登記 Feed

2009年5月25日 (月)

***利用者アンケート***

***利用者アンケート  ***20090515.pdfをダウンロード
このアンケートは。証明書等の交付業務や地図等の閲覧業務をよリ良いものとするための参考とさせていただくものであリ。本アンケートの目的以外には使用いたしません。お手数を
おかけしますが。ご協力をお願いいたします。以下,該当する番号に○を付けてください。

【Q1】本日は,どのようなご用件でいらっしやいましたか。

1交付請求(証明書,謄抄本,要約書,地図・図面の写し,印鑑証明書等)
2閲覧請求(登記簿,地図,閉鎖登記簿等)

【Q2】証明書等の交付ないし地図等の閲覧までに要した時間はどのくらいでしたか。

1 10分未満  2 20分未満  3 30分未満  4 30分以上

【Q3】担当者の説明内容は分かリやすかったですか。

1 分かりやすかった 2 普通  3 分かりにくかった

【Q4】担当者の応接態度はいかがでしたか。

1 満足 2 ほぼ満足 3 普通 4 不満 5 大いに不満

【Q5】本日,登記所をご利用になってのサービスの総合的な満足度はいかがでしたか。

1 満足 2 ほぼ満足 3 普通 4 不満 5 大いに不満
(「4 不満」「5 大いに不満」と回答された方のみお答えください。複数回答可。)
 その理由は何ですか。
1 待ち時間 2 担当者の説明内容 3 担当者の応接態度

4 その他(                               )

【Q6】その他,証明書等の交付業務や地図等の閲覧業務について,ご意見・ご要望があリ
ましたら,自由にご記入ください。

ご協力ありがとうございました。

2009年5月20日 (水)

正当理由が必要なのは、どうしてですか?

5.27質問

メールスキームについて

1.この特別措置」に関する情報が最初に表示されるのはどこですか?

2.この特別措置が発動するのはどのような場合で,何時から何時までですか?

3.午後7時15分から同25分の間は申請が受け付けられないのでしょうか?

4.メール仮受付した申請分について,再度オンライン申請してもよいでしょうか?

申請してよい場合,メール仮受付した申請分は,そのまま放置しておけば破棄さ

れるとありますから,取下げなどは不要ですね?(確認)

5.メール仮受措置後,書面にて行う申請について,租税特別措置法第84条の5の

 特別措置(オンライン減税)は適用されないのは,なぜですか?復旧後に申請すれ 

 ば良いということですか?

6.メールに添付する申請情報は,作成支援ソフトにおいて申請情報(作成画面)の

 「表示」ボタンを押下して表示した申請情報をPDF化したものでもよいですか。

 この際,このメールは仮受措置ですから,容量的見地からも,登記原因証明情報

 のPDFは添付不要ですね?(確認)

7.翌日送付するのは,メールに添付して送信したPDFファイルを印刷して,登録免

 許税の金額を訂正したものでよいでしょうか?

8.翌日提供する申請情報について,右上に「メール仮受措置」と必ず朱書きしなけ

 ればなりませんか?

9.メール仮受措置で送信するメールの件名に代理人の電話番号を含めて記載しなけ

 ればなりませんか?

10.メール仮受措置によりメールを送信する場合,メールの宛先はどこ宛ですか?

また,宛先のメールアドレスはどこに書いてありますか?

11.連件申請の場合の,メールに添付するPDFファイルのファイル名はどうしたら

 わかりやすいですか?

 また,連件が複数セット(同一管轄の場合)ある場合の,メールに添付するPDF

ファイルのファイル名はどうしたらいいですか?

12.オンライン申請の登記手続きがどのように進むのか,セキュリティに関わる部

 分以外で,情報交換をすることは有意義と思いますが,登記所の工程を見学するこ

 とはできますか?

  また,司法書士側のオンライン申請書作成工程は,市販の本などである程度公開

 されていると思うが,それを踏まえて,登記事項の自動入力などに資するよう,登

 記所側の要望があれば,教えてほしいのですが?

オンライン登記事項証明書について

13.オンライン登記事項証明書の窓口交付について,現在の取扱いは簡便でスムー

 ズなので,当面このままでよいと思いますが,それでよいですか?

オンライン申請一般について

14.登記原因証明情報のPDFを添付する趣旨が「カラ申請の防止」であることは

 理解しているが,そうだとすれば, 登記原因証明情報にたとえ未完成部分があっても,そのまま受理したほうが(書面申請との均衡も踏まえた上で),登記事務処理上スムーズと考えられるときには,取下げ補正させることなく,受理されても差し支えない場合もあるのではないか,と考えるがいかがか?

申請一般について

15.登記識別情報を提供できない(しない)場合について,正当理由が必要とされ

 る根拠はなんですか?法的根拠ではなく,実質的な根拠をあらためて教えてくださ

 い。

16.登記研究734号に09734.pdfをダウンロード ,また小宮山元補佐官が,P47の(注1)において,

「管理・・・支障」という理由は,1回きりで所有権移転するときや分筆した最後の抹消のときには,理由に使えないと書いています。

また「円滑取引・・障害・・」という理由も,わずか数個の登記識別情報で,暗号化に負担がないときは,相当の時間を要しないから,理由に使えないとも書かれています。


 しかし,この正当理由の追加については,法務省民事二課の皆さんと国民を代表する国会議員である自民党・登記オンラインPTにおいて,「登記識別情報制度は,登記法上の本人確認のための選択的制度である」ことを前提に,「登記識別情報の存在そのものが支障だから」導入された経緯があります。

したがって,「管理上の支障があるかないか」を,いちいち,その登記の形態によっては不適当であると登記官が判断したり,「円滑取引に障害があるかないか」を,いちいち,登記官が,たとえば,5個以下だから相当の時間を要しない場合だとか,多大な負担はないとか,判断することができるものなのでしょうか?

  たとえば午前中の時間のあるときの申請と,午後閉庁間際の申請とで,たとえば5個の暗号化提供について,同じように「相当の時間を要しない場合」とされるのでしょうか?

17.さらに(注2)で,前登記が代位登記で「不通知」なのに,「失効」や「管理支障」とした場合は,不適当だと書いています。

これはそうかもしれませんが,「失効している」のに,「失念」や「管理支障」としているのは,同様に不適当であると書いています。

  しかし,従来から,失効したことも不通知なことすらも「失念」した場合は,「失念」を理由としてよい,とされてきましたし,このようにその正当理由について詳細な符合を求め,本人からの申請であるか疑わしいと判断することが妥当なのでしょうか?

むしろ重要なのは,この理由の如何というよりも,「本人の申請であること」が本人確認情報や事前通知などから,明らかになればいいものであって,正当理由の完全な一致がなければ,「本人確認」におけるポイントとしてどれくらい大きなポイントとなるものなのでしょうか?

仮に,完全な符合を求めるのだとしたら,なにもかもが「失念」としておけばいいわけであって,そうだとすれば,正当な理由を拡大して,申請当事者の管理負担や円滑取引の障害における負担を軽減して,申請人の負担軽減を目的とした規則改正の趣旨が没却されると思うがいかがか?

2009年5月18日 (月)

司法書士制度を考える

2009.04 司法書士制度を考える(1)(市民と法 No.56)

司法書士 細 田 長 司

 1 はじめに

 平成14年改正司法書士法が施行され、司法書士界念願の簡裁代理権等を獲得して丸6年が経過しようとしている。この間、簡裁訴訟代理等関係業務を行うことが可能であると認定された司法書士資格者(未登録者を含む)は、1万2000人を超え、多くの当該司法書士が現場で活躍していると思われる。また、成年後見制度が導入されて10年が経過し、司法書士の第三者法定後見人の数は、ここ5年余りの間、弁護士のそれを上回っており、同制度において司法書士は重要な位置を占め続けているものと考えられる。

 獲得された簡裁訴訟代理等関係業務や成年後見業務における活躍は、司法書士の他の分野の活動領域を広める結果となっている。たとえば、特に地方において顕著であると考えられるが、家庭裁判所が相続財産管理人や不在者財産管理人に司法書士を選任するケースが非常に多くなってきていると、実体験から感じている昨今である。

 一方、不動産登記法の平成16年改正による登記原因証明情報の必要的添付、本人確認情報の提供権限、オンライン申請等の新たな制度により、司法書士の職務形態は大きく変化した。余談ではあるが、この激変を原因として、一定数の高齢者の会員が退会することとなってしまったようである。

 さらには、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、「犯罪収益移転防止法」という)の施行を端緒として、たとえば、売買を原因とする所有権移転登記手続代理業務における本人確認とその記録の保管等、従前より処理しなければならない仕事が増大した。しかも、日本司法書士会連合会(以下、「連合会」という)の主導による単位会の会則改正により、犯罪収益移転防止法の範囲に限らず、すべての業務において本人確認記録の保管が打ち出されたために、多くの単位会並びに会員が困惑している状態である。本人確認は司法書士の登記関係業務の中でも最も重要な職務であることは司法書士の誰もが認めるところであり、本人確認を徹底することに反対する者はないであろう。しかし、われわれの行う本人確認の方法・内容をすべての登記関係業務について、一律に、ほとんど同一のレベルで行われなければならないとすることには多くの会員から疑問の声が上がっていることも事実である。

 加えて、昨年(平成20年)のリーマンショックによる100年に一度の大不況は、当然のごとく司法書士界にも波及し、登記申請件数の激減により司法書士の収入それ自体も激減し、個々の司法書士の生活が圧迫され、多くの者が青息吐息の状態である。

 そのような中で、司法試験の合格者は年々増大し、昨年の合格者は2200人を超えた。司法制度改革審議会で議論された、司法アクセスの充実が法律家の「数」のうえでは、充足されつつある。近い将来、司法制度改革審議会のような組織を立ち上げ、今回の司法制度改革のフォローアップとその見直しがなされることは間違いのないところである。司法書士界としても次期司法書士法改正を視野に入れた行動が必要である。早急に、司法書士界全体がどの方向をめざすのか、展開すべき運動方針をどうするかを決定しなければならないだろう。

 上述のごとく、司法書士制度の現状へ思いを馳せていたところへ、本原稿の依頼を受けた。地方における現場の一司法書士として司法書士制度を考え、早急に対処すべき事項とその方策などについて、至らぬ部分があるとは思うが私見を述べてみることとする。

 2 簡易裁判所におけるすべての事件の代理権の獲得

 (1)司法書士の法律相談権

 司法書士の法律相談権について述べてみる。

 司法書士が簡裁代理権を獲得する以前の司法書士の相談活動に関しては、弁護士会、特に都会の弁護士会から「法律相談でないにもかかわらず、法律相談会等と呼称すべきでない」等とのクレームがたびたびなされた。これに対応すべく、平成4年頃から長年にわたって連合会と日本弁護士連合会(以下、「日弁連」という)との間で「司法書士の法律事務」について協議会が開催された。協議した現場の両会協議担当者間では一定の結論に至ったが、日弁連の理事会で承認が得られず、両会における正式な合意文書とはならなかった。

 ここで指摘しておきたいことは、当該合意内容においても法律相談権は認められていなかった事実である。したがって、前記のとおり、平成14年の司法書士法改正により簡裁代理権等を獲得したことを契機として、限定的ではあるがようやく法律相談権が司法書士業務として認められ、われわれの念願がかなった、ということである。この事実は、正確に理解しておかなければならない。

 このように、限定的な法律相談権を獲得し、依頼者に対する法的サービスは格段の進歩をしたのだが、実際の職務の中では限定的であることから、事件を受任するにあたって、事前の相談や事情の聴取が限定的にならざるを得ず、依頼内容の全体像や関係が明らかにできないため、簡裁訴訟代理等関係業務自体にも影響が生じるという不都合がある。また、依頼者にとっても、相談に限定的な回答しか得られず、不便を感じるだろう。このような、実務処理をするうえでの不都合や不便さを解消するためには、司法書士の相談の範囲を拡張するような施策が不可欠と考える。

 この点について、最近、連合会と日本司法書士政治連盟(以下、「政連」という)は、司法書士の法律相談権について、簡易裁判所の範囲にとらわれない「制約なき法律相談権」の獲得をめざし、過日(平成21年1月20日)の司法書士制度推進議連盟総会においてもその旨の決議がなされたと聞き及んでいる。現行代理権の枠組みのまま法律相談権だけを「制約なし」とするということは、すなわち法律相談権を訴訟代理権から一部分離させることを意味する。これが実現すれば、司法書士は事物管轄の制限を気にすることなく、また、家事関係の相談も登記に関係なく(さらには、刑事事件、特許関係事件、税務関係事件なども含むすべての案件に対する相談を意味することとなるであろう)応じることができることとなり、司法書士にとって活躍の場が広がることは間違いなく、実現できるのならば私も歓迎するところである。しかし、私はこのような施策に対する実現可能性に疑問を感じるのである。以下、その理由を述べることとする。

 司法書士の法律相談権は、常に弁護士法72条との関係で議論されてきた。仮に、「制約なき法律相談権」が認められるとするならば、弁護士法72条との関係をどう理解すればよいのか、検討が必要だと考える。

 現行の司法書士法3条1項7号相談(以下、「7号相談」という)は、条文上は独立しているが、同項6号の簡裁訴訟代理権があるから認められており、前述のとおり単独で法律相談権があるわけではない。そうなると、訴訟代理権は現行のままの状態で、「制約なき法律相談権」はどのような根拠をもった権限になるのであろうか。仮に認められるとするならば、司法書士の法律相談権については、弁護士法72条から除外された権限として司法書士法上に明示されなければならないが、その体裁は「一般的法律相談権」の体裁とならざるを得ない。弁護士の「一般的法律相談権」は、弁護士法上の「一般的法律事務」が弁護士の独占業務とされているからそれに付随して認められているものと考えられるのであるが、司法書士に同様の「一般的法律相談権」を認めよ、との主張は「訴訟代理権を伴う法律相談権」ではないのであり、わが国においてはかなり特殊な「法律相談権」を認めよとの主張であることになる。「制約なき法律相談権」の獲得の主張が、もしそこまで(「一般的法律相談権」)をいっているのではないとするのであれば、「制約なき」という曖昧な用語で誤解を招くことには特に注意しなければならない。私は、法律相談権の範囲の拡張は、現行の「訴訟代理権」と「法律相談権」を連動させる制度の形を維持しつつ、「訴訟代理権」の改善を求めることが自然であり、かつ、実現可能性が格段に高いものと考える。

 また、別の側面でも考える必要がある。「制約なき法律相談牲」=「一般的法律相談権」の獲得は、司法書士にとっては、非常に心地のよい響きをもった文言である。しかし、これは他の資格者にとっても同様である。他の資格者から「なぜ、司法書士だけが『一般的』な法律相談ができると特別扱いされるのか」との疑問が呈され、他資格においても訴訟代理権を前提としない法律相談権を求めて、弁護士法72条から除外する要求がなされるのではなかろうか

 以上の論述をもう一度整理してみることにする。

 つまり、平成14年法改正を今一度思い返してみると、当該法改正前には、法上、司法書士には「法律相談権」はなかった。それが簡裁代理権という基本の法律事務(正確な言葉ではないが、本稿においてはこう表現することとする。以下に同じ)を獲得したことにより、その部分に限って弁護士法72条から除外された「法律相談権」が訴訟代理権と同一のレベルで付随して認められたのであって、相談権だけが独立して認められたものではない。

 法律事務は、相談から始まり基本の法律事務を行うことになるのであるが、現行弁護士法がある限り、基本の法律事務があるからその範囲の法律相談権があるという構成にならざるを得ない。

 仮に、司法書士の法律相談権のみを弁護士法72条から除外するとするならば、いかなる根拠があるのかを十分に検討する必要があり、その根拠がない限り、現行の簡裁訴訟代理権のままで「制約なき法律相談権」を求めても、掛け声倒れになる可能性が非常に高いと考えるべきである。

 ところで、連合会は、規制改革会議にも「制約なき法律相談権」の獲得を要望すると聞き及んでいる。仮にそうだとしたら、前述の弁護士法72条から除外される根拠をどのように説明するのであろうか。規制をなくし市民がどの資格者に頼ろうとかまわない制度にしたいと考えている規制改革会議の性格からいって、他の資格者と同様に扱われることは間違いがない。もし、今後も規制改革に関する政策が現行どおり進むとした場合、司法書士に簡裁代理権があるとの理由では規制改革会議の委員を納得させることはできないと考える。

 他の資格者にも「制約なき法律相談権」が与えられてよいと考えるならば別として、明確な根拠なしに、司法書士だけが「制約なき法律相談権」を獲得しようとするならば、それと引換えに、たとえば規制改革会議が何度も検討対象としている商業・法人登記の開放や相続登記の開放を持ち出され、それ以上の犠牲を払う覚悟がいるのではなかろうか

 (2)民事調停事件と合意管轄事件の代理権の獲得

 では、司法書士界はどこに突破口を見つけ出すべきなのであろうか。私は「簡裁民事調停事件」の代理権を獲得し、さらに「簡裁事件の合意管轄(応訴管轄を含む)事件」の代理権を獲得し、最終的に簡易裁判所全般の代理権(刑事事件についてはなお検討の余地あり)の獲得をめざすべきであると考える。前述のとおり基本の法律事務が獲得あるいは拡張されれば、その事務の前段にある法律相談権を認めざるを得ないのは、平成14年法改正による簡裁代理権の獲得の過程において明白な事実である。

 残念ながら現在、民事調停の代理権も簡易裁判所の事物管轄の範囲に限定されている。しかし、調停は争訟性があるとはいえ調停委員が同席する話合いの場であり、当事者出席が大前提であることから、司法書士関与が簡易裁判所の事物管轄に限られる必然件は薄い。むしろ、法律に詳しい司法書士が同席し、事案を法的に整理し、アドバイス等を行うことにより手続が円滑に進むことを主張すべきであり、そのような主張であれば社会的な理解は得られるものと考える。また、平成14年法改正の時点から問題になっていた合意管轄による簡易裁判所の事件については、ほとんどの場合何ら簡易裁判所の一般的な事物管轄事件と変わるところはなく、簡易裁判所における法廷を経験した司法書士で十分に対応できるものである。簡易裁判所における代理権取得後におけるここ数年の実績を示して、簡易裁判所の合意管轄の場合の代理人が弁護士職能でなければならないことの是非を問うべきであろう。

 以上の権利を獲得するためには、全国の会員が日頃の業務を誠実に行い、公明正大な実績を積み上げる必要がある。その結果、「簡裁民事調停全般」の代理権、少なくとも「簡裁事件の合意管轄(応訴管轄を含む)」の代理権だけでも獲得できたとき、初めて司法書士だけに「民事における制約なき法律相談権」が弁護士法72条から除外されるのである

「制約なき法律相談棒」は、確かに聞こえがよく、期待がもてそうにみえるが、「法律相談権」こそ、法律専門家の生命線であり、弁護士会が全力で死守しようとしていることを十分に理解しておく必要がある。

 3 家事代理権の獲得

 (1)家事事件への関与の実情

 ここ数年、司法書士に対する依頼内容は急激に、かつ大きく変化している。特に、司法書士が成年後見制度に取り組み、簡裁代理権を獲得したことによるものであろうが、多くの家事に関する事件が司法書士に持ち込まれている。

 私は現在地方都市で開業しているが、家庭裁判所から不在者財産管理人や相続財産管理人への就任の打診がくることを知ったときは、大きな驚きを覚えた。さらに最近、司法書士を民事ないし家事調停委員に採用する裁判所が多くなってきた。これらは、裁判所が司法書士を法律実務家として認め、より活用しようとしている顕著な例ではなかろうか。この傾向は、地方郡市へ行けば行くほど強いようである。地域に密着している法律実務家だからこそ、活躍の場が与えられているのであろう。

 しかし、残念ながら司法書士には家事事件における代理権(以下、「家事代理権」という)がない。司法書士に家事代理権があれば、もっと地域の人に役立ち、活躍できると考えるのは私だけではないであろう。平成14年法改正の際には、家事代理権の獲得もめざされたが、簡裁代理権のみの獲得となった。しかし、衆議院・参議院の附帯決議には、司法書士の簡裁代理実務の実績をみて検討する、という文言が盛り込まれている。簡裁代理権による市民への貢献と、成年後見をはじめとする財産管理業務の実績、家事調停委員としての活躍を全面に打ち出し、家事事件の代理権の獲得を今こそ主張すべきだと考える

 (2)実績づくりの重要性

 このことは、弁護士会から激しい抵抗を受けるであろう。しかし、前述したとおり、地方へ行けば行くほど司法書士の家事事件への関与事案は多く、しかも家庭裁判所からその職務を任命されるという実績こそ大きな武器となるはずである。そのためには下記事項を強力に推し進める必要がある。

(A)成年後見

 現在でも弁護士による第三者後見人より司法書士による第三者後見人のほうが、家庭裁判所から選任されることが多い状態であるが、より多くの司法書士が成年後見制度に理解を示し、任意後見人であれ法定後見人であれ、職業倫理を確立させて積極的に取り組む必要がある。

 残念ながら何人かの司法書士が成年後見事務の処理過程において不祥事を起こした。しかし、われわれ司法書士は、よりしっかりとした職能倫理を確立し、「成年後見は司法書士」との社会的認知を受けるまで成年後見制度における司法書士の対応能力を発展させなければならない。全会員が「成年後見センター・リーガルサポート」をサポートし、さらなる充実をめざすべきである。私も、そのための努力を惜しまずに、取り組んでいく所存である。

(B)財産管理人

 前述したとおり、各地で司法書士が不在者財産管理人や相続財産管理人に任命されている。私にも相続財産管理人の依頼がきて、現に職務遂行中である。私の事務所は県庁所在地にあり、多くの弁護士が存在する。本来なら裁判所は弁護士に依頼するのであろうが、相続財産がそれほど高額ではないため、弁護士に依頗しがたい事情があったのではないかとも推察するが、依頼があることは事実である。私の同業の友人は、人口3万人程度の市で開業しており弁護士がいないため、相当高額な財産の管理人となり、複雑な権利関係を粘り強く解決している。また、本誌でも相続財産管理人に選任された地方都市の方の記事が掲載されていた。このように、人口が少ない地方に行けば行くほど司法書士に大きな期待が寄せられている。

 これら財産管理人はかなり広範囲でかつ重要な権限を看しており、家庭裁判所が選任する場合においても十分に信頗できる者に、これにあたらせる必要のある事務であろうと考える。その事務を司法書士がその重責を十分に担っているのである。今後、相続財産管理人の選任や不在者財産管理人の選任の申立ての際に、管理人候補者を「司法書士〇〇〇〇」として記載し、積極的に対応していくべきであり、その結果が、家事事件における司法書士の関与率を高くするものと考える

(C)家事調停委員

 簡裁代理権獲得後の簡裁民事調停委員への司法書士就任者が多くなっているということをよく聞くことがある。ところが、簡裁民事調停委員に就任した多くの司法書士が、家事調停委員にも就任していることを最近になって知った。しかも、家庭裁判所は弁護士調停委員より司法書士調停委員のほうに事件を回す傾向が強いとの報告もある。職務内容がどちらかというと仲裁型、非訟型であり、辛抱強く対応する方が多いことや司法書士の生まじめさが、調停向きとの評価があるようである。しかも、一般の方と異なり、調停手続に対応できるだけの法的素養も備わっている。これほど調停委員に適した職種はないのかもしれない。このような状況を踏まえて、全国の司法書士会が積極的に調停委員を推薦し、より多くの調停委員を輩出する運動を展開すべきだと考えている。それが、家事代理権の獲得にもつながるだろう。

(D)ADR(特に相続、財産分与等権利の得喪に関する事項)

 いわゆるADR法(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律)が施行されて2年が経過しようとしているが、現在もそれほど多くのADR機関が立ち上がった状態ではない。司法書士界も同様であり、数会が認証を受けただけと聞き及んでいる。しかも、弁護士助言型のADR機関は東京司法書士会のみとのことである(ただし、認証を受けないADR機関を近畿司法書士会連合会を中心に立ち上げている)。

 簡易裁判所の事物管轄の範囲内に限定されるが、司法書士のみが弁護士の助言のないADR機関の認証を得ることができることはご存じのことと思う。前述した弁護士法との絡みであり、簡易裁判所の事物管轄の範囲内は司法書士に代理権があるから単独で可能であるが、代理権のない家事事件については、残念ながら司法書士単独のADR機関では認証は得られない法制度になっている。しかも、ADR機関を立ち上げ、認証を得るためには、「専門的知見」を有していなければならないことをご存じであろうか。

 ADR法制定前から連合会は、簡易裁判所の事物管轄にとらわれないADR機関の立上げを視野に入れ、法務省、日弁連と協議を行ってきた。その中で、司法書士の家事事件への専門的知見が問題となり、司法書士には家事事件に関する専門性はないという日弁連との間で粘り強い協議が続けられた。その結果、「登記に関係する遺産分割、財産分与等」については専門性があるとの理解を得られ、司法書士と弁護士が協力して行うADR機関の設置を前提に、そのための合意文書の作成にまで至ったのである。ところが、「ADR機関とは、誰が行ってもよい裁判外紛争処理機関であり、司法書士が弁護士の助言を受ける必要はない」とのADRのそもそも論を主張する意見があり賛同が得られず、連合会は、日弁連との合意文書を承認することなく、それまでの長期にわたる協議を打ち切った状態となり、現在もその協議の再開はされていない。

 確かに諸外国のADR機関は、弁護士が関与せず、誰が行ってもよいとすることが通常のようであり、それがADRの本来の形かもしれない。日本もそうなるべきであると思うが、ADRそのものの理解がほとんどないというわが国の現状ではどうであろうか。ADRを利用する社会に成熟し、依顔当事者がどのADR機関を選択すべきか判断できるような社会になれば、誰がどのようなADRを行ってもよい制度にすべきであると思うが、現時点で専門性のない人がいい加減な仲裁等をなした場合の、当事者に対する深刻な影響を考えると、当面、一定の専門性が備わっているべきであろうし、仲裁等に法的効果を与えるためには、法律家の関与も必要なのではないだろうか。

 日本のADR法は、認証を受けるADR機関は弁護士助言型を原則として規定されており、一定の法的効果を与えるADR機関は認証を得る必要がある。認証を得るためには専門性を判断されることになる。これは法の不備であり、もっと誰もが使いやすいものにすべきだという意見が多い。

 しかし、前述のとおり、理想形はともかく、現在の法律はそうなってはない。悪法だとはいわないが、これも法であり、司法書士界だけが反対していても、近い将来法改正がなされる見込みはない。現に、他の業界では弁護士助言型のADR機関を立ち上げているのである。

 司法書士界は、どちらを選ぶべきなのであろうか。弁護士助言型で「登記に関係する遺産分割、財産分与等」も行うADRか、単独で「簡易裁判所の事物管轄の範囲」のADRか、法的効果のないいわゆるメディエーション型(メディエーションとは、ADRの手法であり、正確な呼称ではない)なのか。各単位会によってまちまちであろうと思う。また、統一する必要はないであろう。ただ、どの方式であろうと選択できる環境を整える必要がある。しかも、次期司法書士法改正において必要なのは、実績であり、この分野においては、認証された司法書士ADR機関の受託件数と解決した件数のみが判断材料とされることに留意すべきであろう。

 東京司法書士会のように、日弁連協議と関係なく特定の弁護士の方に協力を仰ぎ、「登記に関係する遺産分割、財産分与等」も行える弁護士助言型ADR機関を立ち上げられたところはよいが、他の単位会で同様のADR機関を立ち上げようとしても、なかなか地元弁毒士会や特定の弁護士の協力を得るのは難しいと思われる。そのためには、現実性のない「そもそも論」には取りあえず目をつぶってでも、実現性のある日弁連との合意文害を早急に取り交わすべきであろう

 そのうえで「登記に関係する遺産分割、財産分与等」も行える弁護士助言型ADR機関を立ち上げることが可能な単位会には立ち上げてもらい、家事事件についても司法書士がADRを主催している、効果がある、という市民の評価が得られるならば、「司法書士ADRには弁護士助言は不必要である」とか、「司法書士に家事事件の代理権を与えるべき」との声があがるようになると思うのだが、いかがだろうか。

 何も実施せず、机上で理想論を唱えても何も解決しない。実施してその不都合さ、不合理性を指摘し、改善していくべきである。そして、司法書士の家事代理権の獲得に道筋を付けるべきであると考える。

 4 司法過疎への対応

 最近、医療業界で医療過疎が叫ばれており、厚生労働省が重い腰を上げ、医師不足の解消や医療機関の充実をめざし、医療研修制度を見直し、各都道府県の研修医枠を設けたようである。法曹界においては、日弁連は平成8年5月にいわゆる「名古屋宣言」を決議し、早くから弁護士過疎・偏在問題を解消すべく取り組み、平成11年には、東京弁護士会からの1億円の寄付を財源に「ひまわり基金」を創設し、公設事務所を設け、弁護士過疎を積極的に解消すべく継続中であり、平成21年1月現在で全国に70カ所設置している。

 一方、司法書士界は、弁護士に比べ中小都市にも司法書士が点在していたことから、平成14年法改正の際にも「全国津々浦々に存在する」ことを大前提に法改正運動を展開し、その結果、地域における本人訴訟援助の実績が認められ、司法制度最大の改革である簡裁代理権を獲得したのである。

 ところで、司法書士界が現在でも「全国津々浦々に存在する」する制度となっているのかというと、法務局の統廃合、会員の高齢化による廃業に伴う既存会員の減少などがあり、地方の司法サービスに陰りを落としていることは間違いない事実である。司法書士の合格者数は年々増加しているにもかかわらず、そのほとんどが大都市部で開業または雇用されており、地方で新規開業する人が少ないことにより、地方での司法書士の高齢化と相まって実質数の減少が進んでいる。

 このような状況を踏まえ、連合会としては、司法書士制度全体として司法書士過疎に取り組む必要を認識し、平成17年度から本格的に司法書士過疎解消事業に取り組んできた。しかし当時は、多くの方から、「私の地域には司法書士過疎はない」との強い反発を受けたり、また一方では、過疎地域で開業するとはいえ、隣接地にすでに開業している司法書士からは、「なぜ、自分の会費を利用して(いわゆる)商売敵を支援するのだ」という意見も多数寄せられた。今思えは、これらの声は、現に各過疎地域でがんばっていた司法書士を擁護するための発言であったと思う。

 しかし、司法書士が簡易裁判所等関連業務を行うことになり、その対応は大きく様変わりし、登記関連業務しか行っていない司法書士では、地元の司法ニーズに十分に応えていくことが困難な状況となっており、その意味で、本当に司法書士過疎がなかったのかというと、残念ながら決してそうではなかったと思う。当時の調査でも、多くの町村単位で司法書士不在の地域が存在していたし、地元の司法書士が、登記以外の業務に携わることができるということを、地元の行政や住民はほとんど知らず、十分に活用されていなかったことが報告された。また、アンケートの分析からは、司法書士は存在するが、その方が高齢であり、後継者を求めていた地域の存在も明らかになった。

 そこで連合会は、各地の既存の司法書士との摩擦を避けるため、簡裁代理認定司法書士が不在であり、既存の司法書士が0もしくは1の地域を司法書士過疎地と特定し、当該地域に新たに司法書士が開業し、その地元に定着してもらうべく事業計画を立てた。それが、現在の「地域司法拡充基金」であり、平成17年度に導入されたのである。その後、現在まで20名の開業を支援し、北海道から、沖縄の久米島まで、まさに全国各地で地域司法サービスの充実に最大限の力を発揮していることころである。

 しかし残念ながら、10年前と比較して会員が減少している単位会は半数以上もあり、その多くが地方の単位会であることに注目しなければならない。私の開業している高知県でも20年前は150名前後の会員数であったが、現在は司法書士過疎基金を受給して県外から高知に来てくれた2名を入れてもわずか118名である。約20%の減少であり、同様の傾向を示している地方の単位会も多いと思われる。会員数が減少している会は、会員の平均年齢について一度分析していただきたい。今後10年間でどの程度の司法書士の増減があるか、容易に予測がつくはずである。そして、その数に驚くことは間違いないと思われる。

 ところで、前述したとおり、簡裁代理権獲得のポイントとなったのは、地方の司法書士が本人訴訟を支援していた実演が大きく貢献していたことは間違いない。また、現在でも簡易裁判所の民事調停委員や家事調停委員、相続財産管理人や不在者財産管理人に司法書士が選任されているのは地方が圧倒的に多いという事実が存在する。私たちは、これらの実績を大切にしなければならない。そのためにも、地域住民のために、司法書士という法律専門家の活用を促し、多くの問題を解決するために、司法書士過疎対策をより強力に推し進める必要があると考える

 司法書士過疎対策に着手した当時は、暗中模索であり、手探りの状態であったことは否めない。連合会が事業計画として進める過疎対策そのものに反対する意見があったし、それらの単位会の意見を無視して一律に実施することはあまりにも乱暴な事業遂行であると判断し、取りあえず地元の理解が得られた実施可能な地域から実施してきた。さらには、地域司法拡充基金の資金が少なく、1年間に開業・定着資金を支援できる会員数が限定されていた。しかし、現在は多くの地方単位会で、制度全体への理解が深まってきており、個々の単位会やブロック単位でその地域に見合った過疎対策事業に取り組みつつある。今後の課題としては、継続的な基金の手当てと開業者に対するフォローアップ体制、特に地元単位会との相互理解をどのように得るかという問題の解決に取り組むことが重要だと考える

 これらの基金の財源は、一定の期間後、貸付金の返還により、充当されることが予定されているが、それでも不足することが予想されており、一般会計で賄わざるを得ないことになる。これらに対しては、いまだ反対する意見があることは十分に承知している。しかし、今まで述べてきたように、地方における司法書士の実績が、司法書士制度全体に対して大きく影響を及ぼしていることは事実である。司法書士が地域司法へ貢献し、その貢献度が次の司法書士法改正に必ずつながると信じる。そのために、都会におられる司法書士にも、財政的な面で負担していただき、司法書士界全体でこの制度を支えていく必要があると思うし、全員の力で本当の意味の「全国津々浦々に存在する」制度にする必要があると思う。その結果、法改正がなされ、簡裁民事調停代理権や家事代理権が獲得できたならば、当然に都市部の司法書士もその権限を享受できるのであり、司法書士過疎基金に拠出する会費が大いに役立つと考える。

 日弁連の「ひまわり基金」は、2000年から開始され、その資金は約260億円である。現在でも各地に公設事務所を設置しつつあり、地方裁判所管轄内における弁護士ゼロ地域の解消に取り組んでいる。司法書士界が、今以上の手当てをすることなく、自然に任せていたとしたならばどうなるのであろうか。近い将来「全国津々浦々」の看板を下ろさざるを得ないことになりかねない。今のところ弁護士の公設事務所は、市部であり町村部にはない。だからこそ、今のうちに司法過疎対策をきめ細かに対応し、司法書士を配置し、弁護士より充実した「全国津々浦々」を実現しなければならないと思う。

 さらには、過疎地域でがんばっている会員へのフォローアップ体制を構築しなければならない。過疎地域での日常の業務のアドバイザーであるマザーシップ事務所の創設はもちろんのこと、今後は、せっかく過疎地域へ行ったにもかかわらず、土地になじめず戻ってくる人も出てくるであろう。仮に、その人たちが都会に帰ってきたときに、何らかの受入先を用意しておくべきである。その人たちの、それ以後の生活をどうするのかも考える必要があると考える。

 また、日弁連の公設事務所のように、一定の期間駐在してもらい、期間終了後は元の事務所に戻れるような保障も検討する必要があろう。たとえば、都市部の共同事務所(もちろん司法書士法人も含む)と連合会あるいはブロック会が提携し、当該事務所のある司法書士を3年間程度過疎地に派遣してもらい、期間満了後には当該事務所に復帰する等、いくつかの事務所と提携することを検討する必要があると思う。これらを含め、司法過疎地域において、司法書士が活躍し、司法制度を日本全国隅々まで行き渡らせてこそ、司法過疎解消対策が実のあるものになり、本当の意味で、司法アクセス障害が解消されると思う。

(以下、次号に続く)

2009年5月 8日 (金)

法務大臣政務官あてに要望のあった事項に対する回答について、ほか

埼玉司法書士会会長
  藤 縄  雅 啓 殿
日記第69号
平成21年2月6日
さいたま地方法務局長   紺 野  清

法務大臣政務官あてに要望のあった事項に対する回答について

 客年12月11日に早川忠孝法務大臣敦務官あてに提出された要望事項につきby42.pdfをダウンロード
別紙のとおり回答します。

1 地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)のオンライン申請への対応
  農地法の許可書等不動産登記申請に添付すべき証明書について電子化し,またはGP
 KI政府認証基盤と地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)のオンライン申請への対
 応等を進めて,住民基本コードのように官庁間の相互協力により添付書面を省略するこ
 と,これらのインフラを整備して言公庁が行う嘱託登記をすべてオンライン化すること。
(回答)
 オンライン中請書の署名についての対応は,LGPKIについては本年度中に,G
PKIについては次年度に対応する予定である。

2 申請書作成支援ソフトの業務対応
  本人申請を想定して作成されている現行のオンライン申請の中請書作成支援ソフトの
 仕様を申請の約95%を占める司法書士の業務処理にも耐えるような操作性の改善を行
 うこと。既存入力データを活用した入力方法や繰り返し入力を可能とする改善,オンラ
 イン登記情報公開データを利用した入力方法,事務所固有事項の登録と利用,登録免許
 税の自動計算(減免等の適用条文の自動入力),申請情報の管理,添付情報のPDF取
 込み,複数申請へのー括電子署名等々。
(回答)
 申請書作成支援ソフトの操作性の改善については,日本司法書士会連合会からの要
望等を踏まえ,順次行ってきており,引き続き行っていきたい。また,同ソフトの仕
様,API(注)の公開を行っており,これによる民間ベンダーのソフトウェアとの
連携についても,引き続き進めていきたい。
(注)APIとは,アプリケーションソフトが持つ機能を他のプログラムから呼び出して使用する
 際の手順を定めたもの。具体的には,他の民間業者がソフトを開発する際に,オンライン申請システムに正常に受け付けられるものとするため,オンライン登記申請書作成支援ソフトの機能を呼び出すために参照するものである。

3 インセンティプ策の延長と範囲の拡大
  登録免許税の城税楷置の延長,対象となる登記の拡大(根抵当権極度増額登記,変
 更登記,抹消,住所変更,更正登記等原則として非課税以外の全登記)。
(回答)
 登録免許税の減税措置の延長については,1月23日付けで閣議決定された「平
成21年度税制改正の要綱」フにおいて,延長を認める内容で反映されている(なお,
要望婁にある根抵当権の極度額の増額の登記については,すでに減税対象となって
いる。)。

5 登記識別情報の提供制度の廃止
   登記識別情報の提供制度を廃止すること。資格者代垣人(公証人認証)の本人確認
  情報若しくは登記官の本人確認制度に一本化する。当面,登記識別情報についても添
  付書面の提出の特例によることを認めること(現行の申請書作成支援プログラムで登
  記識別情報が多数になるときは入力操作数や操作時聞が極端に増え,当目申請の大き
  な支障となっている。)。
(回答)
 登記識別情報は,登記のオンライン申請を可能とするために登記済証に代えて導
入されたものであり,その提供制度は合理的である。また,登記識別情報は,オン
ラインによる申請時に書面でなければ提供できない他の情報と異なり,書面による
提出が認められないものである。

6 全庁オンライン化に伴う添付情報の省略
 昨年7月に全庁がオンライン申請庁となり,全国の不動産登記,商業法人登記情報は
 登記所の端末から登記官が操作すればすべて確罫可能である。そこで,現行,添付情報
 として申聘人に義務を課している前登記証明書,資恪証明香にれらの照会番号)につ
 いては省略しても登記所の経費が増加するわけでない,申請人の負担軽減の観点から廃
 止すべきである。
(回答)
 現行オンライン申請において,資格証明情報や住所証明情報等は申請人の電子署
名及ぴ電子証明書の提供をもって省略が認められており,その他の証明書等の省略
については,事務の早期処理等との関係を踏まえ検討すぺき事項と考えている。

7 地図情報システムによる登記情報のオンライン公開
   さいたま地方法務局管内の全庁に地図情報システムを導入し,オンライン送付請
  求を可能とすること(現行は本局,戸田,川口,志木,大官,鴻巣,草加,越谷,
  川越に導入済みで,平成20年度中に所沢,上尾に導入を予定)。
(回答)
 地図情報システムについては,平成22年度末までに,全国の登記所に順次導入
することとしているところ,さいたま地方法務局管内の登記所については,本年12
月1日現在で13庁(注1)に同システムが導入されており,残りの8庁(注2)に
ついても平成22年度末までに,順次,同システムを導入する計画となっている。
(注1)本局,川ロ,越谷,大官,戸田,志木,川越,鴻巣,所沢,春日部,岩槻,
飯能及ぴ草加
(注2)上尾,東松山,北埼,久喜,熊谷,坂戸,秩父及び本庄

8 連件申請の取扱いの改善
  申請代理人が異なるオンライン申請の連件申請を認める通達がされたが,同一申請
 代理人によるオンライン申請及ぴ書面申請についても連件申請することを認めること。
(回答)
 二以上の権利に関する登記を同時に申請する場合において,申請代理人が同一の
 ときは,そのすぺてをオンライン申請することが可能であり,また,婁面申請でも
 差し文えないことから,要望にあ右ような取扱いを認める必要性に乏しいと考えら
 れる。

9 オンライン送付請求による登記事項証明書の私書箱方式による交付
  オンラインにより送付請求された登記事項証明書について,私書箱による交付の方
 法を早期に実現すること(さいたま地方法務局及ぴ支局,出張所の全庁に登記事項証
 明書交付用の私書箱が用意されているがオンライン串請システム回線の能力不足を理
 由に全国4庁でのみ実施されている。さいたま地方法務局の2庁では事実上窓ロ交付
 が行われている。法務局の説明によれば回線容量の改善は次期システムで実現すると
 いい,現場の登記宮でさえオンライン申請しても当日受付ができるとの保証はできな
 いと公言している。)。
(回答)
 私書箱方式による交付の方法は,法務局ごとに順次試行の拡大をしているところ
であり,可能な限り早期にすべての局において実施できるよう調整したい。
 なお,「オンライン申請しても当日受付ができるとの保証はできない」との発言
については,通常の事務処理においては当日受付がされるが,システム障害の発生
を皆無にすることは他のシステムと同様に困難であるという趣旨とのことである。

4 オンライン申請の利用時間の延長 及び
10 オンライン申請システムの抜本的改善
  現行の申請受付時間8時30分から20時まで(近い将来2,1時まで)を(土日曜
 日を含む)終日に延長すること。
  現行のオンライン申請用ソフト及び串請書作成文援プログラムを申舞人のパソコン
 にインストールするやり方を改めて,これらのプログラムを法務省オンラインシステ
 ム(あるいは登記所システム)のサーバーの中に置き(3階層アーキテクチャー方式
 といわれる),申請人のパソコンをインターネットで接続して法務省オンライン申請
 システムのサーバーの圓面を表示させて,この圓面を通じて串請情報,添付情報の送
 信,または電子署名を行う方式とすること。
  現行の中請人のパソコンにアプリケーションをインストールさせる方法では,JA
 VAのバージョン変更,パソコンの基本OSめ変更(vista未対応,XPのサー
 ビスパック)等やこれらに対するオンライン申請ソフトまたは申請書作成支援プログ
 ラムの変更があるたびに,ソフトウェアのダウンロードと申請人側パソコンの既存プ
 ログラムのアンインストール作業,インストール作業をしなければならず,これまで
 に10数回のバージョンアップがあ%その都度申請人が多くの時間を割き,また,
 ダウンロードが集中してオンライン申請システム自体がシステムダウンするなどのト
 ラブルに巻き込まれることを繰り返して来た。これらの方法を継続する限り,オンラ
 イン申請プログラムが改良されても申請人の負担はまったぐ軽減されず,常にバージ
 ョンアップ時のリスクが残る。しかも,パソコンの現行機種の基本ソフト(Wind
 ows vista)に対応していないためオンライン申請ができない。
(回答)
 登記のオンライン申膀システムについてば,平成22年度末をめどに刷新すべく
平成21年度予算に所要の経費を要求したところであり,新しいシステムにおいて
は,各種の操作性の改善策等を講じることを目指している。

埼玉司法書士会会長
  藤縄 雅啓 殿

 日記第90号平成21年2月17目
 さいたま地方法務局首席登記官
 (不動産登記担当)
    丑 山 師 男

  オンライン登記申請利用促進連絡協議会における質問・要望事項について(回答)
 客年11月25日に開催された標記協議会の席上において,貴会から照会のあった下記
事項について,回答します。
 おって,照会事項について当局限りで回答できない事項については,当職から,法務省
民事局民事第二課あて達絡するとともに,要望等については,職員への周知方につき,支
局長・出張所長あて達絡しましたので,申し添えます。

                記
1 オンライン推進に対する質問
①オンライン申請の利用促進策時に法務省が示したシステム改善策(中請書作成支援
 ソフトの改善点,登記完了証の記載事項に登記の原因,登記事項の内容等を加える
 こと,登記識別情報通知書に登記事項の内容,二次元バーコード(登記識別情報及
 び付随情報)等を加えること)の具体的内容と実施された事項と実施されなかった
 事項の進行状況
  ( 回答 )
   ア 双方の改善について,本省にて検對されている。
   イ 申請書作成支援ソフトについても順次改善されている。
   ウ 二次元バーコードについても検討されている。

②オンライン申請の利用時間の将来予測
  ( 回答 )
   現行20時までを,更に延長することは聞いていないが,延長要望について
  は本省に伝える。

③主要金融機関のオンライン申請への協力要請状況
  ( 回答 )
   オンラインシステム障害発生時の対応策が整備された後に協力要請を予定して
  いる。

④オンライン申鵠のインセンティブ(電子申請の税額控除)の延長又は対象の拡大はあ
 るか
   ( 回答 )
    期間の延長,対象の拡大要望については本省に伝える。

⑤電子納付の過誤納金を申請代垣人に還付する制度の見通し
   ( 回答 )
    現状について,日司連に確認されたい。

⑥登記識別情報通知書の目隠しシールのはく離は,10年後,20年後も安全に剥離で
きることのテストはしているのか・・ ・ ・ ・ ・アイロンによって再はり付け可能
   ( 回答 )
    剥離の際に毀損するケースがあることは本省に伝えでいる。本省において,
   改善策を検討している。

⑦申請代理人が具なるオンライン中請の達伴扱いを語める旨の回答がされたが,同一申
 請代垣人がするオンライン申請及び書面申請を連件扱いとすること,中請代垣人が異
 なるオンライン中請と書面申請を遮件扱いとすることはできないか。
  ( 回答 )
    要望については本省に伝える。

⑧登記識別情報通知を暗号化しないで提供するよう要望する。不動産登記法第1 5 1条
 の登記識別情報の安全確保義務(登記識別情報の漏洩,滅失,敢損の防止のために必
 要かつ適切な楷置,登記宮等法務事務官の登記識別情報の秘密保持等義務),第16
 1条の不実記録となる登記識別情報の取得,知情登記識別情報提供,同識別情報保管
 罪についてどのように考えるか。暗号化しないで提供することについて当該登記官以
 外の職員が登記徴別情報に触れないようにする安全策があるのか。
  ( 回答 )
   要望があったことについては本省に伝える。

2 その他オンライン推進についての要望
 ①添什贋報のうち不動産登記事項証明書(追加祖保時等)又はこれに代わる照会番号の
  提供制度の廃上
   全庁がオンライン申請庁となり他管轄の不動産登記情報を申請人が提供しなくとも
  住基コードと同様,登記所が確認することが可能である。
( 回答 )
 要望については本省に伝える

②登記戦別情報(通知)の完全廃止を要望する。
  ( 回答 )
   要望については本省に伝える。

③登記識別情報を添付書面の提供方式の特例対象とすることを要望する。書面申請の規
 定に準じて登記識別情報を記載した書面を封筒に入れて提出すれば現行と同程度の安
 全策が可能であり,オンライン申請のボトルネックが解消できる。無暗号化の翼記識
 別情報のオンライン提供に比較して合垣的かつオンライン申請促進に資する。
  ( 回答 )
   特例方式は,公的個人認証サービスの未普及及び各種証明書の未電子化に対応
  するため,当分の間の措置として導入されたのであり,登記識別情報については,
  オンラインにより提供することが可能であり,セキュリティの観点からも安全で
  あるので,登記識別情報を特例方式における添付書面の提供範囲に含めることは
  できない。システムを更に使いやすいものとすべきとの要望があったことについ
  ては本省に伝える。

④商業登記所の集中化により,法人登記所及ぴ指定登記所では資格証明書の省略ができ
 るが,その他の登記所では資格証明書の省略ができない。法人登記情報の無料公開(閲
 覧)を可能とし,全庁を資格証明書省略可能にされたい。登記システムのオンライン
 化により乙号の登記管轄は廃止してよい。オンラインのメリットを国民に還元すべき
 である。
  ( 回答 )
   要望があったことについては本省に伝える。

⑤登記事項証明書,印鑑証明書自動発行機の料金納付を登記印紙ではなく,現金収納を
 可能とする方策を講じられたい。すでに登記特別会計の廃上が予定されており,現行
 の自動発行機設置は登記手数料の納付のための人員を必要とし,股置場所め制約や設
 置コストが大きい。手数料の収納を現金化すれば白動発行機を無人化でき,例えば司
 法書士事務所や司法書士会,司法霧士総合相談センター,司法書士協同組合などにも
 設置でき,その管垣も警備会社や司法婁士事務所,司法書士会,司法書士協同組合な
 どに委託できる。乙号事務の民間委託よりも行敦効率および行政サービスが確実に向
 上する。
  ( 回答 )
   要望があったことについては本省に伝える。

⑥申請人の端末にオンライン串請書作成支援プログラム及びオンライン中請プログラム
 を導入するクライアントアプリケーション仕様の現在のやり方を改善し,法務省オン
 ライン申請システムにこれらの処理を行うアプリケーションサーバを置き,申請人は
 インターネットエクスプローラなどの閲覧ソフトのみマ接続してオンライン申請が完
 結するよう法務省に要望をしていただきたい。現行は,申請人の端末にオンライン申
 請利用のソフトをインストールする必妥があり,同アプリケーショシソフトのバージ
 ョンアップやその動作を担うJREのバージョンアップがあるたびに中請人が入れ替
 え作業をする必要があり,申請人に過大な負担がかかっており,かつ,申請情報のバ
 ージョンが変わると補正情報を送信できなくなったりとさまざまな不都合が起きてい
 る。法務省オンライン申請システム側にアプリケーションサーバを置き,これと申請
 人の端末を接続すれば,申請人端末には単にアプリケーションソフトが不要であり,
 アプリケーションサーバから受信した面面を表示し,同両面上に情報を入力するだけ
 で操作を完了させることができる。また,連件申請の場合に1圃面こL入力の方法では
 操作性が著しく損なわれるので,数件の中請情報を蓄積(データ化)したファイル(仮
 名;申請情報集合ファイルドを作成して,同申請情報集合ファイルにより数件をー括
 して送信し,これらをアプリケーションサーバ側で各事件別に画面に晨開し表示させ,
 画面上で入力の確認・訂正ができるよう,司法書士事務所の業務処理の実情にも適合
 するよう,柔軟かう利用考の側に立った大幅なシステム改善を要望する。
  ( 回答 )
   要望については本省に伝える。

⑦登記事項証明書送付請求をオンラインで行う場合に請求内容を誤づて入力し,又は共
 同担保目録付のチェックを漏らしたり,さらには同―請求情報を2度送信したときに
 これらの入力内容を補正(訂正)し,又は重複請求したものを撒回若しくは取下げす
 ることができるよう手続を改善するよう要望する。
   ( 回答 )
    オンライン請求に当たっては,入力内容の誤りがないか,特に留意していた
   だきたい。仮に誤りがあった場合は,手数料の納付をしなければ当該請求は却
   下されるので,手数料納付に当たっては,請求内容を再度確認するなどし,誤
   請求とならないよう留意していただきたい。

2009年5月 7日 (木)

逐条解説不動産登記規則(28)(登記研究734 平21・4)

逐条解説不動産登記規則(28P33 tsj.rontenseiri061020[1].pdfをダウンロード

法務省民事局民事第二噪地図企画官 小宮山秀史

(登記研究734 平214)

第66条 登記識別情報の提供の方法

第六十六条 登記識別情報の提供

 法第二十二条本文の規定により同条本文に規定する登記義務者の登記識別情報を提供する場合には、

 次の各号に掲げる中請の区分に応じ、・当談各号に定める方法による。

 一 電子申請 法務大匝の定めるところにより電子情報処理組織を使用して登副識別情報を捉供する方法

二 書面申請 登記識別情報を記戦した書面を申請書に添付して提出する方法。

2 前項第二号の登記識別情報を記載した書面は‐・『‘・・・・’―一'199%9J4祷面は、封筒に入れて封をするものとする。

3 前項の封筒には、発記識別竹裁を提供する申請人の氏名又は名称及び登記のa的を記載しヽ登記識別情報を記哉した書面が在中する旨を明記するものとする。

一 第66条は、登記識別情報の提供の方法について定めている(登記令第二四条の委任に基づく規定である。)。

新設された規定である

 1 登記識別情報は、登記義務者の本K‘la2U‐M‘ ”9 “41 1”1‐1

確認の手統として袱子申請でも書面申請でも利用することができる制度として雛人されたものであり、登記権利者及

     』・‐』・:I1‐iりこ司訂51£をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合に、申

れた規定である。

登記識別情報は、登記義務者の本人徨認について、平成一六年改正前の登記済証に代わる登記手続固有の本人

                       IJ ’aj5:ご察kx一け叱ものであり、登記権利者及

び登記義務者が共同して権利に関する登記をす

請情報と併せて提供しなければならない情報である。

 2 登記識別惰報の提供が必要な者

 登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申諸をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の

申請をする場合は、登記識別情報を提執することができない正当な理由があるときを除き、登記識別情報を申清情報

と併せて提供しなければならないとされている(不登法第二二条)。

             y。:‐1.。111L、1yC桓国こ周する登記の申請をする場合』とは、不登法第六〇条の

                                                     」

 このう有

規定により

、「発記権利者及び登記義務者が共同して権利に関す

規定により、登記権利者及び登記義務者が尹回して洞‥禾・C17;j?i.‘‐ ‐

する登記の申請は、法令に別段の定めがない限り、共同申請によることとなるので、登記義務者の登記識別情報の提

、「発記権利者及び登記義務者が県叫しMiz9‐¥~ ' 'r‘1' '

ゝ登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記を申詣する場合を指す。したがって、権利に関

                        」”E・―’aりc、堕£鏡陥者の登記識別情報の提

供を要することになる。

---

 次に、「政令で定める登記」とは、共同申請ではないが、特に登配訓&SS6S91sy lix &o4’ ̄

をする必要がある登記であり、登記令第八条惧二項にその登記が定められている。登記令第八条第一項において定め

られている具体的な登記は次のとおりであり、旧不登法において登記済証の提出か求められていた登記と同じである。

① 所有権の登記がある土地の合筆の登記

所有権の登記がある建物の合体による登記等

所有権の登記がある姚物の合併の登記

特に登記識別情報の提侠を求めることにより、本人確認

(登記研究734 平21幽4)

                ダ

 ■:  ■  ■   ■■.4\44/ .‐■ ■  ■ ■

PにLL!IjlコJjFlsIjl″・″III.j・・・LIFgailqMi″…2`″F!ijI!!『1ili71I!’iijllrFr″r

               転

.....i.4・‘’‐‐7

(登記研究734 平214

35 逐条解説不勣産登記規則

 ④ 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記

 ⑤ 所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記(所有権の保存の登記)の抹消

 ⑥ 質権又は抵当権の順位の変更の登記

 ⑦ 共有根抵当椿の債権の優先弁済の定め(民法第三九八条の一四第一項ただし書(同法第三六一条において準用

する場合を含む。))の登記

 ⑧ 仮登記の登記名義人が単独で申請する仮登記の抹消

 また、登記令第八条第二項各号においては、これらの登記のうち、①から③までについて啖いずれか一の不動産

の所有権の登記名義人の登記識別情報の提供で足りる旨規定しているが、これも旧不登法下における登記済証の提出

の考え方を引き維いだものである。

 3 登記識別情報を提供することができない正当な理由

() 客観的にみて、申請時において、有効な登記識別情報が存在しない場合は、すべて「申請人が登記識別情報を提供することができない正当な理由」があることになると考えられる。具体的に、準則第四二条第一項では、次のように定めている(注1)。

 ① 登記識別情報が通知されなかった場合

 ② 登記識別情報の失効の申出に基づき、登記識別情報が失効した場合

 ③ 登記識別情報を失念した堤合

       登記識別情報を提供することにより登記識別情報を適切に管理する上で支障が生ずることとなる場合

       登記識別情報を提供したとすれば申請に係る不動産の取引を円滑に行うことができないおそれがある場合

(注1)このうち、③及び④については、平成二〇年⊇旦一日法務省民二第五八号民事局長通達による準則の一部改正により追加されたものである。

 このうち、③の「登記識別情報を提供することにより登記識別情報を適切に管理する上で支障が生ずることとなる場合」を追加した趣旨は、同じ登記識別情報を別の申請において使用する場合には、登記識別情報の保管・管理の上で問題があると指摘されていたことによるものである。

 例えば、同じ土地に同じ所有権の登記名義人が抵当権の設定の登記を複数回する場合に提供する登記識別皆報叫いずれも同じ登記識別情報である。また、分筆の登記がされても、登記識別情報が通知されている登記名義人に対して、分筆後の土地ごとに異なる登記識別情報が新たに通知されることはなく、分筆後の各土地の登記名義人の発記識別情報は同一になることになることから、分筆の前に登記識別情報の通知を受けている低当梧の登記名義人が、分筆後に、分筆後の各土地の抵当権の抹消を別々の機会に巾請する場合に提供する登記識別情報は、いずれも分筆前に通知された同じ登記識別皆報である。このように、同じ登記識別情報を登記の申請に複数回にわたって提倶する場合、その登記識別情報を提供して登記の中請をする手続の際に第三者に知られる可能性が生じることから、登記識別情報の保管・管理の面で問題があるとの指摘である。

 そこで、このような問顛を解消する観点から、登記識別情報を提供することができない正当な理由に、「登記識別情報を提供することにより登記識別情報を適切に管埋する上で支障が生ずることとなる場合」が追加されたものである。

 したがって、所有権の移転の登記の申請や分筆後の全部の土地についての抵当権の抹消の申請においては、この理由は、正当な埋由として認められないであろう。また、電于申請においては、暗号化の技術を利用して、登記識別情報を提供することになることか穴このような場合であっても、その登記の申請の際に登記識別情報が第三者に知られる可能性は、限りなく少なくなることから、そのリスクを回避し、かつ、迅迪に登記を完了することができるという登記識別情報の劇度の本来のメリットを享受するためにも、電子申請を話用するのがよいと考える。

 次に、④の「登記識別情報を提供したとすれば当該申請に係る不勁産の取引を円滑に行うことができないおそれがある場合」を迫加した趣旨は、大量の不動産や多数の共有者を対象とするなど、参軟の登記識別情報の提供を要する登記の申請を一度にする場合、登記の申請の前に行う有効証明請求に相箔の時間を要するぱが、電子申請をするためには、現行のシステムにおいては、これらを個別に賠号化し、提供様式等を作成する必要があるため、相当の時間を要することなどから、迅速な決済に支障が出る等の問題が指摘されていたことから追加されたものである。

 したがって。提供する登記識別情報が数個程度であり、登記識別情報の提供が多大な負担とならないような場合は、この理由は、正当な理由として認められないであろう。

 ()したがって、これらの場合には、有効な登記識別情報の提供をすることなく申請がされたとしても、申請が却下されることはなく、不動産登記法23条第一項に規定する事前通知等の手続きにより本人確認が行われることになる。

()登記識別情報の提供を要する登記の申請をする場合において、登記識別情報を提供することができないときは、この「正当な理由」を申請情報の内容とする必要があり(登記令第3条第12号)これを申請情報の内容としていない場合には、補正の対象となる。(準則  )すなわち、登記識別情報を提供することができないことについて正当な理由が申請情報の内容とされていることによって、登記官は申請人が単に登記識別情報の提供を失念したのか、登記識別情報を提供することができないのかが分かり、この理由が申請情報の内容とされているときは、登記識別情報の提供を求める旨の補正を求めることなく、直ちに、事前通知党による本人確認の手続きをすることができることになる。

()「正当な理由」があるかどうかの判断は、例えば、そもそも有効な登記識別情報が存在しているかどうかについては、登記所側でかっかん的に判断することができるが、失念したかどうかについては、事実上、登記名義人側の申告によるほかはないと思われる。登記識別情報を提供することができないことについての正当な理由の有無の判断は、申請情報や登記記録等のみによってすれば足り、申請人に理由を根拠づける資料等を提供させることなどの実質的な審査をする必要なない。ただし、その理由が申請情報や登記記録等から明らかに誤っている場合は、その状況等によっては、登記官党による本人確認調査(不登法第二四粂)をすることになるであろう(注2)。

(注2)例えば、代位申請により登記名義人となった者には、登記識別情報が通知されないところ、代位申請による登記名義人となった者が登記義務者となる登記の申請においては、「通知されていないこと」が登記識別情報を提供することができない正当な理由になるにもかかわらず、『失念したこと』や『登記識別情報を提供することにより登記識別情報を適切に管理する上で支障が生ずること』などを正当な理由としている場合は、申請人となることができる者本人からの申請であるか疑わしいこととなる。また、直前に登記識別情報の失効の申出がされ、その登記識別情報が失効されている場合に、「失念したこと」や「登記識別情報を提供することにより登記識別情報を適切に管理する上で支障が生ずること」などを正当な理由としているときも同様である。

 登記識別情報を提供することができない正当な理由がないのに、登記識別情報の提供がされないときは、申請は却下されることになる(不動産登記法第25条第九号)。また、正当な理由があるときは、不登法第二三条第一項に規定する事前通知による本人確認手続を行うことになる。ちなみに、いわゆる連件申請がされた場合において、前の登記の申請の登記完了時に通知されることとなる登記識別情報戻後の登記の申請の必要的添付情幄となる場合かあり、この場合には、後の登記の申請との関係では、申請時に登記識別情報を提供することが物理的にできないが、第六七条の規定により、登記識別情報の提供があったものとみなされる結果、後の登記の申請は、必要な登記識別情報の提供がある申請として取り扱われることになる。したがって、この場合は、そもそも「登記識別情報を提供することができない正当な理由」の問題にはならないことになる。

 なお、有効な登記識別情報を提供して申請がされた後に登記識別情報の失効の申出がされたときは、申請時に有効な登記識別情報の提供がされている以上、その申請は、形式的には適式な申請であって、登記識別情報の提供がないという埋由で申請を却下するのは相当ではないと考えられる。ただし、登記官が、その状況によって、申請人となることができる者以外の者が申請していると疑うに足りる相当の理由があると認めるときは、その登記の申請については、登記識別情報による本人確認に加えて、不登法第二四条の規定に基づく登記官による本人確認調査を行うことになろう。

 4 登記識別情報の秘匿性の確保の必要性

 登記識別情報は、その名のとおり、登記の申請において、登記名義人自らがその登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるものであり(不登法第二条第一四号)、登記の申請において、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、その登記を完了したときに、新たに登記名義人になった申請人に対して通知される登記官が定めた情報である(不登法第21条)。この登記識別情報は、現在、アラビア数字及びアルファベットの組合せからなる12けたの符号が用いられている(第六一条)。すなわち、登記識別情報は、登記済証とは異なり、それ自体は特定物としての個性を有するものではない(複雑な数値や記号の組合せにすれば、確率的に同じ情報を得ることは難しくなるが、特定物とは異なり、この世の中に一個しか存在しないという性質はない。)ので、その秘匿性を維持することが重要であり、銀行のキヤッシュカードの暗証番号のように、第三者に盗み見られないような方法で管理する必要かある。

 そこで、登記官が登記名義人となる申請人に登記識別情報を通知する場合映この秘匿性を藤保するために、第六三条に通知の方法が具体的に定められている。登記識別情報が、申請手統において、『当該登記名義人自らが申請していることを確認する』ための情報として機能するためには登記の申請人が申請の際に登記所に登記識別情報を提供する場合においてもこの秘匿性を確保する必要がある。本条は、登記の申請人が申請の際に登記所に登記識別情報を提供する場合においても登記識別情報の秘匿性を確保するために、提供の方法を定めている。

2009年5月 4日 (月)

憲法記念日(62回目)

昭和22(1947)年5月3日憲法が施行されてから62回目の憲法記念日。
NHK総合では、「憲法と天皇」について特集が組まれていましたが、教育テレビでは、
ETV特集「いま憲法25条“生存権”を考える~対論 内橋克人 湯浅誠~」
http://cgi4.nhk.or.jp/hensei/program/p.cgi?area=001&date=2009-05-03&ch=31&eid=28574&p=1が放送されていました。
生存権を定めた憲法第25条。金融危機以後、生存の危機に直面する人々が急増した。憲法記念日、生存権を軸に経済評論家の内橋克人と「派遣村」村長の湯浅誠が語り合う。

1947年に施行された日本国憲法。日本人の発議によって加えられたのが第25条だ。生存権を定めたこの条文は、生活保護などの社会保障を整備していく基となった。しかし、2008年の世界金融危機以降、「派遣切り」などにより、生存の危機に直面する人が続出している。この現実をどうとらえるのか? 憲法25条の存在意義を見つめ直すべきではないか? 「派遣村」村長の湯浅誠さんと、経済評論家の内橋克人さんが語り合う。
~こっちのほうが今日的には大問題でしたなあ。これをどれだけの人が見て、話して、感じたでしょうか?まして国会議員でこの問題を議論した人がどれだけいるでしょうかねえ?ま、法務省の二課の皆さんがどれだけ考えたか、聞いてみたい。一日本国民、一個人としてでいいので。(まあ、考えたこともないでしょうけどね。)
1.平成17(2005)年3月7日現不動産登記法が施行されてから、まる4年。そのとき、今日のような経済不況にあえぐ日本、そして不動産取引の崩壊状況を想像していた人はどれだけ、いただろうか?
 IT国家を目指すとか、国際競争力を高めるとか、そんな夢のようなお題目を掲げて、電子政府を樹立するため、2012年までにオンライン申請利用率を50%にするのだと、どこのどなたが言い始めたのか知りませんが、その結果、今日、日本は国際競争力が高まるどころか、未曾有の経済危機に見舞われ、世界でもっとも失業率の高い、GDP成長率マイナス12%強という最悪の事態に陥ったではありませんか?
2.この責任をどう精算するか、誰が責任をとるのかは国民の判断になりますが、こと不動産登記法に限ってみれば、この不動産登記法によって導入された登記識別情報制度がどれほど、国家経済に悪影響をもたらしたことか、考えたことがあるでしょうか?
 先にも述べたとおり、この登記識別情報のために国民の税金がIT企業に還流される金額は、ざっと見積もっても10億以上、場合により20億とも試算されます。また、法務省の電子化予算として毎年20億以上があげられていることは、HPを見ればわかります。
 もし、不適当な登記識別情報が発覚して、オンライン指定を凍結したときに、登記識別情報制度の廃止を決定していれば、その後の不動産登記は、登記識別情報制度から開放され、そのメンテナンス費用を別の政策に投入することができたのです。もっといえば、法務省予算を厚生労働予算、ことに貧困対策に回すことができたのです。
3.この重要な論点がわかりますか?毎年毎年、IT企業に還流される予算が、どれだけ国民の生活の向上をもたらしたでしょうか?IT企業がいくら成長したところで、アメリカの経済不況によっていとも簡単に、派遣切りやリストラが横行するのです。富士通にいたっては、時間外労働(副業)を認める事態になったではありませんか?このことを世間の常識では、「税金の無駄遣い」というのです。いくらIT企業を助けたところで、日本国民の生活はまったく向上しなかったのです。わかりますか?
 もう騙されてはいけません。いまこそ、国民は、ITゼネコンと癒着した官僚とこれを許してきた政治構造に終止符を打たねばなりません。私たち国民は、このIT企業偏重の電子政府構想にもとづく不動産登記法を直ちに改正しなければ、未来永劫、食い物にされつづけるのです。
4.そして、この不動産登記法の改正に消極的になってきた資格者団体、すなわち司法書士、土地家屋調査士のそれぞれの連合体、日司連と日調連は、厳しく糾弾されなければなりません。
 日司連・日調連とも、せっかくの自民党政調会・登記オンラインPTにおいて、不動産登記法の改正を求めなかった。これは、法務省の不当な監督圧力(今回の小沢秘書逮捕に及んだ検察の行動と同じ構造)によるものと考えるが、国民生活がどれだけ困窮してもなお、法務省は自分の省益を優先して、法改正を拒んだことによる。しかし、いかに法務省が法改正を
拒んでも、国民の権利を保全し、国民の経済生活の基盤となる登記制度と不動産取引の安全を図るために、日司連と日調連は、登記法の改正を求めなければならなかったのだ。
なぜなら、不動産登記法を改正し、登記識別情報制度を廃止していれば、これにかかる国民の税金20億円は、国民生活保障のために回すことが出来ていたからだ。これにより、未曾有の危機に対応することができた可能性が高いのである。まさに、先が見えていなかったと言わねばならない。
 司法書士の中には、この不動産登記法を「ビジネスチャンス」とばかりに、登記識別情報制度に群がるかのように、銀行業界の圧力を背景にその温存を図るために、法務省とともに自民党ロビー活動をかさねてきたという。(馬鹿なことを!)こんな司法書士が同職としているかと思うと誠におぞましい限りであるが、こんな資格者団体は、早晩、国民から見捨てられ、崩壊することであろう。
5.もし、司法書士が国民から見捨てられないことがあるとすれば、それは、いまこそ国民のために、登記識別情報制度を廃止することを表明する以外に方法はない。司法書士は、不動産登記が司法書士を介してなされることに安穏としているために、この登記識別情報制度が経済危機に悪影響をもたらしているかを感じ取ることができないのだ。
 言っておくが、登記識別情報制度がなくても、登記はすることができるのだ。にもかかわらず、司法書士は、懲戒制度を恐れ、自己の保身のために、不動産登記法の改正を求めなかったのだ。(馬鹿な!)司法書士は、国民のためにこそ、働かねばならない。国民のために、不動産取引の安全を図るための不動産登記法の改正を求める必要がある。
なぜなら、登記識別情報制度がなくても、司法書士が、少しの手間をかければ、国民は、20億の予算を有効に活用することができるからだ。この少しの労をためらって、「そんなことをしていれば、司法書士は、干上がる」といって、国民の生活困窮を助けようとしない司法書士がいかに多いことか!
6.司法書士はただでさえ、登記法を担うことができているのである。ただでさえ、不動産登記を頼んでくれている国民がいるのである。なのになぜ、べらぼうな本人確認費用として、10万円もの作成料をとる必要があるのだろうか(ばかげている!)。
 10万円などとらなくても、少しの手間隙を換算して本件費用でいただれば、それで国民に20億以上の経済効果を計ることができれば、国民生活全体にどれだけの向上をはかることができることか。
 不動産登記をする人はいわば限られた特権階級といってもいい。不動産登記を利用する方々から広く薄くその経費が、年間600万件×仮に10000円分の本人確認情報作成費用=600億円増えるだけで、それは民と民の間での経済効果になるだけであって、国には一部の利益に偏ることがない。逆に言えば、10000円の浄財を不動産登記利用者から司法書士が受け取るだけで、国民全般にひろく薄く福祉効果をもたらすことが出来るともいえるのだ。
 つまり、経済活動の国民的利益の再配分を司法書士が行うことになるのである。広く余裕のある立場から、たった10000円を600万件あずかるだけで、広く薄く20億円分(単純に10000円を20万人のひとに)再配分することができる。さらに、司法書士の収入が600億増えるなかで、2割としても120億円が税収として還元され、これまた国民の生活に還元されるのである。
7.もし一部のIT企業のみ20億円が還流されれば、それはその企業の内部留保にしかならないのに対し、この税金の還流をなくすことにより、1件10000円の経費負担を一部の特権階級に負っていただければ、600億円の経済効果が生まれ、その税収が120億円として、國に還元され、その中から国民生活に広く配分されるのである。
 これを国民的利益の再配分といわずしてなんというのか?これこそビジネスというのではなかろうか?(笑)究極のワークシェアリングと言ってもいい。
8.目先の利己的な負担、効率の悪さをおそれて、広く国家的利益再配分を考えない司法書士ら登記専門職は、抹殺されるがよい。
 労多くして、功少なし、とは浅はかな考えのこと。まさに朝三暮四。ひとりあたまの司法書士にすれば、せいぜい400万くらいの増収になるだけで、利益としては、200万円も利益にはならないだろうが、朝はたった1つでも、逆にそれがまわりまわって、國にピンはねされることなく、直接経済効果があがりながら、国民全体の福祉につながることのほうが、いかに国民的利益が大きいことだろう。
~そんなことを考えた夜であった。

2009年5月 2日 (土)

ETCと登記識別情報(前にも書いたかな?)(笑)

GWいや大型連休、良いお天気に恵まれそうで、なによりです。今日から高速ETC割引が適用になるとかで、夜中から渋滞だったとのこと。ご苦労様です(^^)(私は、ちょっと片付け物でして・・・)

ところで、こんな話があるそうですね。
先日のTVタックルでのことですが、逢坂代議士(元ニセコ町長)が、
>「ETCで通過して暗号化するたびに、機械の会社は1個70円
>かそこらの課金が入るしくみで、ガッポガッポ」だと
言っておりました。

コレに対し、自民党の代議士は、「そんな根も葉もないことを」と否定していましたが、どうもそうでもなさそうです。
ETC(カード)システムと、ORSE
http://plaza.rakuten.co.jp/t3109/diary/200903170000/
ETCカードが発行されると(利用者が増えると)、国土交通省管轄の「財団法人道路システム高度化推進機構」に、暗号化の情報発行料が流れるようになっています。
http://kikko.cocolog-nifty.com/kikko/2009/03/post-5543.html
まあ、真偽のほどは、読者の判断に任せますが、火のないところに煙は立たないと申します(苦笑)

これを同職に話したら、「もしかしてオンラインシステムからのメールで同じことになっているのでは?」なんてと言われました。たとえば、
 申請・・・70円
 納付の連絡・・・70円
 添付書面の到着の連絡・・・70円
 完了証の連絡とそのお知らせ・・・70円+70円
 しめて350円。
 ○○先生は補正があったから420円とか(笑)。

・・・笑えないか。ああ、だからオンラインシステムを通過しないオンラインメールスキーム申請は、インセンティブ(5000円上限割引)が受けられないのか!と穿ってみてしまいますが、私はどうもそれだけではなく、登記識別情報の通知(発行)システムにも、課金システムがあるんじゃないか?なんて、感じております。

現存する2億5000万物件について、なんらかの登記申請が、一年間1400万件あるわけです。うち、権利登記の登記識別情報通知案件が、600万件平均と言われてます。一申請平均3物件としても、
 600万(申請)×3(物件)×70円=12億6000万円!
が、年間、某IT企業に課金され(バックマージンか保守費用か?)還流するのではないかと想像されます(笑)

いずれにせよ、こんな制度を残していると、無駄なシステムにお金が費やされ、国民の税金はちっとも必要なところに回っていかないのです。いい加減に、日司連は、きちんと情報を精査して、不動産登記法を改正する方向にもっていかねばなりません。次は、司法書士制度改正だなんて、ちんけなことを言ってないで、国民の権利を保全し、取引の安全を図る法律を改正するのが先ですよ。

だから見て御覧なさい。今度の登記研究734号。またしてもK宮山元補佐官が性懲りもなく、強弁をし、独自説を展開していますよ。最近の「登記研究」の劣化ぶりには、目を覆いたくなります。ちょうど「登記識別情報の提供方法(規則66、67条関連)」のところが載っていますから、またちかぢかコメントでもしますか?~ちょっとあきれちゃってますけどね(笑)~自民党PTでの議論は無視かよ!=国民無視だぜ!!

2009年5月 1日 (金)

登記情報570号・判決速報についての疑問

編集部御中
冠省 編集後記にもあるように、上記判決速報(東京地裁H20.11.27
平成19年(ワ)12682号損害賠償請求事件)について、下記若干お伺いします。

1.この解説を書かれた方は、御社の編集部の方ですか?司法書士ですか?
 弁護士ですか?法務省関係者ですか?
  また、お名前を公表できますか?公表できれば、直接質問したいことがある
 ので、連絡をとることができますか?

2.本判決は、司法書士本人確認業務全般の問題であって、直接的に、本人
 確認「情報」提供の際の注意義務の問題ではないと思われます。
 この点で、少し意見を述べますので、もし、ご連絡を直接取ることができない
 のであれば、お伝えくださいますように、御願いします。
    
  結論として、「本人確認情報を提供する司法書士らが、その前提として、
 本人確認を行うに当たっては、一般的に高度の注意義務を課せられている」
 というのは、そのとおりではありますが、司法書士らは、本人確認においては、
 事前通知に代替しうるどころか、それ以上の通知義務を果たすべく、また
 実際に果たしていると考えます。
  事前通知は、単に郵便局を経て、登記所に戻ってくるだけのものであって、
 郵便局が免許証番号を控えるくらいだけのことで、登記官が実際に面談して
 本人確認しているわけではないからです。

  また本人確認情報の提供には、免許証のコピーを添付する義務はなく、コピー
 などなくても、本人と面談して、免許証等の番号を確認した記録などを記載して
 あればよく、その本質は、登記名義人本人と確認できたか否かであります。

  したがって、免許証を確認するしないとか、ケースから抜き取ってみるみないは、


 司法書士の本人確認における注意義務の問題であって、本人確認「情報」を提供
 する場合に限って、司法書士らに一般的に高度の注意義務が課せられている、
 ということを初めて判示したというのは、若干誤解があると思います。
  まして、読みようによっては、「本人確認情報を提供する際には、免許証ケース
 から抜き取ってコピーせよ」というような注意義務があるかのような安直な誤解
 を招く記述にも読み取れかねません。

  実際、本人確認情報を提供する際に、免許証をケースから抜き取ってコピーし
 たからといって、本人確認が充分でなく事故が起きた場合には、その過失を免れ
 るものでもなく、本人確認できていなかった司法書士の注意義務責任は問われる
 のです。
  この点で、この判決を、「本人確認情報を提供する司法書士の注意義務」特有
 の注意義務があるかのように括って、紹介されることには疑問があり、違和感を
 覚えております。

以上、2点お伺いいたしました。なお以下、補論しますので、ご検討ください。

3.本判決において、むしろ注目すべき点は、「本人確認情報を提供する際には、
 司法書士は、高度の注意義務が課せられ、しかも、これは登記義務者、登記
 権利者に対して、負うべき義務である。」としている点です。

  一般的に、司法書士は双方代理をしていますから、このように判示したものと
 思いますが、これが、登記義務者のみの代理人である司法書士の場合も、同様
 にいうことができるかどうか、問題になっております。
  登記の共同代理として、申請代理人になる以上、登記義務者のみの代理人で
 であるとしても、登記権利者のために本人確認情報を提供することになるわけで
 すから、この場合も高度の注意義務があるものと思われます。
  ただし、登記権利者にも司法書士がついていた場合には、この義務がまたどの
 ような構造になるのかは、分析の余地があります。

4.また、この判決文中、「保証書制度を廃止する代わりに」本人確認情報制度が
 創設されたかの記述がありますが、これはあきらかに間違った理解であって、
 保証書制度は、登記義務者を保証するだけのものであるのに対し、本人確認
 情報制度は、司法書士の本人確認業務が登記法に昇華した制度でありますから
 司法書士の職務に内在する業務の発露であり、事前通知や登記識別情報に
 代替する制度ではなく、選択的な制度であることは、最近の法務省の見解です。
 (自民党PT資料など。)
  この点で、保証書作成のように、作成料として10万円も請求していることこそ、

 逆に問題視されなければならないものと思います。本人確認業務はすでに、登記
 受任の際に、本件報酬においてすでにいただいているものであり、別個の作成
 費用としては、せいぜい1万円程度のものでなければ、暴利といわれかねない
 ものだからです。

以上、ご意見を賜れればありがたく存じます。

2009年4月27日 (月)

インターネット登記情報提供サービスの新着情報

土地所在図・地積測量図等の図面(地図及び地図に準ずる図面以外の図面)情報の提供開始について
 標記の情報については、平成21年4月27日から順次登録作業が完了した登記所から提供が開始されることとなりました。
 詳細は、
登記情報の管轄登記所をご覧下さい。http://www1.touki.or.jp/GSRV.html

2009年4月 8日 (水)

法務省・オンラインシステムの新着情報(平成21年4月8日)

【お知らせ】登記申請書作成支援ソフトウェア(V4.1A)における一部不具合について(平成21年4月8日)

 本年3月9日(月)からご利用いただいております登記申請書作成支援ソフトウェア(V4.1A)につきまして、登記事項/地図・図面証明書送付請求書の作成に関する不具合があることが判明しました。不具合の内容については、以下のとおりです。

 <不具合の内容>
 管轄登記所あての地図証明書と他管轄登記所あての登記事項証明書を同一の請求書で作成した場合、チェックボタンをクリックした際にエラーとなります。

 お手数をおかけいたしますが、管轄登記所あての地図証明書と他管轄登記所あての登記事項証明書を請求される場合には、別々に請求書を作成していただきますようお願いいたします。
 現在、本不具合の対応に係るプログラム修正作業を行っております。対応の準備ができ次第、本ホームページでお知らせいたしますので、今しばらくお待ちください。
 利用者の皆様にはご迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。

http://shinsei.moj.go.jp/new/new_top.html