2009年5月29日 (金)

こんなことで争わなきゃならんのか。

生活保護停止で賠償認める=北九州市の障害者夫婦-福岡地裁

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009052900060

 北九州市門司区に住む障害者夫妻が、「生活に不可欠な車の利用を理由に生活保護を停止したのは違法」として、市に対し停止処分の取り消しや慰謝料の支払いなどを求めた訴訟の判決が29日、福岡地裁であった。増田隆久裁判長は、夫妻側の訴えを一部認め、市に処分の取り消しと慰謝料計60万円の支払いを命じた。
 訴えによると、心臓病の夫(68)は重度身体障害者の妻(77)の介護のため、露天商を辞めて2000年11月から生活保護を受給していたが、門司福祉事務所から所有する軽自動車を処分するよう繰り返し指示された。
 夫妻が「障害のため通院や買い物など外出には車が不可欠」と従わずにいたところ、同事務所は04年8月、停止処分を決定し、翌9月から05年4月まで生活保護が停止された。(2009/05/29-13:27)

→北九州って前も餓死者を出したくらい理不尽なんだよな。

原爆症、救済範囲広げる=「新基準」見直しに影響-1人除き認定・東京高裁http://www.jiji.com/jc/zc?key=%b8%b6%c7%fa%be%c9&k=200905/2009052800272

 国の原爆症認定をめぐり、東京都などに住む被爆者30人(うち14人死亡)と遺族が、申請の却下処分取り消しや損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(稲田龍樹裁判長)は28日、国が昨年から実施した新基準で未認定の10人について、1人を除き認定し、一審より救済範囲を広げる判断を示した。甲状腺機能低下症や肝機能障害の原告は一審に続き認定、賠償請求は認めなかった。
 全国の集団訴訟は各地の地裁、高裁と最高裁で18件が係争中で、原告は計300人を超える。新基準の認定範囲を広げる判決が続いており、被爆者は国に一括救済を求め、新基準見直しを要請。河村建夫官房長官は基準見直し作業を詰める方針を明らかにしており、認定問題は大きなヤマ場を迎えた。
 稲田裁判長は、認定の判断基準とする疾病の放射線起因性について、被爆後の行動や発症の経緯などを考慮し、総合的に判断すべきだと指摘。肝機能障害と甲状腺機能低下症は、原爆の放射線と関連性があるものとして審査に当たるのが相当とした。
 その上で、一審が認定しなかった4人の原告について個別事情を検討し、3人は原爆による放射線と発症疾病との因果関係を認定した。
 胃がんの男性原告は、原爆投下12日後から爆心地近くに2日間滞在したが、放射線被ばくの程度が低いとして認めなかった。(2009/05/28-13:35)

~登記識別情報システムにどれだけ税金をかけているのか?皆わかってるのだろうか?

http://viswiki.com/ja/登記識別情報

なんじゃこれ?

http://viswiki.com/ja/ 登記識別情報

登記識別情報(とうきしきべつじょうほう)とは、登記名義人が登記を申請する場合において、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるものをいう(不動産登記法 2条14号)。登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りでない(同21条)。

いわゆる権利証の事であり、新たに不動産の所有者等となった者が、登記所に対し申請を行った際通知される情報である。当該所有者等は、将来自らが登記義務者 となって他者のために申請をする際、通知を受けた登記識別情報の提供を求められることになる(ただし提供不要の場合もあり)。不動産登記法改正により、2005年3月7日より旧法下における登記済証 から切り替わることとなった。ただし、登記済証は現在においても有効であり、オンライン庁の指定を受けていない登記所においては、依然交付される取り扱いになっている。また、登記済証を提出して登記の申請がされた場合、登記識別情報の提供がされたものとみなされる(不動産登記法附則7条)。なお、登記済証が「書面」を指す語であるのに対し、登記識別情報は書面などに記載された「情報それ自体」を指す語となっている。

登記識別情報ないし登記済証自体が不動産の権利を表しているわけではなく、登記の申請人が登記名義人本人であることを確認するための本人確認手段の一つである。

~「いわゆる権利証の事であり、

→え?

看過できない党首討論での麻生発言

そのまま転載します。

http://www.the-journal.jp/contents/yamaguchi/2009/05/post_77.html

 昨日の党首討論における麻生太郎首相の発言について、おなじみ郷原信郎教授が鋭く問題点を指摘しています。ひとりでも多くの人にぜひ、読んでいただきたいと思います。

http://www.comp-c.co.jp/pdf/20090528_issue.pdf
「首相が『罪を犯す意思がない行為でも逮捕される』と公言する国」

 郷原さん、完全に呆れてます。簡単に言うと、まずは以下のやり取りを読んでください。

麻生:いろいろご意見があるようですけども、まず最初に、先ほどのお話をうかがって、一つだけどうしても気になったことがありますんで、ここだけ再確認させていただきたいのですが、正しいことをやったのに秘書が逮捕されたといわれたんですか。

鳩山:本人としては、政治資金規正法にのっとってすべて行ったにもかかわらずと。これは本人が昨日、保釈をされました。そのときの弁であります。

麻生:基本的にご本人の話であって、正しいと思ってやったけれども、法を違反していたという話はよくある話ですから。少なくとも、それをもって国策捜査のごとき話にすり替えられるのは、本人が正しいと思ったというお話ですけれども、本人が正しいと思ったことであっても、少なくとも間違った場合は逮捕されるということは、十分にある。それは国策捜査ということには当たらないのではないかと私どもは基本的にそう思っております。

 きのう、ぼくもTheJournal編集部の竹内君から電話で感想を問われて、「内閣総理大臣でありながら、『無罪推定』という日本の刑事司法の大原則を踏みにじるとんでもない発言だった」と指摘させていただきましたが、こうして文字に起こしたものを読むと、確かにこれはとんでもない発言ですね。

 要約すると、「罪を犯す意思がない行為でも結果的に間違ったら逮捕される」ってことですよね。これ、内閣総理大臣の発言ですよ。おそらく、いや間違いなくこの人は日本の法律を理解していないのだと思います。日本の刑法38条1項は「罪を犯す意思のない行為は、罰しない」とあり、これは憲法で「天皇は日本の象徴である」と規定されているのと同じくらい、刑法においては基本の「キ」といえるものです。郷原さんは、「検察を含む行政全体のトップである首相が、その基本原則に反する発言をするというのは、法治国家としてありえないこと」と断じています。確かに……。詳しくは、郷原さんの論考をぜひ、ご覧ください。

http://www.comp-c.co.jp/pdf/20090528_issue.pdf

 ちなみに、ぼくが驚いたのは次のくだり。

麻生:いろんな議論を積み重ねて、少なくとも、後援会には企業団体からの寄付は禁止になったわけですから、そういった意味では、それを犯された方が、そこにいらっしゃるわけです。

 これは鳩山さんが色をなして怒るのも無理もない。いったいだれが罪を認定したというのでしょうか。これは新聞・テレビがタレ流した「完落ち誤報」に直結する問題です。みなさんもご存じのとおり、各紙が「違法献金を認める供述をした」と報じた小沢一郎前代表の公設秘書は、保釈後、次のようなコメントを発表しています。

「問題とされている政治資金に関しては、私は政治資金規正法の定めに従って適切に処理し、かつ、そのとおり政治資金収支報告書に正しく記載したものであり、法を犯す意図など毛頭無く、やましいことをした覚えはありません。この点は、裁判の中できちんと争うべきことで、自分の主張は法廷で明らかにして参りたいと思います」

 つまり、明確に否認しているわけです。
 本人が認めていない明確な否認事件にもかかわらず「それを犯された方が、そこにいらっしゃる」とは、どんな神経をしているのかと思います。

 この人には、法治国家日本の大原則のいくつかがまったく認識されていないということです。これは漢字を読めない、舌禍が多いといった話とはまったく次元の異なる、もっともっと、それこそ「とてつもなく」ひどいことじゃないでしょうか?

 日本の刑事司法の原則は、「疑わしきは被告人の利益に」「百人の罪人を見逃しても一人の無辜を罰するなかれ」という法格言にあるとおり、「無罪推定」がはたらきます。公判前の被告人は「無罪」とみなすという考えです。その「無罪」の被告を、起訴した検察側が証拠によって有罪であると立証し、裁判所がそれを認めた時点ではじめて「有罪」となるのです(なんて、こんなところで説明するまでもないことですが……)。これは郷原さんの指摘する刑法38条と同じく刑事司法の基本中の基本の「キ」ですよね。

 ときあたかも裁判員制度が導入され、近く裁判員裁判が開始されようとしているこのときに、内閣総理大臣たるこの人が、こんな原則を無視した発言を国会でするというのは、いったいこの国はどうなってしまっているのでしょう。と、マジで思った。

 いずれこのコラムでも書こうと思っていたことですが、ぼくは裁判員制度が成功するかどうかは、この「疑わしきは被告人の利益に」の原則が津々浦々にきちんと理解されるかどうかにかかっていると思っています。

 は~。すみません、つい力が入ってしまいました。でも、あんまりですよね。

 そうしていつもいつものことながら、絶望的な気持ちになるのが、この「とてつもないこと」を問題視する論調が新聞・テレビにはまったく見られないこと。しかたないので、なんとか来週号の週刊朝日に無理やり突っ込めないか算段しているところですが、なんでこうなんでしょうかね。それとも、こんなことが気になるぼくのほうがヘンなのかな? 新聞記事は、西松建設問題で応酬があって、あとは二人のやり取りの一部を紹介する程度で、なんかピンずれなんですよね。なんでなんでしょう。

「鳩山VS.麻生 どっちに軍配」とか、点数つけてみたり。きのうはぼくも、「鳩山さんがちょっと有利」みたいなこと言ってしまいましたが、これは麻生さん失格負けでしょう。っていうか総理の資格ゼロです。法の原則を知らない、守らない。

 それはさておき、あまりにいろいろなことがあるので、ついうっかり忘れてしまっていましたが、そもそもこの麻生政権ってのは政権としての正統性があるんでしょうか?

 小泉政権は間違いなくみんなで選んだ、正統性のある政権だったと思います。それを引き継いだ安倍政権も500歩譲って「小泉改革を継承」とか言ってましたから……(でも、郵政造反組を戻したか)。それから、福田、麻生と解散もなくたらい回しでしょ。安倍も福田も麻生も、少なくともみんなが選んだ政権じゃないですよね。

 しかも、麻生はハッキリ「郵政民営化は私は反対だった」と言ってますから。そもそもこの人、選挙のために総理になったんじゃなかったでしたっけ? まあ、それは自民党の都合だから目をつぶってあげてもいいですが。すぐに解散して民意を問うていればね。でも、民意の評価にさらされることをずっと逃げ回っているのは、どうなんでしょう。

 みんなが選んだわけじゃない政権がみんなの税金を無駄に使おうとしている。素朴に考えて、ちょっとおかしいと思うのですが。「納税者を愚弄するにもほどがある!」って、今週号の広告につい書いちゃったけど……。思いませんか?

年金なんかもういいから、払った分を返せ!

作成日 2009年5月28日
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/6B2505AAD4FA242C492575C40003586F?OpenDocument
第15回社会保障審議会年金部会資料(平成21年5月26日開催)

●概略
社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律について、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律について、平成21年財政検証関連資料について、年金制度をめぐる最近の動向について等を議題とした会議の資料が掲載されています。

※厚生労働省ホームページからの掲載資料(リンク)
第15回社会保障審議会年金部会 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/05/s0526-6.html

●資料(※掲載しているPDFファイルの閲覧について
※なお資料原稿の状態により、一部不鮮明なものがありますのでご了承下さい。
※一括ダウンロード用資料

資料1から資料4-3 20090528_2shiryou_all_1.pdf(4.4MB)
参考資料1から参考資料8 20090528_2shiryou_all_2.pdf(4.1MB)

※個別ダウンロード用資料
議事次第 20090528_2gijishidai.pdf(94KB)
資料1:社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の概要
資料2:厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律の概要
20090528_2shiryou1~2.pdf(199KB)
資料3-1:平成21年財政検証関連資料(1) 20090528_2shiryou3-1_1.pdf(729KB)
20090528_2shiryou3-1_2.pdf(1071KB)
20090528_2shiryou3-1_3.pdf(744KB)
20090528_2shiryou3-1_4.pdf(649KB)
資料3-2:平成21年財政検証関連資料(2) 20090528_2shiryou3-2.pdf(545KB)
資料4-1:年金制度をめぐる最近の動向
資料4-2:日本年金機構設立委員会について
資料4-3:現場実務を踏まえた制度設計について
20090528_2shiryou4-1~3.pdf(533KB)
参考資料1:社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律要綱
参考資料2:厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律要綱
参考資料3:年金制度の機能強化(平成21年2月12日社会保障改革推進懇談会(第1回)提出資料)
※第14回年金部会資料1-2と同様
20090528_2sankou1~3.pdf(781KB)
参考資料4:社会保障の機能強化に向けた取組について(平成21年5月19日経済財政諮問会議(第12回)舛添臨時議員提出資料)
参考資料5:社会保障の機能強化に向けた今後の取組~「社会保障の機能強化の工程表」を中心に~(平成21年5月21日経済財政諮問会議(第13回)舛添臨時議員提出資料)
20090528_2sankou4~5.pdf(612KB)
参考資料6:厚生労働省の内部統制について、現場実務を踏まえた制度設計について(平成21年5月19日日本年金機構設立委員会(第8回)提出資料) 20090528_2sankou6.pdf(1088KB)
参考資料7-1:公的年金制度の企画立案と事業実施の関係について
参考資料7-2:公的年金制度の企画立案と事業実施の関係について(参考資料)
20090528_2sankou7-1.pdf(211KB)
20090528_2sankou7-2.pdf(987KB)
参考資料8:年金審議会意見等における年金業務に関する主な指摘事項 20090528_2sankou8.pdf(509KB)

●前回の資料;第14回社会保障審議会年金部会資料(平成21年2月23日開催)


コピーライト(C) 独立行政法人福祉医療機構

おもしろいねえ。

【単刀直言】森喜朗元首相 鳩山民主は「表札」を裏返しただけ (1/4ページ)
2009.5.28 23:15http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/090528/stt0905282318016-n1.htm
このニュースのトピックス:自民党
 27日の党首討論では麻生太郎首相と鳩山由紀夫民主党代表の経験の差が出たね。まあ鳩山さんはロマンチストなんだな。でも「古い政治よ、さようなら」と言っているけど「友愛」は「EUの父」と言われるクーデンホーフ・カレルギー伯爵の思想だろ。ずいぶん古いよ。麻生さんもそこを突っ込まないとね。
 しかし、鳩山さんも小沢一郎さんが代表代行に残っていてはつらいよな。「小沢」って表札だったら近所のガキに石を投げられるから表札を裏返しして「鳩山」にしただけでしょ。中には小沢さんがドーンといて金庫もハンコもみんな握ってるんだもん(笑い)。
 もうイデオロギー対立の時代は終わり、自民党も民主党もそれほど差はないんだから友好的にやってもよいはずなのに、そうならない。なぜだか分かるかな。民主党は自民党を出てった人、自民党から選挙に出たかったけれど出られなかった人ばかりだろ。後はオブラートに包んでいるが旧社会党の人だ。
 だから自民党への恨みつらみが募って何でも憎いんだよ。自民党が嫌がることは何でもやる。世襲制限だってそうだろ。民主党は「わが党は世襲をやりません」というが、鳩山さんも小沢さんも世襲だろ? そういう人が「辞めます」と言うなら公平だけど、できるわけがないじゃない。

それなのに民主党に乗せられて「自民党もやります」というのはどうかな。候補者を選ぶプロセスを変えるのなら予備選とか公募制とかいろいろな方法はある。要は勝つことでしょ。例えば現職が倒れて補選をやるときに「息子でなければ勝てない」ということもある。その時に「誰も候補者がいない」となっては党も困るんじゃないかな。
 まあ、おれは1回目の選挙は無所属で「有権者のみなさんに公認をもらった」と言って当選した。東京で育ち、有名校に行き、父親のおかげで地方の選挙区から出るっていうのは正直どうかとも思うよ。おれは息子が県議に出るのも反対したんだ。「国会議員をやってくれ」という気はさらさらない。そんなことは有権者が決めることなんだよ。
 でも世襲制限をやっても選挙には勝てないよ。民主党に「自民党の改革は中途半端だ」と言われるのがオチだ。自民党で堂々たる議論をしなきゃ。
 定数削減もそうだろ。いま衆院定数300を目指す議連参加を呼びかけるペーパーが出回っているけど、これも民主党に乗せられているだけだ。定数300ってことは比例代表をなくし、完全小選挙区制にするということでしょ。公明党が「うん」と言うかね。公明党に「議連に入ったら応援しない」と言われてけんかできるのか。自民党にプラスになることは一つもない。軽挙妄動は慎むべきだ。こんな議論は有権者を愚(ぐ)弄(ろう)しているよ。

麻生さんの支持率は上がってきたでしょ。敵失じゃないよ。経済も外交も一生懸命やっていることが国民に次第に理解されてきたんだ。定額給付金などで朝から晩までテレビで悪口を言われ、民主党は「政策より政局」で解散に追い込もうとした。よく歯を食いしばって頑張ったと思うよ。
 でも自民党の支持率は上がらない。なぜかな。モノを言わないからだよ。街頭でチラシを配って名前を連呼するだけ。スーパーのセールじゃあるまいし。それにあいさつをしない。順番を守らない。テレビに出ても野党と一緒に自民党の悪口を言う。派閥総会で先輩議員の発言を平気でヤジる若手もいるんだよ。
 今日(28日)も中川秀直元幹事長がうちの派閥の若手を集めて勉強会をやっていたようだね。派閥総会にぶつけるのは「おれは派閥とは関係がない」というジェスチャーかな。一種の嫌がらせだろうな。でも彼らがやっていることは派閥とどこが違うんだろうね。
 自民党が指導力を失いつつあるのかな。時代かな。でもそれでは有権者が納得できる説明はできないよ。
 やっぱり堂々と政策を訴えなきゃ。世の中で一番足りないのは家族、地域社会の絆(きずな)でしょ。だからこそ教育が大事なんだ。日本の伝統・文化をしっかり守る。民主党は日教組と組んで教育基本法を元に戻そうとしてるんだよ。社民党は「民主党と政権を取って教員免許更新制を粉砕しましょう」と言っている。それでいいんですか。

それから地方再生だな。いまこそ党を挙げて偉大な田舎を再生する政策を打ち出すべきじゃないかな。あとは安全保障。民主党は結局海賊対処法案にも反対でしょ。そういうことを自民党議員が丁寧に国民に説明しないといけない。
 衆院任期満了は9月なんだから解散はもう射程内だ。いつやっても大差はない。麻生さんがよく考えて国民に信頼される陣容を作って信を問えばよいと思っているよ。(加納宏幸)

→あんたに、全部、そっくりそのままお返ししますよ
 胸に手をあてて、よーくお考えください(笑)
 この裏口街道、密室人間が!すっこんでろ!

2009年5月28日 (木)

法務省オンラインシステムの新着情報(平成21年5月28日)

【お知らせ】法務省オンライン申請システムにログインできない不具合の解消について(平成21年5月28日)

 法務省オンライン申請システムに発生しておりましたログインできないとの不具合は解消いたしました。
 利用者の皆様にご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。

【お知らせ】法務省オンライン申請システムにログインできない不具合について(平成21年5月28日)

 現在、法務省オンライン申請システムにログインできない不具合が発生しております。現在至急対応しております。
 利用者の皆様にご迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。

→何時何分のことか、記録しないの?

まだ、インチキを続けるのか?

社説http://www.hokkaido-np.co.jp/news/editorial/167937.html

年金試算 5割の約束をどうする(5月28日)

 厚生労働省が将来にわたる公的年金受給額についての試算をまとめた。

 二〇五〇年度に、現役世代の平均手取り収入の五割に相当する厚生年金を受けられるのは、妻がずっと専業主婦だった世帯だけだという。

 これでは老後の不安、公的年金に対する不信は増すばかりだ。年金のあり方についての根本的な議論を求めたい。

 厚労省は〇四年の年金改革で、会社員の夫と専業主婦の世帯をモデル世帯とし、年金開始時の受給額を、将来も現役世代収入の五割以上にすると約束した。いわゆる「百年安心の年金」だ。

 今年二月には、このモデル世帯の将来の年金推計を公表し、三八年度以降、開始時の受給額は現役収入の50・1%になると強調した。

 この時、多くの国民はモデル世帯以外でも、同程度の水準の年金を受けられると思ったのではないか。

 それが違っていたことが、世帯の類型別に給付水準を示した今回の試算で明らかになった。

 五〇年度に六十五歳となり、初めて受け取る厚生年金を、その時の現役世代の収入と比較してみると、共働き世帯が現役の39・9%、男性単身者が36・7%、女性単身者は45%にすぎないという。

 しかも、共働き世帯は増える傾向にあり、〇七年度でモデル世帯の数を百六十万世帯も上回っている。

 モデルの設定が実態とかけ離れている。「五割維持」の約束はすでに破綻(はたん)していると言うしかない。

 家族の働き方の違いで、年金水準に大きな差があることに、不公平感を募らせる人もいるだろう。厚労省に納得できる説明を求めたい。

 試算では、年金保険料と受給額に関する世代間格差についても推計した。モデル世帯で、来年七十歳になる人は、支払ってきた保険料の六・五倍の厚生年金を生涯で受け取れるが、三十歳以下では保険料の二・三倍しか受給できない。

 格差は〇四年の想定より広がっている。国民年金も同じ傾向だ。若い世代の年金不信の高まり、保険料納付率の低下が懸念される。

 試算の前提となる賃金上昇率などの見積もりには甘さがある、とかねて指摘されてきた。「百年安心」の看板が大きく揺らいでいる。

 公的年金のあり方が今のままでいいはずはない。衆院選でも大きな争点になるだろう。

 厚労省は問題点を洗い出し、試算の根拠となったデータとともに、国民に分かりやすく説明してもらいたい。国民の判断の材料になるよう、国会でも与野党がこの問題を真摯(しんし)に議論してほしい。

cf.蓮舫http://www.webtv.sangiin.go.jp/generator/meta_generator_wmv.php?ssp=10960&on=1243485751&si=efd573dc0decdf89deded5dbddfafe2f1&ch=y&mode=LIBRARY&pars=0.1721246158021188

「年金100年安心」の空虚 森永「ウソついてましたと…」 http://www.j-cast.com/tv/2009/05/27041974.html

「年金100年安心」の空虚 森永「ウソついてましたと…」

2009/5/27      このエントリーを含むはてなブックマーク はてなRSSに追加 この記事をBuzzurlにブックマークする この記事をクリップ! Yahoo!ブックマークに登録 newsing it!   コメント(9)   印刷

   <テレビウォッチ>民主党の蓮舫議員がかみついた。きのう(5月26日)の参院予算委。「片働きと共働きの数が逆転しているのに、モデル世帯に片働き世帯を置いておいて、5割給付の水準を維持しているというのは、誤解を生みませんか?」

ごめんなさいと言うしかない

   きのう厚労省が発表した、厚生年金の試算。モデルとした「片働き専業主婦」世帯のもらえる率が高い割合になっているが、他の世帯類型で共働きや単身男性では5割を切った。

   蓮舫議員の追及はこれを指す。「給料は毎年2.5%ずつ上がる、運用利回りは4.1%という前提が壊れたら、政府の公約はあっという間に崩れる。もはや制度を見直すべき時期にあるのではないか」

   舛添厚労相も「いろんなデータを出しながら検討したい」と苦しい。

   公約というのは、03年10月の郵政選挙で安倍晋三(当時幹事長)がいった「皆様の年収の50%は絶対に保証していきたい」というヤツだ。今回の試算でも、2050年になると、5割給付はかろうじてモデル世帯だけになってしまう。

   街の声は、「年金に期待してないから」「それに代わる別の貯蓄とか備えるしかない」という。それじゃあ年金の意味がない。国民の意識では、年金はとうに破綻しているわけだ。厚労省の危機感の薄さは、何なのか。

   森永卓郎は、「モデル世帯でもこれからどんどん下がっていく。だからもう、根っこから直さないとダメなんですよ」

   落合恵子は、「こういうのは普通、嘘つきというんじゃない? 100年安心なんてね」森永は、「100年不安心プランと呼ぶか、ウソついてましたごめんなさいと言うしかない」

   落合は、「わからないのは、総選挙を前にして、あえてこの資料を出したのは、どういう意味ですか」

   森永は「5年に1度出すので、出したくなかったが時期がきちゃった」

   鳥越俊太郎は、「これじゃぁ、若い人はますます年金納める気にならない」

   こんなことは、10年も20年も前から予測可能なのに、厚労省は当面の足し算と引き算しかできないらしい。

   にしても、新聞は厚労省の発表でいっぱい。蓮舫議員の生きのいい追及は、ひと言も出ない。あらためて、テレビの映像には面白い力があるなと実感。

よく言うよ。なにも改善できてないくせに。

官僚との癒着ー馬鹿の一つ覚えではない政治をhttp://www.hmacky.net/2009/05/post-2318.php

2009年5月27日 21:25 | ブログ

皆様は今日の党首討論、どのようにお感じになっただろうか?

先日の市長選挙でもそうだったが、「官僚との癒着を断ち切るために政権交代」というのを馬鹿の一つ覚えのように言い続けるのがどうも戦略のようだ。それ自体はもっともらしいが、具体的にどうするのか?ということが何よりも大切である。

最近の政治は、政治とは一体何のためにあるのか?という根本的な問いがなおざりにされ、どうやったら選挙に勝てるのか?という目先のことばっかりになっている気がするのは私だけだろうか?

鳩山さんや民主党は、官庁に100人単位で自党の政治家を送り込むことが「官僚との癒着切断」の方法だと本気で思っているのだろうか。今だって、官庁の仕事は民主党からの「質問趣意書」の回答作成に追われ続けている。人に調査をさせ、非難と批判を突きつけることが「主導」だと思ったら大間違いだ。

官僚主導の弊害は確かにある。政治家には官僚批判やまかせっきりにすることに慣れきって、自分では全く勉強しない人も見受けられる。だからこそ、具体的に、インチキではない「政治主導」のあり方を示すとともに、「批判能力」以外の自らの能力をきちんと高めることからまずはじめるべきだ。官庁や公務員の方々には真面目で、国の事を真剣に考え、能力も極めて高い方が実に多い。思いつきで勉強不足の政治家に、ポピュリズムの主導をされたら、かえって国民の不幸になることも忘れてはならない。

→言うは易く・・・。「バカの一つ覚え」という前に、

そういわれる自分たちが、与党にいるのに何も出来ていないことがわからないのか?

2009年5月27日 (水)

5月25日付けのオンライン申請事件の取扱いについて(事務連絡)

司法書士会会長 殿 20090526ren0238.pdfをダウンロード
日司連発第238号
平成21年5月26日 日本司法書士会連合会   会長 佐 藤 純 通

 5月25日付けのオンライン申請事件の取扱いについて(お知らせ)
 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
 さて、昨目(5月25旧発生いたしましたオンライン申請システムの不具合(法務省
オンライン申請システムには到達したものの、登記所システムによる受付処理がされない
事象が発生)に該当する登記申詰の取扱いに関する法務局あて事務連絡文言を入手いたし
ましたので、お知らせいたします。
 本不具合に該当する申詰人に対しては、法務局より個別に連絡をとり不具合の説明及び
25則寸の受付を希望するかどうかの確認を行うとのことですので、当該申詰の代理人で
ある司法言士に連絡が入ることとなります。その際には適切にご対応いただくようよろし
くお順いいたします。
 なお、法務局あて事務連絡文言の記1の別示一覧(該当する登記所及び登記申請事件の
一覧)につきましては、個人情報が含まれていることなどの理由により、添付省略となっ
ておりますので、念のため申し添えます。

法務局民事行政部首席登記官 殿
地方法務局首席登記官 殿

事 務 連 絡

平成21年5月26日 法務省民事局民事第二課補佐官
              法務省民事局商事課補佐官

   5月25日付けのオンライン申請事件の取扱いについて(事務連絡)
 法務省オンライン申請システムの不具合により,5月25日午後4時ころ以降にオ
ンラインにより申請された登記申請について,法務省オンライン申請システムには到
達したものの,登記所システムによる受付処理がされない事象が発生しました(当該
登記申請については,26日付けをもって受付処理がされています。)。
 つきましては,該当する登記申請の取扱いは下記のとおりとしますので,この旨貴
管下登記官に連絡願います。
                   記
1 該当する登記所及び登記申請事件
  別添―覧(エクセル表)のとおり(ただし,取下申請及ぴ効力証明の申請は,以
 下の2以降の取扱いを行う必要はない。)。
2 取扱いの概要
  申請を受けた登記所から,該当する登記の申請人に対して,個別に連絡を取り,
 法務省オンライン申請システムの不具合で御迷惑をお掛けしたことをお詫びした
 上,システム上,原則として26日付けの受付になり,同日の窓ロ申請に係る受付
 より前に自動的に受付がされる旨説明する。なお,当該申請については,25日中
 に法務省オンライン申請システムにおいて受付処理がされていることが明らかであ
 ることから,申請人に確認した上で,25日付けの受付とすることができる。
  なお,該当する中請が複数件ある登記所においては,同一物件に対する申請がな
 いことを確認した上で,行うこと。
3 当該申請人から,25日付けの受付を希望する旨の申出があった場合における申
 請人への説明事項
(1)25日付けの受付とするためには,事務処理上,窓口(紙)申請と同様の手続
  によらなければならないため,登録免許税の納付手続(既に電子納付した場合を
  除く。)や補正手続等について,オンラインによることができなくなること。ま
  た,登記識別情報及び登記完了証についても書面での交付となること。
(2)受付番号は,25日の最終受付番号の枝番の処理となること。
(3)(1)と同様の理由により,26日付けで受け付けられたオンライン申請につい
  て,システム上,却下の処理が採られるため,その旨,処理状況欄及びコメント
  に表示されるが,当該申請を却下するものではないこと。
(4)本件申請の性質は,オンライン申請であるため,登録免許税に関する減免等の
  いわゆるインセンティブ措置の適用があること(該当する申請に限り,説明す
  る。)。
4 25日付けの受付とする場合の登記所側における処理上の留意点
(1)25日付けの受付とする場合には,オンラインにより申請された申請情報及び
  添付情報を紙で出力し,25日の最終受付番号の枝番をもって受付処理をする。
  なお,電子署名がされている情報がある場合には,電子証明書の検証結果も出力
  する。
(2)既に登録免許税の納付手続が採られている場合は,オンラインにより納付手続
 を完了していることが分かる情報を出力(「登録免許税納付状況確認」両面の「状
 況印刷」両面の印刷等)し,申請情報を印刷した書面と併せて編てつする(当該
 納付手続について還付手続を採った上,再度印紙による納付手続をとる必要はな
 い。)。
(3)25日付けの受付処理の完了後,26日付けで受け付けられている当該申請情
 報について,システム上の却下処理をする。
   なお,この処理を行う際には,木取扱いにより却下する旨及びお詫びのコメン
 トを,コメント通知機能を使用してお知らせする。

・・・??なんで、そうなるの?

「25日中に法務省オンライン申請システムにおいて受付処理がされていることが明らかである」のに、なんで「システム上原則として26日付けの受付にな」るの?(笑)

なんでいちいち「申請人に確認した上で」ないと「25日付けの受付にすることができる」のに、しないの?

「25日の最終の受付番号の枝番の処理」でいいじゃないの?(数がばれるから?)

オンラインシステムを通っていれば、インセンティブ措置の適用があるわけだ(笑)

それなのに「25日受付とするためには、事務処理上、紙申請と同様の手続きによらなければならない」ので、「いちいち申請情報及び添付情報を紙で出力し」て処理するんだ(笑)

ほか、いろいろ分かる情報は、「出力」(画面印刷等ね)するのに、登録免許税は、還付しないで、そのまま流用するわけだね(笑)

で、25日受付処理完了後に、「26日付けで受け付けられている当該申請情報について、システム上の却下処理をする」んだって。

それにしても、この処理をする件数は、何件だったんだろうね?せいぜい一日に5000件くらいだから、200件くらいかな?

2009年5月26日 (火)

司法書士会員の皆様へ 総会開催にあたっての挨拶

司法書士会員の皆様へ 総会開催にあたっての挨拶20090525152437070.pdfをダウンロード
 本日ここに貴司法書土会の平成21年度定時総会が開催されますこと、心よりお喜び
申し上げます。
 さて、昨年夏以降に発生した米国のサブプライムローンに起因する世界的規模での金
融破綻による経済不況は、わが国の産業と雇用にも甚大な影響を与え、国民生活に大き
な不安を与えており、私たち司法書士の主要業務である不動産登記事務においても、企
融取引と不動産取引の縮小と低迷により、登記事件数は大幅に減少しており、厳しい事
務所経営環境にあるのが現状であります。
 それと同時に、司法制度改革による法曹人口の急増問題は、都会における弁護士の登
記事件参入として現実化してきており、また、司法書士資格制度自体にも大きな影響を
及ぼし始めております。
 弁護士人口は、現在2万7、000名余りとなり、その半数は、東京3会の弁護士会
に所属し、大阪などの大都市の弁護士も相当数にのぼるため、弁護士が増員しても都市
集中に拍車がかかり、司法改革の大きな日的であった司法過疎の解消には必ずしも役立
っておりません。また、急増による弁護士の質の問題が指摘されはじめ、自民党内に強
力な見麻し議連も組織され、また、日弁連からも弁護士人口増加に歯止めをかける公式
の意見書が出されております。
 これに関違して、新司法試験不合格者の処遇として、隣接法律専門職の資格を付与す
べきとか、試験科目免除の論議も再燃しつつありますが、連合会は、これらの考えには
断固とした反対意見を主張しております。法曹人口問題は、隣接法律専門職の担ってき
た役割を正当に評価し、その専門性と役割分担を尊重すれば、自ずと必要とされる弁護
士人口数が決まるものと考えております。
 このような状況の中で、日本司法支援センターや市町村での法律相談の規制、ADR
における助言措置や裁判外和解代理業務における140万円問題などは、弁護士業界に
よる国民の司法アクセスの障害要因ともなっており、司法書士の法律相談権の樹立を図
ることは喫緊の課題となっています。
 法律相談は、現に生じている紛争解決を求める相談だけではなく、紛争予防・紛争回
避のための相談の方が多くあり、司法害士業務に関する一般法律相談権の実現は決して
職城争いではなく、国民の司法アクセスの利便性と権利保護の実現を支援するために必
要なことであると確信しております。
 連合会は、法務省をはじめ関係機関等の理解を得る努力を行い、司法書士法改正の最
重要課題として、法律相談権を確立するための法改正に向けた具体的な運動を展開して
いく所存であります。

さて、連合会が平成20年度に取り組みました重要課題のうち、まず第一点は、規制
改革会議において検討課題とされてきた、行政書士への商業法人登記の開放問題の阻止
であります。連合会は、法律関連士業の業際問題は規制改革論謳の場で議論すべき問題
ではなく、司法制度改革の場において国民への法的サービスのための法律専門職全体の
法律事務の分担分掌の在り方をどうするかを議論すべき事柄であり、規制改革という名
のもとに士業の専門性を侵害する開放論議は資格制度の否定につながり、各士業の専門
性を尊重すべきであると強く主張し働きかけを行って参りました。その結果、司法書士
制度推進議員連盟の先生方のご理解とご支援もあって、第3次答申からは項目ごと全文
削除となり、規制改革会議の検討課題からはずれることになりました。それを受けた本
年3月31日に閣議決定された規制改革推進3か年計画(再改定)には、商業登記開放問
題についての記載はー切なく、この問題について決着がついたことをまずもって会員の
皆様にご報告いたします。
 次に、司法書士ADRの認証取得において140万円を超える民事紛争を取り扱うに
必要な弁護士助言措置の問題については、日弁連の定めたガイドラインを盾に、調停者
の共同実施の原則あるいは家事事件には専門的知見がないとする立場から取扱業務を
狭く限定することを求められていたところですが、連合会は、司法書士ADRの自主性
が損なわれるばかりか、適正なADRの発展を阻害する懸念が生じるとしてそれらの見
解には承服できないと主張しておりましたところ、3月に閣議決定された規制改革推進
3か年計両(再改定)には、連合会の主張に沿った弁護士助言措置の適正な運用を求め
る措置をとるべきことが明記され、それが了承されたところであります。今後は、日弁
連ガイドラインに拘束されない弁護士助言措置型のADR認証について、その具体化を
推進して参ります。
 三点目の、不動産登記のオンライン申請の推進につきましては、昨年1年間に102
万件余りの登記事件がオンライン申請され、商業法人登記の23万件と合わせると、1
25万件余りとなりました。これも、連合会ならびに各司法書士会の研修等の取り組み
と、会員の皆様の積極的なご利用もあって、電子政府推進における「登記」オンライン
化にはやはり司法書士の果たす役割が大きいとの認識を新たにするものでした。
 今後、登記識別情報の問題やシステムダウンの対処など、オンライン申請にはまだま
だ改善すべき点が多々ありますが、平成23年3月末には稼働予定の法務省民事局の新
オンライン申詰システムの開発には、法務省との協議を緊密に行い、連合会の提言や要
望を受け入れていただき業務に利用しやすいシステムの実現に向けて活勣してまいり
ます。
 これにより、司法書士の専門性・優位性を値立する端緒を開くことができますので、
環境整備としてのデータ・センター構想の実現と登記原因の調査確認業務の法改正を視
野に入れて積極的な取祖をする予定です。

 最後に内なる課題として重要なのは、懲戒制度の改革と運用改善の問題です。国民の
権利意識の高まりと社会状況の変化もあって、苦情や懲戒申立ての件数が増加していま
す。懲戒処分手続において、司法書士会の関与が必要的ではないことや、非違行為の内
容と処分との妥当性・均一性の問題とか、戒告に対する異議申立手続の不備の問題や除
斥期間がないことなど、懲戒の手続保障が十分とはいえず、さらに、司法書士業務の拡
大・変化により、裁判業務や成年後見業務を所管していない法務局の懲戒権者としての
適格性の懸念など、様々な観点から懲戒制度の抜本的な改革と現状の運用改善が急務で
あります。
 そのためには、専門家として求められる倫理、執務姿勢についての自覚を高め、時代
にふさわしい執務の在り方を実除していくことが重要です。本人確認等の会則化は、さ
まざまな時代変化の中で、現代の専門家に求められる執務姿勢に応えるものです。連合
会は、これまでの懲戒例を参考に必要とされている本人確認方法を規程として示しまし
たが、司法書士の職責に照らして適切な方法による裁量的確認の余地も認めております。
不動産登記業務をはじめとする司法書士の専門法律家としての本人確認業務は、一般の
依頼者ばかりでなく、金融機関あるいは不動産業界からも高く評価され、協力的環境が
整ってきております。
 登記の真実性確保の観点からもこの執務方法の定着を図る努力を借しむべきではあ
りません。是非とも、代書代行型の業務から真の法律家の代理型業務へと司法書士制度
を前進し確立するために、会員の皆様のご理解とご協力を賜るようお願い申し上げます。
 最後になりましたが、本定時総会の成功とご参加の皆様のご健勝を祈念してご挨拶と
させていただきます。
                                            平成21年5月
                             日本司法書士会連合会 会長佐藤純通