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2010年1月18日 (月)

159.- 有効証明自動化や失効申出制度廃止の可能性など)をすべて解決できるか検証

3.(概要)6.30骨子案策定の前に,06年12月の「登記識別情報制度についての研究会」報告書で
指摘された問題点(有効証明自動化や失効申出制度廃止の可能性など)をすべて解決できるか検証
し,制度の存廃を決定すべきだ。
- (意見)いわゆる「登識研」報告書にもあるとおり,登記識別情報制度におけるさまざまな問題点
http://www.moj.go.jp/KANBOU/SHIKIBETSU/hokoku.pdf )は,制度発足当初から分かっていたこと
でありますが,いわゆる「登識研」の報告書の発表から「すでに2年半が経過」しても,改善を要求され
ているにもかかわらず,一向に手つかずで放置されている問題点がほとんどであります。もしこのまま
放置されたままですと,07年11月に日弁連が「1年以内の廃止意見」を表明
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/071122.html)したとおり国民の登記制度利用に支障
をきたすことは明白であります。にもかかわらず法務省は,それから一年半もの間,政省令の改正の
みを行い,付け焼刃のシステム改善を繰り返し税金の無駄遣いをして,問題の抜本的解決となる「法
改正を放置」してきた。その結果が,たびかさなる不具合の発生であり,今般の更なる不具合発覚で
あるから,この登記識別情報制度の不具合の「再発防止策は,もはや制度の廃止しかありえないこと
が判明した」のであります。よって,少なくとも登記識別情報制度の廃止を前提とした新システムの骨
子案をも策定すべきであります

 今後のオンライン登記申請の在り方を検討していく上での御意見として
承りました。
 なお,「登記識別情報制度についての研究会報告書」で指摘された問題
点についても,登記識別情報の有効性確認に加え,資格者代理人による
登記識別情報に関する代理請求(本人の委任状,電子署名(印鑑証明
書)が不要)の創設等の対応をとっており,その他の問題についても,そ
の必要性を応じ,引き続き対応をとることとしています。

158.- 自民PT資料に掲げられている,法務省としての施策事項の進捗状況と目途をきちんと公表すべきだ。

158 7 その他
2.(概要)6.30骨子案を策定する前に,まず自民党・登記オンラインPT(第6回・20年1月21日開
催)資料に掲げられている,法務省としての施策事項の進捗状況と目途をきちんと公表すべきだ。
-(意見)以下,「不動産登記オンライン申請利用促進のための緊急に講じる具体的な施策」(参照
http://www.shimazaki-net.jp/new/jimin-online-PT/PT6-moj-02.pdf)を現時点で私なりに,○・×・
△・?で評価してみると,
1 システム関係
△? ・民間の登記申請用ソフトウェア開発業者との連携
×? ・登記識別情報関係様式の入力簡易化のための機能の追加
×? ・オンライン物件検索を可能とするための機能の追加
× ・民間開発業者へのテスト環境の提供
× ・法務省が提供する登記申請書作成支援ソフトウェアの充実
× ・法務省オンライン申請システムの能力増強
× ・法務省ホームページの充実
2 法務本省の取組
○ ・不動産登記オンライン申請利用促進協議会(日本司法書士会連合会,日本土地家屋調査士会
連合会,日本弁護士連合会及び全国銀行協会)の開催
△ ・日本司法書士会連合会及び日本土地家屋調査士会連合会に対する説明会の実施
?? ・全国銀行協会等金融機関関係団体主催研修会への参加
?? ・嘱託規定がある法人への改善策の説明,PR
?? ・法務局職員に対する説明会の実施
△? ・毎月の利用件数をホームページで公開
3 法務局の取組
?? ・司法書士会及び土地家屋調査士会に対する説明会の実施
?? ・金融機関に対する説明及び要請
?? ・地方公共団体に対する説明及び要請(オンライン嘱託の利用促進)
△??・利用者アンケートの実施
?? ・法務局通信ネットワークでの情報共有(職員間の情報共有(成功事例の紹介等))
×4 職員の取組
?? ・法務省職員による住基カード(公的個人認証)取得キャンペーンの実施
?? ・法務局職員の登記事項証明書(職員の物件)のオンライン請求運動の実施
?? ・法務局職員(自身の)の公的個人認証取得キャンペーンの実施
×5 その他
△? ・ポスター及びパンフレットの配布
以上のとおり,これらの論点についての達成状況に関する情報がどこに公開されているか不明である
ので軽々に評価できないにしても,実際の日々の利用者としての目から見ると,総じて,「やる気あん
のか!」と思わざるをえないほど,施策の達成度は,落第点であると評価せざるを得ないのでありま
す。

 今後のオンライン登記申請の在り方を検討していく上での御意見として
承りました。

5.- 仕様公開について

⑤そのほか,登記識別情報の提供方法が簡素化できればいいのか,簡単なWEB請求ができれば,
現「支援(してくれない)ソフト」は使わないと思うのだが,これを残す意味が不明であるとか?意見は
聞けど,法改正はしない(できない)のではないかとか?仕様公開して業務用ソフトとの連携を良くする
だけではなく,劇的に変えて欲しいけど,もう少し詳しい資料が出てこないと何を考えているのかよくわ
からないとか?疑問だらけである。このままでは「何べんいってもわかってくれないのだなあ」と思うば
かりであります。「今まで以上に仕様を公開します」という趣旨の骨子案ならば歓迎すべきだが,セキュ
リティを理由にこれまでどおり非公開にする部分があるのなら,いっそ司法書士や民間業務ソフトベン
ダーに開発を主導させるべきです。

 今後のオンライン登記申請の在り方を検討していく上での御意見として
承りました。

157.- オンラインからの登記識別情報ダウンロードの不具合」問題

④ 6月29日全国公表された「オンラインからの登記識別情報ダウンロードの不具合」問題
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/olshikibetsudl_index.html)については,いつごろ,誰から
(資格者団体か?)の情報提供によって判明したものか?その判明時期からどれくらいの期間を要し
て公表にいたったのか?公表時期として,意見募集の締め切り間際になったことは適切なものといえ
るのか?甚だ疑問であり,この点は詳細に明らかにすべきであります。

 本件事象の公表時期については,事案の調査状況に応じて速やかに公
表したものです。
 なお,情報提供者に関する情報を公表することはできません。

4.- 骨子案策定までの工程

③本件骨子案は,日司連や日調連,またソフト開発ベンダーの皆さんと打ち合わせたものですか?骨
子案策定までの工程(作業日程,策定参加委員,法的根拠)をお示しいただきたい。もし仮に,また現
オンラインシステムのように,法務省とシステム開発ゼネコンのみによって独断専行して策定したもの
だとすれば,ただちに白紙撤回すべきであります。なぜなら,そこには無尽蔵の「天下り税金還流癒着
体質」類似の構造が存在する疑いが垣間見られるからであります。

 骨子案については,平成20年2月に設置した不動産登記オンライン申
請利用促進協議会(日本司法書士会連合会,日本土地家屋調査司会連
合会,全国銀行協会,法務省民事局)やその分科会での議論,登記事項
証明書等の大口利用者に対するヒアリングや,ヘルプデスクに寄せられ
た御意見等を踏まえて策定したものです。
 また,骨子案策定後も,日本司法書士会連合会や日本土地家屋調査士
会連合会を始めいくつかの団体と打合せを行っております。また,ソフト
ウェア提供業者に対して説明会を行い意見交換を行っております(説明会
参照URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji185.html)。

3.- 「比較的利用頻度が高い利用者」とは誰のことを想定しているのですか

②骨子案文中「比較的利用頻度が高い利用者」とは誰のことを想定しているのですか?仮に,そのよ
うな利用者が存在するとすれば,法務省にとって,本骨子案を立案するにあたってどのような地位を占
めるものなのでしょうか?政策実行上,必要欠くべからざる存在と認識しているのか,違法な存在にも
かかわらず,やむをえず利用率向上のために,支援していただくために無視できないものと認識して
いるものなのか?その存在についてその利用状況を具体的にお示しいただきたい。

 「比較的利用頻度が高い利用者」(骨子案2(2))とは,司法書士又は土
地家屋調査士等の業務上オンラインを利用されている方々のうち,「日常
的に大量の登記申請を行う利用者」(骨子案2(3))以外の方々を念頭に
置いています。なお,骨子案(資料)2ページ目の図中,ヘビーユーザーの
上段が「比較的利用頻度が高い利用者」,下段が「日常的に大量の登記
申請を行う利用者」を指しています。

2.- 「on substance」とはどういう意味で,使っているのですか?

1 開発の
契機,進め

本年6.30の骨子案についてのパブコメにおいて,進め方についての意見表明をしましたが,その公表
もなく,ご回答もコメントも未だありませんので,まず骨子案についての意見を再掲しますので,これを
踏まえて,今回のシステム開発の契機及び進め方についての,公表とご回答等をいただきたい。
とにかく,法務省の皆さんは,一度で良いから,法務省のオンライン登記申請システムを使ってみてほ
しい。それで,これから,私の言うことが間違っているかどうか,判断してほしい。
1.(概要)6.30骨子案は,日司連や日調連,ないしソフト開発ベンダーの皆さんと打ち合わせをして
策定されたものでなく,骨子案としては,総論各論入り乱れており中途半端なものであるから,一旦こ
れを白紙撤回すべきである。
-(意見)まずお伺いしたい点がいくつかあります。
①on_substance@moj.go.jp の「on substance」とはどういう意味で,使っているのですか?法務省民事
局ではオンライン政策を取りまとめる能力がなくなってしまったということでしょうか?それならば,オン
ライン政策からは撤退して,民間(たとえば登記オンラインについては司法書士と調査士)に任せ,民
間主導で政策立案することにして,民事局はこれを補佐することに徹することでよろしいと思います。
 今後のオンライン登記申請の在り方を検討していく上での御意見として
承りました。
 なお,法務省職員は,法務省オンライン申請システムを使用して実際の
申請を行うほか,運用テスト環境において,申請書作成支援ソフトを用い
て,様々な種類のオンライン申請のテストを実施しております。
①について
 メールアドレスのアカウントである「on_substance」は,「online_ substance
(オンライン骨子)」という意味で用いましたが,その省略として
「on_substance」としました。特段の意味はありません。

1.- 1、テストの時期について

1 開発の
契機,進め

1、テストの時期について
 Web連携方式のテスト時期を、2月14日の切り替えにベンダー側システムの提供を間に合わせるた
めに平成22年12月に出来るようにしてもらいたい。(1月では不具合があった場合間に合わない可能
性が高い)
2、テスト項目の早めの公表について
 民間ベンダーのテストを短期間に滞りなく終了させるために、XML連携方式、Web連携方式共にでき
るだけテスト項目を早く公表してもらいたい。
3、新システム稼動後のテスト環境の提供について
 新システムスタートに際するテストのみならず、平成23年2月16日以降についても各民間ベンダー
は公開された仕様の範囲内で各社が工夫していろいろな機能を装備して行くため、随時民間側でテス
トができるような環境(テストサーバの公開と検証申し込みの仕組み)を提供してもらいたい。

1について
 Webサービス連携方式のテストは,適切なテスト環境を御提供するた
め,登記・供託オンライン申請システムの本番環境と登記情報システム等
の連携する各種情報システムとの本番環境での移行リハーサル(平成2
3年の1月1日から3日までを予定)が終了し,リハーサル結果等に対する
プログラム修正等の対応(リハーサル後1週間)が終了した後を現時点で
は想定しております。このため,テスト環境の御提供時期は,平成23年1
月11日以降となる見込みです。
2について
 法務省の環境において実施するテスト項目については,平成22年10月
末を目処に提供する予定です。
 なお,XML連携方式については,法務省の環境での試験は必要ありま
せんので,テスト項目の提示は予定しておりません。
3について
 民間事業者のテスト実施に当たっては,
 ・システム側のサーバの環境保全
 ・トラブル発生時の短期間での原因特定
 ・リリース前の民間事業者製品に係る情報を秘匿する
等の点から,事業者個別に実施する必要があり,環境利用に当たって
は,事前申込とする予定です。
 また,テスト用サーバはシステムの保守目的を兼ねているため,最大限
の配慮はするものの,必ずしも,希望時期に対応しかねる場合がある旨,
ご了承ください。

2009年10月 1日 (木)

法務省オンラインシステムの新着情報(平成21年8月28日~9月28日)

【お知らせ】運転状況に関するお知らせの掲載方法について(平成21年9月28日)

 本年10月5日(月)から、法務省オンライン申請システム(以下「当システム」という。)のホームページにおきまして、新たに、当システムの運転状況及び運転状況に関するお知らせを掲載する「利用時間・運転状況」ページを設置することといたしますので、お知らせいたします。
 また、ログイン画面の下部にもこれまでと同様、運転状況を含む重要なお知らせを掲載することがありますので、併せてご承知おきいただきますようお願いいたします。
 なお、「利用時間・運転状況」ページは、10月5日からトップページに配置する「利用時間・運転状況」ボタンをクリックしてご覧いただくことができます。
 

【お知らせ】登記所の管轄変更情報について(平成21年9月25日)

 次のとおり、登記所の管轄変更が予定されていますので、不動産登記及び商業法人登記をオンラインで申請されるに当たっては、申請先の登記所にご留意いただくようお願いします。
 変更する管轄の範囲等につきましては、該当局にお問い合わせください。

1 不動産登記事務(平成21年10月分)

管轄変更日 法務局 変更元登記所 範囲 変更先登記所

10月 5日

神戸地方法務局 篠山支局 全部 柏原支局

10月13日

千葉地方法務局 千葉西出張所 全部 本局不動産登記部門

2 商業・法人登記事務(平成21年10月分)
管轄変更日 法務局 変更元登記所 範囲 変更先登記所

10月 5日

神戸地方法務局 篠山支局 全部 柏原支局
熊本地方法務局 玉名支局 全部 本局法人登記部門

10月13日

千葉地方法務局 千葉西出張所 全部 本局法人登記部門
鹿児島地方法務局 奄美支局 全部 本局法人登記部門
与論出張所 全部
松山地方法務局 西条支局 全部 本局登記部門

10月19日

佐賀地方法務局 唐津支局 全部 本局登記部門
福島地方法務局 郡山支局 全部 本局法人登記部門
二本松出張所 全部

10月26日

前橋地方法務局 太田支局 全部 本局登記部門
沼田支局 全部
中之条支局 全部
高松法務局 丸亀支局 全部 本局法人登記部門
観音寺支局 全部
寒川出張所 全部

【お知らせ】政府認証基盤(GPKI)のサービス停止による法務省オンライン申請システムへの影響について(平成21年9月16日)

 平成21年10月10日(土)午後9時00分から同月11日(日)午前8時00分までの間、法務省オンライン申請システムにおいて利用している認証サービス(政府認証基盤)がメンテナンス作業実施のため停止することから、法務省オンライン申請システムのホームページにおいて、以下の影響が生じますのであらかじめご承知置きいただきますようお願いいたします。
 

 電子公文書検証機能(法務省から発行した公文書に付与されている電子署名および電子証明書を検証する機能)が利用できなくなります。<>

 

  2

 「政府共用認証局自己署名証明書のダウンロードおよびインストール方法」ページ(http://shinsei.moj.go.jp/selfcert/download_houhou.html)からの同自己署名証明書のダウンロードができなくなります。

【お知らせ】地図証明書のオンライン送付請求に係る登記申請書作成支援ソフトウェアにおける登記所情報の誤りについて(平成21年9月14日)

 9月14日(月)から東京法務局城北出張所、横浜地方法務局湘南支局、千葉地方法務局千葉東出張所、宇都宮地方法務局日光支局、前橋地方法務局富岡支局、名古屋法務局豊川出張所、岐阜地方法務局関出張所、富山地方法務局魚津支局、福岡法務局箱崎出張所及び大分地方法務局中津支局への地図証明書のオンライン送付請求が可能となる予定でしたが、登記申請書作成支援ソフトウェアで使用する登記所情報に誤りがあり、上記登記所への地図証明書のオンライン送付請求ができないことが判明しました。
 修正した登記所情報については、9月15日(火)からダウンロード可能となりますので、同日以降に登記申請書作成支援ソフトウェアの「バージョン確認」メニューから、最新版の登記所情報をダウンロードしていただきますようお願い申し上げます。
 利用者の皆様にはご迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
 

【お知らせ】JRE 6 update 15に存在するバグについて(平成21年9月11日)

 法務省オンライン申請システム(以下「当システム」という。)を利用するためにインストールしていただくJava SE Runtime Environment 6 update 15に存在しているバグのため、以下の事象及び制約事項が発生する場合がありますので、ご承知願います。
 なお、これらは、平成21年5月22日付け当欄にてお知らせしている既存の事象と同じものです。

 当システムにログイン後、新しいウィンドウ(画面)を表示させたとき、表示させたウィンドウが他の画面に隠れて表示される。
申請データ作成メニューの「表示/入力」ボタンをクリックして申請データを表示させたとき
処理状況一覧の「表示」ボタンをクリックして納付情報等を表示させたとき
 この他にも上記事象が発生する場合があります。
 ファイル・フォルダの選択ダイアログ(例:「作成する手続様式を保存するフォルダを選択してください」というダイアログ等)が表示される場面において、ダイアログ上から、マイドキュメントにフォルダを新規作成することができない。

【重要】JRE 6 update 15によるサービス開始について(平成21年9月11日)

 法務省オンライン申請システム(以下「当システム」という。)における動作検証の結果、Java SE Runtime Environment(以下「JRE」という。)6 update 15が正常に動作することが確認できましたので、JRE 6 update 15によるサービスを開始いたします。
 なお、JRE 6 update 7、JRE 6 update 12及びJRE 6 update 13でも当システムの利用は可能ですが、これらのバージョンについては脆弱性が公表されておりますので、必ずJRE 6 update 15へのバージョンアップをお願いいたします。
 バージョンアップの方法については、こちらをご覧ください。

【お知らせ】FAQ(よくあるご質問・エラーメッセージと対処方法)更新について(平成21年8月31日)

 FAQ(よくあるご質問・エラーメッセージと対処方法)を更新しましたのでお知らせします。

2009年8月26日 (水)

法務省オンラインシステムの新着情報(平成21年8月25日)

【重要】手数料等の電子納付についてのお願い(平成21年8月25日)

 法務省オンライン申請システムにおける手数料等の電子納付につきましては、インターネットバンキング、モバイルバンキング及びATMにより行っていただいておりますが、 近ごろ、これらのうち、インターネットバンキングを利用した電子納付におきまして、同一の申請に対する手数料等の納付手続が二重に行われた事象が確認されております。
 電子納付後、同じ納付番号について再度納付処理を行うと二重に引き落とされる可能性がありますので、手数料等の納付に際しましては、納付情報に表示される「納付番号」をご確認いただき、 同じ「納付番号」について、納付手続が二重に行われることがないようご注意いただきますようお願い申し上げます。

→だめだこりゃ!