2009年6月22日 (月)

ほらみたことか!

儲けようとするから。
http://neolinecapital.jp/
突っ込まれる。
http://neolinecapital.jp/topics/20090619.pdf
かっちょ悪い。
こんなやつらに、文句言われて、恥を知れ!

1週間もなにやってんだか?

23587enjoumeihen

名変ですら一週間かかるのか?オンラインだと処理が早いなんて嘘だな。

前の所長のときは、恐ろしく早かったもの。即日上がりもあった。

この分じゃ、合筆なんかも、一週間かかるんだろうな?

この実態を、本省は知るよしもなし。

(どんな馬鹿げた会議をしているか)見てみるか?(笑)

 トップ会議等一覧IT戦略本部IT戦略の今後の在り方に関する専門調査会

第9回 IT戦略の今後の在り方に関する専門調査会の開催について

1.日時: 平成21年6月30日(火)17時00分~19時00分
2.場所: 中央合同庁舎4号館 共用1208特別会議室(12階)
3.議 題(予定): デジタル新時代への戦略(案)の取りまとめ 他
会議は公開して行われる予定です。傍聴をご希望の方は、氏名、所属、連絡先(電話番号、e-mailアドレス等)を平成21年6月23日(火)17時までに電子メールにて下記問い合わせ先まで事前にご登録願います。
席に限りがございますので、傍聴希望者が多数の場合は先着順により傍聴者を決めさせていただきますので、予めご了承ください。(傍聴できない方には、連絡先へご連絡差し上げます。)
企業・団体等において傍聴される場合は、一団体あたり1名とさせていただきますので、ご協力をお願いいたします。
(問い合わせ先)
内閣官房IT担当室 豊重
TEL : 03-3581-3857
FAX : 03-3581-3966
e-mail : i.it-pubcom_atmark_cas.go.jp
(注 : 迷惑メール防止対策のため、
「_atmark_」を、「@」に置き換えてください。)

2009年6月19日 (金)

「デジタル新時代への戦略(案)」に関するパブリックコメントの募集について(H21.6.5)

「デジタル新時代への戦略(案)」に関する
パブリックコメントの募集について http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kongo/090605/090605comment.html

http://reqform.kantei.go.jp/cgi-bin/csvform1.cgi

フォームに入力した内容は以下のとおりでよろしいでしょうか。


個人/団体の別:
個人
氏名/団体名:
●●●●
連絡先メールアドレス:
・・・・・・・・・・・
該当分野:
J
該当ページ:
21
ご意見の概要:
登記識別情報制度の如く, 問題点の判明から一年以上も抜本的法改正できない制度は,理由如何を問わず廃止し,司法書士ら資格者で完結する登記オンラインに再構築すべきだ。
ご意見(本文):
1.不動産登記のオンラインだけでなく,法務省の「登記オンライン」は抜本的に見直す必要があることは,すでに自民党PTでも指摘されていることは周知のとおりであります。http://nnn2005.com/Documents/20090227_JOPT.pdf
http://www.shimazaki-net.jp/new/jimin-online-PT/jimin-online-PT.html
 なかでも「登記識別情報制度」については,問題点が多く,実証実験を踏まえ,研究会による廃止を視野にいれた報告書も出されています。http://www.moj.go.jp/KANBOU/SHIKIBETSU/hokoku.pdf
 また自民党PTにおいても,日司連は12桁の暗証番号制の廃止を検討を求め,日弁連が1年以内の廃止意見http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/071122.html を表明しておりますが,すでに,それから一年半もの間,法務省は政省令の改正のみを行い,付け焼刃のシステム改善を繰り返し税金の無駄遣いをして,問題の抜本的法改正を放置しております。

2.その原因は何かというと,登記識別情報制度の改正を行うと,莫大なシステム改善費用がかかり,また,ETC通過による「道路システム高度化推進機構問題」と同じような課金システムが,オンラインシステム通過に存在するため,このシステム改善をすることができないのです。
 したがって,このような疑惑をもつ登記識別情報制度は,いまのうちに廃止しないと政権交代したあとでとんでもないことになることは言うまでもありません。
 にもかかわらず,法務省民事局は「新オンライン登記申請システム骨子案に対する意見募集について」のパブリックコメントを,登記識別情報制度の存続を前提とした内容で行おうとしています。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji183.html
 問題のある登記識別情報制度を残したまま,新オンラインシステムを構築することがどれほど無駄なことか分かっているのにも関わらず,だれも改革しないし,責任も取らない。極めて不適切な対応です。国民のための登記オンラインあると口先だけでいくら言っても,この4年間,何も変わっていない現実があるのです。このことをまず立法担当者も行政担当者も認識して責任をとるべきです。(司法判断が下る前に。)

3.登記識別情報は,いわゆる個人情報といわれています。(先般の佐藤幸治元司法制度改革審議会会長をはじめとする情報ネットワーク法学会の新保史生准教授にご教示いただきました。)
 しかし,その内実は,登記識別情報通知書という「書面」にシールを貼って,個人情報に配慮したフリをしているだけです。一般の国民個人が,個人情報を個人情報としてオンライン利用することができず,登記をするときには,司法書士や土地家屋調査士が代理して暗号化して提供しなければ,オンライン申請はできない状態なのです。「本人しか知り得ない情報であること」を前提にした登記識別情報制度が,本人以外の司法書士が知って暗号化して提供することに何の意味があるのでしょうか?
 そんなことをせずとも,司法書士が本人であることをさまざまな情報を手がかりに確認し,それをもって登記申請したことがわかれば,それで登記の真正(正確性)は保たれます。現にそういう本人確認情報制度があるわけです。
 にも関わらず,なぜ資格者にかかる制度が利用されないか?それは本人確認情報制度の規定が面談を必要とし細かすぎるせいでもありますが,登記識別情報制度の補完手段にすぎないと規定されてしまっているからです。すでに自民党PTでは,選択的手段だという法務省の見解があるにもかかわらず,法改正をしないものだから,この誤った利用が横行しているのです。
 したがって,この無駄な登記識別情報制度をまず廃止する必要があるのです。そうすれば,登記識別情報制度にお金をかけることなく,不動産登記のオンラインシステム改善は進むのです。(同時に,使いづらい本人確認制度を改正する必要があるのは当然ですが。)

4.これからの世の中は,電子社会・情報社会であればあるほど,「人」の関与が重要になるのです。養老孟司先生がいうとおり,情報はある事象の一面しか捉えていないのです。その一面しか捉えていない情報をもって登記を完了させるより,「資格者」という「国民のための制度」を利用して,「国民のために働くことを,国民が与えた資格」をもつ資格者すなわち,登記で言えば司法書士と土地家屋調査士が関与した中で登記を完了させるシステムにしていくことが,これからの電子社会・情報社会におけるシステム構築の重要なコンセプトなのです。電子社会の入口と出口を,司法書士らがしっかり押さえて,見極める。
 「人は石垣,人は城。」日本の先達は,すでにこのことがわかっていたのです。パンデミックのときに,オンライン申請をするのに,申請書のほかに何をどうやって送るのですか?登記原因証明情報をどうやってもらうのですか?添付書類の別送などできますか?大事な個人情報である登記識別情報をFAXしてもらうのですか?電話で伝えてもらうのですか?カメラで写してメールしてもらうのですか?もしはじめから登記識別情報などもらってなかったら,どうするのですか?事前通知にしてもらって,本人は郵便局にどうやって取りにいくのですか?公証人さんのところに認証にいけますか?司法書士はどうやって面談するのですか?面談しないと本人確認できないのですか?

5.全て間違いです。全て意味がありません。バカバカしいと思いませんか?そして,このすべて誤りの誤りを一向に正そうとしていない。いまのオンライン制度は,現実を無視していることがよくわかるでしょう。
 人間には誤りがつきものです。間違わないに越したことはありませんが,間違ってもそれをすぐ正せばいいのです。すぐ正さないことが一番いけない。アンケートばかりやってガス抜きしても駄目なのです。いままで誰もやったことのない未曾有の電子政府をつくるのに,試行錯誤は当然です。でも間違ったそのこと自体ではなくて,間違っても正さない責任は,とてつもなく重いのです。
 そればかりか,空申請防止とか還付金委任状とか,「いいがかり」のように足枷をはめていては,利用者との信頼関係は生まれません。信頼関係のないシステムや制度は利用価値がなく,いくら資格者を下部組織として脅迫や強要しても,早晩,利用率は打ち止めになることでありましょう。

6.以上から,これからの登記オンラインは,登記の専門資格たる司法書士や土地家屋調査士が,登記できると間違いなく判断して申請したものは,なんの添付書類を要することなく一旦完結して,間違いなく登記されていかなかったら,オンラインなど進まないのです。
 書面申請とは根本的に発想を変えなければ,電子社会では役に立たないのです。逆に言えば,そのための資格者なのです。当然,そのための必要な倫理的要請も満たされなければなりませんが。なぜなら,登記オンラインは複雑な利害関係が絡む対立構造をも含んでいるものだからです。(税務申告や自動車登録のような単独申請とは根本が違うのです。)
 したがって,登記オンラインについては,複雑な対立構造をも調整できる登記の専門職能として存在する司法書士と土地家屋調査士が使うことを前提にした,司法書士と土地家屋調査士のもとで登記が完結する登記制度として発想し,システム構築する必要があるのです。書面申請の構造を,子供だましのように「○○情報」という用語に置き換えただけで,オンライン政策が進むと思ったら大間違いなのです。
 そのことを念頭に,登記識別情報制度は早急に廃止して,オンライン制度をはじめからから,司法書士らとともに構築しなおす必要があるのです。以上。

よろしければ確認ボタンを押してください。変更する場合はブラウザの戻る(Back)ボタンにて前のページに戻り、入力しなおしてください。

登記統計は遅れることもある?

本日8時30分、2009年4月分公表予定なんですけど?

法務省 登記統計統計表サイト

http://www.moj.go.jp/TOUKEI/ichiran/touki.html

Toukitoukei1963020094

法務省 登記統計調査サイト?

http://www.moj.go.jp/TOUKEI/yotei/e-stat_touki.xml

Toukitoukei200964gatubun

でも、なんでいくつもサイトがあるのだろう?(^^)

2009年6月17日 (水)

日司連会長選挙。

各会長候補者のホームページ。政策等比較検討できると思いますので、ご覧になって下さい。
細田候補者 http://www.office-matuura.jp/hosoda/index.html
佐藤候補者 http://21century.world.coocan.jp/index.html

選挙告示日翌日より毎日のように日々の情報を提供して、政策の違いを明確にしてきたのは、どちらでしょうか?自分の政策だけでなく対立候補の政策や発言までも、公平に報道しているのはどちらでしょうか?

応援メールはまだしも(笑)、電話番号も連絡先もなく、なにをもって民意を反映しようとしているのでしょう?(いままでどおり、取り巻きの意見だけを聞くのでしょうか?)

どちらが一般会員に聞く耳をもち相手にしているか?どちらが代議員だけを相手に選挙をしているかがよくわかりますね。

耳障りのいいことばかり公約にして、キャッチコピーだけを一方通行で、地元会の会員のHPを間借りして、付け焼刃だとは思いませんか?(笑)

そのこと自体でも、「どちらが「開かれた会務か」がよくわかると思います。どんな人にも公平に丁寧に説明されるのは、どちらの候補でしょうか?私の印象では、自分が知りえた会務情報を、取り巻きだけに情報を垂れ流し、さも自分の派閥になれと役所の力を借りて力をつけたものだから、役所にはへーこらする体質をもっている候補がいるような気がします。

とにかく、今、瑣末な争いをしている場合じゃないことは確かです。どちらが勝ってもノーサイドです。でも、できもしないことを、あたかも出来るかのように、会長になりたくて、意に沿わないのに、取り巻きを作るのはやめてほしい。やるやる詐欺どころか、その方たちを失望させるだけですから。

登記制度の歴史を知らずに、「人権だ」「個人情報だ」という耳さわりの良いことばかりを語るような(本人確認記録会則改正破棄を企む)方たちの多くは、この犯罪社会にとんでもない逆行した都合のいい解釈をしています。もし、候補者の公約が果たされなかったときに、過激な彼らは、何をしでかすでしょうか?恐ろしいことにならなきゃ良いが。(怖い怖い。)

対立せずに、この難局に手を取り合って、得意分野を向上させて、一緒に会を守り立てることができないものか、と思います。でも、犯罪や倫理違反もないのに、会長解任!などと過激な戦闘的行動をとるような体質の人には、そんなことは望むべくもないのでしょうが。無事の総会を祈ります。

2009年6月16日 (火)

「デジタル新時代への戦略(案)」~何度も同じことを言わせるな!

「デジタル新時代への戦略(案)」に関するパブリックコメントの募集について
《該当分野一覧》
  各見出しに対応するアルファベット(A~K)を「該当分野記号」として記入願います。
      
 デジタル新時代への戦略(案)全般に係る意見
      
  第1章 総論

      
  2015年の我が国とデジタル社会の将来ビジョン
      
  .我が国の将来ビジョンを実現するための本デジタル戦略の視点
      
  .本戦略のスコープ

      
  第2章 分野別の戦略
      
   .三大重点分野
      
   (1)電子政府・電子自治体分野

      
   (2)医療・健康分野
      
   (3)教育・人財分野
      
  .産業・地域の活性化及び新産業の育成
      
  .デジタル基盤の整備
      
  第3章 戦略的に一層の検討を行うべき事項
      
  .規制・制度・慣行の「重点点検」
      
  .「デジタルグローバルビジョン(仮称)」の策定

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kongo/090605/090605comment.html

  1.. 個人/団体の別
  2..
氏名/団体名
  3..
連絡先(住所、電話番号、メールアドレス等)
  4..
該当分野記号(下記の該当分野一覧を参照してください)
   C  .我が国の将来ビジョンを実現するための本デジタル戦略の視点

  5..
該当ページ(「デジタル新時代への戦略(案)」のページを記入してください)
         2p
  6..
ご意見の概要(ご意見の要旨を必ず80字以内にまとめて記述願います)
          
これまでの戦略の経緯と問題点の認識が甘い。「利用者の視点で」と言葉
   ではいくらでも言えることで、具体的な方策の工程と責任を決めて評価し、
   必ずその責任を果たすべきだ。

  7..
ご意見(本文)
   なんども同じようなアンケートを繰り返すのではなく、ひとつずつ問題点

   を修 正しながら、ひとつずつ解決し、解決したら、またアンケートをと

   って、問題点を見つけていくべきだ。

    なぜ同じようなアンケートを繰り返すのかというと、認識が甘いと同時に責任

   の所在が明確になっておらず、また責任を執ることが一切ないからだ。これで

   は、実効ある戦略が果たされるわけがない。

   未曾有の電子政府構想なのだから、試行錯誤は仕方のないことで、それでも、

   何度も同じことを聞いては同じことを回答していたのでは、国民のやる気はう

   せるばかりだ。責任を取らない行政に対して、国民は協力はしない。

   費用対効果は当然であるが、効果があがらなかったときの責任の取り方を明確

   にして、駄目なら引き返す勇気も必要だ。とにかく、いい加減に進歩の過程を

   見せてほしい。


  4..
該当分野記号(下記の該当分野一覧を参照してください)
   E   (1)電子政府・電子自治体分野
  5..
該当ページ(「デジタル新時代への戦略(案)」のページを記入してください)
         4p
  6..
ご意見の概要(ご意見の要旨を必ず80字以内にまとめて記述願います)
  (将来ビジョン及び目標)に掲げる各事項を、2009年度末といわず早期に基

  本構想とし、必ず工程表にしたがって推進し、目標達成できないときはその責任

  を取ること。

7.. ご意見(本文)

  (将来ビジョン及び目標)に掲げる各事項は、今すぐ解決できる喫緊の課題であ

  るから、2009年末ではなく、すぐさま取り掛かるべきだ。とくに2(1)に

  ある、ペーパーレス化や添付書類の廃止は、すぐにできることから、試行錯誤や

  実証実験でよいので、取り組むべきだ。

   たとえば、不動産登記の添付書類の省略は、オンライン特有の取り組みができる

  わけで、現状のように、逆に登記原因証明情報を必須添付としていたのでは、オ

  ンラインの実効性に逆効果となっている。資格者たる司法書士・土地家屋調査士

  しか取り組まない不動産登記のオンラインなのに、なぜに資格者を信頼して添付

  書類を廃止しないのか、理由が分からない。

  すでにe-taxでは、添付書類の廃止によって爆発的に申告数が伸びたことは証明さ

  れているのだから、それに習って行うべき価値判断があってよい。

  国民のためどれほどの血税を投入した登記オンライン計画なのか明らかにされて

  いない(人件費抜きで20年で1兆円といわれるhttp://www.cao.go.jp/bunken- kaikaku/iinkai/kaisai/dai36/36shiryou12.pdf)が、これを必ずや実効あるものにする 

  ためには、資格者を活用するしかないのであって、そのために必要なことはなに  

  か?(たとえば、倫理性の高いオンライン専門資格の創設)を考える時期にきて 

  いると考える。

  フランスやドイツを見習って、資格者をうまく活用しないと、オンラインは進ま

  ないと断言する。

  4.. 該当分野記号(下記の該当分野一覧を参照してください)
   J  .規制・制度・慣行の「重点点検」

  5.. 該当ページ(「デジタル新時代への戦略(案)」のページを記入してください)
        21p
  6..
ご意見の概要(ご意見の要旨を必ず80字以内にまとめて記述願います)
       
デジタル技術・情報の利活用を阻むような規制・制度を見直すといいながら、そ

  の最たる例の不動産登記の登記識別情報制度を、一向に解決しないのは、行政の

  不作為・怠慢だ。
  7..
ご意見(本文)
  「デジタル技術・情報の利活用を阻むような規制・制度・慣行、サービスの仕組  

  みそのものの在り方や運用などを国民にとって利益となる形で抜本的に見直すこ

  とが必要である。」この点については、全面的に賛成である。

  しかし、「このため2009年中を目途に、第一次の「重点点検」を行い、その結果

  を踏まえ、政府として所要の措置を講ずる。」というのは、遅きにすぎる。すで

  に、表記の不動産登記の「登記識別情報制度」についての問題性は経済性、安全

  性、対オンライン性の観点から、明らかになっている。形ばかりの「偽装オンラ

  イン」を続けて数あわせをしても、所詮、オンライン化のひとつの目的である事

  務効率化は図れていない。

  また、国民負担はこの登記識別情報制度のおかげで、管理や紛失の危険にまつわ 

  るさまざまなトラブルが懸念されている。したがって、直ちにこの制度は廃止し 

  て、新しい仕組みを、登記オンラインの現場で関わる司法書士や土地家屋調査士

  とともに、一から、しかも早急に、構築する必要がある。

  その際は、法務省も認識しているとおり、「オンライン申請の利用者満足度に関

  するアンケート調査 (平成21年6月7日新設)」   http://www.eonet.ne.jp/~nnn2005/online/901.htmlの結果を踏まえて、ひとつずつ問

  題を解決すべきである。解決してはじめて次のアンケートなりパブコメをすべき 

  だ。

  また、「IT戦略の今後の在り方に関する専門調査会(第3回)」資料http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kongo/digital/dai3/3gijisidai.html(「デジタルジ

  ャパン」の原案等の策定に関するパブリックコメント)http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kongo/digital/pubcom/05.pdfにも申し上げたけれ

  ども、この調査会をはじめとして、まったく議事にもなっていないのはなぜか?

  パブコメをして集めてHPに掲載して、それでおわりにするのか?その点を明ら

  かにする必要がある。

  きしくも、同じことが、法務省民事局の「新オンライン登記申請システム骨子案  

  に対する意見募集について」のパブリックコメントhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji183.htmlにおいても、なされようとしておる。問題

  のある登記識別情報制度を残したまま、新オンラインシステムを構築することが

  どれほど無駄なことか、分かっているのにも関わらず、だれも改革も責任もとれ

  ないままだ。いい加減にしてほしい。

  こんなことをいつまでも同じことを繰り返すのであれば、オンライン政策そのも

  のを頭から否定することにもなりかねない。このままでは、進歩のない議論を繰

  り返すIT戦略本部というレッテルを貼らざるを得ず、IT戦略本部そのものに

  かかっている経費を見直す必要があると考える。

また、はしごをはずされたか?

MSN Japan

弁護士VS司法書士 債務整理の境界は 大阪高裁で訴訟加熱

2009.6.14 14:07 http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090614/trl0906141412000-c.htm

 司法書士の「裁判外代理権」として法律で認められている「訴額140万円以内」の解釈をめぐり、弁護士と司法書士が民事訴訟で激しい闘いを繰り広げている。弁護士側に軍配を上げ、司法書士の「職域」を狭める判断を示した1審神戸地裁判決に対し、司法書士側が控訴。舞台が大阪高裁に移ったところ、大阪弁護士会は新たに弁護団を結成した。弁護士の大幅増員で仕事の奪い合いが現実化するなか、仕事の境界を争う訴訟は、弁護士会と司法書士会の代理戦争の様相を呈している。

 訴訟のきっかけは、神戸市内の司法書士事務所で勤務していた男性が平成19年1月、司法書士の債務整理の和解業務が裁判外代理権の範囲を逸脱しているとして神戸地方法務局に内部告発したことだった。

 男性は司法書士に迫られ退職したが、19年7月に解雇の無効を主張し、地位確認と損害賠償を求めて提訴。裁判では男性の通報が公益通報者保護法の対象になるかが争点になり、その前提として、司法書士の代理業務の適法性が争われることになった。

 法律では、司法書士に認められた代理業務の範囲は「訴訟の目的の価額が140万円を超えない」と定められている。ただ、この解釈をめぐっては弁護士会と司法書士会がかねてから対立。単純な債務整理の場合、「整理の対象になる全債権額」(債権額説)とする弁護士会に対し、司法書士会は「整理によって圧縮される債権額」(受益説)を主張し、実際に受益説に基づき業務を行っている。

 神戸地裁は昨年11月の判決で、司法書士がわざと圧縮額を140万円以内に収めて解決を図ろうとする可能性を指摘し、「債務者の利益が害される事態を招く危険がある」として受益説を否定。司法書士の代理業務が違法な非弁行為に当たると判断した。

 また、事務員の地位確認は認めなかったものの、慰謝料など170万円の支払いを命じたことから、司法書士側が控訴し、今年2月に大阪高裁で控訴審が開始された。

 司法書士の債務整理業務に非弁行為があるとの認識を強めていた大阪弁護士会がこの訴訟に着目。非弁問題などを扱っている弁護士5人が原告側に加わった。満村和宏・同会副会長は「1審判決が確定すれば、司法書士らの非弁行為を調査し、刑事告発などの厳しい対応も予定している」と話す。

 一方、司法書士側は元法務省民事局課長らが執筆した「注釈司法書士法」に受益説が掲載されていることを証拠提出し、「1審判決は債務整理現場に混乱を与える」と主張した。日本司法書士会連合会は裁判には直接関わっていないものの、「これまで司法書士が多重債務者の救済に大きな役割を果たしてきたことを忘れないでほしい」と実績を強調している

 法務省民事局もこの裁判を意識しつつ、「注釈司法書士法の内容は公式見解ではなく私見。法解釈について法務省としての見解はない」と中立の立場。原告と被告の関係者はこうした状況に「事務所内のトラブルがこんな風に注目されるとは」と困惑しているという。

 ■裁判外代理権 司法制度改革で平成15年4月から司法書士に簡易裁判所での訴訟代理権が認められた。認定試験に合格した司法書士は訴額140万円以下の民事訴訟に限り、法定外での和解交渉もできるようになった。ただ、認められた範囲外の代理業務を行えば、非弁行為を禁じた弁護士法72条違反とみなされ、2年以下の懲役または300万円以下の刑事罰を受ける。

Copyright 2009 The Sankei Shimbun & Sankei Digital

2009年6月15日 (月)

法務省オンラインシステムの新着情報(平成21年6月12日)

【お知らせ】メンテナンス作業による影響のお知らせ(平成21年6月12日)

 法務省内の通信機器のシステムメンテナンス作業に伴い、平成21年6月13日(土)午前10時00分から午後1時00分までの間、ホームページの御利用に以下の影響が生じます。
 利用者の皆様には御迷惑をおかけしますが、あらかじめ御承知おき願います。

 ①上記時間帯は、法務省オンライン申請システムのホームページ(http://shinsei.moj.go.jp/)から                   
   りンクしている法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/)のコンテンツをご覧いただくことがで
   きなくなります。

 ②上記時間帯において、一時的に法務省オンライン申請システムのホームページのコンテンツを  
   ご覧いただくことができなくなります。

 ※作業の状況により、上記時間帯が若干前後することがあります。

法務省オンラインシステムの新着情報(平成21年6月12日)

【お知らせ】FAQ(よくあるご質問・エラーメッセージと対処方法)更新のお知らせ (平成21年6月12日)

 FAQ(よくあるご質問・エラーメッセージと対処方法)を更新しました。
 詳細については、こちらをご覧ください。