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2009年5月20日 (水)

正当理由が必要なのは、どうしてですか?

5.27質問

メールスキームについて

1.この特別措置」に関する情報が最初に表示されるのはどこですか?

2.この特別措置が発動するのはどのような場合で,何時から何時までですか?

3.午後7時15分から同25分の間は申請が受け付けられないのでしょうか?

4.メール仮受付した申請分について,再度オンライン申請してもよいでしょうか?

申請してよい場合,メール仮受付した申請分は,そのまま放置しておけば破棄さ

れるとありますから,取下げなどは不要ですね?(確認)

5.メール仮受措置後,書面にて行う申請について,租税特別措置法第84条の5の

 特別措置(オンライン減税)は適用されないのは,なぜですか?復旧後に申請すれ 

 ば良いということですか?

6.メールに添付する申請情報は,作成支援ソフトにおいて申請情報(作成画面)の

 「表示」ボタンを押下して表示した申請情報をPDF化したものでもよいですか。

 この際,このメールは仮受措置ですから,容量的見地からも,登記原因証明情報

 のPDFは添付不要ですね?(確認)

7.翌日送付するのは,メールに添付して送信したPDFファイルを印刷して,登録免

 許税の金額を訂正したものでよいでしょうか?

8.翌日提供する申請情報について,右上に「メール仮受措置」と必ず朱書きしなけ

 ればなりませんか?

9.メール仮受措置で送信するメールの件名に代理人の電話番号を含めて記載しなけ

 ればなりませんか?

10.メール仮受措置によりメールを送信する場合,メールの宛先はどこ宛ですか?

また,宛先のメールアドレスはどこに書いてありますか?

11.連件申請の場合の,メールに添付するPDFファイルのファイル名はどうしたら

 わかりやすいですか?

 また,連件が複数セット(同一管轄の場合)ある場合の,メールに添付するPDF

ファイルのファイル名はどうしたらいいですか?

12.オンライン申請の登記手続きがどのように進むのか,セキュリティに関わる部

 分以外で,情報交換をすることは有意義と思いますが,登記所の工程を見学するこ

 とはできますか?

  また,司法書士側のオンライン申請書作成工程は,市販の本などである程度公開

 されていると思うが,それを踏まえて,登記事項の自動入力などに資するよう,登

 記所側の要望があれば,教えてほしいのですが?

オンライン登記事項証明書について

13.オンライン登記事項証明書の窓口交付について,現在の取扱いは簡便でスムー

 ズなので,当面このままでよいと思いますが,それでよいですか?

オンライン申請一般について

14.登記原因証明情報のPDFを添付する趣旨が「カラ申請の防止」であることは

 理解しているが,そうだとすれば, 登記原因証明情報にたとえ未完成部分があっても,そのまま受理したほうが(書面申請との均衡も踏まえた上で),登記事務処理上スムーズと考えられるときには,取下げ補正させることなく,受理されても差し支えない場合もあるのではないか,と考えるがいかがか?

申請一般について

15.登記識別情報を提供できない(しない)場合について,正当理由が必要とされ

 る根拠はなんですか?法的根拠ではなく,実質的な根拠をあらためて教えてくださ

 い。

16.登記研究734号に09734.pdfをダウンロード ,また小宮山元補佐官が,P47の(注1)において,

「管理・・・支障」という理由は,1回きりで所有権移転するときや分筆した最後の抹消のときには,理由に使えないと書いています。

また「円滑取引・・障害・・」という理由も,わずか数個の登記識別情報で,暗号化に負担がないときは,相当の時間を要しないから,理由に使えないとも書かれています。


 しかし,この正当理由の追加については,法務省民事二課の皆さんと国民を代表する国会議員である自民党・登記オンラインPTにおいて,「登記識別情報制度は,登記法上の本人確認のための選択的制度である」ことを前提に,「登記識別情報の存在そのものが支障だから」導入された経緯があります。

したがって,「管理上の支障があるかないか」を,いちいち,その登記の形態によっては不適当であると登記官が判断したり,「円滑取引に障害があるかないか」を,いちいち,登記官が,たとえば,5個以下だから相当の時間を要しない場合だとか,多大な負担はないとか,判断することができるものなのでしょうか?

  たとえば午前中の時間のあるときの申請と,午後閉庁間際の申請とで,たとえば5個の暗号化提供について,同じように「相当の時間を要しない場合」とされるのでしょうか?

17.さらに(注2)で,前登記が代位登記で「不通知」なのに,「失効」や「管理支障」とした場合は,不適当だと書いています。

これはそうかもしれませんが,「失効している」のに,「失念」や「管理支障」としているのは,同様に不適当であると書いています。

  しかし,従来から,失効したことも不通知なことすらも「失念」した場合は,「失念」を理由としてよい,とされてきましたし,このようにその正当理由について詳細な符合を求め,本人からの申請であるか疑わしいと判断することが妥当なのでしょうか?

むしろ重要なのは,この理由の如何というよりも,「本人の申請であること」が本人確認情報や事前通知などから,明らかになればいいものであって,正当理由の完全な一致がなければ,「本人確認」におけるポイントとしてどれくらい大きなポイントとなるものなのでしょうか?

仮に,完全な符合を求めるのだとしたら,なにもかもが「失念」としておけばいいわけであって,そうだとすれば,正当な理由を拡大して,申請当事者の管理負担や円滑取引の障害における負担を軽減して,申請人の負担軽減を目的とした規則改正の趣旨が没却されると思うがいかがか?