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2009年6月 2日 (火)

遺留分の特例

遺留分の特例 http://koisan.at.webry.info/200901/article_2.html

<<   作成日時 : 2009/01/11 20:06   >>

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今夜は、『天地人』  の2回目。こう書いてみて、高校の校歌の歌詞に「天(あめ)と地(つち)」というのがあったなぁと思い出したりした。

直江兼継は、石田三成との「相似」に加えて、後に上杉家に仕えた前田慶次  と「比較対照」させると、キャラが立つような気がします。

12月の東京司法書士会の研修テーマの中に含まれていた、「事業承継」における遺留分の特例について、まとめておきます。

たとえば、中小企業の社長が、その子どものうち次男に後を次がせたいと思ったとします。「自社株式を全て次男に譲る」、という遺言を遺したから大丈夫というふうには行かないのが世の常です。他に、出来の悪い長男、連れ子の三男、三男を溺愛する配偶者(次男と疎遠)  がいたとすると、もめるのは目に見えています。株式以外の「不動産」  「預金」  などを配偶者等に遺しても、よほどの資産家でない限りは、他の推定相続人の遺留分を侵害してしまいます。この遺留分を、経営者の生前に、「事前放棄」させるには、個々に家庭裁判所への申立て及び許可という、重い  手続きが必要となります。

 そこで、平成20年5月に成立した経営承継円滑化法に基づき、遺留分に関する特例が平成21年3月1日から施行されることになりました。自社株式について、後継者(次男)を含む経営者の推定相続人全員の合意によって、①除外特例、②固定特例の2つを受けることができます。

「除外特例」は、経営者から後継者に生前贈与された「自社株式」を遺留分算定の基礎財産に参入しないという合意をするもの。推定相続人全員が文書で合意し、合意後1ヵ月以内に経済産業大臣の確認を申請。確認後、家裁に許可の申立てを行います。
この特例を利用することで、経営者が生前にスムーズに事業承継を行うことができるようになります。

http://www.e-hoki.com/law/digest/113.html

http://www.jigyousyoukei-arc.jp/category/1297950.html