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2010年1月18日 (月)

10. - 5.法改正に取り掛からない無謬体質

5. 施行から4年たっているのに見直しの法改正に取り掛からない無謬体質
-半ライン特例方式なら,登記識別情報の存在理由はなく(あるいは登記済証に戻すか通知書原本
提供すべき)なのに,いまだに登記識別情報制度にこだわって,法改正をしない。制定時の両院の附
帯決議無視。国会軽視。

 登記識別情報は12桁の英数字からなっており,同じ情報を作り出すこと
は困難であり,偽造のおそれがある登記済証よりも本人確認の手段とし
ての確実性は高いと考えられること,また,特例方式は,添付情報の電子
化が進まない状況において,完全オンライン申請をすることができる環境
が整うまでの間の暫定的な措置であること等の理由から,登記済証の制
度に戻すことは相当でないと考えております。
 なお,登記識別情報制度に関する意見に対する考え方については,項
番7のとおりです。

9.- 4.事務効率の悪さ・国民負担の増加

4. 事務効率の悪さ・国民負担の増加
-結果,見かけの利用率は全体平均で10%を超えるまでに上がり,利用の機会を増やした効果は一
応認めてもいいが,事務効率は悪く(自動記入も出来ず,外字も判別できず),申請人や代理人の負
担が増えた(PDF添付,還付先の指定問題)。

 申請情報から登記の記入事項へ取り込む機能(自動記入)は,現行シス
テムにおいても設けておりますが,氏名の間に入力された空白を消す必
要がある場合など,取り込んだ後に修正が必要な場合も多いと認識して
います。引き続き,順次改善していきたいと考えております。
 なお,特例方式に関する意見に対する考え方については,項番8のとお
りです。

8.- 3. 偽装オンラインを利用率でごまかす体質

3. 偽装オンラインを利用率でごまかす体質
-完全オンラインでは利用率が,0.002%(H20.1.5 以前)しかなく無駄撲滅にかかるので,慌てて,河
野太郎元副大臣の助けを借りて自民党・登記オンラインPTを経て,「(半ラインといわれる)特例方式」
を導入した。しかし,その実態は,実質的に書面申請であり,偽装オンラインと言わざるを得ない。 「当
分の間」の政策をいつまでも続けるわけにはいかないはず。いつまでかを明らかにすべきだ。

 いわゆる特例方式は,添付情報の電子化が進まない状況において,完
全オンライン申請をすることができる環境が整うまでの間の暫定的な措置
ですが,その本質においてオンライン申請であることに変わりなく,登記所
に赴くことなく自宅や事務所のパソコンから申請することが可能であった
り,登記所の開庁時間外にも申請をすることができるといったメリットを受
けることができるものです。また,登記所側の事務処理においても,自動
受付や自動記入が可能となっており,事務処理上の効率化にも資するも
のであると考えております。
 したがって,この制度は,添付情報の電子化が進み,完全オンライン申
請をすることができる環境がある程度整うまでの間,継続させる必要があ
ると考えていますが,現時点において,具体的な期間を示すことは困難で
あると考えております。

7.- 2. 見切り発車の体質

2. 見切り発車の体質(投げやり,付け焼刃,取り繕い,無謬性)
-完全オンラインなどできもしないのに,完全オンラインのための不動産登記法をつくり,どうせ当面
オンライン申請などできやしないと高をくくり,見切り発車で,つかえないシステムと取引障害と初めか
らわかっていた「登記識別情報制度」を導入してしまった。

 登記識別情報の制度は,オンライン申請を導入するに際して,従前の登
記済証に代わって導入された登記手続に固有の本人確認情報です。オン
ラインでは,情報と媒体とが切り離されて送信されるため,特定物である
登記済証自体をオンラインで利用することはできないこと,また,登記済
証は有体物であり,近年のカラーコピー等の発達により偽造がされるおそ
れがあること等から,登記識別情報が導入されたものです。これにより,
登記手続における本人確認について,従前,登記済証及び印鑑証明書と
いういずれも有体物で確認を行っていたところ,登記識別情報及び電子
署名(電子証明書)又は印鑑証明書という改ざんがされにくい電子的な情
報又は電子的な情報と有体物という情報を組み合わせることにより,偽
造・改ざんされにくくなり,より本人確認の正確性が担保されることとなっ
たものと考えております。
 また,登記識別情報は,登記名義人本人が自ら登記の申請を行う場合
に,本人が登記名義人であることを示すことができる情報です。
 なお,この制度を導入するに当たっては,外部識者等をメンバーとする
研究会,パブリック・コメント,法制審議会の答申等を踏まえており,現状
においては,最善な制度であると考えております。
 ただし,登記識別情報の提供方式や管理方法については,なお改善し
ていくべき点があると考えているところであり,これらの点については,資
格者団体を始めとする関係団体等と引き続き必要な協議を行っていきた
いと考えております。
 なお,これまでの間,登記識別情報通知書の登記識別情報を記載した
部分が見えないようにするシールがはがれにくくなっている事象が発生し
たこと等につきましては,申請人を始めとする方々に御迷惑をお掛けしま
したことをお詫び申し上げます。

6.- 1. 利用者無視の体質

本システム開発は,当面のシステム容量対策が主眼と思われるが,このことをキチンと公表して,現
状の容量がいくらで,現状の申請件数の容量がどれくらいだから,対策としてどれくらいにする必要が
あるということを明言すべきだ。
日々現行システム利用している者として,容量対策の必要性は,十分承知おり,システム容量の増強
について反対するものではない。
しかし,これを明らかにせずに,闇雲に,操作性の悪いシステム構成のまま,ただなし崩し的に現行の
不備の多い登記制度を前提とした開発を進めることは,高額の予算を獲得して無駄遣いするにすぎな
い。最大の利用者である司法書士ら資格者の意見を中途半端にしか反映できていないのは,またして
も利用促進の妨げとなるものである。
システム容量対策とは別に,最大の利用者の意見をキチンと反映できる体制をとってから,きちんとし
た法整備のもとに,システム開発に着手するのが筋である。
1. 利用者無視の体質
-現行不動産登記法とオンライン申請システムは,最大の利用者たる司法書士ら資格者の意見・疑
問・懸念を無視して作られた。

 現行の法務省オンライン申請システムは,拡張性に限界があるため,今
後予想される更なる事件増に対応できないことから,「登記・供託オンライ
ン申請システム」では,将来のオンライン申請の増加に対して,CPUやメ
モリ等の強化ではなく,機器の増設等によって,容易に対応が可能な拡
張性を持つシステムとすることとしております。
 また,システムの安定稼動・信頼性の向上も目的の1つとしております。

164. - 不動産登記法は,世界中の笑いものだ

8.(概要)幾ら言っても聞く耳持たないだろうが,登記識別情報制度のような合理性のない制度を孕む
不動産登記法は,世界中の笑いものだ。国際協力で登記法などを輸出する時代に,これを前提とした
新システム骨子案は論外だ。
-(意見)おわりに。繰り返しになるかもしれないが,2005年3月の不動産登記法施行から丸4年以
上たっても,さまざまな利用者国民(不動産業界,金融機関等を含む)にとって,各所で言われている
とおり,登記識別情報制度は取引障害であり不都合のままである。「登識研」報告書で指摘されたさま
ざまな問題点は,すでに4年たっても全く解決しえないものであることが判明している。そしてその解決
不能は「永遠の取引障害」にもかかわらず,「国民のための登記制度」として登記識別情報制度を廃
止できないことは,そのために税金の無駄遣いをさせ,オンラインシステムの開発・発展を妨げてお
り,国民のための登記専門職能である司法書士のひとりとして,甚だ遺憾であり,忸怩たる思いがあ
る。まずは実際の日々の不動産取引の現場を一度見てほしい。登記済証ではなく登記識別情報であ
るがために,立会では「シールをめくるな」と言われ,仕方なく,なにかあったらキチンと対応してくれと
条件をつけて未失効証明で対応するにしても「瞬時に回答が得られない」のであって,「最後にシール
を剥がしたら中身が見えなかった」としたら,結局,時間をかけてまた他の方法の準備をしなおさねば
ならない。これでは,取引にならない。いつもではないにしても,これからシールの劣化により,これら
の問題は多発することは明らかである。こんな合理性のない登記法は,世界中の笑いものです。いい
加減に,とっとと改正してくれませんか?
それにしても,今回の6・29事件はすいぶん神経使っているようですが,こんなことにお金をかけるよ
り,司法書士や調査士を活用したほうが,よほど税金は浮くと思いませんか?そもそも資格者は,国
民のために働くのが仕事なのです。資格者自身の団体の費用で,倫理研修等することによって,国民
のためになる仕事ができる。場合によっては,さらに試験をかければ,もっと真正が保てる。國が,一
部のゼネコンのみにお金をかけるよりも,ずっと効率的だと思いませんか?お金は還流しないでしょう
が(笑)。電子社会であればあるほど,中間の「人」,それもしっかり訓練を受けた人が必要なことはもう

かっているでしょう。大抵のことでは責任を問われない構造の公務員では,もはや電子社会は統治し
きれないのです。経済活動の荒波でもまれている民間の資格者なら,そんなにへんなことはしません
よ。日々,懲戒で脅されており,万一のことがあれば,飯が食えなくなるんですから(笑)

 御意見として承りました。

163. - 申請者の負担

7.(概要)IT戦略本部の報告書の項目に「添付書類の見直し(省略・電子化)」として,「申請者の負担
軽減という観点から,より一層添付書類の削減や電子化に取り組む必要がある。」とある点を踏まえた
骨子にすべきである。
- (意見)新改革戦略評価専門委員会や電子政府評価委員会が何をどう評価しているのか,疑問の
余地がないわけではないが,その報告書に「オンライン利用促進に向けた環境の整備」の項目に「添
付書類の見直し(省略・電子化)」として,「一部の手続きにおいて添付書類の省略等の取り組みが行
われていることは評価できるが,申請者の負担軽減という観点から,より一層添付書類の削減や電子
化に取り組む必要がある。特に行政機関が保有する情報を添付させるものについては,システム連携
の促進等によって,申請者の添付省略を進めるべきである。」と述べられていることをまったく考慮して
いない点は甚だ遺憾である。不動産登記申請だけ,他の申請とどれほど特別に考えているのか不明
であるが,登記の歴史を紐解き,まず日本や諸外国の登記制度をいちから見直すことや,すでに法務
総合研究所の「研究報告」http://www.moj.go.jp/HOUSO/houkoku/keisai-kiji/icdnewsno.17_2.pdf
「日本とドイツにおける不動産公示制度の研究」(大場浩之早大准教授の博士論文
http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/28842/3/Honbun-4615.pdf)のような優れた
論文なども公表されているので今一度読み直すと,その中から「電子申請には電子申請なりの構造」
を再構築するために参考に出来ることもあるので,ぜひ添付の文献をお読みいただきたい。特に,元
来「登記済証は添付書類ではなかった」という新谷正夫先生の論稿(添付3)はもちろん,登記制度研
究における古典といわれる福島正夫先生や渡辺洋三先生の登記制度に関する著作や清水誠先生の
最近の論文「三度,市民法の劣化を憂える-不動産登記法の2004年改正について-」(渡辺洋三先
生追悼論集『日本社会と法律学-歴史,現状,展望』2009年3月10日日本評論社発行)(添付2)
は,国民にとっての登記制度の将来を見据えるものとして,必読である。

 御意見として承りました。
 なお,省庁間で情報を共有すること等により添付情報を省略することに
関する意見に対する考え方については,項番152のとおり。

162. - シールを貼って個人情報に配慮したふりの偽装制度

6.(概要)登記識別情報は,いわゆる個人情報であるが,実は登記識別情報通知書という書面に
シールを貼って個人情報に配慮したふりの偽装制度であって,自ら変更することも有効証明の自動化
もできず,憲法違反で廃止すべし。
- (意見)登記識別情報は,いわゆる個人情報であるが(先般の佐藤幸治元司法制度改革審議会会
長をはじめとする情報ネットワーク法学会の新保史生慶大准教授にご教示いただきました),その内
実は,登記識別情報通知書という「書面」にシールを貼って,個人情報に配慮したフリをしているだけ
である。一般の国民(個人)が,個人の情報を「個人情報として」オンライン利用することができず,登
記をするときには,司法書士や土地家屋調査士が代理して暗号化して提供しなければ,オンライン申
請できない状態は,「本人しか知り得ない情報であること」を前提にした登記識別情報制度が,本人以
外の司法書士が知って暗号化して提供してしまうことであって,個人情報保護法違反であり,まさに個
人の尊厳の発露であるところの「自己情報コントロール権」の侵害であり,憲法13条違反である。した
がって,これを起案して政省令を改正して個人情報コントロール権侵害をさらに強行した法務省や,こ
れを自己の免責特権として利用している法務局(登記官)は,憲法99条の憲法尊重擁護義務違反で
ある。したがって,この登記識別情報制度は,憲法13条及び99条違反により廃止しなければならな
いのであり,廃止しないこともまた,憲法違反である。
しかも,個人情報保護法上,失効申出制度は廃止や制限をすることはできないのであるから,そのた
め失効申出制度の存在に基づく取引障害は取り除くことができない。また有効証明の自動化について
も,登記官の「証明」責任の問題が絡み,システム上解決不可能であるため,先の「登識研」報告書で
問題点とされた論点は悉く改善できないことが判明している。従って,登記識別情報制度はこの点でも
不動産登記法1条違反なのであると同時に,個人情報保護法違反の問題を孕み,この問題を解決で
きないことは憲法違反の制度である。
一方,司法書士が,申請人本人であることをさまざまな情報を手がかりに確認し,それをもって登記申
請したことがわかれば,登記の真正(正確性)は確実に保たれる。現にそういう制度があるのであるか
ら,これらの制度を利用しやすいように,法改正すればよいのである。たとえば,本人確認情報制度の
規定が面談を必要としたり,細かすぎるせいもあるが,登記識別情報制度の補完手段にすぎないと規
定されてしまっていることが利用阻害要因となっている。すでに自民党PTでは,選択的手段だという
法務省の見解があるにもかかわらず法改正をしないから,この誤った利用が横行している。したがって
この無駄な登記識別情報制度をまず廃止すれば,登記識別情報制度にお金をかけることなく,同時に,
使いづらい本人確認報制度を改正すれば,新オンラインシステム改善は進むのである。

 登記識別情報制度において,登記の申請が完了したときに登記識別情
報の通知を受けるかどうかについては,申請人が選択することができるこ
ととされています。また,登記の申請を本人が行うか資格者代理人に依頼
するかどうかについても,申請人が選択することができるようになっていま
す。したがって,御意見にあるように登記識別情報制度が違法なもの,あ
るいは不合理なものであるとは考えておりません。
 なお,登記識別情報制度に関する意見に対する考え方については,項
番7のとおりです。

161.- 登記識別情報制度は国民に対する背信制度であり,存続すべき立法理由はもはやどこにもなく,これを廃止し

5.(概要)「登記識別情報を提供すべきときに提供しないまま登記完了した事件」等もあり,登記識別
情報制度は国民に対する背信制度であり,存続すべき立法理由はもはやどこにもなく,これを廃止し
た骨子案とすべきだ。
- (意見)①この事件は書面申請において複数件伝聞しており,ただちに原因究明すべきであるが,
現行の登記識別情報制度は,登記完了後に登記識別情報そのものを廃棄してしまうため,「照合した
かどうかの事実は,検証不能な制度」であるので,登記官のための免責要件として,官に都合の良い
ことばかりの不適切な制度といわざるをえない。従って,早晩,国民の登記制度利用において,甚だし
い損害を及ぼす可能性が非常に高く,不動産登記法1条の「目的」であるところの,「この法律は,不
動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることによ
り,国民の権利の保全を図り,もって取引の安全と円滑に資することを目的とする」の立法趣旨に反し
ており,直ちに廃止しなければならない。②また,電子申請のために,本人しか知りえない情報である
ことを以って,本人確認の制度根拠としていた登記識別情報制度は,半ライン別送方式(実質は書面
申請であって偽装オンライン)の導入により,制度矛盾になったのだから,これを廃止した新骨子案と
すべきである。すなわち,登記識別情報制度は,「本人しか知りえない情報であること」を根拠に,「本
人確認」のための制度としていたのにもかかわらず,目先のオンライン利用率を上げるために別送方
式の偽装オンライン制度を導入してしまい,第三者である代理人が暗号化して送信することになった
のであるから,もはや制度矛盾を生じている。これを「書面申請にも使える制度」だということは,詭弁
といわざるを得ない。なぜなら,別送方式による半ライン申請ならば,登記済証制度のままでよいの
で,登記識別情報制度を導入する必要はないからである。しかも,制度矛盾のまま政省令のみを改正
することは,法律違反である。したがって,このような制度根拠を失っている致命的な欠陥を孕む制度
は,直ちに廃止して,新オンラインシステムを構築し直さねばならない。

 御指摘のありました事案については,事実関係を確認し,その事実が認
められる場合には,登記所に対し,必要な指導を行ってまいります。
 なお,登記識別情報制度に関する意見に対する考え方については,項
番7,登記済証制度の復活に関する意見に対する考え方については,項
番10のとおりです。

160.- その都度,多額の税金を投入しても再発防止できないので,制度的にもシステム的にも存在理由がなく,これを廃止

4.(概要)登記識別情報制度は,今般の6・29事件のほか事件事故が多発して,その都度,多額の税
金を投入しても再発防止できないので,制度的にもシステム的にも存在理由がなく,これを廃止した骨
子案とすべきである。
- (意見)これまでも登記識別情報制度におけるさまざまな不具合は,当初から懸念されていたこと
であって,たとえば「不適当な登記識別情報への対応結果について(2006/9/8)」(法務省HP)
http://www.moj.go.jp/MINJI/oshirase2.pdf,「登記申請書作成支援ソフトウェアのパスワード不具合に
ついて(2007/10/10)」(法務省HP)http://www.moj.go.jp/MINJI/minji139.pdf,ほか当局が公表してい
ないものでは,「登記識別情報が破けて見えない不具合事件」
http://www.eonet.ne.jp/~nnn2005/fu/fu-tsj-2.htmlがあったのに,「国民のための登記制度の発展」を
願う司法書士有志ら(http://www.cablenet.ne.jp/~tsj-haishi)の度重なる制度廃止提言(箴言)を,法務
省は無視しつづけ放置してきた。つまり,次のとおり
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/ikenbox/h20/kaitou.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kongo/digital/pubcom/05.pdfでも分かると思うが,これらの箴言
を放置してきたことがそもそもの不具合の発生原因であり,人為的ミスと言わざるをえない(添付4)。
そして,今般6月29日の不具合発覚は,まさに対症療法でごまかし続けた結果であって行政の無謬
性によるものであり,根本治療を先送りにしてきた法務省の怠慢であり,行政の不作為であり,不動産
登記法制定時の附帯決議を忘れた立法機関(政治)の対応の甘さであると言わざるをえない。

 今後のオンライン登記申請の在り方を検討していく上での御意見として
承りました。