オンライン Feed

2010年1月18日 (月)

172.-(費用対効果)2.自動販売機をなぜ導入しないのか?

2.  自動販売機をなぜ導入しないのか?
-韓国では,すでに老朽化や偽造変造が問題となるくらい前から,普及している。
現在,登記所の統廃合計画により設置されている「証明書発行請求機」は,登記所の職員がひとり必
ず付いて印紙を販売したり,証明のために常駐しなければならず,人員削減になっていない。いつに
なってもパソコンを使えない一般の国民に,オンライン化の恩恵が享受されない。

 今後のオンライン登記申請の在り方を検討していく上での御意見として
承りました。

171.-(費用対効果)1.添付書類省略すらできない問題

とにかく,法務省の皆さんは,一度で良いから,法務省のオンライン登記申請システムを使ってみてほ
しい。
それで,これから,私の言うことが間違っているかどうか,判断してほしい。
1.添付書類省略すらできない問題
-法務省のオンライン政策,とりわけ登記情報システムには,これまで延べ1兆円もの予算がかけら
れたことは,地方分権改革会議資料などからもあきらかである。(決算ベースで幾らかかったか不
明。)せっかく登記簿を電子化して,登記官はすべての登記簿を確認できるのに,添付書類となる登記
事項証明書ひとつ,添付省略がなぜできないのか?
登記情報サービスの「照会制度」は値下げをしても1回465円もかかるため,書面の登記事項証明書
を原本還付利用すれば3ヶ月間は使いまわしできるので,いつになっても半ライン申請となり,完全オ
ンライン化などできない。

 今後のオンライン登記申請の在り方を検討していく上での御意見として
承りました。
 なお,法務省職員は,法務省オンライン申請システムを使用して実際の
申請を行うほか,運用テスト環境において,申請書作成支援ソフトを用い
て,様々な種類のオンライン申請のテストを実施しております。

170.- ・システムや情報より人を。マシーンよりヒューマンを。

・システムや情報より人を。マシーンよりヒューマンを。
いま一度,法務省はどちらの方を向いてオンライン政策を進めようとしているのか? ITゼネコンの食
い物ではないかと思われるのは,「5年たったらシステムの入れ替えを容認する」発言を,今回の事業
仕分け作業の中で,法務省のCIO補佐官が発言していたが,このような八ッ場ダム化を容認すること
は不適切である。
その前に,5年で無駄遣いにならないように,長持ちするシステムを開発するためにも,システムありき
の不動産登記法ではなく,登記制度の利用者と登記オンライン利用者の声を反映した法律をつくった
のちに,システムを作り込む必要がある。
したがって,システム負荷が増え,開発経費が係り,真正担保機能として登記済証に劣っており,利用
者国民の負担ばかりが増えている登記識別情報制度は直ちに廃止して不動産登記法を改正してか
ら,次期システムの開発に取り組むべきである。
登記識別情報システムの開発経費は,「セキュリティ」の名の下に,未だかつて公開されたことがない
が,これが利用者への情報公開の妨げになって,無尽蔵に開発費用が貪られるのであれば,それ
は,国民にとって悲劇だ。そうではない代替の選択的制度が現状存在するのであれば,たとえば,使
いにくいといわれる資格者本人確認情報制度を,同等なハードルの高さに設計しなおす手当てをすれ
ば,そのほうが国民にとっては,有益である。なぜなら資格者は国民のために働くために国家国民か
ら資格を与えられた存在だからである。

 今後のオンライン登記申請の在り方を検討していく上での御意見として
承りました。
 なお,登記識別情報制度に関する意見に対する考え方については,項
番7のとおりです。

169.- 5.完全オンラインを目指すのか?事務の効率化を目指すのか?

5.結局,法務省としては,登記オンラインによって,「完全オンラインを目指すのか?事務の効率化を
目指すのか?」ハッキリしない。
-完全オンラインを目指すなら,司法書士ら資格者を信用して,登記に係る利害を調整して,添付書
類を省略した単独申請とするのが,税務申告や特許申請の例を見れば,一番効率的である。せっかく
登記済証という物を廃止してオンライン申請を導入したのなら,また登記識別情報などという情報やシ
ステムに頼るより,資格者を活用して国民のために働いてもらったほうが費用対効果もあがり,システ
ム開発も安上がりである。情報やマシーンを優先するのは,民主党政治には合わない!
また,行政効率をあげるなら,自動販売機を導入したり,記入や証明など自動化できるものは自動化
していかなければ,電子化の意味がない。電子化した情報を電子情報として利用できないのなら,半
ラインのままでいいのであり,登記識別情報制度は存在意義がないので,廃止すべきである。
また,登記識別情報通知書より,登記済証のほうが登記の真正担保機能としては格段に上回ってい
るのであるから,登記済証を復活させたほうが国民負担は減るので,いまは行政効率を上げるための
方策を考えながら,資格者を活用しつつ完全オンラインに段階を踏んで進むことがベターな方策だ。
無理して完全オンラインのための登記識別情報制度に固執しても,登記の真正担保が図れず,取引
障害を起こすだけで,暗号化のパスワードを通知書からコピペして入力するなど,世界中の笑いもの
になるだけである。
 御意見として承りました。
 なお,登記識別情報制度に関する意見に対する考え方については,項
番7,登記済証制度の復活に関する意見に対する考え方については,項
番10のとおりです。

168.- 4. 行政改革・行政効率の向上はどこへいったのか?

4. 行政改革・行政効率の向上はどこへいったのか?
-登記特別会計が導入された昭和60年当時には,登記所が全国1170箇所あったが,本年4月1日
現在490箇所となっており(事業仕分け時には民事局長が479箇所といっていた),登記所数は半減
した。登記事件数は,この15年でバブル崩壊もあったが,4分の1以上減少しており,業務量は明らか
に減少しているはず。しかし,登記所職員数は,当時から一割も減っていない。 つまり,業務の処理効
率が悪くなったのであり,とても行政改革とはいえない。
穿った見かたをすれば,面倒な「登記識別情報通知(書)発行業務」のために,登記所職員を減らすこ
とができず,逆に,登記所職員を減らさないために,登記識別情報制度を廃止しないのではないか?
ともいえる。法務省と全法務労組との馴れ合い談合の結果なのか?

 御意見として承りました。

167.- 3. 事務効率の向上を目指さないのか?

3. 事務効率の向上を目指さないのか?
-新システムでは,登記記入の自動化(自動転記)は可能になるのか?そのほか業務が効率化する
具体例はあるか?

 現行システムにおいても,申請情報から登記の記入事項へ取り込む機
能は設けておりますが,氏名の間に入力された空白を消す必要がある場
合等,取り込んだ後に修正が必要な場合も多いと認識しています。引き続
き,順次改善していきたいと考えております。
 また,その他の業務効率化策についても,改善に努めてまいります。

166.- なぜ特許庁を見習わないのか?

2. なぜ特許庁を見習わないのか?
-特許庁へのオンライン出願率は、特許・実用97%、意匠92%、商標84%と、オンライン申請の成
功例であり,利用ソフトの完成度も高い。なぜこのような成功例・成功モデルを踏襲しなかったのか?
(それは登記識別情報などという無用のシステムを噛ませて,ひともうけしようというITゼネコンの野望
があったからではないか?)

 今後のオンライン登記申請の在り方を検討していく上での御意見として
承りました。

165.- 1.不動産登記法の改正の目的?

とにかく,法務省の皆さんは,一度で良いから,法務省のオンライン登記申請システムを使ってみてほ
しい。
それで,これから,私の言うことが間違っているかどうか,判断してほしい。
1.不動産登記法の改正の目的?
-不動産登記法はその第一条に「この法律は,不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するた
めの登記に関する制度について定めることにより,国民の権利の保全を図り,もって取引の安全と円
滑に資することを目的とする」と規定している。問題山積の登記識別情報制度はこの目的に反してお
り,直ちに廃止しなければならないはずである。
そして,「国民の負担軽減と利便性の向上と内部業務の効率化」のために制定したはずだが,いずれ
も達成できておらず,逆に悪化している。利用者の使い勝手が悪く,利用が進まないために,せっかくI
T戦略本部がユーザビリティガイドラインを策定したのに,なぜ今回,登記オンラインの新システム設
計・開発に,最大の利用者たる司法書士ら資格者が参加できなかったのか?

 今後のオンライン登記申請の在り方を検討していく上での御意見として
承りました。
 なお,法務省職員は,法務省オンライン申請システムを使用して実際の
申請を行うほか,運用テスト環境において,申請書作成支援ソフトを用い
て,様々な種類のオンライン申請のテストを実施しております。
 また,登記・供託オンライン申請システムの設計・開発に当たっては,設
計の初期段階である本年6月に骨子案を公表し意見募集を行い,本年7
月及び8月には,日本司法書士会連合会,日本土地家屋調査士会連合
会の資格者団体に対して,実際の手続と同様にマウス等の操作によっ
て,大まかな操作が行える画面(モックアップ)を用いた操作を実施の上,
御意見をいただきました。

154.- 供託

供託手続きについて
 イレギュラーな供託文言の入力に対応できない。
 不動産登記と同じで,穴埋め方式ではなく,データ一括送信方式のほうが,効率がよい。

 今後のオンライン申請の在り方を検討していく上での御意見として承り
ました。

153.- 電子公証

電子公証手続きについて
 公証役場に,取りに行かねばならないのをやめてほしい。
 データーをファイルで送信してくれればいいだけだ。
 そのための必要な法改正があれば、早急にすべきだ。
 それだけ。

 今後のオンライン申請の在り方を検討していく上での御意見として承り
ました。