法務省オンラインシステムの新着情報(平成21年4月27日)
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【お知らせ】図面証明書オンライン請求等について(平成21年4月27日) |
平成21年4月27日(月)から一部の登記所において、図面証明書のオンライン請求並びに地図証明書及び図面証明書の情報交換サービス(以下「図面証明書のオンライン請求等」という。)を開始いたします。
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【お知らせ】図面証明書オンライン請求等について(平成21年4月27日) |
平成21年4月27日(月)から一部の登記所において、図面証明書のオンライン請求並びに地図証明書及び図面証明書の情報交換サービス(以下「図面証明書のオンライン請求等」という。)を開始いたします。
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○土地所在図・地積測量図等の図面(地図及び地図に準ずる図面以外の図面)情報の提供開始について
標記の情報については、平成21年4月27日から順次登録作業が完了した登記所から提供が開始されることとなりました。
詳細は、登記情報の管轄登記所をご覧下さい。http://www1.touki.or.jp/GSRV.html
金曜日の夜に掲載してもねえ?
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【お知らせ】 JRE 6 update 12 に存在するバグについて(平成21年4月24日) |
法務省オンライン申請システム(以下「当システム」という。)を利用するためにインストールしていただく Java 2 Runtime Environment 6 update 12 に存在しているバグのため、以下の事象及び制約事項が発生する場合がありますので、ご承知願います。
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【重要】JRE 6 update 12 に関する脆弱性について(平成21年4月24日) |
法務省オンライン申請システム(以下「当システム」という。)をご利用いただくためにインストールしていただく、Sun Microsystems社のソフトウェアである Java 2 Runtime Environment(以下「JRE」という。)6 update 12 には、本年3月末に、同社から、脆弱性がある旨が公表されております。 記 当システムの利用に当たっては、「絵で見てわかる事前準備」等のマニュアルにしたがって、「安全な通信を行うために必要な証明書(政府共用認証局自己署名証明書)の取得/登録」及び「安全な通信を行うための証明書(政府共用認証局自己署名証明書)JREのキーストアへの登録」の作業を必ず行ってください。このような事前準備を行っている場合には、万が一、当システムの偽サイトなどに接続した際は、接続しているサイトやダウンロードしているプログラムの信頼性に疑いがある旨のメッセージが表示されることで、注意喚起が行われる仕組みになっています。上記のようなメッセージが表示された場合には、真正な当システムのサイトに接続しておらず、不正プログラムによる影響を受けるおそれがありますので、直ちに利用を中止してください。 | ||
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【重要】JRE 6 update 12 によるサービス開始について(平成21年4月24日) |
法務省オンライン申請システム(以下「当システム」という。)における動作検証の結果、Java 2 Runtime Environment (以下「JRE」という。)6 update 12 が正常に動作することが確認できましたので、JRE 6 update 12 によるサービスを開始したします。JRE 6 update 12 では、JRE 6 update 11 以前に存在した脆弱性が解消されておりますので、JRE 6 update 7 でも当システムの利用は可能ではありますが、バージョンアップをお願いいたします。 | ||
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【お知らせ】登記所の管轄変更情報について(平成21年4月24日) |
次のとおり、登記所の管轄変更が予定されていますので、不動産登記及び商業法人登記をオンラインで申請されるに当たっては、申請先の登記所にご留意いただくようお願いします。
2 商業・法人登記事務(平成21年5月分)
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【お知らせ】登記申請書作成支援ソフトウェアV4.1Bへのバージョンアップ後に、登記申請書作成支援ソフトウェアが起動できなくなった場合の対応について(平成21年4月21日) |
本日付け当欄にてお知らせしております登記申請書作成支援ソフトウェア(以下「支援ソフト」という。)(V4.1A)における一部不具合の解消のためのV4.1Bへのバージョンアップにおいて、バージョンアップ後に、「Could not find the main class. Program will exit.」というエラーメッセージが表示され、以後支援ソフトを利用することができなくなる事象が発生する場合があります。
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【重要】登記申請書作成支援ソフトウェアの初期メニュー画面の「バージョン確認」ボタンをクリックしても反応がない場合の対応について(平成21年3月11日) |
「登記申請書作成支援ソフトウェアV4.0A」の初期メニュー画面において「バージョン確認」ボタンをクリックしても、ネットワーク環境その他の原因により、「E204 ネットワークが混雑しているか、サーバが見あたりません。プロキシ設定を確認するか、暫くしてから再実行してください。」というエラーメッセージが表示され、以後、「登記申請書作成支援ソフトウェアV4.0A」の初期画面における「バージョン確認」ボタンをクリックしても反応がなく、「登記申請書作成支援ソフトウェアV4.1A」へのバージョンアップができなくなることがあります。 | ||
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【重要】Windows Vista(日本語版)で登記申請書作成支援ソフトウェアを御利用の場合の注意事項(平成21年3月6日) |
Windows Vista(日本語版)を御利用で、登記申請書作成支援ソフトウェア(以下「支援ソフト」という。)V4.0A以前のバージョンをインストールされたことがある場合、当該ソフトがアンインストールされているか否かにかかわらず、支援ソフトV4.1AへのバージョンアップやV4.1Aのインストールが正常に行われないことが判明しております。 | ||
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法務省オンライン申請システム(以下「当システム」という。)から、以下の重要なお知らせがあります。当システムをご利用になる前にご覧ください。
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【お知らせ】成年後見登記の証明書について(簡易書留特殊取扱料の変更に伴うご案内) (平成21年3月5日) |
平成21年3月1日(日)から簡易書留特殊取扱料が引き下げられることに伴い、成年後見登記に係る登記事項の証明書及び登記されていないことの証明書をオンラインで申請する場合に留意していただきたい事項があります。 | ||
【お知らせ】法務省オンライン申請システムにおける処理の遅延解消について(平成21年3月2日) |
本日発生しておりました法務省オンライン申請システムに関連する通信機器の不具合につきましては、18時40分ころ解消し、順次署名検証作業をしております。 | ||
【お知らせ】法務省オンライン申請システムにおける処理の遅延について(平成21年3月2日) |
現在、法務省オンライン申請システムに関連する通信機器に生じた不具合の影響により、申請受付後の署名検証作業に通常よりも時間を要しております。これにより、申請受付後の処理に遅れが生じております。 | ||
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【重要】 登記申請書作成支援ソフトウェア及び不動産登記申請用申請書様式のバージョンアップ(平成21年3月9日)のお知らせ(平成21年2月27日) |
平成21年3月9日(月)に登記申請書作成支援ソフトウェア(以下「支援ソフト」という。)及び不動産登記申請用申請書様式のバージョンアップ(V4.0A→V4.1A)を行います。
支援ソフトの主な変更事項は、以下のとおりです。
【V4.0Aの支援ソフトがインストールされている場合】
【V3.6Aより前のバージョンの支援ソフトがインストールされている場合】 いったん、アンインストールした上で、新バージョンの支援ソフトをインストールしてください。アンインストール及び再インストールによって、利用者の皆様が作成された申請情報等が削除されることはありませんが、念のため、重要なデータについては、事前にバックアップを取られることをお勧めします。 アンインストールは、コントロールパネル内の「プログラムの追加と削除」(Windows2000の場合は、「アプリケーションの追加と削除」)を起動し、「申請書作成支援ソフト」を選択の上、「変更と削除」ボタンをクリックすることにより、アンインストールが行われます。 インストール後は、支援ソフトの初期メニュー画面で「バージョン確認」ボタンをクリックして、登記所情報等がバージョンアップされていないか確認してください。 旧バージョンの申請書様式により、法務省オンライン申請システムにおいて申請を行った場合、エラーとなる場合があります。 この場合には、最新バージョンの申請書作成支援ソフトウェアをインストール後、「再利用」ボタンをクリックし、「参照作成フォルダ指定」で旧バージョンで作成した申請書様式を保存したフォルダを選択してください。 なお、今回バージョンアップする申請書様式は、次のとおりです。 (バージョンアップする対象申請書様式)
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【お知らせ】配達記録郵便の廃止等に伴うオンライン申請による動産譲渡登記及び債権譲渡登記に係る登記事項証明書等の郵送による交付方法の変更及び「申請人プログラム」のバージョンアップについて(平成21年2月25日) |
平成21年3月1日(日)から、郵便事業会社が配達記録郵便の取扱いを廃止し、簡易書留特殊取扱料金を引下げるとともに、新たに特定記録郵便を新設することに伴い、動産譲渡登記及び債権譲渡登記に係る登記事項証明書及び登記事項概要証明書をオンライン申請により請求し、郵送による交付を希望される際に指定していただく郵送方法が変更になります。 | ||
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【お知らせ】札幌法務局小樽支局における登記事務処理の復旧について(平成21年2月23日) |
札幌法務局小樽支局において、2月23日(月)始業時より発生しておりました回線障害については11時15分ころ復旧いたしました。 | ||
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【お知らせ】札幌法務局小樽支局における登記事務処理の停止について(平成21年2月23日) |
札幌法務局小樽支局において、除雪車が近隣の電柱を倒したため、2月23日(月)始業時より、通信回線が不通となり、オンライン登記申請の受付処理を含む不動産登記及び商業法人登記の全業務ができない状況となっております。 | ||
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【お知らせ】登記所の管轄変更情報について(平成21年2月20日) |
次のとおり、登記所の管轄変更が予定されていますので、商業法人登記をオンラインで申請されるに当たっては、申請先の登記所にご留意いただくようお願いします。
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【お知らせ】不動産登記の登記事項証明書送付請求における納付情報の通知遅延について(平成21年2月20日) |
本日、午後3時30分ころから、不動産登記の登記事項証明書送付請求における納付情報の通知に時間を要する状態となっていましたが、午後4時30分ころ解消いたしました。 | ||
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【お知らせ】 書留等特殊取扱の変更に伴う登記申請書作成支援ソフトウェアに係る申請書様式の変更(平成21年3月2日)のお知らせ(平成21年2月19日) |
平成21年3月1日(日)から書留等特殊取扱が変更(書留等特殊取扱の変更についてはこちら)されることに伴い、3月2日(月)に、登記事項証明書・印鑑証明書の送付請求に関する申請書様式を変更しますので、同日以降、これらの請求をされる場合は、書留等特殊取扱を指定しない場合でも、必ず、あらかじめ以下の手順で最新の申請書様式をダウンロードしてください。
なお、2月27日(金)までに簡易書留又は配達記録を指定した登記事項証明書等の送付請求を送信される場合の注意事項については、こちらを御覧ください。 | ||||||||
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【お知らせ】宇都宮地方法務局管内全登記所における商業法人登記受付処理の不具合の解消について(平成21年2月12日) |
2月12日(木)午前8時30分ころから、宇都宮地方法務局管内全登記所においてオンライン登記申請を含む商業法人登記(登記事項証明書等の送付請求を除く。)の受付処理ができない状況が発生しておりましたが、午後0時40分ころ不具合が解消され、オンラインにより送信された申請及び窓口に提出された申請については、順次受付処理をしております。 | ||
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【お知らせ】宇都宮地方法務局管内全登記所における商業法人登記受付処理の不具合について(平成21年2月12日) |
2月12日(木)午前8時30分ころから、宇都宮地方法務局管内全登記所においてオンライン登記申請を含む商業法人登記(登記事項証明書等の送付請求を除く。)の受付処理ができない状況が発生しております。利用者の皆様には御迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。 | ||
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【お知らせ】法務省オンライン申請システムで利用可能な電子証明書を発行している認証機関追加のお知らせ(平成21年2月6日) |
平成21年2月9日から、法務省オンライン申請システムで利用可能な電子証明書を発行している認証機関を以下のとおり追加します。
なお、地方公共団体で法務省オンライン申請システムを御利用いただく場合、事前に「地方公共団体での利用についての御案内」をご覧ください。 | ||||
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【お知らせ】登記申請書作成支援ソフトウェアに関する仕様の改定等について(平成21年2月6日) |
現在公開している仕様書について、以下の版数で改定及び追加しました。
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【お知らせ】Microsoft Windows Vista(日本語版)への対応について(平成21年1月23日) |
法務省オンライン申請システム(以下「当システム」という。)において、Microsoft Windows Vista (日本語版)(以下「Vista」という。)への対応が遅れておりますことをお詫び申し上げます。 | ||
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【お知らせ】JRE6 update 11への対応について(平成21年1月23日) |
昨年12月5日付け当欄にてお知らせしておりますとおり、Java 2 Runtime Environment(以下「JRE」という。)6 update 11により法務省オンライン申請システムが正常に動作するかの検証を実施しておりましたが、今般、検証が終了し、その結果、プログラム改修の必要があることが明らかになり、その改修には相応の期間が必要であると見込まれております。 | ||
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【お知らせ】地図証明書のオンライン交付請求にかかる登記所情報の誤りについて(平成21年1月20日) |
本月19日(月)から岡山地方法務局高梁支局の地図証明書のオンライン交付請求が可能となりましたが、登記申請書作成支援ソフトウェアで使用する登記所情報に誤りがあり、同支局を請求先登記所として選択できないことが判明しました。 | ||
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【お知らせ】公的個人認証サービス利用者クライアントソフトver2対応について(平成21年1月9日) |
公的個人認証サービスが提供している利用者クライアントソフトver2につきまして、法務省オンライン申請システムで正常に動作することが確認できましたのでお知らせいたします。 | ||
【お知らせ】不動産登記申請(登記事項証明書の送付請求を除く。)における不具合の発生と解消について(平成20年12月26日) |
本日、10時45分ころから、不動産登記申請(登記事項証明書の送付請求を除く。)の処理が進まない状況が発生しておりましたが、11時40分ころ解消いたしました。 | ||
【お知らせ】債権譲渡登記のオンライン申請について(平成20年12月22日) |
これまでも当省の民事局ホームページでお知らせしておりますとおり、平成21年1月5日(月)から、債権譲渡登記のオンライン登記申請及びオンライン証明書交付請求の方法が変更になります。同日以降は、変更後の方法によるオンライン申請でなければ債権譲渡登記所で受付をすることができませんので、ご注意ください。 | ||
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【重要】法務省オンライン申請システムの不具合の解消について(平成20年12月15日) |
本日8時30分ころから通信障害のため、法務省オンライン申請システムにおいて、一部の処理が進みにくい状況が発生していましたが、10時25分ころ復旧いたしました。 | ||
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【重要】オンライン検索機能が利用できない事象について(平成20年12月8日) |
本日8時30分ころから通信障害のため、登記申請書作成支援ソフトウェアの「オンライン検索」を利用しての物件情報取得及び会社・法人情報取得ができない事象が発生しておりましたが、午前10時ころ復旧いたしました。 | ||
【重要】JRE6 update7に関する脆弱性について(平成20年12月5日) |
法務省オンライン申請システム(以下「当システム」という。)においては、Sun Microsystems社のソフトウェアであるJava 2 Runtime Environment(以下「JRE」という。)6 update 7を利用しているところですが、本月3日付けで、同社から、JRE6 update7について脆弱性がある旨が公表されました。 | ||
【お知らせ】メンテナンス作業による影響のお知らせ (平成20年11月28日) |
システムメンテナンス作業による影響のため、次の時間帯は、一時的に、法務省オンライン申請システムのホームページを閲覧できなくなる場合があります。 | ||
【お知らせ】メンテナンス作業による影響のお知らせ (平成20年11月7日) |
システムメンテナンス作業による影響のため、次の時間帯は、一時的に、法務省オンライン申請システムのホームページを閲覧できなくなる場合があります。 | ||
【重要】法務省オンライン申請システムのプログラム等の入替えの実施について (平成20年10月17日午後8時30分) |
本月20日(月)から、法務省オンライン申請システム(以下「当システム」という。)を利用する際に必要なJava 2 Runtime Environment(以下「JRE」という。)については、JRE6 update7をご利用いただくことになります。
なお、詳しくはこちらのページをご覧ください。 | ||||||||||||||||||||
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【お知らせ】JRE 6 update 7に存在するバグについて (平成20年10月17日) |
平成20年10月20日(月)から法務省オンライン申請システム(以下「当システム」という。)を利用するためにインストールしていただくJava Runtime Environment(JRE)6 update 7に存在するバグのため、当システムをご利用の際に特定の場面において,以下の制約事項が発生することが確認されていますのでご承知願います。 ファイル・フォルダの選択ダイアログ(例:「作成する手続様式を保存するフォルダを選択してください」というダイアログ等)が表示される場面において これらの制約事項については、発行元においてプログラムに修正が施されるまでは解消できませんので、お手数ですが、当面の対応方法についてはFAQ(利用上のトラブルについて)を参考としてください。 | ||
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【お知らせ】JREのダウンロードサイト(Sun Mycrosystems社ホームページ)のレイアウト変更に伴う、入替え作業用マニュアルの変更について(平成20年10月16日) |
10月20日(月)以降に法務省オンライン申請システム(以下「当システム」という。)をご利用いただくため、Java 2 Runtime Environment(以下「JRE」という。)、「法務省オンライン申請システム」等のプログラムの入替え作業をご案内しているところですが、本日、JREの配布元であるSun Microsystems社のホームページレイアウトに変更がありました。 なお,変更部分を修正した「「絵で見てわかる入替え作業(ver.20081010_2)」をホームページにアップいたしました。 | ||
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【お知らせ】法務省オンライン申請システムのプログラム等の配布について(平成20年10月10日) |
本月3日付け当欄においてご案内させていただいているとおり、法務省オンライン申請システム(以下「当システム」という。)にて利用可能なJava 2 Runtime Environment(以下「JRE」という。)のバージョンアップに伴い、10月20日(月)以降、当システムをご利用いただくためには、新しい「JRE」、「法務省オンライン申請システム」及び「バッチファイル」のプログラムを当サイトからダウンロードし、その後ダウンロードしたプログラムを実行してご利用のパソコンにインストールする、入替え作業を行っていただく必要があります。 | ||
| ※ | ダウンロードしたプログラムについて、10月20日以前に、プログラムを実行して、ご利用のパソコンにインストールされた場合、同日までは法務省オンライン申請システムにログインすることができなくなりますのでご注意ください。 |
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【お知らせ】法務省オンライン申請システムのプログラム等の入替えについて(平成20年10月3日) |
現在、法務省オンライン申請システム(以下「当システム」という。)においては、Sun Microsystems社のソフトウェアであるJava 2 Runtime Environment、(以下「JRE」という。)SEv1.4.2_18を利用しているところですが、JRE1.4.2は本年10月30日をもって、サポート終了となること等から、本年10月20日(月)、当システムを利用するために必要なJREのプログラムをJRE1.4系統からJRE6.0系統へと変更するためのバージョンアップを行います。 | ||
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【お知らせ】地図証明書のオンライン交付請求にかかる登記所情報の誤りについて(平成20年9月24日) |
9月22日(月)から福岡法務局八幡出張所の地図証明書のオンライン交付請求が可能となりましたが、登記申請書作成支援ソフトウェアで使用する登記所情報に誤りがあり、同出張所を請求先登記所として選択できないことが判明したことから、登記所情報を修正いたしました。 | ||
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【重要】法務省認証局発行の電子証明書の有効性検証について(平成20年8月28日) |
法務省認証局は、平成20年9月11日(木)をもって認証業務を終了し、政府共用認証局へ完全に移行する予定ですが、法務省認証局発行の電子証明書から政府共用認証局発行の電子証明書への切替えに伴い、切替日より前に発行された電子公文書につきましては、平成20年9月11日(木)以降、電子証明書の有効性が検証できなくなりますので、ご注意下さい。
※切替日以降に発行された電子証明書は、9月11日(木)以降も有効性を検証する事ができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【重要】法務省オンライン申請システムにおいて利用可能な「JRE」のバージョンアップについて(平成20年8月5日) |
本日から、法務省オンライン申請システム(以下「当システム」という。)において、Java 2 Runtime Environment、(以下「JRE」という。)SE v1.4.2_18を御利用いただけるようになりました。バージョンアップ方法について、次のとおり御案内いたします。 ① 「法務省オンライン申請システム(ver1.09)」のプログラムの削除 ※1 アンインストールを行う際には、ブラウザや実行中のアプリケーション等をすべて終了させて | ||
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【お知らせ】登記申請書作成支援ソフトウェア(V4.0A)における不具合について(平成20年7月30日) |
本年7月22日(火)からご利用いただいております登記申請書作成支援ソフトウェア(V4.0A)(以下「支援ソフト(V4.0A)」という。)につきまして、一部に不具合があることが判明しました。不具合の事象及び対応については、以下のとおりです。 以上につきまして、利用者の皆様には御迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。 | ||
【重要】JRE1.4.2_17に関する脆弱性について (平成20年7月15日) |
法務省オンライン申請システム(以下当システムという。)においては、Sun Microsystems社のソフトウェアであるJava 2 Runtime Environment、(以下「JRE」という。)SE v1.4.2_17を利用しているところですが、本月10日、同社から、JRE1.4.2_17について、危険度の高い脆弱性がある旨が公表されました。 | ||
【重要】登記申請書作成支援ソフトウェアのダウンロード開始について(平成20年7月14日) |
平成20年7月22日(火)にバージョンアップされる申請書作成支援ソフトウェアのインストーラ(V4.0A)を公開しました。 | ||
平成20年7月22日(火)に申請書作成支援ソフトウェア(以下「支援ソフト」という。)のバージョンアップ(V3.6A→V4.0A)を行います。 アンインストール及び再インストールによって、利用者の皆様が作成された申請情報等が削除されることはありませんが、念のため、重要なデータについては、事前にバックアップを取られることをお勧めします。 | ||
【お知らせ】登記申請書作成支援ソフトウェアに関する仕様の改定について(平成20年7月2日) |
現在公開している仕様書について、以下の版数で改訂しました。 | ||
【お知らせ】法務省オンライン申請システムのプログラム等の入替えと入替用プログラム等のダウンロードの開始について (平成20年6月20日午後8時30分) |
本月23日(月)から、法務省オンライン申請システム(以下「当システム」という。)をご利用いただくに当たり、ご利用のパソコンにインストールしていただく「自己署名証明書」が、「政府共用認証局」から発行される証明書に変更となります。
上記に伴い、すでに当システムをご利用いただくための事前準備をしていただいているパソコンにおいて、本月23日(月)以降、引き続き、当システムをご利用いただく場合には、
① 政府共用認証局自己署名証明書のインストール(事前準備のステップ1の作業)
② 現行のプログラム「法務省オンライン申請システム」のアンインストール
③ 更新後の同プログラムのインストール(事前準備のステップ3の作業)
が必要となります。これらの作業は、当システムを利用するすべてのパソコンについて必要となり、只今から入替用プログラム等のダウンロードが可能となりましたので、お手数をおかけしますが、プログラム等の入替え作業の実施をお願いいたします。 なお、入替え作業の手順については、こちらの→「絵で見て分かる入替え作業」をクリックしてください。 | ||
【お知らせ】法務省オンライン申請システムのプログラム等の入替え作業時における注意点について (平成20年6月19日) |
本月20日(金)午後8時30分から、入替え用プログラム等のダウンロードが可能となりますが、ご利用のパソコンが更新前の古い画面を記憶したままになっている場合は、作業を進めることができませんので、ダウンロードを開始される前に、必ず以下の点についてご確認いただきますようお願いします。
① まず法務省オンライン申請システムホームページのトップページ(http://shinsei.moj.go.jp)へ
アクセスしてください。 ② 新着情報欄に「法務省オンライン申請システムのプログラム等の入替えと入替え用プログラ ム等のダウンロードの開始について(平成20年6月20日午後8時30分)」という新着情報が表示 されているのを確認してから、作業を行ってください(アクセスしても表示されない場合は、ブラウ ザの「更新」ボタンをクリックするか、キーボードの「Ctrl」キーを押下しながら「F5」キーを押下し てください。)。 | ||
【お知らせ】法務省オンライン申請システムのプログラム等の入替えについて【再告知】 (平成20年6月18日) |
本月9日付け当欄においてご案内させていただいているとおり、法務省認証局から政府共用認証局に移行することに伴い、本年6月23日(月)以降、法務省オンライン申請システムをご利用いただくためには、「自己署名証明書」及び「法務省オンライン申請システム」のプログラムの入替え作業を実施していただく必要があります。
これらの作業は、当システムを利用するすべてのパソコンについて必要となります。お手数をおかけしますが、プログラムの入替え作業の実施をお願いいたします。
入替えに必要なプログラムは、本年6月20日(金)午後8時30分からダウンロードが可能となります。
なお、入替え作業の手順については、「絵で見て分かる入替え作業」を参考としてください。 | ||
【お知らせ】法務省オンライン申請システムのプログラム等の入替えについて (平成20年6月9日) |
法務省オンライン申請システム(以下「当システム」という。)をご利用いただくに当たり、当システムと安全な通信を行うため、「法務省認証局自己署名証明書」をご利用のパソコンにインストールしていただいていますが、この「自己署名証明書」については、本年6月23日(月)以降、「政府共用認証局」から発行される証明書に変更されることになりました。
上記に伴い、本年6月23日(月)以降に当システムを利用する場合には、
① 政府共用認証局自己署名証明書のインストール(事前準備のステップ1の作業) ② 現行のプログラム「法務省オンライン申請システム」のアンインストール
③ 更新後の同プログラムのインストール(事前準備のステップ3の作業)
が必要となります。これらの作業は、当システムを利用するすべてのパソコンについて必要となります。お手数をおかけしますが、あらかじめご承知おきいただきますよう、お願いいたします。 更新後のプログラムは、本年6月20日(金)午後8時30分からダウンロードが可能となります。
なお、入替え作業の手順について、「絵で見て分かる入替え作業」を公開しますので、参考としてください。 | ||
【お知らせ】PDF署名プラグインソフト「SignedPDF」のバージョンアップについて (平成20年5月20日) |
法務省オンライン申請システムにおいてご利用いただいている、PDF署名プラグインソフト「SignedPDF」について、バージョンアップを行いました。 今回のバージョンアップによる変更点は以下のとおりです。 ・AdobeAcrobat8.0により作成されたPDFファイルに本ソフトを利用して電子署名を付与した際に、エラーが表示されるとの不具合の修正 お手数ですが、現在PDF署名プラグインソフトをインストールされていて、AdobeAcrobat8.0を使用して作成されたPDFファイルに電子署名される場合は、プラグインソフトの再インストールをお願いします。 再インストールの手順は以下のとおりです。 ①現在利用しているPDF署名プラグインソフトのアンインストール (スタートメニュー→コントロールパネル→プログラムの追加と削除→「SignedPDF」を選択し、 「変更と削除」のボタンをクリックし、アンインストールを実施します。) ②新しいPDF署名プラグインソフトのインストール (詳細についてはこちらを御参照ください。) なお、PDF署名プラグインソフト「SignedPDF」をダウンロードする場合は、こちらをご覧ください。 | ||
【お知らせ】「ICカードライブラリ切替ツール」のバージョンアップについて (平成20年5月20日) |
法務省オンライン申請システムにおいてご利用いただいている「ICカードライブラリ切替ツール」(以下「切替ツール」という。)について、平成19年11月から新たに「司法書士認証サービス」に係る認証局の運用が開始されたことに伴い、同認証局発行のICカード型電子証明書使用時の動作確認とソフトウェアのバージョンアップを行いました。※同電子証明書を使用される場合、バージョンアップ前の切替ツールでも動作はいたしますが、認証局名は表示されません。認証局名の表示を御希望の場合は、切替ツールの再インストールにより認証局名が表示されるようになります。 再インストールの手順は以下のとおりです。 ①現在利用しているICカードライブラリ切替ツールのアンインストール (スタートメニュー→プログラム→ICカードライブラリ切替ツール→ICカードライブラリ切替ツール のアンインストールを選択 の順に選択し、アンインストールを実施します。 詳細については「ICカード切替ツール操作ガイド」の7ページを御参照ください。) ②新しいICカードライブラリ切替ツールのインストール ダウンロードしたインストーラをダブルクリックし、画面の指示に従ってインストールを実施しま す。 詳細については「ICカード切替ツール操作ガイド」の3~6ページを御参照ください。) なお、ICカード切替ツールをダウンロードする場合は、こちらをご覧ください。 | ||
【お知らせ】「絵で見てわかる事前準備」について(平成20年3月4日) |
法務省オンライン申請システムをご利用いただくためには、ご使用のパソコンにプログラム等をインストールする事前準備を必要としますが、その方法を説明した「事前準備操作ガイド」をわかりやすくしてほしい旨のご要望を多くいただいていることから、画面例を多く採用し、説明を簡易にした「絵で見てわかる事前準備」を用意いたしましたのでご利用ください。「絵で見てわかる事前準備」のダウンロード(約11MB) | ||
| 【重要】電子公証制度に係る電子文書のファイル名について (平成19年4月3日) |
| 電子公証制度において、電磁的記録の認証の嘱託又は日付情報の付与の請求を行う際の電子文書のファイル名は、半角英数字でなければシステム上処理できませんので、ご留意願います。 |
| 平成19年4月以前はこちら |
Microsoft WindowsはMicrosoft Corporationの登録商標です。 |
いつもはこちらからhttp://www.moj.go.jp/TOUKEI/ichiran/index.htmlですが、ときどきは、http://www.moj.go.jp/TOUKEI/yotei/e-stat_touki.xml から見ると、公表日がわかります(笑)
で、登記オンラインは、不動産だけで年間100万件に達したと各所で嘯いている、いや関係下部組織に嘯かせている?ようですが、実は、惜しくも100万件には達しませんでした。(99万3968件)年間利用率にすると、直近3ヶ月9.62%の追い込みもむなしく、平均6.88%でした。年間目標10%の目標には到底及びませんでした。
この事態をどう見ているのでしょうか?このことを想定しての10%目標だったのでしょうか?(笑)統計のこじつけのうまい官僚の皆さんは、どう理屈をつけるか?
未曾有の大不況とはいえ、今年に入って1月2月は10%そこそこで推移しています。(2月は10%未到達)3月は年度末で、たいへん好調だったとは思いますが、4月は以降どう見通しているのでしょうか?このままの利用状況で、年末12月は33%、年間平均20%という目標は、どこから根拠付けられるのでありましょうか?(笑)
たいへん見ものです。
ついでに、オンライン速報値というのがありますが、http://www.moj.go.jp/MINJI/shinsei.html1ヶ月たつと日計を消してしまいます。なにかまずいことでもあるんでしょうか?(笑)
速報値と統計値ともうひとつ民事二課集計値というのもあるようなのですが、いまだにその差異の根拠がよくわかりません??
【お知らせ】登記申請書作成支援ソフトウェア(V4.1A)における一部不具合について(平成21年4月8日) |
本年3月9日(月)からご利用いただいております登記申請書作成支援ソフトウェア(V4.1A)につきまして、登記事項/地図・図面証明書送付請求書の作成に関する不具合があることが判明しました。不具合の内容については、以下のとおりです。 | ||
政務調査会 司法制度調査会 登記オンラインPT御中
http://meyasu.jimin.or.jp/cgi-bin/jimin/meyasu-entry.cgi
1.登記研究733号に目を通してみてください。千葉補佐官のほか、司法書士のO氏の報告が掲載されています。まるで、これまでの自民党での登記識別情報制度に関する議論を踏みにじる内容です。登記識別情報制度には数々の問題点があるから、この2年間、議論してきたのに、これを軽視して、「そんなの関係ない」といわんばかりです。これは忌忌しきことですので、指摘しておきます。
2.ご承知のとおり、登記研究という雑誌は、これまで法務省・法務局の登記実務に関する非公式の論点研究雑誌で、いわば、法務省寄りの見解を示しているものです。出版社もテイハンという、その昔は、帝国判例法規出版といっていたくらいの会社です。
3.ですから、登記研究が法務省寄りの見解を示したり、掲載をするのは、やむをえないものと承知していますが、しかし、だからといって、これまでの法務省と自民党と、司法書士ら資格者との三者の協議をしてきたPTでの議論の内容を踏みにじる見解を発表することは、協議をぶち壊すものであると考えます。
4.このような見解をテイハンが掲載するにあたり、同じ法務省の補佐官が掲載していることからみても、法務省が関与していないはずはありません。法務省が登記研究については、テイハンを指導監督編集しているということは周知の事実です。私自身もテイハンに質問状を送ったときも、まず「法務局や法務省を通じてください」と言われた経験があるからです。
5.したがって、このような法務省のテイハンを通じた言論操作、議論誘導を見逃してはなりません。テイハンにも自民党PTの存在はわかっているわけですから、このような自民党PTを無視する内容については、再検討を要請するよう厳重に抗議する必要があります。
6.「一方を聞いて沙汰するな」これは人間の判断の基本です。
このこともわからない法務省に、自民党PTに参加する資格はありません。法務省のPT無視の言動を厳重に注意勧告する必要があると考えます。面従腹背の姿勢をいつまでも続けるようであれば、法務官僚の一掃を断行する政治決定をするしかないと考えます。なぜなら、政治行政は、あくまでも国民のためのものであって、国民の議論の場である自民党PTの議論を冒涜することはゆるされないからです。以上、ご判断を御願いいたすものであります。
危機管理能力ゼロ。
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/world/north_korean_missiles/?1238817959
最新レーダーでしょ。
こっちも連敗!http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090404-00000311-sph-base
また性懲りもなく!http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090324/327088/
「3年間に3兆円の投資で40万~50万人の雇用創出」,IT戦略本部の調査会が緊急プラン案
結局、いくら良い機械を入れても、税金をつぎ込んでも、これを使う人、携わる人を
訓練しなければ駄目なんだ。無駄遣いに終わるだけ。
いいかげんにしろ!
なぜこうなのか?60年間、官僚と自民党がずぶずぶで、お互いをあまやかしてきたからだ。
だから政権交代が第一歩なのだ。![]()
小沢はいずれ辞める。それでいいのだ。だが岡田でも駄目だ。西松とイオンはずぶずぶだから。これは自民党の罠だ。http://www.nishimatsu.co.jp/cnstrct/ken/com/list.htm
だから代表戦をきっちりやるべきなのだ。
(4/1の日記から転載したものです。)
1.四月馬鹿。
バカも休み休みに言え。おおばかさんたろう?(笑)きょう(4/1)から乙号民間開放が始まりました。地元の登記所も民間委託されました。岡山のなんとかってお掃除の派遣会社が母体とか?ちがったかな?(笑)予想されたこととはいえ、朝一で納付したものが、昨日までは、手続完了まで30分もかからなかったものが、今日は、2時間待ち。待合の人の中には「なんでこんなに時間がかかるんだ!」と怒っている人もいたとか?まあ、引継ぎ期間も置かないでやるからですよね。普通、バトンゾーンを3ヶ月から半年は置くのですけどね。まあ、慣れるまでの辛抱か。(国民負担の軽減になってるの?そのうちまた安くするのかな?)
2.登記研究733号
2-1.さて、今日来た登記研究733号で、また千葉補佐官がオンライン特例方式の総まとめをしてくださっています。「オンライン申請元年」というのは、特例方式になって、事実上オンラインを体験できるようになった元年だということでしょうけど、ほんとうに、オンラインに熱心にとりくんできた仲間は、すでに平成17年3月7日上尾指定から完全オンラインに取り組んできたわけですから、そういう方々に失礼のないように配慮していただきたいものです。(ここは、法務省及び法務局の高官の皆様、ならびに政府諮問機関の学者先生や日司連の皆様もお目を通して、全部プリントして保存いただいていると風の便りで伺いましたので、一言感謝に代えて触れておきます。-エイプリルフールだったりして?)ともすれば、当局には耳障りのよくない、キツイ提言をされる方々のことを「批判分子」とか「反体制派」とか、十把一絡げにして、当局は非難しますが、こういう熱心な方々のご苦労があって、ここまできたことをお忘れなきように。(私は、品性がないから、けちょんけちょんに言いますけどね(笑))
2-2.それにしても先月も732号がきたときに、言ったと思うのですが(3/6だったか、小沢の秘書が突然逮捕された翌々日か?起訴されてもまだ身柄拘束されつづけている。別件逮捕は違法なんでしょ?)、ずいぶん欲張りですよね(笑)。「登記の正確性を確保しつつ、利用者の利便性の向上を図るために」とは!ほんとに、このままで出来ると思っているんでしょうか?しかも完全オンラインを目指すと仰っっちゃってます。~なのに、良い方法があるといったのに、聞いて来られませんねえ?それだけは死んでも、できないってか?(じゃあ、一生できないね(笑))
だいたい、なんで法務省の高官が、自民党という一つの政党のPTだけのために、こんな分析をしているのでしょう?本来なら、民主党やほかの政党のPTや法務部会とかでも協力を仰ぐべきじゃないのでしょうか?それをやらないから、検察(法務省の一部)が自民党と結託していると言われるのでは?また、いい知恵がでてこないんじゃないのかな?えっ?民主党からは要請がない?って。そうじゃなくて、法務省側から出かけて協力を仰いで、政令ではなくて法律改正が必要なんですっていわないから、政令で法律を無視しちゃうんでしょ(笑)ちがいますか?(高橋さんは微罪を犯してでも、命が危なかったのか?ウルメ鰯ならやりかねん?KGBに通じてるとか?http://amesei.exblog.jp/9530099/)
2-3.この733号報告について、ひとつふたつ触れておくと、なぜ、あるグラフは「統計値」という数字をつかって、あるグラフは「オンライン速報値」という数字を使うのでしょう? オンライン速報値をつかうと、http://www.moj.go.jp/TOUKEI/ichiran/touki.htmlの統計値をつかったグラフと誤差がでてくるのですよね?オンライン速報値だと、平成20年の不動産登記のオンライン利用率は、1,022,347/10,380,383=9.0%とありますが、統計値で計算すると、993,968/14,691,147=6.88%となるのですけどねえ?(前者は1月15日からのものですが、速報値とはいえ、そんなに差があるのでしょうか?)そりゃ、いい方が良いに決まってますが、別に隠さず、両方みせたらいいじゃないですかね?
「一部の資格者からは、オンライン申請は増加しているが、登記識別情報については、紙のものが交付されていて、オンラインによる登記識別情報の通知はほとんど利用されていない」との批判について、千葉補佐官は、「この措置がある限り、紙の登記識別情報通知書が交付されることになるは当然のことである。」と開き直っておられます(笑)
まあ、利用されないものは利用されないわけですから、開き直っても構いませんが、これではいつになっても完全オンラインにはなりませんねえ?まさか、申請じゃなくて受領は紙でもいいってか(笑)いつだったか、民僚の親分が、登記研究729号の記事で、オンラインの登記識別情報通知は使えない、万一の時は怖いから、と言ってたじゃないですか?わすれちゃった?
つまり、オンラインの登記識別情報通知があっても、オンラインの登記識別情報では怖くて使えないから、紙で通知してねって、言ってるのに、紙で通知しろっていうから、紙で通知しているのだから、オンラインは使われないのは当然だ、って禅問答じゃないんだから、なんで、オンラインは使われないのか?ってことを突き詰めてほしいのね。登記済証制度をもう一度、つきつめながらね。
システムが不安定だってこともあるけど、オンラインでこういう個人を特定できるものを通知すべきものじゃないわけですよ?なんでもそうでしょ。単なるパスワードじゃないんだから。ほかに漏れたらいけないんでしょ。だから目隠しシールを貼るわけでしょ?だったら、こんなオンラインで通知する制度なんか辞めましょうよ。
2-4.それにしても希望的観測が多いですよね。
「次期汎用システムでは、登記専用システムとなることから、一申請の送信に対して一公文書で返信しなければならないという制限はなくなり、登記完了証とともに、登記識別情報が通知される仕組みとすることが検討事項としてあげられている。」
→こんな無駄遣いしないで、さっさと廃止しちゃったほうが、ほかのところに金をかけられますけどねえ(笑)「このようなシステム改善が実施されれば、ダウンロードした登記識別情報を日司連が提供する専用の地紋紙に印刷し、その登記識別情報通知書が金融機関に認知されれば、規則63条柱書の当面の措置は必要がなくなるはずである。そうなれば、より安全にかつ確実に登記識別情報が通知されることになるのではないだろうか?」
→どうして、登記完了証と登記識別情報が一体化されると、安全にかつ確実に通知されるの?システム改善ってのは、このような様式の仕様変更じゃなくて、システム全体の不安定化の改善をしないと、だめなんじゃないの?そんな完了証と登記識別情報を一体化させるんじゃなくて、きちんと以前の登記済証のように、「誰が誰に、どの物件に、何の登記をして、いくら収めて、誰が代理人で責任をもって登記したか」がわかるように記載すればいいだんだけどねえ。3.誰に頼まれたの?
おまけに、今回は、O野先生が誰に頼まれたか知らないが「特例方式」を振り返っちゃってくれている。(どなたか、どうしてこの時期に、O先生が、振り返っちゃったか、この経緯をご存知でしたら教えてね。)この先生は、
http://www.shimazaki-net.jp/new/jimin-online-PT/jimin-online-PT.html#4 にも登場しているだけあって、銀行協会ほか当局にも覚えがめでたい?(笑)専門は、債務整理だと聞いていたが。3-1.さて、ちょっと聞いてみたいことが2,3あります。「登記識別情報廃止論者」を批判されているようですからね(笑)(でも、登記識別情報をひっくるめた、登記識別情報が原則で、それ以外は補完的例外だという「制度」の廃止を言っているのですけどね。そこのところを履き違えているんですよね。清水先生もいっているけど、登記識別情報って言葉がおかしいんです。)批判するなら、なんで有効証明の自動化もできない欠陥だらけの「登記識別情報」が、登記制度にとって望ましい制度なのか?積極的な理由を教えてからにしてよ。(自○党じゃないんだから、野党に「対案を示せ」「財源を示せ」というわりに、ばら撒き補正の財源も示さず、安直に赤字国債で対応するというのと同じじゃないの?)
このなかで、「事前に登記識別情報を教えてくれるなら有効確認で、だめなら未失効証明」ということのようですが、事故にあったらどう説明するんでしょうか。剥がれなかったらどうするんでしょうね?そういう経験がないから、平気でこんなことがいえるんでしょうね。未失効証明が蓋然性が高いっていうけど、ほんとに大丈夫ですか?
また、不通知申出していた金融機関について「本人確認の面談云々」言っていますが、もしかして、登記識別情報通知書がある場合は面談をしてないからなのかな?本人確認面談をしていれば、本人確認情報作成のための苦労はないはずなんですけど。むしろ、「印鑑証明を用意してもらえない」ことがネックだと思うのですけどねえ?本音を言ってほしいなあ(笑)
3-2.ま、生き方が違うから、仕方ないのでしょうけどね。最後のほうで、オンラインに消極的で、対応しない司法書士を「及び腰」と非難しているようですが、及び腰になっているのは、オンライン申請が、書面申請より不安定で、オンラインパニックやシステム障害があるからであって、司法書士には責任はない。施行から3年たってやっと、メールスキームとかいう登記制度の根源に関わる問題通達(登記の順位保全機能を無視)を出した当局の姿勢を批判しないで、オンラインをやらないことが悪かのごとき司法書士を批判するとは何事か!と。オンラインをやろうとやるまいと、依頼人と登記の内容のバランスで司法書士がそれぞれで考えれば良いだけのことだ。法律家のハシクレなら、自分中心で物事を考えるな!と、研修のたびに言われてきたのに。だから「思考停止」だと言うのだ。書かれている内容はとても上手にまとまっているし、それはそれで一つの見識だからそのこと自体は受け止めるが、それ以上に、自分の価値観とは違う司法書士を非難するのは残念でなりません。
3-3.なお、日司連としては、登記識別情報があろうがあるまいが、本人確認情報制度を選択的制度に高めた今、乙区本人確認情報制度の不均衡(印鑑証明の要否)を改正し、さらに、登記原因証明情報と一体化させる形で、登記の真正担保(正確性)を確保していこうとしているのであって、O先生のご主張は、日司連の方針には必ずしも沿うものではないと考えます。
4.広い視野でー電子社会の法律家として。
4-1.「自分の経験したオンライン申請」という観点からだけでなく、登記制度全体、これからの社会構造全体の方向性、IT政策とか、これまでの法務省のオンライン政策とか、政府の財政構造とか、司法書士と市民の関係にも目を向けて、もっと広い視野で、「このままでいいのか?」と言うことを論じてほしかったと思います。やっとオンライン申請に取り組もうとしたら、PDF補正にひっかかって取り下げさせられたとか、オンライン障害で、書面申請より後回しにされたとか、せっかく納付したのに過誤納付で申請人に還付されてしまい、説明に苦労したとか、対極にある自分とは違う司法書士を慮らない発言が目立ちます。もしかして、なんかとフーズからバックがあった美少○酒造じゃないですが、当局からバックがあるのではないかと思うくらい?、当局が作文してくれたかのような報告と思えてしまうのは、私だけ?(笑)・・・本来、こういう登記専門雑誌に載せるオンライン申請については、日司連のオンライン推進対策部の先生方とか「司法書士のためのオンライン申請マニュアル」を書かれた先生とかが適任だと思うのですが?なぜO先生なのかなあ?(苦笑)4-2.そうそう、PTで聞いたのかな?特例方式が始まる前に、銀行協会関連の保証会社の抵当権「合併移転」登記を完全オンラインでやったという司法書士の先生が居りましたがねえ。なんだか、当時でも、保証会社の受け取るべき登記識別情報を全部その先生がダウンロードして受け取って、シール貼ってあげてたんですって。もっといえば、保証会社が電子署名すべきところも、PWを教えてもらって、その先生がやっていたそうです。書面申請に置き換えると、(厳密には違いますが)電子署名=実印捺印とすれば、実印を借りてバンバン司法書士が書類に判子を押してたことになりますよね?(笑)いくらなんでも、本人が本人たるゆえんの(実は、登記官のための免責情報)という登記識別情報だけでなく、電子証明書や電子署名まで、司法書士が行ってしまうことが、倫理上、許されることなのでしょうか?いくら電子社会だからって、これは行き過ぎかな?試行錯誤段階の出来事とはいえ、こういう本質をわきまえない銀行協会関連の方々のお話を当局はお好きのようです。これがきっかけで、当局は(さきほども触れた、利用されるはずもない)登記識別情報通知を一体化するシステム改善を行ったのでした。
5.「一方を聞いて沙汰するな。」
「一人でも多くの資格者代理人がオンライン申請を経験し、現場からより多くの問題点や改善点を提言すれば、法務省においても実務的で具体的な視点からの検討が可能となると思います」といいますが、私がいくら提言しても、登記識別情報制度は廃止してくれませんけどねえ?なんででしょうねえ?完全オンラインをめざすんなら、これが第一歩だと思いますけどねえ?あ、完全を目指すのは「申請だけ」だからか(笑)とにもかくにも、お金のない法務省オンライン政策にとって、こんなにあれもこれも言ってないで、まず「あれ」をやれば、次が見えてくると思うのですけどねえ。去年、大河ドラマで篤姫が言ってたでしょ?
「一方を聞いて沙汰するな」って。今のマスゴミのように、耳障りのいいことばかり言ってないで、耳が痛いことを言う人のこともよく聞いてこそ、先が見えてくると言うものです。
でもO先生は、私が昨年PTでご講演されたお礼にご挨拶メールをしても梨の礫だったから、私などの言うことには聞く耳はお持ちにならないでしょうけどね(笑)どうぞ、法務省当局ならびに当局関係者の皆様(笑)には、聞く耳をお持ちになっていただくことがまず第一歩というところでしょうか?~ま、四月馬鹿ということで、ご容赦のほどを。お後がよろしいようで。m<_ _>m