、これを守るべき利益よりも、将来の国民の「私権の保護」のために、登記法における登記確認記録は永久保存されていかねばならないと思う。
       なぜなら、官による30年保存の規則改正があったとはいえ、それは官のための理屈であって、司法書士会の要望でなされたわけではないからである。官と銀行の間で、司法書士の頭を通り越して勝手に決めた保存期間を、司法書士が黙って追随すべきものではない。30年たったら、あっというまに廃棄される制度で良いわけがない。

       しかも、本人確認記録の問題で言えば、司法書士の管理下にあるものと、官に保管されているものとでは、いついかなる理由で、本人確認記録が官憲の目にさらされるというのかわからないではないか?本人確認記録の反対派は、その点をどのように説明するか?
       もっといえば、登記原因証明情報を本人確認外の情報と一体化させるというが、単なる添付書類にすぎないとされるものが、官の元にあるということは、保護されるべき個人情報も官の目にさらされるということになる。このことは確認記録の二次利用の反対とどのように整合性をとるのだろうか?
       私も、登記原因証明情報との一体化には反対するものではないが、それは、「私権の保護」の目的上、登記制度を利用する国民は、登記制度の権原情報調査に利用される限りにおいて、個人情報の二次利用をオプトアウトしていると考えられるので、司法書士の本人確認記録保存保管についても、許容されるものと理解している。
       このことによって、官憲の目にさらされることがあってはならないのであれば、あえて、官の保管に任せてそのような危険を冒すことなく、司法書士の手で保管をしていくのがよほど理にかなっている。

      5.明治の検地が、官の勝手な都合のよい理屈でおこなわれなかったように、官の制度に任せきりにしていたのでは、いつまでたっても民間主導の制度はできあがらない。
       国家の情報は国民のための情報であって、これまでも国民の民主導で形成されてきたように、国民の手で形成しなければ、いつになっても官主導になってしまうのである。
       だからこそ、この百年に一度の転換期にもまた、司法書士という民間主導で、登記権原証明にたる将来のためのデータセンターをつくるべきではないだろうか?そのための第一歩として、会則改正そして司法書士法の改正がある。当然、官主導の登記識別情報制度を残している不動産登記法も改正しなければならないのだが。

      2010年2月14日 (日)

      「東京・名古屋」が、「札幌・さいたま」に負けた?

      加除出版は一発回答800問?は改訂か?御用雑誌テイハンはどう対応するのか?

      KJ

      投稿日時: 2010-2-12 16:59
      レベル3
      登録日: 2005-4-11
      /愛知
      投稿: 45
      本人確認情報の提供について
       本人確認情報を作成する際に確認する登記義務者の所持する資料について、不動産登記規則第72条第2項第3号の書類として、登記義務者の住民票と印鑑証明書は、いずれも相当で無いと名古屋法務局から指摘され、補正を求めらました。
       名古屋以外のみなさまのところでも、同様の取扱いなのでしょうか?担当登記官は、(一部ではコンビにでも取得できるような書類だから)必ずしも本人が所持しているとは限らないので相当でないのだとおっしゃいました。また、近いうちに法務省からそのような通知がなされるはずだともおっしゃっていましたが。
      返信
      KK
      投稿日時: 2010-2-12 18:12
      レベル5
      登録日: 2005-4-11
      /東京
      投稿: 2258
      Re: 本人確認情報の提供について
      KJさん

      東京法務局の幹部は「そういう登記所もあるようですね」と言っていました。資格者本人確認情報制度はあくまで登記官が相当と認めるかどうかという規定なので、言われると困りますよね。昔は印影でいじめにあったことがありました(権利で通って表示でだめと)。

      登記官の心証で左右されるしくみである以上、不安定で使うのを躊躇する気持ちは理解できます(なのに責任は重い。運転免許証をビニールカードから出さなかっただけでアウトらしい)。かといって登記識別情報の有効確認も義務者は協力しないし、自動化ができないので通数が多いとできませんね。

      司法書士が「立会」で「OK」を出しているのは正確には「登記に必要な書類の確認は登記識別情報の有効性を除いては確認できましたので、そのことを了解してもらって決済してください。もし有効ではない場合は、資格者本人確認でやりますが、登記官が認めるかどうかは、神のみぞ知るということになります」ということなんでしょうね。

      スリルあふれる職業になりましたね。
      返信
      TT
      投稿日時: 2010-2-12 18:49
      レベル5
      登録日: 2005-4-11
      /愛知
      投稿: 214
      Re: 本人確認情報の提供について
      KJ様
      蛇足かもしれませんが・・・。
      少なくとも名古屋管内については以前から印鑑証明書については認められていませんでした。
      そして、住民票については限定的に認められていましたが、最近全国的に不相当とする旨なにやら事件があったみたいですよ。

      [参考協議結果]
      平成17年2月25日付け名古屋法務局・愛知県司法書士会改正不登法法司研究会協議事項並びに協議結果

      規則第72条の第2項第3号書面の具体例は住民票の写しや印鑑証明書、外国人登録原票記載証明書と考えるが如何か。
        → 何れも規則第72条の第2項第3号の要件を満たしている。但し規則第72条と異なる規定により必要添付書類となっている印鑑証明書(義務者の印鑑証明書等)を流用することは出来ない。住民票の写しや外国人登録原票記載証明書などが他の規定を根拠に添付を要するものでなければ利用可能です。(協議結果)


      追伸 事項別 不動産登記のQ&A200選のQ193にも関連参考文献がありますが、KJ様が法務局から聞いてきた通りの内容になっています。
      返信
      KJ
      投稿日時: 2010-2-12 20:02
      レベル3
      登録日: 2005-4-11
      /愛知
      投稿: 45
      Re: 本人確認情報の提供について
      KKさん TTさん ご指導ありがとうございます。

       印鑑証明書については、どうせ登記義務者として添付を要求されているからということで理解できます。そうすると第3号に該当する書類って、イメージできないですけど一般的にどんな書類があるのでしょうか?
      返信
      TT
      投稿日時: 2010-2-12 22:34
      レベル5
      登録日: 2005-4-11
      所属名: /愛知
      投稿: 214
      Re: 本人確認情報の提供について
      KJ様
      恐らく一般の人が使えるものは「ない」のでは?
      想定されるのは、官公庁に勤めている方の「社員証」とか・・・。

      それにしても大問題ですね。
      そもそも1号書面を持っていない人の2号書面としては、一般的に健康保険証と年金手帳ぐらいですからね。

      基礎年金番号制度創設後は年金手帳に住所が記載されていませんから、これまで名古屋法務局では、住民票との「固め技」によって年金手帳を利用してきましたが、万一住民票を一切除外される運用がされた時は、確認書類が不足する事態になってしまいます。

      つまるところはやはり、住基カードを無理やり作ってもらうしか方法がないでしょうか。
      返信
      AH
      投稿日時: 2010-2-12 22:53
      レベル5
      登録日: 2005-4-11
      /東京
      投稿: 914
      Re: 本人確認情報の提供について
      何故、こんな大事な、根本的、根源的問題を司法書士界は座視するのでしょうか。
      司法書士とは不思議な業界です。
      ついに立ち会いは、賭博の世界に突入しました。
      返信
      SM
      投稿日時: 2010-2-13 9:59
      レベル4
      登録日: 2005-4-11
      /東京
      投稿: 100
      Re: 本人確認情報の提供について
      こんにちは。
      引用:

      そうすると第3号に該当する書類って、イメージできないですけど一般的にどんな書類があるのでしょうか?

      引用:

      恐らく一般の人が使えるものは「ない」のでは?


      宅地建物取引主任者証を提供したことがあります。
      返信
      KJ
      投稿日時: 2010-2-13 14:19
      レベル3
      登録日: 2005-4-11
      /愛知
      投稿: 45
      Re: 本人確認情報の提供について
      SMさん 

       ありがとうございます。そのような資格を取得していて、かつ、その証書(免許?)を所持している場合が該当しそうですね。でも、その証書の原本は一般にあまり目にする機会が無いので、少し怖いです。私は宅地建物取引主任者証をちらっとしか見たことがありません。
       ところで、公証人の作成する証書は、場合によっては債務名義にもなることもあるのに、公証人の本人確認作業に疑問を感じるときがあります。
      返信
      KJ
      投稿日時: 2010-2-13 18:26
      レベル3
      登録日: 2005-4-11
      /愛知
      投稿: 45
      Re: 本人確認情報の提供について
       第3号書類に該当しそうなものとして、法務局で発行する「登記されていないことの証明書」はどうでしょうか。通常はこれにも、住所、氏名、生年月日が記載されています。
       しかし、本人から委任状をもらって取得する場合、代理人の身分証明書の提示は求められますが、被証明者の確認はなされていないように思いますけど。
       それを本人が所持していても、住民票と同じ程度の扱いをされるように予想されます。

      2009年6月25日 (木)

      長期優良住宅に対する税の特例

      長期優良住宅に対する税の特例

      http://satomi-shippo.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/post-d871.html

      「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が、平成21年6月4日に施行されます。 

      構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画の策定などの認定基準に基づき認定された長期優良住宅は、税の特例が受けられます。

      登録免許税であれば、所有権保存登記の場合、本則が1000分の4、専用住宅が1000分の1.5、長期優良住宅が1000分の1です。
      また、所有権移転登記の場合、本則が1000分の20、専用住宅が1000分の3、長期優良住宅が1000分の1です。

      ただし、長期優良住宅の認定を受けるには、着工前に申請する必要があり、しかも、認定を受けた後に着工しなければなりません。
      その申請が平成21年6月4日からできることになるので、実際に税の特例を受けられる建物が出てくるのはまだ先のことになりそうです。

      詳しくは、国土交通省の長期優良住宅法関連情報で。

      2009年6月22日 (月)

      ほらみたことか!

      儲けようとするから。
      http://neolinecapital.jp/
      突っ込まれる。
      http://neolinecapital.jp/topics/20090619.pdf
      かっちょ悪い。
      こんなやつらに、文句言われて、恥を知れ!

      2009年6月17日 (水)

      日司連会長選挙。

      各会長候補者のホームページ。政策等比較検討できると思いますので、ご覧になって下さい。
      細田候補者 http://www.office-matuura.jp/hosoda/index.html
      佐藤候補者 http://21century.world.coocan.jp/index.html

      選挙告示日翌日より毎日のように日々の情報を提供して、政策の違いを明確にしてきたのは、どちらでしょうか?自分の政策だけでなく対立候補の政策や発言までも、公平に報道しているのはどちらでしょうか?

      応援メールはまだしも(笑)、電話番号も連絡先もなく、なにをもって民意を反映しようとしているのでしょう?(いままでどおり、取り巻きの意見だけを聞くのでしょうか?)

      どちらが一般会員に聞く耳をもち相手にしているか?どちらが代議員だけを相手に選挙をしているかがよくわかりますね。

      耳障りのいいことばかり公約にして、キャッチコピーだけを一方通行で、地元会の会員のHPを間借りして、付け焼刃だとは思いませんか?(笑)

      そのこと自体でも、「どちらが「開かれた会務か」がよくわかると思います。どんな人にも公平に丁寧に説明されるのは、どちらの候補でしょうか?私の印象では、自分が知りえた会務情報を、取り巻きだけに情報を垂れ流し、さも自分の派閥になれと役所の力を借りて力をつけたものだから、役所にはへーこらする体質をもっている候補がいるような気がします。

      とにかく、今、瑣末な争いをしている場合じゃないことは確かです。どちらが勝ってもノーサイドです。でも、できもしないことを、あたかも出来るかのように、会長になりたくて、意に沿わないのに、取り巻きを作るのはやめてほしい。やるやる詐欺どころか、その方たちを失望させるだけですから。

      登記制度の歴史を知らずに、「人権だ」「個人情報だ」という耳さわりの良いことばかりを語るような(本人確認記録会則改正破棄を企む)方たちの多くは、この犯罪社会にとんでもない逆行した都合のいい解釈をしています。もし、候補者の公約が果たされなかったときに、過激な彼らは、何をしでかすでしょうか?恐ろしいことにならなきゃ良いが。(怖い怖い。)

      対立せずに、この難局に手を取り合って、得意分野を向上させて、一緒に会を守り立てることができないものか、と思います。でも、犯罪や倫理違反もないのに、会長解任!などと過激な戦闘的行動をとるような体質の人には、そんなことは望むべくもないのでしょうが。無事の総会を祈ります。