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2012年3月23日 (金)

登記識別情報提供の怪・続編??

登記識別情報提供の怪・続編
オンラインになった当初、デタラメな識別情報を提供しても登記になった例(この時は、登記官が画面をチェック間違えしたのではないかということでしたが、確定原因は不明でした。私はその他の原因で登記識別情報情報を再度発行された識別情報も所持しています。)を報告したことがありますが、今度は正確な登記情報を提供しても誤情報としてオンラインシステムが認識した例を報告します。

土地を数筆分筆した枝番の所有権移転について、元番の識別情報を枝番の識別情報として提供するという常識が通らなかったという例です。
勿論他の数筆の枝番については、システムは、正確な識別情報の提供として認識しましたが、どういうわけか、今回提供した識別情報では、登記官の画面には間違い(どのような画面なのか、わかりませんが)と出るようです。私も、最初は、入力ミスとひたすら補正に応じていたのですが、数度も繰り返すとなると、おかしいと考えるようになり、入力識別情報をハードコピーして、識別情報のコピーと供に登記官と協議しました。元番で元番の識別情報を登記所でチェツクするとOKです。このようなことは、以前にも一度旧システム時代にあったと、同僚から聞いています。
資格者の本人確認情報に切り替えて登記続行しましたが、融資がからみ大金が移動したあとでしたので、単なる原因不明のシステムエラーは申請代理人には酷です。たまたま、登記所の目の前が私の事務所でしたからいいもの、遠い登記所でしたら、私の入力ミスで場合によっては、私の責任問題になるところでした。

怖い話で申し訳ありませんでしたが、識別情報をオンライン・半ラインで扱うには、覚悟が必要です。コンピュータ大明神のタタリのないように。
                      H戸/K藤さん
 
投稿日時: 2012-3-23 12:08

平成23年度電子政府推進員協議会(地域懇談会)

■平成23年度電子政府推進員協議会(地域懇談会)が開催されました。 new!
http://www.horiguti.info/
   各地区電子政府推進員協議会(地域懇談会)の開催結果(議事概要)
http://www.horiguti.info/data/20120322_h23-kyogikai/plugin-H23_minute.pdf
    電子政府推進員の意見・要望に基づく主な改善事例
http://www.horiguti.info/data/20120322_h23-kyogikai/plugin-H23_improvement_case.pdf
…まだやってたんだ。。。無駄な会議。ガス抜き会議。やる気ない会議。日当も安いし、かっこつけにちょうどいいし(^^)地区の担当者の意識も違うし、あんまり有益とは思えないが?

http://www.e-gov.go.jp/doc/member/index.html
5. 制度に関するお問い合わせ先
電子政府推進員に関するお問い合わせ先は、下記のとおりです。

総務省 行政管理局 行政情報システム企画課 電子政府推進員事務局
住所:〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎2号館
電話番号:03-5253-5357(直通)
ファックス:03-5253-5346
e-mail:egov-promote@soumu.go.jp

・ 登記の①建物滅失の申出、②地図訂正の申出、③地積測量図訂正の申出、④建物図面(各階平面図)訂正の申出等のうち、②~④については、最終的に図面を地図情報システムに登録することが目的であり、登記申請と同じ処理をしている。しかし、オンラインでの申出ができないため、図面データを紙の図面にして申出をし、法務局でスキャンによる電子化をして地図情報システムに登録しているのが実態。せっかく作成したデジタルの図面データをそのまま生かせるようなシステムにしてほしい。(土地家屋調査士)
・ 法務省(登記)の業務プロセス改革計画(案)について、オンライン申請の場合に限り、不動産登記令第11条による添付情報の省略にかえて、会社法人等番号や不動産番号による添付情報の省略を認めてほしい。
資格代理人によりオンライン申請を行う場合は、資格代理人による電子署名で足りるも
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のとしているが、申請人の電子署名付き委任状もしくは、書面による委任状の提出が必要であるため、書面による委任状を電子化したものを添付するのみで可としてほしい。
個人の電子署名は公的個人認証カードにより行っているが、携帯電話やスマートフォンのICチップ等を利用して電子署名が可能になればもっと普及すると思う。オンライン申請の利用時間は、24時間365日が望ましいが、それに先駆けて午前6:00くらいから利用できるようにしてほしい。(土地家屋調査士)
・ 物件検索から検索した所在は、登記記録の所在と表記方法が異なるため既登記の登記申請には利用できるが、表題登記においてはそのまま利用できない。都道府県名を削除することと、○丁目の○をアラビア数字から漢数字に変更しなければ、登記記録に登録できない。申請人もしくは法務局の職員が毎回手作業で修正しているので、改善してほしい。(土地家屋調査士)
・ オンライン申請に係る利用者の満足度で、目に見える形で登記申請・登記処理が改善されてきているかというと問題がある。オンラインで申請を行っても、法務局で、申請情報は紙に印刷して、昔ながらの紙ベースで登記処理がなされている。これでは、せっかくオンラインで登記申請をしても、効率化を実感することができず、電子申請の意欲も半減してしまう。
また、各法務局の支局、出張所はオンラインでつながっているのだから、例えば、法人の印鑑証明書や資格証明書(登記簿)は添付を省略することは可能ではないか。(商業登記の集中化で、これまで同一管轄内の法人であれば省略できていたものが、省略できなくなるなど、逆行している例もある。)(土地家屋調査士)
・ 表示に関する登記では、添付書類(証明情報)が多く、それがオンライン利用の進まないネックの一つになっている。添付情報のPDF化・資格者代理人の電子署名付与により、原本提示の省略が可能になれば、オンライン申請は拡大すると考えられる。(原本は登記完了まで資格者代理人が責任を持って保管し、法務局の求めに応じて、いつでも提示できるようにすべき。)(土地家屋調査士)
・ 表示に関する登記の添付情報には様々なものがあり、添付情報の作成者が電子署名を付与する事が不可能である場合が多い。このことから、添付情報の特則として、電磁的記録を作成した者(土地家屋調査士)の電子署名が行われているものでなければならない(不動産登記令第13条1項)としているが、現状では、電磁的に記録した情報の原本を提示しなければならず(不動産登記令第13条2項)、この点は原本を提示するのではなく、土地家屋調査士の電子署名及び、登記申請に添付する調査報告書等により、当該情報の信憑性を担保しうる情報を記載し、これをもって原本の提示なくとも処理すべきである。(土地家屋調査士)
・ 申請人(個人)が登記申請をする際に電子署名を付与するためには、住民基本台帳カード(公的個人認証)が必要であるが、普及しておらず、現実的には困難であり、委任状を
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電子送信することが出来ない。委任状についての扱いを、不動産登記令第13条2項の扱いが出来ることとし、且つ原本を提示することなく処理すべきである。土地家屋調査士は申請人の意思確認や本人確認等を行い、その内容等について調査報告書に記載しており、また、表示に関する登記においては、報告的登記も多々あることから、それらの事を踏まえ柔軟に対応すべきである。(土地家屋調査士)
・ 登記事項証明書だけではなく、地図証明書等の図面についても手数料軽減措置を実施してもらいたい。また、分筆登記や合筆登記等の登録免許税についても、オンライン申請を行うことによって減税措置が受けることが出来るようになれば、一層のオンライン利用の促進が図られるのではないか。(土地家屋調査士)
・ 表示に関する登記については、一部を除いて委任状への押印は認印で足りる。住基カードが普及していない現状で、申請人に電子署名を求めることは困難であるので、資格者代理人の電子署名で申請可能になれば、オンライン申請は拡大すると考えられる。そこまで行かなくても、申請人本人が自署押印した紙の委任状についても、PDF化・資格者代理人の電子署名付与により、原本と同等の扱いにしていただきたい。(表示に関する登記については、登記官の実地調査権が認められおり、不動産の物理的状況等について登記官が自ら確認できる。)(土地家屋調査士)
・ 本年2月20日から新しい登記情報提供システムがスタートしたが、これまで要望が多かった機能が実装され、使い勝手が大幅に向上し、おおむね好評である。今後も、ユーザーの意見要望を取り入れながら、よりよいシステムに改善してほしい。また、利用時間の拡大では、土曜・日曜に利用できるようにしてもらいたい。(土地家屋調査士)
・ 登記情報の請求について、休日でも利用可能にすることや、利用時間をさらに拡大することによって、利用者の利便性の向上につながるとともに、利用率の向上にも繋がるのではないか。業務においては、土・日・祝日に登記情報の請求を必要とすることが多々あり、現状では不便。(土地家屋調査士)

(東北)
・ 今般の東日本大震災でデータが消失したケースもあったので、クラウド技術等を活用した情報の管理やリスク管理は重要な課題である。また、地方公共団体については、個々にシステムを整備するのではなく、システムを広域化することでコストの削減が期待できる。
・ 電子公証は、経済的なメリットは大きいが、事前に電子申請してから公証人のもとに行くのでひと手間増えており不自然さを感じる。
・ ソーシャルメディアを意見・要望の受付窓口に活用できないだろうか。
・ 東日本大震災発生時における各府省や地方公共団体などのツィッター対応は評価している。
(中部)
・ 定款認証は電子申請と言えるのか。オンライン申請をしても結局公証人役場に出向く必
要があり、利便性の面から言えば、結局出向くのなら紙申請の方が楽である。電子データは使えるところがないので実質的なメリットはない。印紙代がかからないのは、課税根拠がないためで、課税される方向になれば誰も利用しなくなる。
・ 経済的なインセンティブの付与は重要だ。業務プロセス改革計画(案)には、24年度は23年度に比べ軽減額が減少し、25年度は軽減措置の予定すらないとあるが、これはインセンティブの向上と矛盾する。不動産の登録免許税の軽減措置がなくなった場合、オンラインでの利用が激減するのではないかと心配している。
また、e-Taxで電子申告をするたびに税額控除ができれば、オンラインでの利用がさらに増加し、税務署の事務処理も効率化するのではないか。
・ 不動産登記における登記原因証等の添付は、いわゆる空登記を防止するためと聞いているが、士業者が代理申請する場合には、士業者に対する罰則等の措置があるので、労働保険関係のオンライン申請にあるような照合省略や、e-Taxのように添付情報の申請人側の保管による添付書類省略の例を参考に、添付や原本提示義務を省略するなどの措置を認めてほしい。
・ 登記所によっては、電子申請における登記原因証等の扱いが区々となっているようだ。とりあえずPDFが添付されていれば受理するところもあれば、1文字でも間違っていたら受理しないところもある。紙申請より不利な対応はやめていただきたい。
(関東)
・ 電子申請の場合の納税証明書の交付請求手続について、納税者の委任を受けた税理士が代理申請できるようにしてほしい。
・ 電子申告をする場合には、1回限りではなく、毎回税額控除が可能となるような経済的なインセンティブを付与してほしい。
・ 不動産登記申請関係の添付書類の中で、委任状は認印だけでいいものが多いので、別途郵送等の方法を採る必要はないのではないか。
・ 住民票コードをオンライン申請にもっと活用し、住民票をわざわざ取得して、行政機関に提出する必要がないようにすべき。
・ 不動産の表示登記は原本をPDFで送付できるが、後日登記所で提示する必要があるので、二度手間となっている。この手続を省略できれば、オンラインの利用はもっと拡大するだろう。
・ 商業登記の登記事項証明書を添付書類として提出する場合には、申請書に法人番号を記入することで提出を省略できないか。
・ 登記完了の通知メールは番号しか記載されておらず、何に関するメールかわからないので、リンクを貼り付ける等にもう少し内容が分かる情報があるとありがたい。
・ 国のオンライン利用に関する目標や展望をしっかり持つべき。紙申請とオンライン申請が併存する状態をいつまでも継続させるのではなく、オンライン申請の義務化に向けた取組をしていくべきである。また、国は、情報システムの整備・運用に投じた費用(コスト)と投資効果(ベネフィット)を明確にすべきだ。
(北海道)
・ IT戦略本部の電子行政に関するタスクフォースについて、直近の開催状況を見てみると、議題に対する深掘りが不十分という印象がある。
・ 登記申請について、昨年2月にシステムの大幅改修が行われ、使い勝手が向上したが、主なシステム利用者である地方法務局の職員と士業団体の意見・要望はいまだ十分に反映されていない部分がある。例えば、登記簿上は都道府県の表示がされないところ、システムから送られるデータには都道府県が記載されているため、現場レベルにおいて修正作業が必要となり、煩雑な面がある。
・ 業務プロセス改革について、オンライン化はあくまで手段であり、利用者の利便性の向上こそが重要であるというスタンスは評価できる。
・ 目標が見えない業務改善とならないためにも、利用者(士業等)にとってどれだけ業務が省力化されるのかという視点に立って、具体的な青写真を示す必要がある。重要なのは、市民がどれだけサービスを受けられるかという点であり、ユーザビリティは次の段階の話である。
公的個人認証が必要となる手続は、ICカードリーダ・PCの利用が必須となるため、どうしても普及に限界がある。携帯電話のICチップの情報を利用した認証の仕組みができれば良いと思う。
・ 不動産登記申請の代理人の委任について、書面で手続を行う場合は日付以外の事前の準備が可能だが、オンラインにおいては、本人に電子署名をしてもらう必要があり、その際署名の日付も明示されるので、売買等の原因発生以降にしか作業が行えないため、書面での手続と比較して不便である。
・ 公的個人認証については、転居した際に電子証明書が無効となるのは不便である。
・ 士業は現場で市民と直結しているので、士業を活用することで、リアルな市民サービスをリサーチすることが可能になるのではないか。
(中国)
・ 業務プロセス改革によって、行政内部の事務処理の効率化も進めてほしい。申請はオンラインで行うようになっても、行政機関側は電子化できておらず、紙で印刷して保存しており、保管場所が狭いといった話すら聞く。データ保存のメディアの問題もあるかもしれないが、可能な限り電子データでの保存を検討すべきだ。
・ 登記関係手続の添付書類については、士業の責任を明確にした上で士業が保存することで、添付書類の現物提示や別途郵送方式をなくすことを検討してほしい。
(近畿)
・ 電子申請が普及しない最大の原因は、認証制度の問題だ。現在検討中の番号制度も税と社会保障に限定されているようだが、対象範囲・サービスを広げて普及させていく必要がある。
・ 業務プロセス改革計画の目標には、オンライン利用率やユーザー側の満足度だけでなく、行政側の業務効率化効果を分かりやすく示してほしい。
・ 登記の手続については、汎用システムをやめたことで使い勝手がよくなったことは事実だ。しかし、法務省の業務プロセス改革計画(案)で、一部の添付情報の提出を省略することができるとしているが、これは添付書類別送又は窓口提示方式(いわゆる「半ライン申請」方式)のことなので、この添付書類の在り方を更に見直さない限りオンライン利用は進んでいかないだろう。
また、土地家屋調査士は依頼者の認印で本人確認の書類としている手続が多いので、士業者が確認することで添付書類の提出を省略できると有り難い。
・ 法務省の業務プロセス改革計画(案)中、本人確認方法に係る見直しに関する事項で、登記義務者又は登記権利者の電子署名を省略し、資格者代理人の電子署名で足りるものとしているが、実際には、別途書面を窓口で提示する必要があるので、提示を原則不要化し、必要に応じて確認を求めるようにできないか。
・ 申請者が登記事項証明書を法務局に提出するケースは、まさに自府省の持っている情報
の確認なので、年金受給権者現況届(住基ネットの情報を活用)のように、バックオフィス連携で確認すれば足りるように改善できないか。
・ e-Govに電子申請システムを集約するという話があったが、各申請システムがバラバラに存在していることは残念。また、e-Govから各申請システムに簡単に行けるよう情報提供すべきだ。今の案内方法は非常に分かりにくい。
・ 可能かどうかは分からないが、例えば、IEはPCに標準で搭載されており、多くの人が利用しているが、e-Govへリンクするアイコンを標準的にPCに搭載することなどはできないか。国の情報ならe-Govへ、といったようなイメージのポータルサイトにできればいいのではないか。また、利用者にとっては、国も地方公共団体も関係ないので、地方公共団体への情報リンクもしっかりやってほしい。
(四国)
・ 士業の認証局は莫大な維持管理費用の負担が重く、その維持が困難になり、民間に移行していく傾向があるが、その民間認証局も撤退傾向にある。国の方で、国家資格を有する者であることが証明できる電子証明書を発行し、国民が安心して利用できる電子政府用認証サービスを提供できないものか。
・ 税務署の法人税担当に委任状を送信した際に、税務署から届いていない旨連絡を受けた。経緯としては、総務担当が受信したため、個人情報保護の関係から内部で閲覧権限があるため法人税担当が確認できなかったと説明を受けた。受信通知と受付番号を示しているのだから、内容は見られないとしてもその番号の書面が届いたという情報だけは内部で情報共有してほしい。
(九州)
・ 法務省の業務プロセス改革計画(案)の「登記関係手続」の主な視点④「オンライン申請時における本人確認方法に係る見直し等」の①「資格者代理人がオンライン申請を行う場合、登記義務者、権利者の署名を省略して代理人の電子署名で足りる」としているのは画期的なこと。また、②で「会社の代表者署名を省略し、資格者代理人の署名で足りる」としているのも素晴らしい。②は元々法務省の中に情報があって、紙の申請の時には自らが内部で確認しているのに、オンライン申請になると申請者側に確認させるというのはおかしい。
・ 行政機関が保有する情報を活用して貰いたいというのは、例えばマンションの100戸について登記申請する場合、70戸以上は別の申請に分けてくださいということがあるが、情報は同じなのだから申請データを申請者側で別々に入力させなくても、法務省内で見れば分かるはずだ。
また、法務省から提供される情報がテキストデータになっていないので、カットアンドペーストができず不便である。これはソフトハウスが提供するソフトウェアではできる。画像情報にする必要があるのか。
・ 登記申請に当たっての管轄制度は廃止すべきと考えている。登記所は表示登記の現地調査のみ行えればよいのではないか。それに、登記官によってやり方が違う点も問題だ。
・ 国民目線での議論が必要。今年から、郡部の商業登記は県都の法務局の管轄になった。したがって、申請するには、県都の法務局の窓口まで行かなくてはいけなくなった。窓口行政のマイナス面が大きいので、電子行政のプラス面が目に入ってこない。
・ オンライン利用率が低い手続を紙に戻しても特に支障はないと思う。

~ずっと同じこといっている??

2010年7月22日 (木)

暗号化・複合権限どころか、受領の特別授権の有無など審査外!!

日本の登記オンラインは、パスワードであるという、登記識別情報の暗号化・複合権限どころか、受領の特別授権の有無など審査外だった!!

1.いまさらですが、取得者特定ファイルさえ持っていれば、代理人でなくても、自動的に登記識別情報をダウンロードすることが可能です!(もちろん、複合パスワードは必要ですが、8桁なので、簡単に破れます!)

2.登記識別情報のオンラインDLができなくて悪戦苦闘していたのですが、なんのことはない、通知用特定ファイルと同時に作った取得者特定ファイルであればいいのです。すなわち、通知用特定ファイルと同時に作った取得者特定ファイルでないと、システムが自動的に撥ねてしまうが、逆に言えば、この取得者特定ファイルさえ盗み出せば、あとは執務時間外でも!自動でDLされます。ためしに、DL様式の代理人のあとに復代理人を入れて電子署名したのですが、瞬時に!DLできました。

要するに、日本の登記オンラインでは、いわゆる登記識別情報の暗号化・複合権限どころか、受領の特別授権の有無など審査外なのです。なにが「本人だけが(本人が委任した代理人だけが)知りうる情報」だよ(笑)それとも、あとで書面の委任状をチェックでもするのでしょうかねえ?一応、委任状には、受領の復代理の件は入れておきましてけどね(笑)・・・実のところ、登記識別情報はパスワードでなく、個人情報の名寄せIDであることも、すでに判明しています。

つまるところ、あれだけ、委任の「権限、権限」っていうくせに、執行部の○○さんたちは、実際にやったこともないで、頭の体操だけしてきたのではないのか?(笑)だから、登記識別情報はオンラインでは使えないというのですよね。電子化もしていないし、法令違反。結局、紙が一番安全、安心、楽チンだということが証明さました。

3.なんのための、なんのための登記識別情報なのか?権利証はオンラインで使えないから廃止したというが、所詮、半ラインしかできないし、完全オンラインのための登記識別情報が、こんなに使えないのでは、この制度を導入するための立法事実は虚偽であり存在理由がない。この登記識別情報を取り巻く制度全体が虚構なのである。

だから直ちに、直ちに登記識別情報制度を廃止せよ、というのだ!登記識別情報制度を廃止してとりあえず登記済証を復活しても、半ラインだからオンライン申請は可能だし、完全オンラインのためには、資格者たる司法書士や調査士を活用すれば、本人確認情報制度もあるし、認証権限も導入すれば、ただちに添付書類が不要となる。まさに、費用対効果の上でも、画期的にオンライン効率があがる。

4.これからのオンライン申請の発展のため、登記制度の発展のためにも、登記識別情報制度は廃止すべきだ。登記識別情報制度は、オンラインの利便性を害するだけでなく、登記の正確性(真正担保)を害していることが明白になった。

一日も早く、登記識別情報制度を廃止して、新しい登記の精度を高めるための新登記済証制度の導入と資格者権限の強化を図るべきだ。それが最も費用対効果のあがるオンラインの発展と登記の真正担保のための解決策だ。コンクリートより人を!マシーンよりヒューマンを!これが、これからの登記に必要な理念なのだ。

理念なき登記識別情報制度は直ちに廃止だ!こんな制度とシステムなんて、世界中の笑いものだよ。ついでに、これについて何も異論を唱えることもできない資格者なんてもっとお笑い種だよ!!(笑)

2010年6月23日 (水)

ジャーナリスト 千葉利宏さん、検証してますか?

<テイクオフe-Japan戦略II>11.不動産のオンライン登記

    http://biz.bcnranking.jp/article/serial/e_japan_ii/0310/031013_75049.html週刊BCN 2003年10月13日付 Vol.1010 掲載]

     電子政府の実現に向けて各種行政手続きをオンライン化する準備が進むなかで、抜本的な制度改正の必要に迫られているのが不動産登記に関する手続きだ。これまでの制度の大前提となってきた紙の権利証(正式には登記済証)が電子化によって新しい制度に代わる方向となっており、2004年度中のオンライン化実施に向けて新しい制度の枠組みづくりが急ピッチで進められている。(ジャーナリスト 千葉利宏)

    利活用の環境づくりを

     電子政府の実現に向けて各種行政手続きをオンライン化する準備が進むなかで、抜本的な制度改正の必要に迫られているのが不動産登記に関する手続きだ。これまでの制度の大前提となってきた紙の権利証(正式には登記済証)が電子化によって新しい制度に代わる方向となっており、2004年度中のオンライン化実施に向けて新しい制度の枠組みづくりが急ピッチで進められている。

     「不動産登記法は、基本的な枠組みが明治時代以来100年間ほとんど変わっていなかったが、オンライン化によって全てを見直す必要が出てきており、現代語化を含めた法改正を準備している」(小宮山秀史・法務省民事局民事第二課補佐官)。法務省では、2年以上前から不動産のオンライン登記に向けた調査研究を開始。今年3月にまとまった報告書を受けて、7月に法改正の担当者骨子案を公表しパブリックコメントを募集。先月、法制審議会に諮問して、改正法案を来春の通常国会には提出したい考えだ。

     現行の不動産登記制度は、登記の申請は本人確認のために登記所への「出頭主義」が明記されており、全ての申請情報は「書面」で提出し、登記の完了時には紙の「登記済証」が交付される“紙”を前提とした仕組みとなっている。オンライン化を実現するためには、これら出頭主義、書面、登記済証を全て廃止して、制度全体を再構築する必要があるわけだ。

     現在審議中の新制度では、これまで本人確認手段として利用されてきた登記済証を廃止する代わりに、登記名義人を識別するための「登記識別情報」を通知する方法を導入する。しかし、ID番号のような登記識別情報では取引相手などの他人に見せると、登記済証を盗まれたと同じ状態になってしまうため、登記識別情報を保有していることを証明する制度を新たに導入。また、登記名義人が登記識別情報の管理が大変で、盗まれたり、忘れたりする危険があると判断した場合は、申出により識別情報を「失効」する手続きを取り、登記申請のときに別な方法で本人確認する制度も新設するとしている。

     不動産のオンライン登記に関する新制度の枠組みはほぼ固まってきたが、利活用に向けた議論はまだあまり盛り上がっていないのが実情だ。不動産登記の手続きの約95%は、司法書士が代理申請しているが、先月初めに東京司法書士会が主催した市民公開シンポジウム「権利証がなくなる日」では、司法書士関係者から紙の「登記済証」の大切さを強調する発言が相次いだ。以前から、オンライン登記によって司法書士の代理申請需要が減少するとの指摘もあったが、シンポの内容はオンライン登記に対する司法書士の危機感が強く表れた格好と言える。

     不動産業界も、現時点ではオンライン登記に対する関心はまだ薄いという印象だ。不動産会社でも不動産登記手続きは司法書士に依頼しているケースがほとんどで、「オンライン登記が導入されても従来どおり司法書士に依頼するのではないか」(大手不動産担当者)との声も聞かれる。ただ、こうした状況もオンライン登記に関する情報不足が原因と考えられ、実際にオンライン登記が動き出し、利活用に向けた環境が整備されれば関心が一気に高まることになるだろう。

     一方、個人の利用はどうだろうか。「最近では、名義人本人の申請も非常に増えてきている。住宅ローンが払い終わったあとの抵当権の抹消手続きや、親族間での登記といったケースが多い」(小宮山補佐官)。法務省では、オンライン登記用の申請書作成ソフトを無償で配布(ダウンロード)することにしており、手続きが比較的に簡単なものから、個人でもオンライン登記の利用が広がっていきそうだ。

     100年ぶりに大きく生まれ変わる不動産登記制度――。紙から電子へと移行する衝撃が大きすぎるためか、前向きに取り組む動きがまだ芽生えていないという印象もある。しかし、司法書士にとっても、不動産会社や金融機関などのユーザー企業にとっても不動産登記業務を効率化しようという潜在需要はあるはず。これらを顕在化させ、オンライン登記の利活用を進めていくことが、ITベンダーにとっても新たなビジネスチャンスを生むことにつながるのではないだろうか。

    この雑誌は予定通り進んでいるというのか?

    <テイクオフe-Japan戦略II>48.オンライン登記

      http://biz.bcnranking.jp/article/serial/e_japan_ii/0407/040712_81638.html

       不動産登記法の改正が先の通常国会で成立、今年度中の実施に向けてオンライン登記の準備が本格的にスタートした。不動産に関する登記の申請は表示と権利を合わせて年間1800万-2000万件と国税庁への申告件数にほぼ匹敵する。登録免許税の電子納付も同時期に実施する予定だ。登記申請を代行してきた司法書士約2万人、不動産を仲介する宅地建物取引事業者約14万業者を巻き込んで、不動産分野のIT化がさらに進むことになりそうだ。(ジャーナリスト 千葉利宏)

      不動産のIT化を後押し

       オンライン登記については、昨年10月の連載11回でも基本的な考え方を紹介したが、今回の法改正によって紙の権利証(登記済証)を廃止してインターネットによるオンライン申請を可能とする仕組みが整った。すでに登記所の登記簿の磁気ディスク化は1988年の法改正でスタートしており、これまでに全体の約7割を電子化、残りも07年度の完成をめざして作業中だ。こうした状況を踏まえて、法改正には特記扱いだった「磁気ディスクの登記簿」の本則化、地図および建物所在図(いわゆる17条地図)の電子化規定の創設も盛り込まれ、不動産登記に関する全ての情報を電子、書面のどちらにも対応できる環境を整えた。

      「先の不動産登記法は過去100年間使われてきた。新しい法律も次の100年をにらんで今後のIT化がどのように進展しても対応可能な枠組みづくりをめざした」(小宮山秀史・法務省民事局民事第二課補佐官)。確かに現状では不動産取引に関する情報は、契約書や地図なども全て紙ベースでやり取りされているのが実情だが、将来的には契約書や地図などが電子化されることも十分に想定される。

       オンライン登記(不動産売買による権利登記の場合)の仕組みは具体的にどうなるのか。現在は、売主の印鑑を捺した登記申請書に、売主の印鑑証明書と売主が保有していた権利証を添付して、本人または司法書士などの資格者代理人が登記所に出頭して手続きを行ってきた。オンライン登記では、紙の権利証が廃止され、新たに本人確認のための登記識別情報(12桁程度のID番号)が導入される。印鑑と印鑑証明書の代わりは、法務省の「商業登記に基づく電子認証制度」や「公的個人認証サービス」を利用する予定だ。

       実際の手続きは、登記所に出頭する代わりに法務省のオンライン申請受付システムにアクセスして、登記申請情報に登記識別情報と電子証明書などを添付して送信するという流れとなる。登記識別情報を消失したり、漏えいを恐れて受け取らなかったりした場合には、登記所からの事前通知手続きまたは司法書士などの資格代理人による本人確認情報の提供が必要になる。これまで通りに司法書士を通じた代理申請にも対応するために、日本司法書士会連合会では認証局を設置してオンライン申請に対応する準備を進めているところだ。

       今回の改正では「登記原因証明情報」の提供も必須化された。現在は「登記原因証書」(または登記申請書の副本)を提出し、これに登記済の判を捺して新しい権利証として買主に戻す仕組みとなっている。その権利証が廃止されるため、登記の原因となった売買契約などの証明情報の添付を必須化したわけだ。売買契約書を証明情報として利用するにも、契約書自体がまだ紙であるため、PDFファイルなどに転換して電子署名したものを認める方向で検討中。

       政府は、e-文書イニシアチブで文書保存の電子化のための法改正を行う準備を進めており、不動産の売買契約書や地図などの電子化が進むことになりそうだ。

      220040712toukionline_2

      2010年6月 6日 (日)

      現日司連執行部の、新オンライン申請システムへの対応とオンライン申請促進について

      T.N
      投稿日時: 2010-6-5 22:52
      レベル5
      登録日: 2005-4-11
      所属名: 京都会
      投稿: 520
      新オンライン申請システムへの対応とオンライン申請促進について
       連合会の総会資料、平成22年度事業計画には、新オンライン申請システムへの対応として、「連合会は、全ての会員がオンライン申請することを可能とするために、会員に対して必要な情報提供や研修などを実施する。」と書かれているが、21年度には、連合会は会員に対して、新システムに関する情報を提供していない。

       21年11月新システムの資料が会員に提供され、12月17日法務省との意見交換会が開催されたが、資料の提供も意見交換会の開催も、少数の資格者の意見に法務省が対応した結果であって、連合会によってなされたものではない。

       21年度の事業報告では、「オンライン申請利用促進のための事業を行うため、オンライン推進ワーキングチームを設置し、新オンライン申請システムへの対応を中心とした。」と書かれているが、具体的な対応は、法務省に対し何らかの要望をしただけで、平成21年7月に新システムについての説明を受けた後も、連合会自体の対応は現在も模索中とのことである。

       新システム開発と並行して、連合会に対して登記申請書作成支援ソフトが使用する書式に対する照会があり、これに対応したようであるが、どのような対応をしたのか公表すべきである。

       また、総会資料には「平成21年(平成21年1月~12月)の不動産登記件数は約1,105万件で、オンライン申請利用率は14.22%であった。」と書かれているが、政府統計によると、申請件数は、12,977,391件で、オンライン申請は1,599,868件。利用率は12・33%である。

       22年度は情報提供や研修を実施するということであるから、直ちに手持ちの資料を公表し、資料に基づいた正確な情報を提供してもらいたいものである。


      T田N昭/京都

      2010年2月14日 (日)

      「東京・名古屋」が、「札幌・さいたま」に負けた?

      加除出版は一発回答800問?は改訂か?御用雑誌テイハンはどう対応するのか?

      KJ

      投稿日時: 2010-2-12 16:59
      レベル3
      登録日: 2005-4-11
      /愛知
      投稿: 45
      本人確認情報の提供について
       本人確認情報を作成する際に確認する登記義務者の所持する資料について、不動産登記規則第72条第2項第3号の書類として、登記義務者の住民票と印鑑証明書は、いずれも相当で無いと名古屋法務局から指摘され、補正を求めらました。
       名古屋以外のみなさまのところでも、同様の取扱いなのでしょうか?担当登記官は、(一部ではコンビにでも取得できるような書類だから)必ずしも本人が所持しているとは限らないので相当でないのだとおっしゃいました。また、近いうちに法務省からそのような通知がなされるはずだともおっしゃっていましたが。
      返信
      KK
      投稿日時: 2010-2-12 18:12
      レベル5
      登録日: 2005-4-11
      /東京
      投稿: 2258
      Re: 本人確認情報の提供について
      KJさん

      東京法務局の幹部は「そういう登記所もあるようですね」と言っていました。資格者本人確認情報制度はあくまで登記官が相当と認めるかどうかという規定なので、言われると困りますよね。昔は印影でいじめにあったことがありました(権利で通って表示でだめと)。

      登記官の心証で左右されるしくみである以上、不安定で使うのを躊躇する気持ちは理解できます(なのに責任は重い。運転免許証をビニールカードから出さなかっただけでアウトらしい)。かといって登記識別情報の有効確認も義務者は協力しないし、自動化ができないので通数が多いとできませんね。

      司法書士が「立会」で「OK」を出しているのは正確には「登記に必要な書類の確認は登記識別情報の有効性を除いては確認できましたので、そのことを了解してもらって決済してください。もし有効ではない場合は、資格者本人確認でやりますが、登記官が認めるかどうかは、神のみぞ知るということになります」ということなんでしょうね。

      スリルあふれる職業になりましたね。
      返信
      TT
      投稿日時: 2010-2-12 18:49
      レベル5
      登録日: 2005-4-11
      /愛知
      投稿: 214
      Re: 本人確認情報の提供について
      KJ様
      蛇足かもしれませんが・・・。
      少なくとも名古屋管内については以前から印鑑証明書については認められていませんでした。
      そして、住民票については限定的に認められていましたが、最近全国的に不相当とする旨なにやら事件があったみたいですよ。

      [参考協議結果]
      平成17年2月25日付け名古屋法務局・愛知県司法書士会改正不登法法司研究会協議事項並びに協議結果

      規則第72条の第2項第3号書面の具体例は住民票の写しや印鑑証明書、外国人登録原票記載証明書と考えるが如何か。
        → 何れも規則第72条の第2項第3号の要件を満たしている。但し規則第72条と異なる規定により必要添付書類となっている印鑑証明書(義務者の印鑑証明書等)を流用することは出来ない。住民票の写しや外国人登録原票記載証明書などが他の規定を根拠に添付を要するものでなければ利用可能です。(協議結果)


      追伸 事項別 不動産登記のQ&A200選のQ193にも関連参考文献がありますが、KJ様が法務局から聞いてきた通りの内容になっています。
      返信
      KJ
      投稿日時: 2010-2-12 20:02
      レベル3
      登録日: 2005-4-11
      /愛知
      投稿: 45
      Re: 本人確認情報の提供について
      KKさん TTさん ご指導ありがとうございます。

       印鑑証明書については、どうせ登記義務者として添付を要求されているからということで理解できます。そうすると第3号に該当する書類って、イメージできないですけど一般的にどんな書類があるのでしょうか?
      返信
      TT
      投稿日時: 2010-2-12 22:34
      レベル5
      登録日: 2005-4-11
      所属名: /愛知
      投稿: 214
      Re: 本人確認情報の提供について
      KJ様
      恐らく一般の人が使えるものは「ない」のでは?
      想定されるのは、官公庁に勤めている方の「社員証」とか・・・。

      それにしても大問題ですね。
      そもそも1号書面を持っていない人の2号書面としては、一般的に健康保険証と年金手帳ぐらいですからね。

      基礎年金番号制度創設後は年金手帳に住所が記載されていませんから、これまで名古屋法務局では、住民票との「固め技」によって年金手帳を利用してきましたが、万一住民票を一切除外される運用がされた時は、確認書類が不足する事態になってしまいます。

      つまるところはやはり、住基カードを無理やり作ってもらうしか方法がないでしょうか。
      返信
      AH
      投稿日時: 2010-2-12 22:53
      レベル5
      登録日: 2005-4-11
      /東京
      投稿: 914
      Re: 本人確認情報の提供について
      何故、こんな大事な、根本的、根源的問題を司法書士界は座視するのでしょうか。
      司法書士とは不思議な業界です。
      ついに立ち会いは、賭博の世界に突入しました。
      返信
      SM
      投稿日時: 2010-2-13 9:59
      レベル4
      登録日: 2005-4-11
      /東京
      投稿: 100
      Re: 本人確認情報の提供について
      こんにちは。
      引用:

      そうすると第3号に該当する書類って、イメージできないですけど一般的にどんな書類があるのでしょうか?

      引用:

      恐らく一般の人が使えるものは「ない」のでは?


      宅地建物取引主任者証を提供したことがあります。
      返信
      KJ
      投稿日時: 2010-2-13 14:19
      レベル3
      登録日: 2005-4-11
      /愛知
      投稿: 45
      Re: 本人確認情報の提供について
      SMさん 

       ありがとうございます。そのような資格を取得していて、かつ、その証書(免許?)を所持している場合が該当しそうですね。でも、その証書の原本は一般にあまり目にする機会が無いので、少し怖いです。私は宅地建物取引主任者証をちらっとしか見たことがありません。
       ところで、公証人の作成する証書は、場合によっては債務名義にもなることもあるのに、公証人の本人確認作業に疑問を感じるときがあります。
      返信
      KJ
      投稿日時: 2010-2-13 18:26
      レベル3
      登録日: 2005-4-11
      /愛知
      投稿: 45
      Re: 本人確認情報の提供について
       第3号書類に該当しそうなものとして、法務局で発行する「登記されていないことの証明書」はどうでしょうか。通常はこれにも、住所、氏名、生年月日が記載されています。
       しかし、本人から委任状をもらって取得する場合、代理人の身分証明書の提示は求められますが、被証明者の確認はなされていないように思いますけど。
       それを本人が所持していても、住民票と同じ程度の扱いをされるように予想されます。

      2010年1月18日 (月)

      175.-(費用対効果)5.半ライン特例方式のPDF問題・還付先問題

      5. 半ライン特例方式のPDF添付問題・還付先指定の問題
      -同様に,特例方式は,書面申請にくらべて二度手間であり,利用促進の妨げとなっている。空申請
      の防止というお題目ではあるが,実際にPDFがついていないことで,空申請の防止に役立った事例が
      どれだけあるというのか?あきらかにすべきである。実際,司法書士ら資格者申請が95%以上の登
      記オンライン申請において,そのように資格者を信用できない取扱いで,事務効率が上がる可能があ
      るだろうか?さらに還付金詐欺が頻繁におこなわれているのに,電子納付した後の取り下げや却下の
      際の,還付金の指定が,代理人に指定できないのは,混乱を招くだけだ。

       今後のオンライン登記申請の在り方を検討していく上での御意見として
      承りました。
       なお,特例方式による登記の申請の際の登記原因証明情報の取扱い
      に関する意見についての考え方は,項番20のとおりです。
       おって,電子納付した後の登録免許税の還付金を代理人の口座にも指
      定できるとする取扱いについては,当省から国税庁に申し入れを行い,協
      議した結果,本年6月から可能となっております。

      174.-(費用対効果)4.外字の問題

      4.外字の問題
      -戸籍を扱う民事一課の統一文字を利用すればいいのに,二課で独自に法務局単位で個別対応をさ
      せているため,全国的なオンラインの外字変換対応ができない。これから登記所47庁構想となり,オ
      ンライン申請を義務化しなければならない可能性が高いというのに,費用対効果の上がらないやり方
      であると言わねばならない。
      尚,現状のオンラインシステムは,申請情報をプリントアウトするというナンセンスの上に,外字がある
      と,さらにビットマップ方式で一枚別にプリントアウトされる。ある登記所所長は,「地球環境問題上よろ
      しくない」といっていたが,申請情報をプリントアウトして審査する形態自体こそが,お粗末で世界中の
      笑いものである。

       外字入力の簡略化については,引き続き,検討してまいります。

      173.-(費用対効果)3.問題の多い登記識別情報制度をなぜ廃止しないのか?

      3.なんといっても,問題の多い登記識別情報制度をなぜ廃止しないのか?
      -プログラムミスの検証ができず,あげくのはてに,目隠しシールが剥がれずに,結局オンラインで使
      えない事態が全国で多発しているおり,これから経年劣化でどんどん問題化するのが目に見えている
      にもかかわらず,通知書の用紙のデザインを変えるだけの対応しか出来ない。
      登記識別情報問題の根本的な解決を先送りしてどうするのか?自民党オンラインPTでも明らかに
      なったように,それ以前から,いわゆる「登識研」でも報告されているとおり,「登記識別情報制度は取
      引障害となっている」のは周知の事実なであるから,PTで緊急対策となっていた課題の進捗の検証を
      含め,少なくとも有効証明(確認)自動化の問題は,(日弁連の意見書のとおり)1年以内に解決されな
      ければ,国民の財産権や幸福追求権等の侵害にもあたりかねない。
      そのほか,登記識別情報の通知も,結局,半ライン特例方式においては,金融機関の言うことばかり
      を聞いて,書面通知を認めたが,これによって,「電子情報としての登記識別情報は使い物にならな
      い」ことが明白となった。はじめから利用者の意見を聞いて制度設計しなかった法務省の政策担当能
      力の欠如といわねばならない。

       今後のオンライン登記申請の在り方を検討していく上での御意見として
      承りました。
       なお,登記識別情報通知書目隠しシールがはがれない事象に関する意
      見に対する考え方は項番58のとおりです。