登記 Feed

2009年6月15日 (月)

法務省オンラインシステムの新着情報(平成21年6月12日)

【お知らせ】FAQ(よくあるご質問・エラーメッセージと対処方法)更新のお知らせ (平成21年6月12日)

 FAQ(よくあるご質問・エラーメッセージと対処方法)を更新しました。
 詳細については、こちらをご覧ください。

2009年6月12日 (金)

また、パブコメ?ガス抜きかよ。

新オンライン登記申請システム骨子案に対する意見募集について

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji183.html

現在,法務省オンライン申請システム(以下「現行システム」という。)で運用を行っている手続のうち,以下の4手続に関するオンライン申請について,更なる事件増に対応するために,平成22年度末までに,新オンライン登記申請システム(以下「新オンラインシステム」という。)を開発し,運用を開始する予定です。
 ★不動産登記申請手続
 ★商業・法人登記申請手続
 ★債権譲渡登記手続
 ★動産譲渡登記手続

新オンラインシステム開発の目的は,利用件数の急激な増加に伴い緊急にシステムの性能及び信頼性を向上させるとともに,拡張性を持ったシステムを平成22年度末までに運用を開始することにありますが,オンライン申請の利用を促進していくため,上記緊急性を踏まえつつ,利用者の皆様のユーザービリティ(利便性)の向上方策を講じることとしています。

この新オンラインシステムの開発の方針等につき,「新オンライン登記申請システム骨子案」のとおり取りまとめましたので,これを公表するとともに,下記の要領で意見募集を行うこととしました。

                          記

 1  新オンライン登記申請システム骨子案【PDF】
 2  新オンライン登記申請システム骨子案(概要)【PDF】
 3  新オンライン登記申請システム骨子案(資料)【PDF】
 4  意見募集要領【PDF】

 

2009年6月11日 (木)

シールを剥がす義務?(笑)

オンライン申請の場合、登記識別情報の提供様式ファイルを使用しますが(規則66条一号)これは法的な義務なのでしょうね?

でも、書面申請の場合は、登記識別情報を記載した書面を申請書に添付して提出しろ(同2号)とあるだけです。どこにもシールを剥がして見えるようにしろ、とは書いてありません。まさか、シールを剥がしたら、記載してないかもしれない?から、シールを剥がせってか?(笑)そんなわけないでしょう?天下の法務省の作った通知書なんだから。

もしシールを剥がせって言うのなら、有効確認もしなくちゃなりません。だって、公にされちゃったから。シールを剥がさないから未失効証明で我慢しているんです(笑)

ともかく、もう抹消するなり、移転しちゃうから、もう通知書は不要なので、シールのまま添付してもいいのですよね?

でも登記所内で、シールが破けちゃって見えなかったらどうなるのでしょうか?やはりシールを剥がして提供しなければならない法的な義務があるのでしょうか?(笑)逆に言うと、登記官は自分で剥がしたときの失敗を、申請人に押し付ける権利があるのでしょうか?

そんな責任を取らされる登記識別情報制度って、国民のためなんでしょうか?(苦笑)

2009年6月 9日 (火)

利用者満足度に関するアンケート調査 (平成21年6月)

利用者満足度に関するアンケート調査 (平成21年6月)
法務省の調査対象者に選ばれなかった司法書士の意見

http://www.eonet.ne.jp/~nnn2005/online/901.html

法務省は、2008年(平成20年)度最適化実施評価報告書に利用者満足度の実績値を記載するため、利用頻度の高い資格者代理人(全国の司法書士会からそれぞれ6名に依頼)に対し、アンケート調査を実施。(調査時期:平成21年6月上旬)

下記意見は、「調査対象者に選ばれなかった司法書士の意見」を集計したものです。
意見を提供していただけ方は、
調査用紙 に記入してメールで提供(送信)してください。

利用者満足度に関するアンケート調査

1 目的

登記情報システムについては、登記情報システム業務・システム最適化計画において、その最適化効果指標として、「利用者満足度*」が掲げられています(2008年度から目標値が設定されており、2009年度の目標値は60%)。

そこで、2008年(平成20年)度最適化実施評価報告書に利用者満足度の実績値を記載するため、利用頻度の高い資格者代理人に対し、アンケート調査を行うものです。

*利用者満足度:「満足」と回答した回答数/全有効回答数×100

※利用頻度の高い資格者代理人を対象とする

2 期間

平成21年6月上旬

3 対象資格者代理人(各300人)

・登記情報システム:全国の司法書士会からそれぞれ6人に依頼

4 内容

登記情報システムの最適化計画によるサービスの向上策について、利用者においてどの程度満足しているかを調べるアンケート調査

5 質問

問1 あなたの年齢をお答えください。

①20代 ②30代 ③40代 ④50代 ⑤60代以上

回答〔 ③ 〕

(登記情報システム)

問2 登記情報システムの最適化計画を実施することにより、インターネットを利用した登記申請等の環境などが整備されましたが、それぞれのサービスの拡充についてどのように感じていますか。

(1)登記情報提供サービス

インターネットを利用して、最新の登記記録を閲覧することができるようになりましたが,このサービスについて満足していますか(手数料の点を除く。)。

①満足 ②やや満足 ③やや不満足 ④不満足 ⑤利用していない

回答〔 ④ 〕

③及び④とお答えいただいた方は,その理由を簡潔にお書きください。

   別紙1のとおり

(2)オンラインによる登記事項証明書の送付請求(交換サービスを含む。)

インターネットを利用して、登記所に赴くことなく登記事項証明書の送付を請求することができるようになりましたが、この制度について満足していますか(手数料を除く。)。

①満足 ②やや満足 ③やや不満足 ④不満足 ⑤利用していない

回答〔 ④ 〕

③及び④とお答えいただいた方は,その理由を簡潔にお書きください。

   別紙2のとおり

(3)オンラインによる登記申請

平成20年度において、すべての登記所で書面による登記申請に加えて、オンラインによる登記申請が可能となりました。オンラインによる登記申請の導入の前後を比較して、登記所に対する申請のしやすさに満足していますか。

①満足 ②やや満足 ③やや不満足 ④不満足 ⑤利用していない

回答〔 ④ 〕

③及び④とお答えいただいた方は,その理由を簡潔にお書きください。

   別紙3のとおり

問3 今後の利用環境の拡充を図るための参考としたいので,次の質問にお答えください。

(1)具体的措置について

登記情報提供サービス、オンラインによる登記事項証明書の送付請求及びオンラインによる登記申請について、更なる利便性の向上を図るためには、どのような措置を講じることが必要と考えますか。

   別紙4のとおり

(2)手数料について

登記情報提供サービス及びオンラインによる登記事項証明書の送付請求について、適正な手数料額はいくらだと考えますか。

       登記情報提供サービス(全部事項) 24時間365日いつでも、無料(1件)

ただし、利用登録費として月5,000円程度

あとは使い放題。

② 登記事項証明書の送付請求     200円(1件)


別紙1 登記情報提供サービスの満足度に対する意見

1.            毎月10万円以上利用してるのに、いくら言っても24時間体制にならない。

いつでも、どこでも、だれでも、少なくとも国民の、国民のためのデータを利用するのに、なんで時間制限があるのか、理解できない。

2.            一物件ずつしか請求できない。地図なり公図データを示して、その地番をクリックすれば、物件を指定できて、その情報が一括して、取得できるようにすればよい。

3.            間違って操作して、慌てて×(取消)しても、間に合わず課金される。

4.            利用の明細が3か月分しか記録保存されない。

(アマゾンなど一年は保存されている。確定申告等に利用できるようにしてほしい。)

5.            照会番号の利用範囲が限定されていて、利用価値がない。

6.            国民の、国民のためのデータを利用する料金が、どのように設定されたのか?理解できるように説明してほしい。もともとこの登記のデータは国民が申請して作りあげたデータである。国は、国民が作った国民のデータを、単にデジタル化しただけに過ぎない。デジタル化の作業と保守管理する費用だけで、年間どれくらいの利用料金が入っているのかしらないが、心が痛まないのか?登記するときに登録免許税をとり、登記事項証明書をとるときにもお金をとり、さらに閲覧利用するときにも料金を取るのは、取りすぎではないのか?費用対効果を示すべきだ。

別紙2 オンラインによる登記事項証明書の送付請求の満足度に関する意見

1.            毎月20万円~30万前後利用しているのに、申請が5時間際だと、きちんとその日に処理できる登記所とそうでない登記所があるのは、極めて不適切な対応だ。

   せっかく地元で窓口受領できるようになっても、金曜日だと翌日取りにいけな 

  いので、わざわざキチンと当日処理する隣の登記所に申請して、土曜に郵送され 

  るようにすることがある。

2.            要するに、書面申請だと5時間際に登記所にいけば、その日に処理して受け取れるのに、オンライン申請だと、その日に処理して受け取れないのは、せっかく700円に割り引いたところで、オンラインのメリットがない、ということの証しだ。逆に言えば、取りに来てくれている人から高く取っているのは、当日処理して「あげる」から、ということになると、当日処理が原則であるのに、サービスになってしまう錯覚を持たせることになる。当日処理をサービスにして売りつけるための、オンライン申請は極めて不適切だ。

3.            一部請求ができない。登記情報サービスの順位番号をクリックして指定すれば、必要な一部事項証明が取れるようにすればよい。

4.            申請書をつくって送信するというシステムは、やめるべきだ。

  登記情報サービスの画面に「証明書請求」ボタンを一個つけるだけで、ずいぶん    

  簡単になる。

5.            数件の申請をまとめて納付できる(たとえばアマゾンのカートのような)システムに変えるべきだ。クレジットカード利用も検討しても良いと思う。

別紙3 オンラインによる登記申請の満足度に関する意見

1.オンライン申請可能時間中(午前8時半から午後8時まで)にもかかわらず、登記情報サービスから物件検索をしてデータを引っ張ることができない(午後7時まで)のは、不適切なシステムだ。合理的な理由を示すべきだ。

2.いくらやっても添付書類を別送する手間があるかぎり、利用率は上がらないことは、e-taxで証明されている。添付書類原則保管(任意提出)にしたからこそ、e-taxは利用率が爆発的に伸びたのである。登記申請がどれほど特別なものなのかしらないが、添付書類を別送するどころか、申請の際にも登記原因証明情報のPDFを必須添付しなければならないのは、実例を無視したやり方である。

3.しかも、登記原因証明情報が官公庁発行の証明書のものは添付省略ができて、当事者作成のものは省略できないとする取扱いは、利用当事者を信用していない証拠であるから、国民が、信用されない制度やシステムを利用するわけがない。

4.            登記原因証明情報PDF添付は「空申請の防止」というが、その趣旨はわからないではないが、すくなくとも、申請当事者の間に、「登記専門の資格者」である司法書士や土地家屋調査士が関わっているときには、これを利用当事者だけの申請とは別の要素(倫理)が働いているのだから、添付書類の別送やPDF添付などは不要にしていいはずだ。

5.            ためしに、添付書類を省略する構造に変えてみれば、利用率に変化が見られるはずだ。半年でも3ヶ月でも、実験してみて、それで不都合があるようなら、また元に戻せばいいだけのことだ。やりもしないで、頭ごなしに「だめだだめだ」では、やる気もうせる。

6.            もし、添付書類を省略しても、不真正な登記など登記事故がおこらなければ、そのほうが登記所にとっても国民にとっても、利用負担が減るのだから、登記識別情報などという添付情報も不要にしていいはずだ。

7.            そもそも、書面申請の構造を、電子化したふりをして「○○情報」などといって置き換えればいいというものではなく、電子申請は、電子申請なりの構造を一から構築していくべきである。

8.            たとえば、登記済証を電子的に分解すると、本人確認については登記識別情報になるという発想そのものが間違っている。登記済証によって、担保されるものは、本人確認だけではなく、登記申請意思も確認できるし、登記妨害からも一定程度確保され、それだけ登記の真正性が確実になっているのである。そういう複合的な機能を、分断すれば、隙間が出るわけであって(1を3で割れば、デジタルでは3.3333・・・になってしまい、3つ足しても1にはならないということ)、そうであれば、複合的な機能を複合機能として埋められる制度にしなければならない。そのひとつの方法として、電子社会では、そのために「資格者をフルに活用する」ことが必要になってくるのである。

9.            書面申請の審査構造を変えることなく、電子申請のシステムをつくっても、電子化できるものと電子化してはいけないものがあるのだから、当然に不都合がでてくる。その不都合をうまく柔軟にうめるためにも、電子化してはいけないところは、電子化しないで、国民の知恵である「資格者」を活用すればいいのである。資格というものは、国から国民のためになるように認定されものであると同時に、資格者は国民のために働かねばならないのだから、「国民が」国民のために働くように資格を与えたものだ。だから、国や国民は、資格者を活用すれば、あらたに無駄な税金をかけることなく、国民の力で、国家の不都合を解決することができるのだから、政府にとってこれほどいいことはないはずだ。

10.国の制度やシステムを、国家のためのものだという発想をかえて、「国民のためのものだ」という発想に転換すれば、よいものが出来ると思う。

別紙4 今後の利用環境の拡充を図るための意見

1.しょっちゅうアンケートやパブコメをしているが、その集計した結果をどのように評価して、改善に役立てているのか?その改善過程までの工程が見えないので、単なるガス抜きにしか見えない。

  

2.これまでの意見をどこで、どのように反映したのか?

  どれだけ反映して、どれだけ反映できないのか?

  また反映できない理由はあるのか?その理由はどのようなものか?

  など、意見を集めた責任を果たすべきだ。

3.IT戦略本部でも、同じようなパブコメをしているが、たとえば、

  6月9日締め切りの

「電子政府ユーザビリティガイドライン(案)」に関するパブリックコメントの募集について http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/guide/guide_line/pubcom.html

6月19日締め切りの

「デジタル新時代への戦略(案)」に関するパブリックコメントの募集についてhttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kongo/090605/090605comment.html

など、の資料データをみれば、どこがどう問題なのかが、すでにわかっているのだから、

まず、改善してみてその結果が出てから、またアンケートなりを取るのが筋ではないのか?

4.いつまでも完全できないのであれば、改善できない理由を示すべきであって、そのままの状態でいいのか悪いのかを示し、良いのであれば、その理由をのべて、いつまでなら改善可能であり、予算はいくらかかるなどの工程を示すべきだ。

  逆に、改善できないままでは悪いのであれば、直ちに、代替手段を設けるとかそれまで凍結 

  するとか、すっぱり外務省パスポートのように廃止するとか、その費用対効果を示して、代

  替するよりも廃止してやり直すほうが遠回りでも、全工程から見れば得策であるならば、そ

  うすべきだ。

  ただし、改善すると公的に約束している、いないにかかわらず、改善できないまま「放置さ 

  れている期間が、一年以上」に渡る場合には、これに理由があろうがなかろうが、いくらな  

  んでも「行政の不作為」であるのだから、まず凍結して元に戻すか、廃止すべきだ。

5.電子政府全体のコンセプトの見直しも継続しつつ、個別の制度やシステムの改善については、ひとつずつ問題点を解決して、解決ができてから、次のアンケートやパブコメをするようにしていかないと、どんどん積み残しの課題が増えていくばかりだ。なんどもなんども同じようなアンケートをしていると、「電子政府のワークシェアリングか!」と国民から非難され、世界から笑いものにされることであろう。

2009年5月30日 (土)

法務省オンラインシステムの新着情報(平成21年5月29日)

【お知らせ】Windows Internet Explorer 8のご利用について(平成21年5月29日)

 法務省オンライン申請システム(以下「当システム」という。)においては、Microsoft社のブラウザソフトウェアであるInternet Explorer(以下「IE」という。)6及び7を利用環境としております。現在、同社からIE8がリリースされておりますが、IE8については、当システムが正常に動作するかの検証が未了です。
 検証の結果、当システムが問題なく動作することが確認でき次第、本欄においてご案内させていただきますので、それまでの間、IE8のご利用はお待ちいただきますようお願い申し上げます。
 なお、ご利用環境については、こちらをご覧ください。

2009年5月29日 (金)

http://viswiki.com/ja/登記識別情報

なんじゃこれ?

http://viswiki.com/ja/ 登記識別情報

登記識別情報(とうきしきべつじょうほう)とは、登記名義人が登記を申請する場合において、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるものをいう(不動産登記法 2条14号)。登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りでない(同21条)。

いわゆる権利証の事であり、新たに不動産の所有者等となった者が、登記所に対し申請を行った際通知される情報である。当該所有者等は、将来自らが登記義務者 となって他者のために申請をする際、通知を受けた登記識別情報の提供を求められることになる(ただし提供不要の場合もあり)。不動産登記法改正により、2005年3月7日より旧法下における登記済証 から切り替わることとなった。ただし、登記済証は現在においても有効であり、オンライン庁の指定を受けていない登記所においては、依然交付される取り扱いになっている。また、登記済証を提出して登記の申請がされた場合、登記識別情報の提供がされたものとみなされる(不動産登記法附則7条)。なお、登記済証が「書面」を指す語であるのに対し、登記識別情報は書面などに記載された「情報それ自体」を指す語となっている。

登記識別情報ないし登記済証自体が不動産の権利を表しているわけではなく、登記の申請人が登記名義人本人であることを確認するための本人確認手段の一つである。

~「いわゆる権利証の事であり、

→え?

2009年5月28日 (木)

法務省オンラインシステムの新着情報(平成21年5月28日)

【お知らせ】法務省オンライン申請システムにログインできない不具合の解消について(平成21年5月28日)

 法務省オンライン申請システムに発生しておりましたログインできないとの不具合は解消いたしました。
 利用者の皆様にご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。

【お知らせ】法務省オンライン申請システムにログインできない不具合について(平成21年5月28日)

 現在、法務省オンライン申請システムにログインできない不具合が発生しております。現在至急対応しております。
 利用者の皆様にご迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。

→何時何分のことか、記録しないの?

2009年5月27日 (水)

5月25日付けのオンライン申請事件の取扱いについて(事務連絡)

司法書士会会長 殿 20090526ren0238.pdfをダウンロード
日司連発第238号
平成21年5月26日 日本司法書士会連合会   会長 佐 藤 純 通

 5月25日付けのオンライン申請事件の取扱いについて(お知らせ)
 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
 さて、昨目(5月25旧発生いたしましたオンライン申請システムの不具合(法務省
オンライン申請システムには到達したものの、登記所システムによる受付処理がされない
事象が発生)に該当する登記申詰の取扱いに関する法務局あて事務連絡文言を入手いたし
ましたので、お知らせいたします。
 本不具合に該当する申詰人に対しては、法務局より個別に連絡をとり不具合の説明及び
25則寸の受付を希望するかどうかの確認を行うとのことですので、当該申詰の代理人で
ある司法言士に連絡が入ることとなります。その際には適切にご対応いただくようよろし
くお順いいたします。
 なお、法務局あて事務連絡文言の記1の別示一覧(該当する登記所及び登記申請事件の
一覧)につきましては、個人情報が含まれていることなどの理由により、添付省略となっ
ておりますので、念のため申し添えます。

法務局民事行政部首席登記官 殿
地方法務局首席登記官 殿

事 務 連 絡

平成21年5月26日 法務省民事局民事第二課補佐官
              法務省民事局商事課補佐官

   5月25日付けのオンライン申請事件の取扱いについて(事務連絡)
 法務省オンライン申請システムの不具合により,5月25日午後4時ころ以降にオ
ンラインにより申請された登記申請について,法務省オンライン申請システムには到
達したものの,登記所システムによる受付処理がされない事象が発生しました(当該
登記申請については,26日付けをもって受付処理がされています。)。
 つきましては,該当する登記申請の取扱いは下記のとおりとしますので,この旨貴
管下登記官に連絡願います。
                   記
1 該当する登記所及び登記申請事件
  別添―覧(エクセル表)のとおり(ただし,取下申請及ぴ効力証明の申請は,以
 下の2以降の取扱いを行う必要はない。)。
2 取扱いの概要
  申請を受けた登記所から,該当する登記の申請人に対して,個別に連絡を取り,
 法務省オンライン申請システムの不具合で御迷惑をお掛けしたことをお詫びした
 上,システム上,原則として26日付けの受付になり,同日の窓ロ申請に係る受付
 より前に自動的に受付がされる旨説明する。なお,当該申請については,25日中
 に法務省オンライン申請システムにおいて受付処理がされていることが明らかであ
 ることから,申請人に確認した上で,25日付けの受付とすることができる。
  なお,該当する中請が複数件ある登記所においては,同一物件に対する申請がな
 いことを確認した上で,行うこと。
3 当該申請人から,25日付けの受付を希望する旨の申出があった場合における申
 請人への説明事項
(1)25日付けの受付とするためには,事務処理上,窓口(紙)申請と同様の手続
  によらなければならないため,登録免許税の納付手続(既に電子納付した場合を
  除く。)や補正手続等について,オンラインによることができなくなること。ま
  た,登記識別情報及び登記完了証についても書面での交付となること。
(2)受付番号は,25日の最終受付番号の枝番の処理となること。
(3)(1)と同様の理由により,26日付けで受け付けられたオンライン申請につい
  て,システム上,却下の処理が採られるため,その旨,処理状況欄及びコメント
  に表示されるが,当該申請を却下するものではないこと。
(4)本件申請の性質は,オンライン申請であるため,登録免許税に関する減免等の
  いわゆるインセンティブ措置の適用があること(該当する申請に限り,説明す
  る。)。
4 25日付けの受付とする場合の登記所側における処理上の留意点
(1)25日付けの受付とする場合には,オンラインにより申請された申請情報及び
  添付情報を紙で出力し,25日の最終受付番号の枝番をもって受付処理をする。
  なお,電子署名がされている情報がある場合には,電子証明書の検証結果も出力
  する。
(2)既に登録免許税の納付手続が採られている場合は,オンラインにより納付手続
 を完了していることが分かる情報を出力(「登録免許税納付状況確認」両面の「状
 況印刷」両面の印刷等)し,申請情報を印刷した書面と併せて編てつする(当該
 納付手続について還付手続を採った上,再度印紙による納付手続をとる必要はな
 い。)。
(3)25日付けの受付処理の完了後,26日付けで受け付けられている当該申請情
 報について,システム上の却下処理をする。
   なお,この処理を行う際には,木取扱いにより却下する旨及びお詫びのコメン
 トを,コメント通知機能を使用してお知らせする。

・・・??なんで、そうなるの?

「25日中に法務省オンライン申請システムにおいて受付処理がされていることが明らかである」のに、なんで「システム上原則として26日付けの受付にな」るの?(笑)

なんでいちいち「申請人に確認した上で」ないと「25日付けの受付にすることができる」のに、しないの?

「25日の最終の受付番号の枝番の処理」でいいじゃないの?(数がばれるから?)

オンラインシステムを通っていれば、インセンティブ措置の適用があるわけだ(笑)

それなのに「25日受付とするためには、事務処理上、紙申請と同様の手続きによらなければならない」ので、「いちいち申請情報及び添付情報を紙で出力し」て処理するんだ(笑)

ほか、いろいろ分かる情報は、「出力」(画面印刷等ね)するのに、登録免許税は、還付しないで、そのまま流用するわけだね(笑)

で、25日受付処理完了後に、「26日付けで受け付けられている当該申請情報について、システム上の却下処理をする」んだって。

それにしても、この処理をする件数は、何件だったんだろうね?せいぜい一日に5000件くらいだから、200件くらいかな?

2009年5月26日 (火)

法務省オンラインシステムの新着情報(平成21年5月26日)

【お知らせ】法務省オンライン申請システムの不具合の解消について(平成21年5月26日)

 昨日、法務省オンライン申請システムにおいて、一部の手続についてオンライン申請ができないとの事象が発生いたしましたが、不具合は解消し、本日は、午前8時30分から通常どおり運用を開始いたします。
 利用者の皆様にご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。

~お詫びになってないんだけどなあ。原因究明もしてないし、いままで原因とその対策について一切発表したことがないものねえ。

2009年5月25日 (月)

法務省オンラインシステムの新着情報(平成21年5月25日)

【お知らせ】法務省オンライン申請システムの不具合について(平成21年5月25日)

 現在、法務省オンライン申請システムにおいて、一部の手続について、オンライン申請ができない状態となっております。原因については現在調査しておりますので、判明次第、本欄にてお知らせいたします。
 なお、午後3時10分ころから発生しておりました受付後の処理の遅延は解消いたしました。
 利用者の皆様にはご迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。

【お知らせ】オンライン申請システムの処理の遅延について(平成21年5月25日)

 5月25日(月)午後3時10分ころから、法務省オンライン申請システムにおける受付後の処理(供託及び電子公証を除く。)が進まない状況が発生しております。原因については現在調査しておりますので、判明次第、本欄にてお知らせいたします。
 利用者の皆様にはご迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。

【お知らせ】法務省オンライン申請システムの処理に時間を要する事象の解消について(平成21年5月25日)

 5月25日(月)午前11時50分ころから発生しておりました当システムの処理に時間を要する事象につきましては、通信機器の不具合と判明し、午後2時ころ解消いたしました。
 利用者の皆様にご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。

【お知らせ】法務省オンライン申請システムの処理に時間を要する事象について(平成21年5月25日)

 5月25日(月)午前11時50分ころから、法務省オンライン申請システムの処理に時間を要する事象が発生しております。原因については現在調査しておりますので、判明次第、本欄にてお知らせいたします。
 利用者の皆様にご迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。