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2010年1月18日 (月)

3.- 「比較的利用頻度が高い利用者」とは誰のことを想定しているのですか

②骨子案文中「比較的利用頻度が高い利用者」とは誰のことを想定しているのですか?仮に,そのよ
うな利用者が存在するとすれば,法務省にとって,本骨子案を立案するにあたってどのような地位を占
めるものなのでしょうか?政策実行上,必要欠くべからざる存在と認識しているのか,違法な存在にも
かかわらず,やむをえず利用率向上のために,支援していただくために無視できないものと認識して
いるものなのか?その存在についてその利用状況を具体的にお示しいただきたい。

 「比較的利用頻度が高い利用者」(骨子案2(2))とは,司法書士又は土
地家屋調査士等の業務上オンラインを利用されている方々のうち,「日常
的に大量の登記申請を行う利用者」(骨子案2(3))以外の方々を念頭に
置いています。なお,骨子案(資料)2ページ目の図中,ヘビーユーザーの
上段が「比較的利用頻度が高い利用者」,下段が「日常的に大量の登記
申請を行う利用者」を指しています。

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