2009年5月11日 (月)

川口市政に関する抱負を語る

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2009年5月撮影川口市政に関する抱負を語る
2009年5月撮影
川口市政に関する抱負を語る
カテゴリ: ニュースと政治

2009年5月 8日 (金)

法務大臣政務官あてに要望のあった事項に対する回答について、ほか

埼玉司法書士会会長
  藤 縄  雅 啓 殿
日記第69号
平成21年2月6日
さいたま地方法務局長   紺 野  清

法務大臣政務官あてに要望のあった事項に対する回答について

 客年12月11日に早川忠孝法務大臣敦務官あてに提出された要望事項につきby42.pdfをダウンロード
別紙のとおり回答します。

1 地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)のオンライン申請への対応
  農地法の許可書等不動産登記申請に添付すべき証明書について電子化し,またはGP
 KI政府認証基盤と地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)のオンライン申請への対
 応等を進めて,住民基本コードのように官庁間の相互協力により添付書面を省略するこ
 と,これらのインフラを整備して言公庁が行う嘱託登記をすべてオンライン化すること。
(回答)
 オンライン中請書の署名についての対応は,LGPKIについては本年度中に,G
PKIについては次年度に対応する予定である。

2 申請書作成支援ソフトの業務対応
  本人申請を想定して作成されている現行のオンライン申請の中請書作成支援ソフトの
 仕様を申請の約95%を占める司法書士の業務処理にも耐えるような操作性の改善を行
 うこと。既存入力データを活用した入力方法や繰り返し入力を可能とする改善,オンラ
 イン登記情報公開データを利用した入力方法,事務所固有事項の登録と利用,登録免許
 税の自動計算(減免等の適用条文の自動入力),申請情報の管理,添付情報のPDF取
 込み,複数申請へのー括電子署名等々。
(回答)
 申請書作成支援ソフトの操作性の改善については,日本司法書士会連合会からの要
望等を踏まえ,順次行ってきており,引き続き行っていきたい。また,同ソフトの仕
様,API(注)の公開を行っており,これによる民間ベンダーのソフトウェアとの
連携についても,引き続き進めていきたい。
(注)APIとは,アプリケーションソフトが持つ機能を他のプログラムから呼び出して使用する
 際の手順を定めたもの。具体的には,他の民間業者がソフトを開発する際に,オンライン申請システムに正常に受け付けられるものとするため,オンライン登記申請書作成支援ソフトの機能を呼び出すために参照するものである。

3 インセンティプ策の延長と範囲の拡大
  登録免許税の城税楷置の延長,対象となる登記の拡大(根抵当権極度増額登記,変
 更登記,抹消,住所変更,更正登記等原則として非課税以外の全登記)。
(回答)
 登録免許税の減税措置の延長については,1月23日付けで閣議決定された「平
成21年度税制改正の要綱」フにおいて,延長を認める内容で反映されている(なお,
要望婁にある根抵当権の極度額の増額の登記については,すでに減税対象となって
いる。)。

5 登記識別情報の提供制度の廃止
   登記識別情報の提供制度を廃止すること。資格者代垣人(公証人認証)の本人確認
  情報若しくは登記官の本人確認制度に一本化する。当面,登記識別情報についても添
  付書面の提出の特例によることを認めること(現行の申請書作成支援プログラムで登
  記識別情報が多数になるときは入力操作数や操作時聞が極端に増え,当目申請の大き
  な支障となっている。)。
(回答)
 登記識別情報は,登記のオンライン申請を可能とするために登記済証に代えて導
入されたものであり,その提供制度は合理的である。また,登記識別情報は,オン
ラインによる申請時に書面でなければ提供できない他の情報と異なり,書面による
提出が認められないものである。

6 全庁オンライン化に伴う添付情報の省略
 昨年7月に全庁がオンライン申請庁となり,全国の不動産登記,商業法人登記情報は
 登記所の端末から登記官が操作すればすべて確罫可能である。そこで,現行,添付情報
 として申聘人に義務を課している前登記証明書,資恪証明香にれらの照会番号)につ
 いては省略しても登記所の経費が増加するわけでない,申請人の負担軽減の観点から廃
 止すべきである。
(回答)
 現行オンライン申請において,資格証明情報や住所証明情報等は申請人の電子署
名及ぴ電子証明書の提供をもって省略が認められており,その他の証明書等の省略
については,事務の早期処理等との関係を踏まえ検討すぺき事項と考えている。

7 地図情報システムによる登記情報のオンライン公開
   さいたま地方法務局管内の全庁に地図情報システムを導入し,オンライン送付請
  求を可能とすること(現行は本局,戸田,川口,志木,大官,鴻巣,草加,越谷,
  川越に導入済みで,平成20年度中に所沢,上尾に導入を予定)。
(回答)
 地図情報システムについては,平成22年度末までに,全国の登記所に順次導入
することとしているところ,さいたま地方法務局管内の登記所については,本年12
月1日現在で13庁(注1)に同システムが導入されており,残りの8庁(注2)に
ついても平成22年度末までに,順次,同システムを導入する計画となっている。
(注1)本局,川ロ,越谷,大官,戸田,志木,川越,鴻巣,所沢,春日部,岩槻,
飯能及ぴ草加
(注2)上尾,東松山,北埼,久喜,熊谷,坂戸,秩父及び本庄

8 連件申請の取扱いの改善
  申請代理人が異なるオンライン申請の連件申請を認める通達がされたが,同一申請
 代理人によるオンライン申請及ぴ書面申請についても連件申請することを認めること。
(回答)
 二以上の権利に関する登記を同時に申請する場合において,申請代理人が同一の
 ときは,そのすぺてをオンライン申請することが可能であり,また,婁面申請でも
 差し文えないことから,要望にあ右ような取扱いを認める必要性に乏しいと考えら
 れる。

9 オンライン送付請求による登記事項証明書の私書箱方式による交付
  オンラインにより送付請求された登記事項証明書について,私書箱による交付の方
 法を早期に実現すること(さいたま地方法務局及ぴ支局,出張所の全庁に登記事項証
 明書交付用の私書箱が用意されているがオンライン串請システム回線の能力不足を理
 由に全国4庁でのみ実施されている。さいたま地方法務局の2庁では事実上窓ロ交付
 が行われている。法務局の説明によれば回線容量の改善は次期システムで実現すると
 いい,現場の登記宮でさえオンライン申請しても当日受付ができるとの保証はできな
 いと公言している。)。
(回答)
 私書箱方式による交付の方法は,法務局ごとに順次試行の拡大をしているところ
であり,可能な限り早期にすべての局において実施できるよう調整したい。
 なお,「オンライン申請しても当日受付ができるとの保証はできない」との発言
については,通常の事務処理においては当日受付がされるが,システム障害の発生
を皆無にすることは他のシステムと同様に困難であるという趣旨とのことである。

4 オンライン申請の利用時間の延長 及び
10 オンライン申請システムの抜本的改善
  現行の申請受付時間8時30分から20時まで(近い将来2,1時まで)を(土日曜
 日を含む)終日に延長すること。
  現行のオンライン申請用ソフト及び串請書作成文援プログラムを申舞人のパソコン
 にインストールするやり方を改めて,これらのプログラムを法務省オンラインシステ
 ム(あるいは登記所システム)のサーバーの中に置き(3階層アーキテクチャー方式
 といわれる),申請人のパソコンをインターネットで接続して法務省オンライン申請
 システムのサーバーの圓面を表示させて,この圓面を通じて串請情報,添付情報の送
 信,または電子署名を行う方式とすること。
  現行の中請人のパソコンにアプリケーションをインストールさせる方法では,JA
 VAのバージョン変更,パソコンの基本OSめ変更(vista未対応,XPのサー
 ビスパック)等やこれらに対するオンライン申請ソフトまたは申請書作成支援プログ
 ラムの変更があるたびに,ソフトウェアのダウンロードと申請人側パソコンの既存プ
 ログラムのアンインストール作業,インストール作業をしなければならず,これまで
 に10数回のバージョンアップがあ%その都度申請人が多くの時間を割き,また,
 ダウンロードが集中してオンライン申請システム自体がシステムダウンするなどのト
 ラブルに巻き込まれることを繰り返して来た。これらの方法を継続する限り,オンラ
 イン申請プログラムが改良されても申請人の負担はまったぐ軽減されず,常にバージ
 ョンアップ時のリスクが残る。しかも,パソコンの現行機種の基本ソフト(Wind
 ows vista)に対応していないためオンライン申請ができない。
(回答)
 登記のオンライン申膀システムについてば,平成22年度末をめどに刷新すべく
平成21年度予算に所要の経費を要求したところであり,新しいシステムにおいて
は,各種の操作性の改善策等を講じることを目指している。

埼玉司法書士会会長
  藤縄 雅啓 殿

 日記第90号平成21年2月17目
 さいたま地方法務局首席登記官
 (不動産登記担当)
    丑 山 師 男

  オンライン登記申請利用促進連絡協議会における質問・要望事項について(回答)
 客年11月25日に開催された標記協議会の席上において,貴会から照会のあった下記
事項について,回答します。
 おって,照会事項について当局限りで回答できない事項については,当職から,法務省
民事局民事第二課あて達絡するとともに,要望等については,職員への周知方につき,支
局長・出張所長あて達絡しましたので,申し添えます。

                記
1 オンライン推進に対する質問
①オンライン申請の利用促進策時に法務省が示したシステム改善策(中請書作成支援
 ソフトの改善点,登記完了証の記載事項に登記の原因,登記事項の内容等を加える
 こと,登記識別情報通知書に登記事項の内容,二次元バーコード(登記識別情報及
 び付随情報)等を加えること)の具体的内容と実施された事項と実施されなかった
 事項の進行状況
  ( 回答 )
   ア 双方の改善について,本省にて検對されている。
   イ 申請書作成支援ソフトについても順次改善されている。
   ウ 二次元バーコードについても検討されている。

②オンライン申請の利用時間の将来予測
  ( 回答 )
   現行20時までを,更に延長することは聞いていないが,延長要望について
  は本省に伝える。

③主要金融機関のオンライン申請への協力要請状況
  ( 回答 )
   オンラインシステム障害発生時の対応策が整備された後に協力要請を予定して
  いる。

④オンライン申鵠のインセンティブ(電子申請の税額控除)の延長又は対象の拡大はあ
 るか
   ( 回答 )
    期間の延長,対象の拡大要望については本省に伝える。

⑤電子納付の過誤納金を申請代垣人に還付する制度の見通し
   ( 回答 )
    現状について,日司連に確認されたい。

⑥登記識別情報通知書の目隠しシールのはく離は,10年後,20年後も安全に剥離で
きることのテストはしているのか・・ ・ ・ ・ ・アイロンによって再はり付け可能
   ( 回答 )
    剥離の際に毀損するケースがあることは本省に伝えでいる。本省において,
   改善策を検討している。

⑦申請代理人が具なるオンライン中請の達伴扱いを語める旨の回答がされたが,同一申
 請代垣人がするオンライン申請及び書面申請を連件扱いとすること,中請代垣人が異
 なるオンライン中請と書面申請を遮件扱いとすることはできないか。
  ( 回答 )
    要望については本省に伝える。

⑧登記識別情報通知を暗号化しないで提供するよう要望する。不動産登記法第1 5 1条
 の登記識別情報の安全確保義務(登記識別情報の漏洩,滅失,敢損の防止のために必
 要かつ適切な楷置,登記宮等法務事務官の登記識別情報の秘密保持等義務),第16
 1条の不実記録となる登記識別情報の取得,知情登記識別情報提供,同識別情報保管
 罪についてどのように考えるか。暗号化しないで提供することについて当該登記官以
 外の職員が登記徴別情報に触れないようにする安全策があるのか。
  ( 回答 )
   要望があったことについては本省に伝える。

2 その他オンライン推進についての要望
 ①添什贋報のうち不動産登記事項証明書(追加祖保時等)又はこれに代わる照会番号の
  提供制度の廃上
   全庁がオンライン申請庁となり他管轄の不動産登記情報を申請人が提供しなくとも
  住基コードと同様,登記所が確認することが可能である。
( 回答 )
 要望については本省に伝える

②登記戦別情報(通知)の完全廃止を要望する。
  ( 回答 )
   要望については本省に伝える。

③登記識別情報を添付書面の提供方式の特例対象とすることを要望する。書面申請の規
 定に準じて登記識別情報を記載した書面を封筒に入れて提出すれば現行と同程度の安
 全策が可能であり,オンライン申請のボトルネックが解消できる。無暗号化の翼記識
 別情報のオンライン提供に比較して合垣的かつオンライン申請促進に資する。
  ( 回答 )
   特例方式は,公的個人認証サービスの未普及及び各種証明書の未電子化に対応
  するため,当分の間の措置として導入されたのであり,登記識別情報については,
  オンラインにより提供することが可能であり,セキュリティの観点からも安全で
  あるので,登記識別情報を特例方式における添付書面の提供範囲に含めることは
  できない。システムを更に使いやすいものとすべきとの要望があったことについ
  ては本省に伝える。

④商業登記所の集中化により,法人登記所及ぴ指定登記所では資格証明書の省略ができ
 るが,その他の登記所では資格証明書の省略ができない。法人登記情報の無料公開(閲
 覧)を可能とし,全庁を資格証明書省略可能にされたい。登記システムのオンライン
 化により乙号の登記管轄は廃止してよい。オンラインのメリットを国民に還元すべき
 である。
  ( 回答 )
   要望があったことについては本省に伝える。

⑤登記事項証明書,印鑑証明書自動発行機の料金納付を登記印紙ではなく,現金収納を
 可能とする方策を講じられたい。すでに登記特別会計の廃上が予定されており,現行
 の自動発行機設置は登記手数料の納付のための人員を必要とし,股置場所め制約や設
 置コストが大きい。手数料の収納を現金化すれば白動発行機を無人化でき,例えば司
 法書士事務所や司法書士会,司法霧士総合相談センター,司法書士協同組合などにも
 設置でき,その管垣も警備会社や司法婁士事務所,司法書士会,司法書士協同組合な
 どに委託できる。乙号事務の民間委託よりも行敦効率および行政サービスが確実に向
 上する。
  ( 回答 )
   要望があったことについては本省に伝える。

⑥申請人の端末にオンライン串請書作成支援プログラム及びオンライン中請プログラム
 を導入するクライアントアプリケーション仕様の現在のやり方を改善し,法務省オン
 ライン申請システムにこれらの処理を行うアプリケーションサーバを置き,申請人は
 インターネットエクスプローラなどの閲覧ソフトのみマ接続してオンライン申請が完
 結するよう法務省に要望をしていただきたい。現行は,申請人の端末にオンライン申
 請利用のソフトをインストールする必妥があり,同アプリケーショシソフトのバージ
 ョンアップやその動作を担うJREのバージョンアップがあるたびに中請人が入れ替
 え作業をする必要があり,申請人に過大な負担がかかっており,かつ,申請情報のバ
 ージョンが変わると補正情報を送信できなくなったりとさまざまな不都合が起きてい
 る。法務省オンライン申請システム側にアプリケーションサーバを置き,これと申請
 人の端末を接続すれば,申請人端末には単にアプリケーションソフトが不要であり,
 アプリケーションサーバから受信した面面を表示し,同両面上に情報を入力するだけ
 で操作を完了させることができる。また,連件申請の場合に1圃面こL入力の方法では
 操作性が著しく損なわれるので,数件の中請情報を蓄積(データ化)したファイル(仮
 名;申請情報集合ファイルドを作成して,同申請情報集合ファイルにより数件をー括
 して送信し,これらをアプリケーションサーバ側で各事件別に画面に晨開し表示させ,
 画面上で入力の確認・訂正ができるよう,司法書士事務所の業務処理の実情にも適合
 するよう,柔軟かう利用考の側に立った大幅なシステム改善を要望する。
  ( 回答 )
   要望については本省に伝える。

⑦登記事項証明書送付請求をオンラインで行う場合に請求内容を誤づて入力し,又は共
 同担保目録付のチェックを漏らしたり,さらには同―請求情報を2度送信したときに
 これらの入力内容を補正(訂正)し,又は重複請求したものを撒回若しくは取下げす
 ることができるよう手続を改善するよう要望する。
   ( 回答 )
    オンライン請求に当たっては,入力内容の誤りがないか,特に留意していた
   だきたい。仮に誤りがあった場合は,手数料の納付をしなければ当該請求は却
   下されるので,手数料納付に当たっては,請求内容を再度確認するなどし,誤
   請求とならないよう留意していただきたい。

2009年5月 7日 (木)

逐条解説不動産登記規則(28)(登記研究734 平21・4)

逐条解説不動産登記規則(28P33 tsj.rontenseiri061020[1].pdfをダウンロード

法務省民事局民事第二噪地図企画官 小宮山秀史

(登記研究734 平214)

第66条 登記識別情報の提供の方法

第六十六条 登記識別情報の提供

 法第二十二条本文の規定により同条本文に規定する登記義務者の登記識別情報を提供する場合には、

 次の各号に掲げる中請の区分に応じ、・当談各号に定める方法による。

 一 電子申請 法務大匝の定めるところにより電子情報処理組織を使用して登副識別情報を捉供する方法

二 書面申請 登記識別情報を記戦した書面を申請書に添付して提出する方法。

2 前項第二号の登記識別情報を記載した書面は‐・『‘・・・・’―一'199%9J4祷面は、封筒に入れて封をするものとする。

3 前項の封筒には、発記識別竹裁を提供する申請人の氏名又は名称及び登記のa的を記載しヽ登記識別情報を記哉した書面が在中する旨を明記するものとする。

一 第66条は、登記識別情報の提供の方法について定めている(登記令第二四条の委任に基づく規定である。)。

新設された規定である

 1 登記識別情報は、登記義務者の本K‘la2U‐M‘ ”9 “41 1”1‐1

確認の手統として袱子申請でも書面申請でも利用することができる制度として雛人されたものであり、登記権利者及

     』・‐』・:I1‐iりこ司訂51£をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合に、申

れた規定である。

登記識別情報は、登記義務者の本人徨認について、平成一六年改正前の登記済証に代わる登記手続固有の本人

                       IJ ’aj5:ご察kx一け叱ものであり、登記権利者及

び登記義務者が共同して権利に関する登記をす

請情報と併せて提供しなければならない情報である。

 2 登記識別惰報の提供が必要な者

 登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申諸をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の

申請をする場合は、登記識別情報を提執することができない正当な理由があるときを除き、登記識別情報を申清情報

と併せて提供しなければならないとされている(不登法第二二条)。

             y。:‐1.。111L、1yC桓国こ周する登記の申請をする場合』とは、不登法第六〇条の

                                                     」

 このう有

規定により

、「発記権利者及び登記義務者が共同して権利に関す

規定により、登記権利者及び登記義務者が尹回して洞‥禾・C17;j?i.‘‐ ‐

する登記の申請は、法令に別段の定めがない限り、共同申請によることとなるので、登記義務者の登記識別情報の提

、「発記権利者及び登記義務者が県叫しMiz9‐¥~ ' 'r‘1' '

ゝ登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記を申詣する場合を指す。したがって、権利に関

                        」”E・―’aりc、堕£鏡陥者の登記識別情報の提

供を要することになる。

---

 次に、「政令で定める登記」とは、共同申請ではないが、特に登配訓&SS6S91sy lix &o4’ ̄

をする必要がある登記であり、登記令第八条惧二項にその登記が定められている。登記令第八条第一項において定め

られている具体的な登記は次のとおりであり、旧不登法において登記済証の提出か求められていた登記と同じである。

① 所有権の登記がある土地の合筆の登記

所有権の登記がある建物の合体による登記等

所有権の登記がある姚物の合併の登記

特に登記識別情報の提侠を求めることにより、本人確認

(登記研究734 平21幽4)

                ダ

 ■:  ■  ■   ■■.4\44/ .‐■ ■  ■ ■

PにLL!IjlコJjFlsIjl″・″III.j・・・LIFgailqMi″…2`″F!ijI!!『1ili71I!’iijllrFr″r

               転

.....i.4・‘’‐‐7

(登記研究734 平214

35 逐条解説不勣産登記規則

 ④ 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記

 ⑤ 所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記(所有権の保存の登記)の抹消

 ⑥ 質権又は抵当権の順位の変更の登記

 ⑦ 共有根抵当椿の債権の優先弁済の定め(民法第三九八条の一四第一項ただし書(同法第三六一条において準用

する場合を含む。))の登記

 ⑧ 仮登記の登記名義人が単独で申請する仮登記の抹消

 また、登記令第八条第二項各号においては、これらの登記のうち、①から③までについて啖いずれか一の不動産

の所有権の登記名義人の登記識別情報の提供で足りる旨規定しているが、これも旧不登法下における登記済証の提出

の考え方を引き維いだものである。

 3 登記識別情報を提供することができない正当な理由

() 客観的にみて、申請時において、有効な登記識別情報が存在しない場合は、すべて「申請人が登記識別情報を提供することができない正当な理由」があることになると考えられる。具体的に、準則第四二条第一項では、次のように定めている(注1)。

 ① 登記識別情報が通知されなかった場合

 ② 登記識別情報の失効の申出に基づき、登記識別情報が失効した場合

 ③ 登記識別情報を失念した堤合

       登記識別情報を提供することにより登記識別情報を適切に管理する上で支障が生ずることとなる場合

       登記識別情報を提供したとすれば申請に係る不動産の取引を円滑に行うことができないおそれがある場合

(注1)このうち、③及び④については、平成二〇年⊇旦一日法務省民二第五八号民事局長通達による準則の一部改正により追加されたものである。

 このうち、③の「登記識別情報を提供することにより登記識別情報を適切に管理する上で支障が生ずることとなる場合」を追加した趣旨は、同じ登記識別情報を別の申請において使用する場合には、登記識別情報の保管・管理の上で問題があると指摘されていたことによるものである。

 例えば、同じ土地に同じ所有権の登記名義人が抵当権の設定の登記を複数回する場合に提供する登記識別皆報叫いずれも同じ登記識別情報である。また、分筆の登記がされても、登記識別情報が通知されている登記名義人に対して、分筆後の土地ごとに異なる登記識別情報が新たに通知されることはなく、分筆後の各土地の登記名義人の発記識別情報は同一になることになることから、分筆の前に登記識別情報の通知を受けている低当梧の登記名義人が、分筆後に、分筆後の各土地の抵当権の抹消を別々の機会に巾請する場合に提供する登記識別情報は、いずれも分筆前に通知された同じ登記識別皆報である。このように、同じ登記識別情報を登記の申請に複数回にわたって提倶する場合、その登記識別情報を提供して登記の中請をする手続の際に第三者に知られる可能性が生じることから、登記識別情報の保管・管理の面で問題があるとの指摘である。

 そこで、このような問顛を解消する観点から、登記識別情報を提供することができない正当な理由に、「登記識別情報を提供することにより登記識別情報を適切に管埋する上で支障が生ずることとなる場合」が追加されたものである。

 したがって、所有権の移転の登記の申請や分筆後の全部の土地についての抵当権の抹消の申請においては、この理由は、正当な埋由として認められないであろう。また、電于申請においては、暗号化の技術を利用して、登記識別情報を提供することになることか穴このような場合であっても、その登記の申請の際に登記識別情報が第三者に知られる可能性は、限りなく少なくなることから、そのリスクを回避し、かつ、迅迪に登記を完了することができるという登記識別情報の劇度の本来のメリットを享受するためにも、電子申請を話用するのがよいと考える。

 次に、④の「登記識別情報を提供したとすれば当該申請に係る不勁産の取引を円滑に行うことができないおそれがある場合」を迫加した趣旨は、大量の不動産や多数の共有者を対象とするなど、参軟の登記識別情報の提供を要する登記の申請を一度にする場合、登記の申請の前に行う有効証明請求に相箔の時間を要するぱが、電子申請をするためには、現行のシステムにおいては、これらを個別に賠号化し、提供様式等を作成する必要があるため、相当の時間を要することなどから、迅速な決済に支障が出る等の問題が指摘されていたことから追加されたものである。

 したがって。提供する登記識別情報が数個程度であり、登記識別情報の提供が多大な負担とならないような場合は、この理由は、正当な理由として認められないであろう。

 ()したがって、これらの場合には、有効な登記識別情報の提供をすることなく申請がされたとしても、申請が却下されることはなく、不動産登記法23条第一項に規定する事前通知等の手続きにより本人確認が行われることになる。

()登記識別情報の提供を要する登記の申請をする場合において、登記識別情報を提供することができないときは、この「正当な理由」を申請情報の内容とする必要があり(登記令第3条第12号)これを申請情報の内容としていない場合には、補正の対象となる。(準則  )すなわち、登記識別情報を提供することができないことについて正当な理由が申請情報の内容とされていることによって、登記官は申請人が単に登記識別情報の提供を失念したのか、登記識別情報を提供することができないのかが分かり、この理由が申請情報の内容とされているときは、登記識別情報の提供を求める旨の補正を求めることなく、直ちに、事前通知党による本人確認の手続きをすることができることになる。

()「正当な理由」があるかどうかの判断は、例えば、そもそも有効な登記識別情報が存在しているかどうかについては、登記所側でかっかん的に判断することができるが、失念したかどうかについては、事実上、登記名義人側の申告によるほかはないと思われる。登記識別情報を提供することができないことについての正当な理由の有無の判断は、申請情報や登記記録等のみによってすれば足り、申請人に理由を根拠づける資料等を提供させることなどの実質的な審査をする必要なない。ただし、その理由が申請情報や登記記録等から明らかに誤っている場合は、その状況等によっては、登記官党による本人確認調査(不登法第二四粂)をすることになるであろう(注2)。

(注2)例えば、代位申請により登記名義人となった者には、登記識別情報が通知されないところ、代位申請による登記名義人となった者が登記義務者となる登記の申請においては、「通知されていないこと」が登記識別情報を提供することができない正当な理由になるにもかかわらず、『失念したこと』や『登記識別情報を提供することにより登記識別情報を適切に管理する上で支障が生ずること』などを正当な理由としている場合は、申請人となることができる者本人からの申請であるか疑わしいこととなる。また、直前に登記識別情報の失効の申出がされ、その登記識別情報が失効されている場合に、「失念したこと」や「登記識別情報を提供することにより登記識別情報を適切に管理する上で支障が生ずること」などを正当な理由としているときも同様である。

 登記識別情報を提供することができない正当な理由がないのに、登記識別情報の提供がされないときは、申請は却下されることになる(不動産登記法第25条第九号)。また、正当な理由があるときは、不登法第二三条第一項に規定する事前通知による本人確認手続を行うことになる。ちなみに、いわゆる連件申請がされた場合において、前の登記の申請の登記完了時に通知されることとなる登記識別情報戻後の登記の申請の必要的添付情幄となる場合かあり、この場合には、後の登記の申請との関係では、申請時に登記識別情報を提供することが物理的にできないが、第六七条の規定により、登記識別情報の提供があったものとみなされる結果、後の登記の申請は、必要な登記識別情報の提供がある申請として取り扱われることになる。したがって、この場合は、そもそも「登記識別情報を提供することができない正当な理由」の問題にはならないことになる。

 なお、有効な登記識別情報を提供して申請がされた後に登記識別情報の失効の申出がされたときは、申請時に有効な登記識別情報の提供がされている以上、その申請は、形式的には適式な申請であって、登記識別情報の提供がないという埋由で申請を却下するのは相当ではないと考えられる。ただし、登記官が、その状況によって、申請人となることができる者以外の者が申請していると疑うに足りる相当の理由があると認めるときは、その登記の申請については、登記識別情報による本人確認に加えて、不登法第二四条の規定に基づく登記官による本人確認調査を行うことになろう。

 4 登記識別情報の秘匿性の確保の必要性

 登記識別情報は、その名のとおり、登記の申請において、登記名義人自らがその登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるものであり(不登法第二条第一四号)、登記の申請において、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、その登記を完了したときに、新たに登記名義人になった申請人に対して通知される登記官が定めた情報である(不登法第21条)。この登記識別情報は、現在、アラビア数字及びアルファベットの組合せからなる12けたの符号が用いられている(第六一条)。すなわち、登記識別情報は、登記済証とは異なり、それ自体は特定物としての個性を有するものではない(複雑な数値や記号の組合せにすれば、確率的に同じ情報を得ることは難しくなるが、特定物とは異なり、この世の中に一個しか存在しないという性質はない。)ので、その秘匿性を維持することが重要であり、銀行のキヤッシュカードの暗証番号のように、第三者に盗み見られないような方法で管理する必要かある。

 そこで、登記官が登記名義人となる申請人に登記識別情報を通知する場合映この秘匿性を藤保するために、第六三条に通知の方法が具体的に定められている。登記識別情報が、申請手統において、『当該登記名義人自らが申請していることを確認する』ための情報として機能するためには登記の申請人が申請の際に登記所に登記識別情報を提供する場合においてもこの秘匿性を確保する必要がある。本条は、登記の申請人が申請の際に登記所に登記識別情報を提供する場合においても登記識別情報の秘匿性を確保するために、提供の方法を定めている。

なんかへんだぞ?

新型インフルエンザ報道~なんかおかしい?
 水際検疫をしているといいながら、どんどん感染情報が入っておいて、PSD検査後、陰性だったというパターンで、脅威を煽っている。
 しかも厚生労働大臣は「シロ」とか「クロ」とか、まるで犯罪者のような扱いの物言いをした。これは絶対に人権侵害だ!(おとといの内田誠氏も同旨)
 この脅威を煽る報道の仕方が、当分、続く背景には、なにかあるのではないか?
 もしかしたら、5月21日から始まる「裁判員制度」の反対・延期報道を、うやむやにする魂胆ではないのか?http://www.news24.jp/134097.html

・裁判員制度延期の法案提出へ~超党派議連<4/28 18:08>
 超党派の議員による裁判員制度を問い直す議員連盟は28日、会合を開き、「裁判員制度の法律施行を延期する法案」を来月の連休明けにも国会に提出する方向で最終調整に入った。
 会合には自民党・野田毅元自治相や民主党・原口一博議員ら超党派の17人が参加した。出席者からは「裁判員が原則辞退できないことや、刑事罰付きの守秘義務があることは、負担が大き過ぎる」といった問題点が指摘された。
 議員連盟は、各党の調整を経た上で、来月の連休明けにも裁判員制度の施行を延期する法案を提出したい考え。
・政治資金問題を巡る政治・検察・報道のあり方に関する第三者員会
第5回委員会の開催の延期について
 次回委員会について、5月7日開催とご案内をしておりましたが、誤解による混乱が予想されるため、5月13日に変更をいたします。なお、本委員会では、このホームページ掲載の記者会見などで御説明しているように、小沢代表の進退問題などを議論しているわけではありません。
 5月13日午後5時から記者会見を予定しております。開催場所につきましては各報道機関に追ってご連絡いたします。 http://www.dai3syaiinkai.com/
・高橋洋一郎元教授が起訴猶予。検察と東洋大学は...
・2009.05.07森田健作氏の事務所が自民党支部と同居
・法教育プロジェクトチームを立ち上げました!
 法務省では,裁判員制度が間もなく開始することや新学習指導要領の改訂において法に関する教育が充実されたこと等を踏まえ,全省的に法教育を推進していくこととしました。  現在,法教育プロジェクトチームを立ち上げ,関係機関の職員が行う法教育の在り方について検討を行っているところです。
 今後,このプロジェクトチームの検討結果を踏まえ,学校や地域の求めに応じて関係機関の職員を派遣し,法教育の実践に当たる予定です。
お問い合わせ
法務省大臣官房司法法制部司法法制課司法制度第二係
Tel:03-3580-4111(代表) 内線2362,2385
E-mail:housei06@moj.go.jp
・とにかく最近のマスゴミ報道は自民党寄りでおかしい。

2009年5月 4日 (月)

憲法記念日(62回目)

昭和22(1947)年5月3日憲法が施行されてから62回目の憲法記念日。
NHK総合では、「憲法と天皇」について特集が組まれていましたが、教育テレビでは、
ETV特集「いま憲法25条“生存権”を考える~対論 内橋克人 湯浅誠~」
http://cgi4.nhk.or.jp/hensei/program/p.cgi?area=001&date=2009-05-03&ch=31&eid=28574&p=1が放送されていました。
生存権を定めた憲法第25条。金融危機以後、生存の危機に直面する人々が急増した。憲法記念日、生存権を軸に経済評論家の内橋克人と「派遣村」村長の湯浅誠が語り合う。

1947年に施行された日本国憲法。日本人の発議によって加えられたのが第25条だ。生存権を定めたこの条文は、生活保護などの社会保障を整備していく基となった。しかし、2008年の世界金融危機以降、「派遣切り」などにより、生存の危機に直面する人が続出している。この現実をどうとらえるのか? 憲法25条の存在意義を見つめ直すべきではないか? 「派遣村」村長の湯浅誠さんと、経済評論家の内橋克人さんが語り合う。
~こっちのほうが今日的には大問題でしたなあ。これをどれだけの人が見て、話して、感じたでしょうか?まして国会議員でこの問題を議論した人がどれだけいるでしょうかねえ?ま、法務省の二課の皆さんがどれだけ考えたか、聞いてみたい。一日本国民、一個人としてでいいので。(まあ、考えたこともないでしょうけどね。)
1.平成17(2005)年3月7日現不動産登記法が施行されてから、まる4年。そのとき、今日のような経済不況にあえぐ日本、そして不動産取引の崩壊状況を想像していた人はどれだけ、いただろうか?
 IT国家を目指すとか、国際競争力を高めるとか、そんな夢のようなお題目を掲げて、電子政府を樹立するため、2012年までにオンライン申請利用率を50%にするのだと、どこのどなたが言い始めたのか知りませんが、その結果、今日、日本は国際競争力が高まるどころか、未曾有の経済危機に見舞われ、世界でもっとも失業率の高い、GDP成長率マイナス12%強という最悪の事態に陥ったではありませんか?
2.この責任をどう精算するか、誰が責任をとるのかは国民の判断になりますが、こと不動産登記法に限ってみれば、この不動産登記法によって導入された登記識別情報制度がどれほど、国家経済に悪影響をもたらしたことか、考えたことがあるでしょうか?
 先にも述べたとおり、この登記識別情報のために国民の税金がIT企業に還流される金額は、ざっと見積もっても10億以上、場合により20億とも試算されます。また、法務省の電子化予算として毎年20億以上があげられていることは、HPを見ればわかります。
 もし、不適当な登記識別情報が発覚して、オンライン指定を凍結したときに、登記識別情報制度の廃止を決定していれば、その後の不動産登記は、登記識別情報制度から開放され、そのメンテナンス費用を別の政策に投入することができたのです。もっといえば、法務省予算を厚生労働予算、ことに貧困対策に回すことができたのです。
3.この重要な論点がわかりますか?毎年毎年、IT企業に還流される予算が、どれだけ国民の生活の向上をもたらしたでしょうか?IT企業がいくら成長したところで、アメリカの経済不況によっていとも簡単に、派遣切りやリストラが横行するのです。富士通にいたっては、時間外労働(副業)を認める事態になったではありませんか?このことを世間の常識では、「税金の無駄遣い」というのです。いくらIT企業を助けたところで、日本国民の生活はまったく向上しなかったのです。わかりますか?
 もう騙されてはいけません。いまこそ、国民は、ITゼネコンと癒着した官僚とこれを許してきた政治構造に終止符を打たねばなりません。私たち国民は、このIT企業偏重の電子政府構想にもとづく不動産登記法を直ちに改正しなければ、未来永劫、食い物にされつづけるのです。
4.そして、この不動産登記法の改正に消極的になってきた資格者団体、すなわち司法書士、土地家屋調査士のそれぞれの連合体、日司連と日調連は、厳しく糾弾されなければなりません。
 日司連・日調連とも、せっかくの自民党政調会・登記オンラインPTにおいて、不動産登記法の改正を求めなかった。これは、法務省の不当な監督圧力(今回の小沢秘書逮捕に及んだ検察の行動と同じ構造)によるものと考えるが、国民生活がどれだけ困窮してもなお、法務省は自分の省益を優先して、法改正を拒んだことによる。しかし、いかに法務省が法改正を
拒んでも、国民の権利を保全し、国民の経済生活の基盤となる登記制度と不動産取引の安全を図るために、日司連と日調連は、登記法の改正を求めなければならなかったのだ。
なぜなら、不動産登記法を改正し、登記識別情報制度を廃止していれば、これにかかる国民の税金20億円は、国民生活保障のために回すことが出来ていたからだ。これにより、未曾有の危機に対応することができた可能性が高いのである。まさに、先が見えていなかったと言わねばならない。
 司法書士の中には、この不動産登記法を「ビジネスチャンス」とばかりに、登記識別情報制度に群がるかのように、銀行業界の圧力を背景にその温存を図るために、法務省とともに自民党ロビー活動をかさねてきたという。(馬鹿なことを!)こんな司法書士が同職としているかと思うと誠におぞましい限りであるが、こんな資格者団体は、早晩、国民から見捨てられ、崩壊することであろう。
5.もし、司法書士が国民から見捨てられないことがあるとすれば、それは、いまこそ国民のために、登記識別情報制度を廃止することを表明する以外に方法はない。司法書士は、不動産登記が司法書士を介してなされることに安穏としているために、この登記識別情報制度が経済危機に悪影響をもたらしているかを感じ取ることができないのだ。
 言っておくが、登記識別情報制度がなくても、登記はすることができるのだ。にもかかわらず、司法書士は、懲戒制度を恐れ、自己の保身のために、不動産登記法の改正を求めなかったのだ。(馬鹿な!)司法書士は、国民のためにこそ、働かねばならない。国民のために、不動産取引の安全を図るための不動産登記法の改正を求める必要がある。
なぜなら、登記識別情報制度がなくても、司法書士が、少しの手間をかければ、国民は、20億の予算を有効に活用することができるからだ。この少しの労をためらって、「そんなことをしていれば、司法書士は、干上がる」といって、国民の生活困窮を助けようとしない司法書士がいかに多いことか!
6.司法書士はただでさえ、登記法を担うことができているのである。ただでさえ、不動産登記を頼んでくれている国民がいるのである。なのになぜ、べらぼうな本人確認費用として、10万円もの作成料をとる必要があるのだろうか(ばかげている!)。
 10万円などとらなくても、少しの手間隙を換算して本件費用でいただれば、それで国民に20億以上の経済効果を計ることができれば、国民生活全体にどれだけの向上をはかることができることか。
 不動産登記をする人はいわば限られた特権階級といってもいい。不動産登記を利用する方々から広く薄くその経費が、年間600万件×仮に10000円分の本人確認情報作成費用=600億円増えるだけで、それは民と民の間での経済効果になるだけであって、国には一部の利益に偏ることがない。逆に言えば、10000円の浄財を不動産登記利用者から司法書士が受け取るだけで、国民全般にひろく薄く福祉効果をもたらすことが出来るともいえるのだ。
 つまり、経済活動の国民的利益の再配分を司法書士が行うことになるのである。広く余裕のある立場から、たった10000円を600万件あずかるだけで、広く薄く20億円分(単純に10000円を20万人のひとに)再配分することができる。さらに、司法書士の収入が600億増えるなかで、2割としても120億円が税収として還元され、これまた国民の生活に還元されるのである。
7.もし一部のIT企業のみ20億円が還流されれば、それはその企業の内部留保にしかならないのに対し、この税金の還流をなくすことにより、1件10000円の経費負担を一部の特権階級に負っていただければ、600億円の経済効果が生まれ、その税収が120億円として、國に還元され、その中から国民生活に広く配分されるのである。
 これを国民的利益の再配分といわずしてなんというのか?これこそビジネスというのではなかろうか?(笑)究極のワークシェアリングと言ってもいい。
8.目先の利己的な負担、効率の悪さをおそれて、広く国家的利益再配分を考えない司法書士ら登記専門職は、抹殺されるがよい。
 労多くして、功少なし、とは浅はかな考えのこと。まさに朝三暮四。ひとりあたまの司法書士にすれば、せいぜい400万くらいの増収になるだけで、利益としては、200万円も利益にはならないだろうが、朝はたった1つでも、逆にそれがまわりまわって、國にピンはねされることなく、直接経済効果があがりながら、国民全体の福祉につながることのほうが、いかに国民的利益が大きいことだろう。
~そんなことを考えた夜であった。

2009年5月 2日 (土)

ETCと登記識別情報(前にも書いたかな?)(笑)

GWいや大型連休、良いお天気に恵まれそうで、なによりです。今日から高速ETC割引が適用になるとかで、夜中から渋滞だったとのこと。ご苦労様です(^^)(私は、ちょっと片付け物でして・・・)

ところで、こんな話があるそうですね。
先日のTVタックルでのことですが、逢坂代議士(元ニセコ町長)が、
>「ETCで通過して暗号化するたびに、機械の会社は1個70円
>かそこらの課金が入るしくみで、ガッポガッポ」だと
言っておりました。

コレに対し、自民党の代議士は、「そんな根も葉もないことを」と否定していましたが、どうもそうでもなさそうです。
ETC(カード)システムと、ORSE
http://plaza.rakuten.co.jp/t3109/diary/200903170000/
ETCカードが発行されると(利用者が増えると)、国土交通省管轄の「財団法人道路システム高度化推進機構」に、暗号化の情報発行料が流れるようになっています。
http://kikko.cocolog-nifty.com/kikko/2009/03/post-5543.html
まあ、真偽のほどは、読者の判断に任せますが、火のないところに煙は立たないと申します(苦笑)

これを同職に話したら、「もしかしてオンラインシステムからのメールで同じことになっているのでは?」なんてと言われました。たとえば、
 申請・・・70円
 納付の連絡・・・70円
 添付書面の到着の連絡・・・70円
 完了証の連絡とそのお知らせ・・・70円+70円
 しめて350円。
 ○○先生は補正があったから420円とか(笑)。

・・・笑えないか。ああ、だからオンラインシステムを通過しないオンラインメールスキーム申請は、インセンティブ(5000円上限割引)が受けられないのか!と穿ってみてしまいますが、私はどうもそれだけではなく、登記識別情報の通知(発行)システムにも、課金システムがあるんじゃないか?なんて、感じております。

現存する2億5000万物件について、なんらかの登記申請が、一年間1400万件あるわけです。うち、権利登記の登記識別情報通知案件が、600万件平均と言われてます。一申請平均3物件としても、
 600万(申請)×3(物件)×70円=12億6000万円!
が、年間、某IT企業に課金され(バックマージンか保守費用か?)還流するのではないかと想像されます(笑)

いずれにせよ、こんな制度を残していると、無駄なシステムにお金が費やされ、国民の税金はちっとも必要なところに回っていかないのです。いい加減に、日司連は、きちんと情報を精査して、不動産登記法を改正する方向にもっていかねばなりません。次は、司法書士制度改正だなんて、ちんけなことを言ってないで、国民の権利を保全し、取引の安全を図る法律を改正するのが先ですよ。

だから見て御覧なさい。今度の登記研究734号。またしてもK宮山元補佐官が性懲りもなく、強弁をし、独自説を展開していますよ。最近の「登記研究」の劣化ぶりには、目を覆いたくなります。ちょうど「登記識別情報の提供方法(規則66、67条関連)」のところが載っていますから、またちかぢかコメントでもしますか?~ちょっとあきれちゃってますけどね(笑)~自民党PTでの議論は無視かよ!=国民無視だぜ!!

2009年5月 1日 (金)

登記情報570号・判決速報についての疑問

編集部御中
冠省 編集後記にもあるように、上記判決速報(東京地裁H20.11.27
平成19年(ワ)12682号損害賠償請求事件)について、下記若干お伺いします。

1.この解説を書かれた方は、御社の編集部の方ですか?司法書士ですか?
 弁護士ですか?法務省関係者ですか?
  また、お名前を公表できますか?公表できれば、直接質問したいことがある
 ので、連絡をとることができますか?

2.本判決は、司法書士本人確認業務全般の問題であって、直接的に、本人
 確認「情報」提供の際の注意義務の問題ではないと思われます。
 この点で、少し意見を述べますので、もし、ご連絡を直接取ることができない
 のであれば、お伝えくださいますように、御願いします。
    
  結論として、「本人確認情報を提供する司法書士らが、その前提として、
 本人確認を行うに当たっては、一般的に高度の注意義務を課せられている」
 というのは、そのとおりではありますが、司法書士らは、本人確認においては、
 事前通知に代替しうるどころか、それ以上の通知義務を果たすべく、また
 実際に果たしていると考えます。
  事前通知は、単に郵便局を経て、登記所に戻ってくるだけのものであって、
 郵便局が免許証番号を控えるくらいだけのことで、登記官が実際に面談して
 本人確認しているわけではないからです。

  また本人確認情報の提供には、免許証のコピーを添付する義務はなく、コピー
 などなくても、本人と面談して、免許証等の番号を確認した記録などを記載して
 あればよく、その本質は、登記名義人本人と確認できたか否かであります。

  したがって、免許証を確認するしないとか、ケースから抜き取ってみるみないは、


 司法書士の本人確認における注意義務の問題であって、本人確認「情報」を提供
 する場合に限って、司法書士らに一般的に高度の注意義務が課せられている、
 ということを初めて判示したというのは、若干誤解があると思います。
  まして、読みようによっては、「本人確認情報を提供する際には、免許証ケース
 から抜き取ってコピーせよ」というような注意義務があるかのような安直な誤解
 を招く記述にも読み取れかねません。

  実際、本人確認情報を提供する際に、免許証をケースから抜き取ってコピーし
 たからといって、本人確認が充分でなく事故が起きた場合には、その過失を免れ
 るものでもなく、本人確認できていなかった司法書士の注意義務責任は問われる
 のです。
  この点で、この判決を、「本人確認情報を提供する司法書士の注意義務」特有
 の注意義務があるかのように括って、紹介されることには疑問があり、違和感を
 覚えております。

以上、2点お伺いいたしました。なお以下、補論しますので、ご検討ください。

3.本判決において、むしろ注目すべき点は、「本人確認情報を提供する際には、
 司法書士は、高度の注意義務が課せられ、しかも、これは登記義務者、登記
 権利者に対して、負うべき義務である。」としている点です。

  一般的に、司法書士は双方代理をしていますから、このように判示したものと
 思いますが、これが、登記義務者のみの代理人である司法書士の場合も、同様
 にいうことができるかどうか、問題になっております。
  登記の共同代理として、申請代理人になる以上、登記義務者のみの代理人で
 であるとしても、登記権利者のために本人確認情報を提供することになるわけで
 すから、この場合も高度の注意義務があるものと思われます。
  ただし、登記権利者にも司法書士がついていた場合には、この義務がまたどの
 ような構造になるのかは、分析の余地があります。

4.また、この判決文中、「保証書制度を廃止する代わりに」本人確認情報制度が
 創設されたかの記述がありますが、これはあきらかに間違った理解であって、
 保証書制度は、登記義務者を保証するだけのものであるのに対し、本人確認
 情報制度は、司法書士の本人確認業務が登記法に昇華した制度でありますから
 司法書士の職務に内在する業務の発露であり、事前通知や登記識別情報に
 代替する制度ではなく、選択的な制度であることは、最近の法務省の見解です。
 (自民党PT資料など。)
  この点で、保証書作成のように、作成料として10万円も請求していることこそ、

 逆に問題視されなければならないものと思います。本人確認業務はすでに、登記
 受任の際に、本件報酬においてすでにいただいているものであり、別個の作成
 費用としては、せいぜい1万円程度のものでなければ、暴利といわれかねない
 ものだからです。

以上、ご意見を賜れればありがたく存じます。

法務省オンラインシステムの新着情報(平成21年5月1日)

【お知らせ】岡山地方法務局備前支局における登記事務処理の停止について(平成21年5月1日)

 岡山地方法務局備前支局の近隣で火事が発生したことにより、5月1日(金)午前8時ころから同支局が使用する通信回線が不通となり、同支局では、オンライン登記申請の受付処理を含む不動産登記及び商業・法人登記の全業務ができない状況となっております。
 なお、法務省オンライン申請システムでの申請の受信には影響はなく、オンラインにより送信された申請及び窓口に提出された申請については、回線障害が復旧次第、受付処理がされることになります。
 回線障害が復旧いたしましたら、本欄にてお知らせいたします。
 利用者の皆様に御迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。

~火事にも弱い?登記オンライン(笑)

2009年4月30日 (木)

民法・債権法改正シンポジウム

昨日4月29日は、債権法改正のシンポジウムでした。(良い天気だったのにー!大隈庭園は閉園で残念でした。)
4月
http://www.shojihomu.or.jp/20090429symposium.html
5月http://www.shojihomu.or.jp/200905saikenhou.html

改正に関する論稿は、

債権法改正検討委員会については、

http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2009/04/event-a3dd.html

http://yuu-kamikawa.cocolog-nifty.com/law/2008/12/post-8b44.html

http://blog.goo.ne.jp/springcoast/e/44852c63238734aa06ecc68fb32e1aee

http://d.hatena.ne.jp/toitsume/20090425/1240641621#20090425fn2

http://h-t.air-nifty.com/ht/2008/12/post-47e0.html

http://rogerlegaldepartment.cocolog-nifty.com/rogerlegal1/2009/04/post-1c14.html

http://sihousyosiakamatu.blog97.fc2.com/blog-entry-93.html

http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/2009/04/post-d0f3.html

など。

民法改正研究会については

http://last-rock.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-ca3f.html

http://www.h6.dion.ne.jp/~law/min/minsian.html

など。

詳細はまだまだ勉強不足でよくわかりませんが、総則もかなりいじるようですねえ。
法律行為は意思表示の効果とはいえ、意思能力についても事理弁識能力とは別の概念の、法律行為をすることの意味をわかる能力というように捉えるようです?
半ボケ行為をどうするかとか、まだ詰まってない様子。重要です。でも、「錯誤」が「無効」でなくなると、困ることがあるんですよねえ(笑)

新しい概念や最近の有力説の動向で、聞くだけで精一杯!(^.^;朝10時から夕方6時まで、まあ、先生方も早口でして。
不実表示による詐欺とか、消費者契約法を取り入れたり、
危険負担も廃止して、それぞれの契約に振り分けるとか?
追完権と損害賠償の免責の構造とか、
債権譲渡に関して、登記に一元化するとか、
契約上の地位の移転を明文化するとか、
契約各論にファイナンスリースをいれるとか、
債権時効を統一するとか、
「一人計算」という多数当事者に清算機関を設けて、集中決済取引による債権処理の概念を取り入れるとか?
第三者のためにする契約は、代理と授権のあとにはいるか、
契約各論のあとに入るか、議論がわかれているらしい?(やめるんじゃなかったっけ?)
って、一度、聞いただけじゃわからん。

総じて、「登記制度」について深い考察があるとは思えませんでした。登記の対抗要件主義について、当然のように前提としているところが、とても違和感がありました。(私だけでしょうがね(泣))

それにしてもみんな私と同年代の学者なんだなあ。
報告者は以下のとおり(敬称略)
潮見佳男(京大)~なかなかユニーク、発想がすごい。
山本敬三(京大)~さすが京大首席!
沖野眞已(一橋)~紅一点!!非常に活舌が良い。
中田裕康(東大)~弁護士出身、一番の年長者。
山田誠一(神戸大)~丁寧、とにかく丁寧。

最後に、鎌田薫(早大)委員長(親分?)が、「これで債権法改正委員会は解散です。法務省から正式以来があったわけでもないので、どうこうなるものでもありません」なあんて言ってましたが、本当ですかねえ。加藤雅信先生(現上智)・民法改正研究会の試案もでているし、椿先生グループも「民法改正を考える」(日本評論社)も出しているし、第一、東大の内田先生が休職して法務省の参与になってまで、取りまとめてきたんだから、「これで終わり」はねえよなあ(笑)ハッタリをかますのは、不動産登記法改正のときと同じかな?・・・だって、法務省の知ってるお顔(元審議官・G藤さん,元民事局付・S藤さん,etc.)がたくさん見られましたからねえ(笑)それにしても、これだけのものを先生方、関係者の皆さん、本当にご苦労様でした。ただ、賛否両論、審議経過も詳細にまとめてくださいね。情報量の差は公序良俗違反や、沈黙の詐欺になるらしいですから(笑)

2009年4月28日 (火)

民主党・第三者委員会(21.4.24)

トップ > カーティス氏との意見交換会
カーティス氏との意見交換会速記録
開催日時 平成21年4月24日(8:30~9:20)
開催場所 虎ノ門パストラル
出席者 飯尾潤(政策研究大学院大学教授)、
郷原信郎(名城大学教授・弁護士)、
櫻井敬子(学習院大学教授)、
服部隆章(立教大学教授)・・順不同
有識者 ジェラルド・カーティス氏
1.カーティス氏からの説明 【冒頭~11分頃】
-まず始めに、この問題について簡潔に申し上げたい。ひとつはこの委員会の目的として、「小沢代表秘書の政治資金規正法違反に関する、小沢代表および民主党の説明責任について検討する」と掲げられているけれども、説明することは当然のことで、そもそも検討すること自体がおかしなことと考えている。検察の話に行く前に、小沢代表の説明責任について言わなければいけないことは、民主主義の政治体制の中では政治家は国民を説得して納得を得る必要があり、説明会を全くしないで続投するだけでは、国民に対する説明責任は果たしていないと思う。であるから、最近の世論調査で見るように、国民は説得されていない、納得していない、もっと説明して欲しいというのが明らかであるのに、十分な説明が行われていないのは、民主党にとって大変な問題であると思います。
 私は40年以上前から日本の政治を観察、研究していますが、今の日本は昔のように、政党に属する代議士の支持さえあればいいという時代ではない。国民とのコミュニケーション能力がない人は、総理大臣になる資格がないと言っていいと思う。口下手な人は、選挙参謀はともかくとしてトップリーダーにふさわしくない。それは今の、民主党だけではなくて、自民党の問題でもある。
 一方、政党の責任は、党首ではなくて有権者に対して存在するものであるから、民主党の議員が一人も小沢代表が辞めるべきだと言わないのは、民主党が小沢代表の私物化された政党だというイメージを広めるだけで非常に残念であるように思う。有権者はそういった政党に政権を委ねて良いだろうかと考えるのは当然であると思う。
 また、検察については、未だに行うべき説明責任を果たしていない。なぜ、ああいったタイミングで、政治資金規正法のどちらかというと形式犯で、総理大臣になりうるかもしれない人の秘書を逮捕したのか、十分な説明責任が果たされていない。検察が摘発することによって政治的な影響が非常に大きい場合には、やはりそれに対してもっと丁寧な説明をする必要があると思う。にも関わらず、一方的な、法律上こういう権限が検察にあるという説明だけでは通らない。記者会見を開いて厳しい質問を受けて、なぜこのタイミングでこの人だけを逮捕したのか、次の選挙に大きな影響を与えかねないにも関わらず、どうして逮捕したのかを説明しなければならない。これは徹底的にマスコミが追求すべきことである。検察は説明はしたけれど、説明にならない説明である。いまだに検察に対しての不審は恐らく日本の国民にあるだろうと思われるが、それは民主主義国家にとって非常に危険だと思っている。
 最後に、これに関する日本のマスコミの取り上げ方、対応の仕方は、問題が大きいというか、気になるところがある。日本には、本来あるべきものではない記者クラブ制度があって、検察の記者クラブの人たちは検察に対して厳しい質問をせず、検察の出先機関のように検察がリークしたことを事実として新聞に載せて、世論を操縦しているような状態であり、検察の狙いのために利用されている。これに対して日本のマスコミは反省すべきだと思う。若い新聞記者は、自分のジャーナリストとしてのPrincipleに基づいて、勇気を出して客観的な立場から特に国家権力を持っている検察には厳しく追求する。そういう気持ちがなければ本当のジャーナリストの資格はない。
 以上のように、民主党、小沢代表、検察、マスコミ、いずれの対応を見てもこんなに日本にとって嫌な事件はないのではと、呆れている。
 追加であるが、小沢代表の責任について、代議士会を開くと、みなが続投してほしいと言って、一人も反対しない。そういうのは非常に古いやり方であって、そうではなくて、タウンミーティングを開いて、一般の有権者からどうしてあんな代金を集める必要があるのか、何に使っているのか、そういった皆が持っている疑問をぶつけてそれに対して答えるべきである。その結果、納得がいくような答えができれば支持は復活するだろうし、納得できない答えしかできないのであればやめるべきである。それくらいのことをしないと党内の代議士が支持してくれているから続投するといっても、民主党が政権をとる可能性はますます遠ざかる。
2.質疑 【11分頃~最後まで】
(質問1)【11分頃~14分頃まで】
(飯尾座長)
-小沢代表の説明責任と民主党の説明責任と、どのように関係を整理すればよいか?
(カーティス氏)
-民主党は説明責任ではなく行動が問題となるわけであって、小沢代表の説明責任が十分でないと思うのであれば、その党首をどうするべきかという対応を考えるべきで、民主党が何か説明する必要があるかどうかはよく分からない。近頃ニュースで、企業の政治資金を完全に禁止するとか、世襲議員を制限するとか、そういうことが言われているが、元の問題から目を逸らして本質的な問題に全く答えないで、別のことで答えようとしているように思える。特に二世議員は衆議院全体で180人くらいで、そのうちおよそ150人が自民党、30人くらいが民主党であると聞くが、その二世議員が少ない民主党が二世議員を廃止するということは、かえって民主党に二世議員が多いのではないかというような印象を与えることになる。「世襲の政党はもう結構です。自民党は世襲の政党になってしまったので、うちの方が優れています。」というような言い方であれば理解もできるが、今、二世議員の評判が悪いからと言って禁止しようとして、自分達の手で自分達自身の首をしめようとしている。こういった民主党を見ていると、考え方が古くて、新しい改革を行うべき政党と言いながらも発想そのものが21世紀にふさわしくないと思っている。
(質問2)【14分頃~20分頃まで】
(櫻井委員)
-小沢民主党と検察との関係について、法的な観点から言うと、小沢代表サイドと検察は刑事手続に乗っているため法廷で争っていくことになり、そこでの争いが一つある。その一方で、政治の場面でも、国民に説明していかないといけないという局面があるため、両者を同時並行で進めないといけない。そうすると罪に問われている段階で、法廷において不利にならない形で、双方が論戦を闘わせなければならないが、裁判に影響を与えないように説明責任を果たしていくことは必ずしも容易ではない。悩ましい問題であるけれども、どのようにするべきか?
(カーティス氏)
-検察が説明責任を果たした結果、裁判に大きな影響を与えることになるのはよくない。したがって、逮捕した中身についての説明ではなくて、9月までに衆議院が解散され、そこで民主党という野党の党首が政権をとって、総理大臣になりうる前というタイミングで、こういうことに踏み切ったというタイミングの説明を、ある程度する必要があると思う。
アメリカにも検察問題があり、アメリカの場合は州の検察や連邦政府の検察があるけれども、昔から問題があって、アメリカの場合も十分な説明をしていないという批判はある。だから、日本のやり方がアメリカのやり方以下だと言うつもりはないし、アメリカでは選挙で裁判官を選んだり検察を選んだりする変な制度もある。ただ、去年後半に、イリノイ州の知事が、オバマが大統領になったから、上院議員の議席を売ろうとしているということで逮捕された。その際には事務所ではなく、朝の6時前に警察が家まで行って、子供がまだ寝ているところで、逮捕した。確か、その日のうちに検察が記者会見をして、そこで厳しく質問された。なぜこのタイミングで逮捕したのか、なぜ事務所ではなく家で逮捕したのか、ずっと厳しく追求された。それが新聞の社説にもなるし、知事もひどいがこの警察は本当にいいのか、それとも国家権力を濫用しているのではないかという議論にもなった。それが今回の民主党の場合、小沢代表の場合、全くそういった説明ややり取りがない。法的な問題と政治的な問題とを別々に考えて、検察は法的に正しいことをしていると言うのでは説明にならない。あまりにも影響が大きすぎる。普通の政治資金規正法違反とは質的に違うという認識がない。仮に認識があってやるのであれば、日本の民主主義にとって大変な問題であるということを、なぜ日本のマスコミがもっと冷静に、政治と検察のやることに対して厳しく議論を起こさないのかと思う。
(質問3)【20分頃~28分頃まで】
(郷原委員)
-今の質問に関連するが、カーティス先生が朝日新聞の「私の視点」に論文を書かれた後に、元検事の堀田氏が全く逆の、「検察に説明責任はない」という論文を書いているが、その堀田氏の意見に対してはどのような感想を持たれているのか。また、それに関連して、私は結局のところ、問題は説明責任が抽象的にあるかないかよりも、何を説明すべきかが1つと、どういうやり方・手続で説明すべきかと、その2つが重要ではないかと思っている。そういった意味では、公判に影響を与えないため事件の中身に立ち入れないというのはその通りであるけれども、検察として政治資金規正法違反という政治的影響が大きい事件について、どういうポリシーで臨むのか一般的な方針を説明することは可能なはずだ。そういう説明であれば、公判に全く影響ないのではないか。その点についてもお伺いしたい。
さらにもう1つは、広報の問題として、公開の場で批判を受けながら説明をすることが重要とおっしゃったけれど、この点、本件では検察は記者クラブのメンバーだけにカメラも全く入れないで説明をしただけであった。その経緯は、従来は記者クラブ主催のものだから、メンバー以外の者は入れないということで記者クラブが主体となって制限していたのだが、今回は記者クラブは制限しようとしなかったにも関わらず、検察の方から司法クラブ以外は駄目だと言った結果であったと聞いている。これはどのように考えておられるのか。
以上、あわせて3点について、意見をお伺いしたい。
(カーティス氏)
-まず、堀田氏の論文は、一応反論という形で書いたけれども反論になっていない。私が言わんとしたことへの反論ではない。繰り返しになるが、私は、「検察が大久保氏を逮捕したことは政治的な影響が大きいため、どうしてこのような形式犯違反で逮捕したのか」と書いたのだけれども、堀田氏は、ただ、「検察には説明する必要はない。検察は法的に正しいことをした」ということだけなので、反論にならない。
次に、説明責任の内容・中身については、西松事件そのものの内容については検察も話せないだろう。一方、小沢代表としては、建設会社が巨額のお金を小沢代表にやったというのは象徴的なことであって、今の民主党の党首一人がなぜこんなに大きなカネを集めなければならないという理由、何に使っているのかという説明、要するに彼の政治手法を疑う人が多い。昔の田中派がやったようなことを今、小沢代表は民主党党首としてやっているのではないかという疑問について、説明しなければ支持が下がるのは当然で、彼を総理大臣にすることは好ましくないという意見が広がるのは明らかである。そういう意味で、この事件に関して、検察がやったことはおかしなことであって、これに対して小沢代表が説明する必要はない。小沢代表が説明する必要があるのは、なぜ民主党はこういったやり方で政治を行っているのか、この事件が暴露されたことによって、民主党も自民党もあまり変わらない、むしろ古い自民党のやり方で小沢代表もやっているのではないかという国民の疑問について、説明して説得することである。それができない人はリーダーの資格がないと私は言っている。
最後の、日本の記者クラブ制度の問題は、担当している官庁や派閥政治家に使われている面が大きすぎる。日本だから、一人が厳しい質問をしたりすると村八分にされて、やりにくくなる、そういうプレッシャーの中でやっているから、記者クラブ制度の廃止も含めて、日本のマスコミが反省した方がいいと思う。日本新聞協会が中心になって主体的に日本のマスコミが記者クラブを作っているという建前になっているが、それは建前論に過ぎず、記者クラブの方がクラブ本来のメンバーではない人が来てもいいと言っても、検察は断る。なぜそのことが新聞のトップに来ないのか。検察が日本の言論の自由を束縛しているというとんでもないことについて、なぜそれを取り上げないのか。マスコミの皆さんの問題だと思っている。
(質問4)【28分頃~36分頃まで】
(服部委員)
-今の話に関連して、日本のメディアがおかしいというのは2つあって、まず第1に、今回の新聞・テレビの報道等を見ていると、結果として小沢代表の支持率を急激に低下させたこと、麻生政権を延命させたこと、そういった結果責任についてどう思われるのか。
また、それに絡んで、自民党への捜査が伸びるとなった途端に、政治とカネの問題に関する報道が急激にトーンダウンしてしまっている。挙句の果てに、記者クラブで、既存のメディアには対応するけれど、それ以外のメディアには対応しないという信じられない出来事が起こったけれども、これが新聞にも出ていない。つまりは、検察は最初から、政治的司法行為を続けており、結果として自民党への捜査をきちんとした形ではやっていない。その時に、最初は新聞やテレビは事件報道として今回の事件を伝えていたが、自民党に捜査が伸びそうな段階になると政治報道に変わって、政界の話にしている。その様子について、堀田先生やカーティス先生達の言論が新聞などに掲載されているが、本来は新聞やテレビがもっともっと主張しなければならないのに、全く主張せずに外部の識者に委ねて、他人に問題を預けてしまっている。そのような対応をとる新聞社はどうなのか?アメリカであれば、みんな一緒になって権力批判になると思うが、日本の場合は、今回は事件報道から政治報道に変わってしまっており、そういったみんなでやれば怖くないというメディアについてどう思われるのか?
(カーティス氏)
-一つ目については、この事件の結果、民主党の支持率が下がり、小沢代表への批判も広がっているが、その結果責任を一番負うべきなのは小沢代表自身と民主党であって、この点ではマスコミを責める理由はないと思っている。一番の問題は、こういうことになってこういう風に対応しようとしている小沢代表に対して民主党が適切な行動をしていない、これが一番の問題であって、小沢代表がこういうことを言うのならそれでいいのだし、支持しますという民主党は、小沢党になってしまったという印象をすごく与える。党首を守るのではなくて、有権者の支持を得ることが党としてまずやるべきことであって、そういう意味では驚いているというか、民主党にとっては危機的状況であると考えている。
もう一点、私も思ったが、朝日新聞に「私の視点」を書いて、そしてそれに対して堀田さんが反論を書いた。しかし、そこで終わってしまう。新聞の外の人が意見を言うが、新聞自体は問題の本質に触れない。小沢代表に限って問題になったときは小沢批判を書くが、それで二階議員の話になったり自民党の話になったり、いつの間にか質的に変わって政界の話になるのは、健全なマスコミのやり方だとはとても思えない。なので、この事件を見ると、マスコミ、検察、民主党、小沢代表の問題、それぞれ深刻な問題であるのに、深刻であるということを第三者委員会はそういう意識でやっていて日本の国民にもそういった意識はあると思うのだが、それが日本のマスコミには反映されてない。これが、1950年代、60年代の自民党政治とは違うのだから、こんなことを許してはならない。マスコミのものの考え方も、55年体制からまだ脱皮していない。小沢代表だけではなくて、マスコミも政治記者も古い構造の中でやっているということが、そろそろ日本でもっと問題視して改革するべきだと思う。二世議員の問題も、本質的な問題ではないのに、新聞を見ていると二世議員に対してどう制限するかが大きな記事になって、今、我々が議論している内容が問題になっていない。これはおかしい。
(質問5)【36分頃~42分頃まで】
(郷原委員)
-小沢代表の説明責任は、民主党の問題ということは自分も思ってきたことである。一方、この委員会での検討テーマとも関連するが、この事件が表面化して、検察が説明責任を果たさないままで非常に大きな政治的影響を及ぼしたという現実が今、生じている。また、メディアもそれまでは小沢代表の説明責任を言ってこなかったのに、検察が摘発した途端に急に言い出している。そうであるにも関わらず、今、小沢代表の説明責任ばかりを強調すると、検察の説明責任から目を逸らすことになってしまうことになりかねない。小沢代表の問題ももちろんあるが、民主主義という観点からすると、まず検察がこのままでいいのか、説明を拒絶したままで政治的な影響を及ぼしていいのか、その問題をまず考えなければならないのではないかと考えているが、この辺りはどうか。
(カーティス氏)
-郷原委員が心配していることは非常に良く分かる。小沢代表のことばかり責めると、検察の思っているとおりに検察に対する批判が消えてしまうことになるという危険性はあると思う。だからもちろん、小沢代表に対しての説明責任の要請と、検察に対しての批判とを、同時に行うべきだと思うが、ただ、政治問題として総選挙が遅くても8月か9月かにある。政権交代がありうる選挙であるだけに、小沢代表という野党の党首が、今回、このような形でこの問題に対応しようとしていることを、大きな問題にするのはやはり当然だと思う。したがって、検察の問題が小沢問題ほどクロスアップされないのは、仕方がないことで、ひとつにこのタイミングだからと思う。
一方、検察の問題はもっと構造的な問題で、これに対してもう少し長期的な目で見て、検察のやり方についての第三者委員会のような独立な委員会ができて、検討することが必要だと思う。それと、やはり検察はアメリカの場合も、検察やFBIは大変な権力を持っている、目に見えない国家権力を持っている組織なので、それに民主主義のコントロールをどうして及ぼせばいいのかという議論は必要である。アメリカでも、長期に渡ってFBIのディレクタを務めた者が、好きじゃない政治家の税金のことを調べたり、脅迫したり、そういった暗い歴史もある。その者が亡くなってから、FBIの透明性を高める運動があった。どこの国にもある問題であるが、一番駄目なのはその問題を無視して、検察に対する批判が消えてしまうことである。今回の事件に関しては、検察は自民党のためにやったのではなく、検察のためにやったと思われる。何とか小沢代表が総理大臣にならないよう、民主党が政権を取れば、検察そのものが困る。それに対して検察は、十分国民を説得できないかもしれないけれど、こういう問題があるのだという意識が必要で、検察は、自分の政治的な狙いがあるのではないのかという疑惑は大きいので、検察が説明責任を負う必要があるのだということを、続けて要請すべきだと思う。。
(質問6)【42分頃~最後】
(櫻井委員)
-今のカーティス先生のお話では、検察の問題は構造的な問題とのことである。この点、公務員バッシングが日本で流行っているが、法務省・検察庁の官僚は横並びで見るとなぜかあまりバッシングの対象となっていない。法務省や検察庁が取り扱う事務が特殊で専門的であるため、マスコミのネタになりにくいこともあって、ラストリゾートのようになっている。行政組織のあり方という観点から見ると、法務省・検察庁は、組織改革という点では本格的な改革の波にまだ洗われていない。裁判員制度も間接的な話で、基本的には裁判官に向けられた制度である。将来、中央省庁改革が行われる時には大きなテーマにすべきと思うが、問題は、国会議員も、検察庁を批判すると次に自分がターゲットになるかもしれないということで、なかなか強く言えないところがある。検察庁のあり方を検討する機関を政府の中に作ればという意見もあるが、検察はそもそも行政機関のひとつであるし、その一方で、民間で第三者委員会を作ると、非常に弱い存在になってしまい、役所に対抗して建設的なことを言えるかというとそれもなかなか難しい。そこで、日本にとっていい形で改革の提言を出せるような仕組みづくりを、どのように行えばいいと考えているのか。
(カーティス氏)
-日本の公務員バッシングは行き過ぎなので、同じように法務省・検察をバッシングすればいいとは思わない。また、政府の中で委員会を開いて、法務省の構造をどうするかを検討しても意味はないし、逆効果である。そこで、市民社会のなかの民間の団体が、調べたり提案したり、マスコミも市民社会の一番強い組織であるはずなので、日本のマスコミも市民社会人として冷静に客観的に勇気を持って、この問題を追及する。問題は、ものの考え方、意識であって、もしかしたらこの事件によって、こういう委員会が色んな活動をして、国民もマスコミも検察も、意識を変える、そういうきっかけになればいいなと思っている。
(飯尾座長)
-予定した時間になりました。ありがとうございました。私共、色々教えていただいたこと議論に生かして、結論につなげたいと思う。

以上