司法書士 Feed

2009年6月16日 (火)

また、はしごをはずされたか?

MSN Japan

弁護士VS司法書士 債務整理の境界は 大阪高裁で訴訟加熱

2009.6.14 14:07 http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090614/trl0906141412000-c.htm

 司法書士の「裁判外代理権」として法律で認められている「訴額140万円以内」の解釈をめぐり、弁護士と司法書士が民事訴訟で激しい闘いを繰り広げている。弁護士側に軍配を上げ、司法書士の「職域」を狭める判断を示した1審神戸地裁判決に対し、司法書士側が控訴。舞台が大阪高裁に移ったところ、大阪弁護士会は新たに弁護団を結成した。弁護士の大幅増員で仕事の奪い合いが現実化するなか、仕事の境界を争う訴訟は、弁護士会と司法書士会の代理戦争の様相を呈している。

 訴訟のきっかけは、神戸市内の司法書士事務所で勤務していた男性が平成19年1月、司法書士の債務整理の和解業務が裁判外代理権の範囲を逸脱しているとして神戸地方法務局に内部告発したことだった。

 男性は司法書士に迫られ退職したが、19年7月に解雇の無効を主張し、地位確認と損害賠償を求めて提訴。裁判では男性の通報が公益通報者保護法の対象になるかが争点になり、その前提として、司法書士の代理業務の適法性が争われることになった。

 法律では、司法書士に認められた代理業務の範囲は「訴訟の目的の価額が140万円を超えない」と定められている。ただ、この解釈をめぐっては弁護士会と司法書士会がかねてから対立。単純な債務整理の場合、「整理の対象になる全債権額」(債権額説)とする弁護士会に対し、司法書士会は「整理によって圧縮される債権額」(受益説)を主張し、実際に受益説に基づき業務を行っている。

 神戸地裁は昨年11月の判決で、司法書士がわざと圧縮額を140万円以内に収めて解決を図ろうとする可能性を指摘し、「債務者の利益が害される事態を招く危険がある」として受益説を否定。司法書士の代理業務が違法な非弁行為に当たると判断した。

 また、事務員の地位確認は認めなかったものの、慰謝料など170万円の支払いを命じたことから、司法書士側が控訴し、今年2月に大阪高裁で控訴審が開始された。

 司法書士の債務整理業務に非弁行為があるとの認識を強めていた大阪弁護士会がこの訴訟に着目。非弁問題などを扱っている弁護士5人が原告側に加わった。満村和宏・同会副会長は「1審判決が確定すれば、司法書士らの非弁行為を調査し、刑事告発などの厳しい対応も予定している」と話す。

 一方、司法書士側は元法務省民事局課長らが執筆した「注釈司法書士法」に受益説が掲載されていることを証拠提出し、「1審判決は債務整理現場に混乱を与える」と主張した。日本司法書士会連合会は裁判には直接関わっていないものの、「これまで司法書士が多重債務者の救済に大きな役割を果たしてきたことを忘れないでほしい」と実績を強調している

 法務省民事局もこの裁判を意識しつつ、「注釈司法書士法の内容は公式見解ではなく私見。法解釈について法務省としての見解はない」と中立の立場。原告と被告の関係者はこうした状況に「事務所内のトラブルがこんな風に注目されるとは」と困惑しているという。

 ■裁判外代理権 司法制度改革で平成15年4月から司法書士に簡易裁判所での訴訟代理権が認められた。認定試験に合格した司法書士は訴額140万円以下の民事訴訟に限り、法定外での和解交渉もできるようになった。ただ、認められた範囲外の代理業務を行えば、非弁行為を禁じた弁護士法72条違反とみなされ、2年以下の懲役または300万円以下の刑事罰を受ける。

Copyright 2009 The Sankei Shimbun & Sankei Digital

2009年6月 3日 (水)

6.3埼玉会・日司連会長選挙立会演説会 

埼玉曾立会演説会 資料
http://cid-40af2084ec7d6699.skydrive.live.com/browse.aspx/090603NSR-tachiaienzetsu
細田論文2(登記業務関係編ー民事法研究会「市民と法」57号から)
http://cid-40af2084ec7d6699.skydrive.live.com/self.aspx/.Public/hosoda-%7C52%7C62009.6.pdf

会長候補音声
http://cid-40af2084ec7d6699.skydrive.live.com/browse.aspx/NSR-kaichoukouhoshoshin-onsei
理事候補音声
http://cid-40af2084ec7d6699.skydrive.live.com/browse.aspx/NSR-rijikouho-onsei
質疑応答
http://cid-40af2084ec7d6699.skydrive.live.com/self.aspx/.Public/025%7C_shitsugi-V.MP3

やはり争点は、データセンター構想というか会則改正(本人確認記録保管問題)か?

一見、個人情報保護法についての考えが違うからか?と思うが、むしろ、そもそも

近代市民法における登記制度の役割についての考え方の違いがあるのかもしれない。

「頭が登記」という発言に象徴されるように、登記の仕事を単なる代書的な仕事、機械的にパターン化された補助者でもできる仕事だと思い込んでいるから、司法書士ごときが本人確認の記録をとったり保管したりするのは、おこがましいという発想になるのではないのか?

ここ数ヶ月、登記制度の発祥について、仲間の協力により少しずつ文献に目を通してきた。

日本の登記制度の発展については、

福島正夫先生の「旧登記法の制定とその意義」

清水誠先生「わが国における登記制度の歩みー素描と試論ー」

いずれも日司連編『不動産登記制度の歴史と展望(不動産登記法公布100周年記念)』(有斐閣、昭61)

新谷正夫先生「登記制度の変遷」(登記研究100号、昭31)

渡辺洋三先生「登記簿と台帳の一元化問題」(ジュリ175、昭和34)

同 先生 法社会学研究4「財産と法」(東京大学出版会、1973)より
「ふたたび登記簿と台帳の一元化問題について」
(初出:ジュリスト198号・1960年)
「附-不動産登記制度の歴史とその社会的背景」
(初出:法学セミナー1972年12月号)

鈴木禄弥「物権法講義(五訂版)」(創文社)

などなど。

あとはNHKスペシャルも。http://www.nhk.or.jp/special/onair/050514.html
2005年5月14日NHKスペシャル
「明治 第三集 税制改革、官と民の攻防」
≪参考文献≫『地租改正の研究』福島正夫(有斐閣)ほか

こういうところからみると、いかにして明治の近代化における登記制度は、税金をとるために検地もせずに、地券を与えることで、いい加減に済ませてきたかがわかります。だから、戸長がいいかげんな公証をして、登記事務が懈怠してしまったのです。

諸外国では、フランス法の公証人にしても、ドイツの登記判事にしても、近代市民法の究極の理念である「私権の保護」のために、登記制度ができていたわけであって、その意義を抜きに、日本の登記制度を考えることは、日本をいまだ近代国家として認められていないことを自白することになる。

だからこそ、いま登記制度の意味を考えるときに、私権の保護のためにこそ、いままで登記を担ってきた自負のもとに、官に頼ることなく、自分たちの手で、国民の力になっていかねばならないのであると思う。そのための第一歩として、登記立会記録の保管があり、データセンター構想があるのだと理解している。

私は、個人情報保護法がいかにあろうとも、これを守るべき利益よりも、将来の国民の私権の保護のために、登記法における登記確認記録は永久保存されていかねばならないと思う。

なぜなら、官による30年保存は、官のための理屈であって、司法書士会の要望でなされたわけではないからである。官と銀行の間で勝手に決めた保存期間を司法書士が黙って追随すべきものではない。30年たったらあっというまに廃棄される制度で言い訳がない。

しかも、本人確認記録の問題で言えば、司法書士の管理下にあるものと、官に保管されているものとでは、いついかなる権限で、本人確認記録が官憲の目にさらされるというのかわからないではないか?本人確認記録の反対派は、その点をどのように説明するか?

もっといえば、登記原因証明情報を本人確認外の情報と一体化させるというが、単なる添付書類にすぎないとされるものが、官の元にあるということは、保護されるべき個人情報も官の目にさらされるということになる。このことは確認記録の二次利用の反対とどのように整合性をとるのだろうか?

私も、登記原因証明情報との一体化には反対するものではないが、それは、私権の保護の目的上、登記制度を利用する国民は、登記制度の権原情報調査に利用される限りにおいて、個人情報の二次利用をオプトアウトしていると考えられるので、司法書士の本人確認記録保存保管についても、許容されるものと考えている。

このことによって、官憲の目にさらされることがあってはならないのであれば、あえて、官の保管に任せてそのような危険を冒すことなく、司法書士の手で保管をしていくのがよほど理にかなっている。

明治の検地が官の変な理屈でおこなわれなかったように、官の制度に任せきりにしていたのでは、いつまでたっても司法書士主導の制度はできあがらない。この転換期にもまた、司法書士という民主導で、登記権原証明にたるデータセンターをつくるべきではないだろうか?

2009年5月30日 (土)

勝手に転載するとまた起こられるかな?(笑)

(だから一部削除しました)
日司連会長立候補の所信表明 ≪大変です!!≫
●平成21年6月3日(水)  ●午前11~12時30分
埼玉司法書士会館 大会議室にて

細田長司(高知会)日司連会長候補者が所信表明を行います。
そのあと、埼玉会の会員との意見交換会を予定しています。
「明日の司法書士」を語り合いましょう。
奮って、ご参加ください。             ・・(・・)

 佐藤純通(神奈川県会)日司連会長候補の所信表明も
行うことになりました。  時間が足りなくなると困ります。
→最初(5/25)投稿時は、4日の午後から、単独会見だったのに。
→(5/26?)3日の午前に変わり、
→(昨日?)こんどは、両候補の演説会?

~ご苦労様です。でも、なにが大変なのだろう?好きにやって(笑)
時間が足りるといいですね。

2009年5月26日 (火)

司法書士会員の皆様へ 総会開催にあたっての挨拶

司法書士会員の皆様へ 総会開催にあたっての挨拶20090525152437070.pdfをダウンロード
 本日ここに貴司法書土会の平成21年度定時総会が開催されますこと、心よりお喜び
申し上げます。
 さて、昨年夏以降に発生した米国のサブプライムローンに起因する世界的規模での金
融破綻による経済不況は、わが国の産業と雇用にも甚大な影響を与え、国民生活に大き
な不安を与えており、私たち司法書士の主要業務である不動産登記事務においても、企
融取引と不動産取引の縮小と低迷により、登記事件数は大幅に減少しており、厳しい事
務所経営環境にあるのが現状であります。
 それと同時に、司法制度改革による法曹人口の急増問題は、都会における弁護士の登
記事件参入として現実化してきており、また、司法書士資格制度自体にも大きな影響を
及ぼし始めております。
 弁護士人口は、現在2万7、000名余りとなり、その半数は、東京3会の弁護士会
に所属し、大阪などの大都市の弁護士も相当数にのぼるため、弁護士が増員しても都市
集中に拍車がかかり、司法改革の大きな日的であった司法過疎の解消には必ずしも役立
っておりません。また、急増による弁護士の質の問題が指摘されはじめ、自民党内に強
力な見麻し議連も組織され、また、日弁連からも弁護士人口増加に歯止めをかける公式
の意見書が出されております。
 これに関違して、新司法試験不合格者の処遇として、隣接法律専門職の資格を付与す
べきとか、試験科目免除の論議も再燃しつつありますが、連合会は、これらの考えには
断固とした反対意見を主張しております。法曹人口問題は、隣接法律専門職の担ってき
た役割を正当に評価し、その専門性と役割分担を尊重すれば、自ずと必要とされる弁護
士人口数が決まるものと考えております。
 このような状況の中で、日本司法支援センターや市町村での法律相談の規制、ADR
における助言措置や裁判外和解代理業務における140万円問題などは、弁護士業界に
よる国民の司法アクセスの障害要因ともなっており、司法書士の法律相談権の樹立を図
ることは喫緊の課題となっています。
 法律相談は、現に生じている紛争解決を求める相談だけではなく、紛争予防・紛争回
避のための相談の方が多くあり、司法害士業務に関する一般法律相談権の実現は決して
職城争いではなく、国民の司法アクセスの利便性と権利保護の実現を支援するために必
要なことであると確信しております。
 連合会は、法務省をはじめ関係機関等の理解を得る努力を行い、司法書士法改正の最
重要課題として、法律相談権を確立するための法改正に向けた具体的な運動を展開して
いく所存であります。

さて、連合会が平成20年度に取り組みました重要課題のうち、まず第一点は、規制
改革会議において検討課題とされてきた、行政書士への商業法人登記の開放問題の阻止
であります。連合会は、法律関連士業の業際問題は規制改革論謳の場で議論すべき問題
ではなく、司法制度改革の場において国民への法的サービスのための法律専門職全体の
法律事務の分担分掌の在り方をどうするかを議論すべき事柄であり、規制改革という名
のもとに士業の専門性を侵害する開放論議は資格制度の否定につながり、各士業の専門
性を尊重すべきであると強く主張し働きかけを行って参りました。その結果、司法書士
制度推進議員連盟の先生方のご理解とご支援もあって、第3次答申からは項目ごと全文
削除となり、規制改革会議の検討課題からはずれることになりました。それを受けた本
年3月31日に閣議決定された規制改革推進3か年計画(再改定)には、商業登記開放問
題についての記載はー切なく、この問題について決着がついたことをまずもって会員の
皆様にご報告いたします。
 次に、司法書士ADRの認証取得において140万円を超える民事紛争を取り扱うに
必要な弁護士助言措置の問題については、日弁連の定めたガイドラインを盾に、調停者
の共同実施の原則あるいは家事事件には専門的知見がないとする立場から取扱業務を
狭く限定することを求められていたところですが、連合会は、司法書士ADRの自主性
が損なわれるばかりか、適正なADRの発展を阻害する懸念が生じるとしてそれらの見
解には承服できないと主張しておりましたところ、3月に閣議決定された規制改革推進
3か年計両(再改定)には、連合会の主張に沿った弁護士助言措置の適正な運用を求め
る措置をとるべきことが明記され、それが了承されたところであります。今後は、日弁
連ガイドラインに拘束されない弁護士助言措置型のADR認証について、その具体化を
推進して参ります。
 三点目の、不動産登記のオンライン申請の推進につきましては、昨年1年間に102
万件余りの登記事件がオンライン申請され、商業法人登記の23万件と合わせると、1
25万件余りとなりました。これも、連合会ならびに各司法書士会の研修等の取り組み
と、会員の皆様の積極的なご利用もあって、電子政府推進における「登記」オンライン
化にはやはり司法書士の果たす役割が大きいとの認識を新たにするものでした。
 今後、登記識別情報の問題やシステムダウンの対処など、オンライン申請にはまだま
だ改善すべき点が多々ありますが、平成23年3月末には稼働予定の法務省民事局の新
オンライン申詰システムの開発には、法務省との協議を緊密に行い、連合会の提言や要
望を受け入れていただき業務に利用しやすいシステムの実現に向けて活勣してまいり
ます。
 これにより、司法書士の専門性・優位性を値立する端緒を開くことができますので、
環境整備としてのデータ・センター構想の実現と登記原因の調査確認業務の法改正を視
野に入れて積極的な取祖をする予定です。

 最後に内なる課題として重要なのは、懲戒制度の改革と運用改善の問題です。国民の
権利意識の高まりと社会状況の変化もあって、苦情や懲戒申立ての件数が増加していま
す。懲戒処分手続において、司法書士会の関与が必要的ではないことや、非違行為の内
容と処分との妥当性・均一性の問題とか、戒告に対する異議申立手続の不備の問題や除
斥期間がないことなど、懲戒の手続保障が十分とはいえず、さらに、司法書士業務の拡
大・変化により、裁判業務や成年後見業務を所管していない法務局の懲戒権者としての
適格性の懸念など、様々な観点から懲戒制度の抜本的な改革と現状の運用改善が急務で
あります。
 そのためには、専門家として求められる倫理、執務姿勢についての自覚を高め、時代
にふさわしい執務の在り方を実除していくことが重要です。本人確認等の会則化は、さ
まざまな時代変化の中で、現代の専門家に求められる執務姿勢に応えるものです。連合
会は、これまでの懲戒例を参考に必要とされている本人確認方法を規程として示しまし
たが、司法書士の職責に照らして適切な方法による裁量的確認の余地も認めております。
不動産登記業務をはじめとする司法書士の専門法律家としての本人確認業務は、一般の
依頼者ばかりでなく、金融機関あるいは不動産業界からも高く評価され、協力的環境が
整ってきております。
 登記の真実性確保の観点からもこの執務方法の定着を図る努力を借しむべきではあ
りません。是非とも、代書代行型の業務から真の法律家の代理型業務へと司法書士制度
を前進し確立するために、会員の皆様のご理解とご協力を賜るようお願い申し上げます。
 最後になりましたが、本定時総会の成功とご参加の皆様のご健勝を祈念してご挨拶と
させていただきます。
                                            平成21年5月
                             日本司法書士会連合会 会長佐藤純通