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2009年6月22日 (月)

(どんな馬鹿げた会議をしているか)見てみるか?(笑)

 トップ会議等一覧IT戦略本部IT戦略の今後の在り方に関する専門調査会

第9回 IT戦略の今後の在り方に関する専門調査会の開催について

1.日時: 平成21年6月30日(火)17時00分~19時00分
2.場所: 中央合同庁舎4号館 共用1208特別会議室(12階)
3.議 題(予定): デジタル新時代への戦略(案)の取りまとめ 他
会議は公開して行われる予定です。傍聴をご希望の方は、氏名、所属、連絡先(電話番号、e-mailアドレス等)を平成21年6月23日(火)17時までに電子メールにて下記問い合わせ先まで事前にご登録願います。
席に限りがございますので、傍聴希望者が多数の場合は先着順により傍聴者を決めさせていただきますので、予めご了承ください。(傍聴できない方には、連絡先へご連絡差し上げます。)
企業・団体等において傍聴される場合は、一団体あたり1名とさせていただきますので、ご協力をお願いいたします。
(問い合わせ先)
内閣官房IT担当室 豊重
TEL : 03-3581-3857
FAX : 03-3581-3966
e-mail : i.it-pubcom_atmark_cas.go.jp
(注 : 迷惑メール防止対策のため、
「_atmark_」を、「@」に置き換えてください。)

2009年6月19日 (金)

「デジタル新時代への戦略(案)」に関するパブリックコメントの募集について(H21.6.5)

「デジタル新時代への戦略(案)」に関する
パブリックコメントの募集について http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kongo/090605/090605comment.html

http://reqform.kantei.go.jp/cgi-bin/csvform1.cgi

フォームに入力した内容は以下のとおりでよろしいでしょうか。


個人/団体の別:
個人
氏名/団体名:
●●●●
連絡先メールアドレス:
・・・・・・・・・・・
該当分野:
J
該当ページ:
21
ご意見の概要:
登記識別情報制度の如く, 問題点の判明から一年以上も抜本的法改正できない制度は,理由如何を問わず廃止し,司法書士ら資格者で完結する登記オンラインに再構築すべきだ。
ご意見(本文):
1.不動産登記のオンラインだけでなく,法務省の「登記オンライン」は抜本的に見直す必要があることは,すでに自民党PTでも指摘されていることは周知のとおりであります。http://nnn2005.com/Documents/20090227_JOPT.pdf
http://www.shimazaki-net.jp/new/jimin-online-PT/jimin-online-PT.html
 なかでも「登記識別情報制度」については,問題点が多く,実証実験を踏まえ,研究会による廃止を視野にいれた報告書も出されています。http://www.moj.go.jp/KANBOU/SHIKIBETSU/hokoku.pdf
 また自民党PTにおいても,日司連は12桁の暗証番号制の廃止を検討を求め,日弁連が1年以内の廃止意見http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/071122.html を表明しておりますが,すでに,それから一年半もの間,法務省は政省令の改正のみを行い,付け焼刃のシステム改善を繰り返し税金の無駄遣いをして,問題の抜本的法改正を放置しております。

2.その原因は何かというと,登記識別情報制度の改正を行うと,莫大なシステム改善費用がかかり,また,ETC通過による「道路システム高度化推進機構問題」と同じような課金システムが,オンラインシステム通過に存在するため,このシステム改善をすることができないのです。
 したがって,このような疑惑をもつ登記識別情報制度は,いまのうちに廃止しないと政権交代したあとでとんでもないことになることは言うまでもありません。
 にもかかわらず,法務省民事局は「新オンライン登記申請システム骨子案に対する意見募集について」のパブリックコメントを,登記識別情報制度の存続を前提とした内容で行おうとしています。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji183.html
 問題のある登記識別情報制度を残したまま,新オンラインシステムを構築することがどれほど無駄なことか分かっているのにも関わらず,だれも改革しないし,責任も取らない。極めて不適切な対応です。国民のための登記オンラインあると口先だけでいくら言っても,この4年間,何も変わっていない現実があるのです。このことをまず立法担当者も行政担当者も認識して責任をとるべきです。(司法判断が下る前に。)

3.登記識別情報は,いわゆる個人情報といわれています。(先般の佐藤幸治元司法制度改革審議会会長をはじめとする情報ネットワーク法学会の新保史生准教授にご教示いただきました。)
 しかし,その内実は,登記識別情報通知書という「書面」にシールを貼って,個人情報に配慮したフリをしているだけです。一般の国民個人が,個人情報を個人情報としてオンライン利用することができず,登記をするときには,司法書士や土地家屋調査士が代理して暗号化して提供しなければ,オンライン申請はできない状態なのです。「本人しか知り得ない情報であること」を前提にした登記識別情報制度が,本人以外の司法書士が知って暗号化して提供することに何の意味があるのでしょうか?
 そんなことをせずとも,司法書士が本人であることをさまざまな情報を手がかりに確認し,それをもって登記申請したことがわかれば,それで登記の真正(正確性)は保たれます。現にそういう本人確認情報制度があるわけです。
 にも関わらず,なぜ資格者にかかる制度が利用されないか?それは本人確認情報制度の規定が面談を必要とし細かすぎるせいでもありますが,登記識別情報制度の補完手段にすぎないと規定されてしまっているからです。すでに自民党PTでは,選択的手段だという法務省の見解があるにもかかわらず,法改正をしないものだから,この誤った利用が横行しているのです。
 したがって,この無駄な登記識別情報制度をまず廃止する必要があるのです。そうすれば,登記識別情報制度にお金をかけることなく,不動産登記のオンラインシステム改善は進むのです。(同時に,使いづらい本人確認制度を改正する必要があるのは当然ですが。)

4.これからの世の中は,電子社会・情報社会であればあるほど,「人」の関与が重要になるのです。養老孟司先生がいうとおり,情報はある事象の一面しか捉えていないのです。その一面しか捉えていない情報をもって登記を完了させるより,「資格者」という「国民のための制度」を利用して,「国民のために働くことを,国民が与えた資格」をもつ資格者すなわち,登記で言えば司法書士と土地家屋調査士が関与した中で登記を完了させるシステムにしていくことが,これからの電子社会・情報社会におけるシステム構築の重要なコンセプトなのです。電子社会の入口と出口を,司法書士らがしっかり押さえて,見極める。
 「人は石垣,人は城。」日本の先達は,すでにこのことがわかっていたのです。パンデミックのときに,オンライン申請をするのに,申請書のほかに何をどうやって送るのですか?登記原因証明情報をどうやってもらうのですか?添付書類の別送などできますか?大事な個人情報である登記識別情報をFAXしてもらうのですか?電話で伝えてもらうのですか?カメラで写してメールしてもらうのですか?もしはじめから登記識別情報などもらってなかったら,どうするのですか?事前通知にしてもらって,本人は郵便局にどうやって取りにいくのですか?公証人さんのところに認証にいけますか?司法書士はどうやって面談するのですか?面談しないと本人確認できないのですか?

5.全て間違いです。全て意味がありません。バカバカしいと思いませんか?そして,このすべて誤りの誤りを一向に正そうとしていない。いまのオンライン制度は,現実を無視していることがよくわかるでしょう。
 人間には誤りがつきものです。間違わないに越したことはありませんが,間違ってもそれをすぐ正せばいいのです。すぐ正さないことが一番いけない。アンケートばかりやってガス抜きしても駄目なのです。いままで誰もやったことのない未曾有の電子政府をつくるのに,試行錯誤は当然です。でも間違ったそのこと自体ではなくて,間違っても正さない責任は,とてつもなく重いのです。
 そればかりか,空申請防止とか還付金委任状とか,「いいがかり」のように足枷をはめていては,利用者との信頼関係は生まれません。信頼関係のないシステムや制度は利用価値がなく,いくら資格者を下部組織として脅迫や強要しても,早晩,利用率は打ち止めになることでありましょう。

6.以上から,これからの登記オンラインは,登記の専門資格たる司法書士や土地家屋調査士が,登記できると間違いなく判断して申請したものは,なんの添付書類を要することなく一旦完結して,間違いなく登記されていかなかったら,オンラインなど進まないのです。
 書面申請とは根本的に発想を変えなければ,電子社会では役に立たないのです。逆に言えば,そのための資格者なのです。当然,そのための必要な倫理的要請も満たされなければなりませんが。なぜなら,登記オンラインは複雑な利害関係が絡む対立構造をも含んでいるものだからです。(税務申告や自動車登録のような単独申請とは根本が違うのです。)
 したがって,登記オンラインについては,複雑な対立構造をも調整できる登記の専門職能として存在する司法書士と土地家屋調査士が使うことを前提にした,司法書士と土地家屋調査士のもとで登記が完結する登記制度として発想し,システム構築する必要があるのです。書面申請の構造を,子供だましのように「○○情報」という用語に置き換えただけで,オンライン政策が進むと思ったら大間違いなのです。
 そのことを念頭に,登記識別情報制度は早急に廃止して,オンライン制度をはじめからから,司法書士らとともに構築しなおす必要があるのです。以上。

よろしければ確認ボタンを押してください。変更する場合はブラウザの戻る(Back)ボタンにて前のページに戻り、入力しなおしてください。

登記統計は遅れることもある?

本日8時30分、2009年4月分公表予定なんですけど?

法務省 登記統計統計表サイト

http://www.moj.go.jp/TOUKEI/ichiran/touki.html

Toukitoukei1963020094

法務省 登記統計調査サイト?

http://www.moj.go.jp/TOUKEI/yotei/e-stat_touki.xml

Toukitoukei200964gatubun

でも、なんでいくつもサイトがあるのだろう?(^^)

2009年6月16日 (火)

「デジタル新時代への戦略(案)」~何度も同じことを言わせるな!

「デジタル新時代への戦略(案)」に関するパブリックコメントの募集について
《該当分野一覧》
  各見出しに対応するアルファベット(A~K)を「該当分野記号」として記入願います。
      
 デジタル新時代への戦略(案)全般に係る意見
      
  第1章 総論

      
  2015年の我が国とデジタル社会の将来ビジョン
      
  .我が国の将来ビジョンを実現するための本デジタル戦略の視点
      
  .本戦略のスコープ

      
  第2章 分野別の戦略
      
   .三大重点分野
      
   (1)電子政府・電子自治体分野

      
   (2)医療・健康分野
      
   (3)教育・人財分野
      
  .産業・地域の活性化及び新産業の育成
      
  .デジタル基盤の整備
      
  第3章 戦略的に一層の検討を行うべき事項
      
  .規制・制度・慣行の「重点点検」
      
  .「デジタルグローバルビジョン(仮称)」の策定

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kongo/090605/090605comment.html

  1.. 個人/団体の別
  2..
氏名/団体名
  3..
連絡先(住所、電話番号、メールアドレス等)
  4..
該当分野記号(下記の該当分野一覧を参照してください)
   C  .我が国の将来ビジョンを実現するための本デジタル戦略の視点

  5..
該当ページ(「デジタル新時代への戦略(案)」のページを記入してください)
         2p
  6..
ご意見の概要(ご意見の要旨を必ず80字以内にまとめて記述願います)
          
これまでの戦略の経緯と問題点の認識が甘い。「利用者の視点で」と言葉
   ではいくらでも言えることで、具体的な方策の工程と責任を決めて評価し、
   必ずその責任を果たすべきだ。

  7..
ご意見(本文)
   なんども同じようなアンケートを繰り返すのではなく、ひとつずつ問題点

   を修 正しながら、ひとつずつ解決し、解決したら、またアンケートをと

   って、問題点を見つけていくべきだ。

    なぜ同じようなアンケートを繰り返すのかというと、認識が甘いと同時に責任

   の所在が明確になっておらず、また責任を執ることが一切ないからだ。これで

   は、実効ある戦略が果たされるわけがない。

   未曾有の電子政府構想なのだから、試行錯誤は仕方のないことで、それでも、

   何度も同じことを聞いては同じことを回答していたのでは、国民のやる気はう

   せるばかりだ。責任を取らない行政に対して、国民は協力はしない。

   費用対効果は当然であるが、効果があがらなかったときの責任の取り方を明確

   にして、駄目なら引き返す勇気も必要だ。とにかく、いい加減に進歩の過程を

   見せてほしい。


  4..
該当分野記号(下記の該当分野一覧を参照してください)
   E   (1)電子政府・電子自治体分野
  5..
該当ページ(「デジタル新時代への戦略(案)」のページを記入してください)
         4p
  6..
ご意見の概要(ご意見の要旨を必ず80字以内にまとめて記述願います)
  (将来ビジョン及び目標)に掲げる各事項を、2009年度末といわず早期に基

  本構想とし、必ず工程表にしたがって推進し、目標達成できないときはその責任

  を取ること。

7.. ご意見(本文)

  (将来ビジョン及び目標)に掲げる各事項は、今すぐ解決できる喫緊の課題であ

  るから、2009年末ではなく、すぐさま取り掛かるべきだ。とくに2(1)に

  ある、ペーパーレス化や添付書類の廃止は、すぐにできることから、試行錯誤や

  実証実験でよいので、取り組むべきだ。

   たとえば、不動産登記の添付書類の省略は、オンライン特有の取り組みができる

  わけで、現状のように、逆に登記原因証明情報を必須添付としていたのでは、オ

  ンラインの実効性に逆効果となっている。資格者たる司法書士・土地家屋調査士

  しか取り組まない不動産登記のオンラインなのに、なぜに資格者を信頼して添付

  書類を廃止しないのか、理由が分からない。

  すでにe-taxでは、添付書類の廃止によって爆発的に申告数が伸びたことは証明さ

  れているのだから、それに習って行うべき価値判断があってよい。

  国民のためどれほどの血税を投入した登記オンライン計画なのか明らかにされて

  いない(人件費抜きで20年で1兆円といわれるhttp://www.cao.go.jp/bunken- kaikaku/iinkai/kaisai/dai36/36shiryou12.pdf)が、これを必ずや実効あるものにする 

  ためには、資格者を活用するしかないのであって、そのために必要なことはなに  

  か?(たとえば、倫理性の高いオンライン専門資格の創設)を考える時期にきて 

  いると考える。

  フランスやドイツを見習って、資格者をうまく活用しないと、オンラインは進ま

  ないと断言する。

  4.. 該当分野記号(下記の該当分野一覧を参照してください)
   J  .規制・制度・慣行の「重点点検」

  5.. 該当ページ(「デジタル新時代への戦略(案)」のページを記入してください)
        21p
  6..
ご意見の概要(ご意見の要旨を必ず80字以内にまとめて記述願います)
       
デジタル技術・情報の利活用を阻むような規制・制度を見直すといいながら、そ

  の最たる例の不動産登記の登記識別情報制度を、一向に解決しないのは、行政の

  不作為・怠慢だ。
  7..
ご意見(本文)
  「デジタル技術・情報の利活用を阻むような規制・制度・慣行、サービスの仕組  

  みそのものの在り方や運用などを国民にとって利益となる形で抜本的に見直すこ

  とが必要である。」この点については、全面的に賛成である。

  しかし、「このため2009年中を目途に、第一次の「重点点検」を行い、その結果

  を踏まえ、政府として所要の措置を講ずる。」というのは、遅きにすぎる。すで

  に、表記の不動産登記の「登記識別情報制度」についての問題性は経済性、安全

  性、対オンライン性の観点から、明らかになっている。形ばかりの「偽装オンラ

  イン」を続けて数あわせをしても、所詮、オンライン化のひとつの目的である事

  務効率化は図れていない。

  また、国民負担はこの登記識別情報制度のおかげで、管理や紛失の危険にまつわ 

  るさまざまなトラブルが懸念されている。したがって、直ちにこの制度は廃止し 

  て、新しい仕組みを、登記オンラインの現場で関わる司法書士や土地家屋調査士

  とともに、一から、しかも早急に、構築する必要がある。

  その際は、法務省も認識しているとおり、「オンライン申請の利用者満足度に関

  するアンケート調査 (平成21年6月7日新設)」   http://www.eonet.ne.jp/~nnn2005/online/901.htmlの結果を踏まえて、ひとつずつ問

  題を解決すべきである。解決してはじめて次のアンケートなりパブコメをすべき 

  だ。

  また、「IT戦略の今後の在り方に関する専門調査会(第3回)」資料http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kongo/digital/dai3/3gijisidai.html(「デジタルジ

  ャパン」の原案等の策定に関するパブリックコメント)http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kongo/digital/pubcom/05.pdfにも申し上げたけれ

  ども、この調査会をはじめとして、まったく議事にもなっていないのはなぜか?

  パブコメをして集めてHPに掲載して、それでおわりにするのか?その点を明ら

  かにする必要がある。

  きしくも、同じことが、法務省民事局の「新オンライン登記申請システム骨子案  

  に対する意見募集について」のパブリックコメントhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji183.htmlにおいても、なされようとしておる。問題

  のある登記識別情報制度を残したまま、新オンラインシステムを構築することが

  どれほど無駄なことか、分かっているのにも関わらず、だれも改革も責任もとれ

  ないままだ。いい加減にしてほしい。

  こんなことをいつまでも同じことを繰り返すのであれば、オンライン政策そのも

  のを頭から否定することにもなりかねない。このままでは、進歩のない議論を繰

  り返すIT戦略本部というレッテルを貼らざるを得ず、IT戦略本部そのものに

  かかっている経費を見直す必要があると考える。

2009年6月15日 (月)

法務省オンラインシステムの新着情報(平成21年6月12日)

【お知らせ】メンテナンス作業による影響のお知らせ(平成21年6月12日)

 法務省内の通信機器のシステムメンテナンス作業に伴い、平成21年6月13日(土)午前10時00分から午後1時00分までの間、ホームページの御利用に以下の影響が生じます。
 利用者の皆様には御迷惑をおかけしますが、あらかじめ御承知おき願います。

 ①上記時間帯は、法務省オンライン申請システムのホームページ(http://shinsei.moj.go.jp/)から                   
   りンクしている法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/)のコンテンツをご覧いただくことがで
   きなくなります。

 ②上記時間帯において、一時的に法務省オンライン申請システムのホームページのコンテンツを  
   ご覧いただくことができなくなります。

 ※作業の状況により、上記時間帯が若干前後することがあります。

法務省オンラインシステムの新着情報(平成21年6月12日)

【お知らせ】FAQ(よくあるご質問・エラーメッセージと対処方法)更新のお知らせ (平成21年6月12日)

 FAQ(よくあるご質問・エラーメッセージと対処方法)を更新しました。
 詳細については、こちらをご覧ください。

2009年6月12日 (金)

また、パブコメ?ガス抜きかよ。

新オンライン登記申請システム骨子案に対する意見募集について

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji183.html

現在,法務省オンライン申請システム(以下「現行システム」という。)で運用を行っている手続のうち,以下の4手続に関するオンライン申請について,更なる事件増に対応するために,平成22年度末までに,新オンライン登記申請システム(以下「新オンラインシステム」という。)を開発し,運用を開始する予定です。
 ★不動産登記申請手続
 ★商業・法人登記申請手続
 ★債権譲渡登記手続
 ★動産譲渡登記手続

新オンラインシステム開発の目的は,利用件数の急激な増加に伴い緊急にシステムの性能及び信頼性を向上させるとともに,拡張性を持ったシステムを平成22年度末までに運用を開始することにありますが,オンライン申請の利用を促進していくため,上記緊急性を踏まえつつ,利用者の皆様のユーザービリティ(利便性)の向上方策を講じることとしています。

この新オンラインシステムの開発の方針等につき,「新オンライン登記申請システム骨子案」のとおり取りまとめましたので,これを公表するとともに,下記の要領で意見募集を行うこととしました。

                          記

 1  新オンライン登記申請システム骨子案【PDF】
 2  新オンライン登記申請システム骨子案(概要)【PDF】
 3  新オンライン登記申請システム骨子案(資料)【PDF】
 4  意見募集要領【PDF】

 

2009年6月11日 (木)

シールを剥がす義務?(笑)

オンライン申請の場合、登記識別情報の提供様式ファイルを使用しますが(規則66条一号)これは法的な義務なのでしょうね?

でも、書面申請の場合は、登記識別情報を記載した書面を申請書に添付して提出しろ(同2号)とあるだけです。どこにもシールを剥がして見えるようにしろ、とは書いてありません。まさか、シールを剥がしたら、記載してないかもしれない?から、シールを剥がせってか?(笑)そんなわけないでしょう?天下の法務省の作った通知書なんだから。

もしシールを剥がせって言うのなら、有効確認もしなくちゃなりません。だって、公にされちゃったから。シールを剥がさないから未失効証明で我慢しているんです(笑)

ともかく、もう抹消するなり、移転しちゃうから、もう通知書は不要なので、シールのまま添付してもいいのですよね?

でも登記所内で、シールが破けちゃって見えなかったらどうなるのでしょうか?やはりシールを剥がして提供しなければならない法的な義務があるのでしょうか?(笑)逆に言うと、登記官は自分で剥がしたときの失敗を、申請人に押し付ける権利があるのでしょうか?

そんな責任を取らされる登記識別情報制度って、国民のためなんでしょうか?(苦笑)

2009年6月 9日 (火)

利用者満足度に関するアンケート調査 (平成21年6月)

利用者満足度に関するアンケート調査 (平成21年6月)
法務省の調査対象者に選ばれなかった司法書士の意見

http://www.eonet.ne.jp/~nnn2005/online/901.html

法務省は、2008年(平成20年)度最適化実施評価報告書に利用者満足度の実績値を記載するため、利用頻度の高い資格者代理人(全国の司法書士会からそれぞれ6名に依頼)に対し、アンケート調査を実施。(調査時期:平成21年6月上旬)

下記意見は、「調査対象者に選ばれなかった司法書士の意見」を集計したものです。
意見を提供していただけ方は、
調査用紙 に記入してメールで提供(送信)してください。

利用者満足度に関するアンケート調査

1 目的

登記情報システムについては、登記情報システム業務・システム最適化計画において、その最適化効果指標として、「利用者満足度*」が掲げられています(2008年度から目標値が設定されており、2009年度の目標値は60%)。

そこで、2008年(平成20年)度最適化実施評価報告書に利用者満足度の実績値を記載するため、利用頻度の高い資格者代理人に対し、アンケート調査を行うものです。

*利用者満足度:「満足」と回答した回答数/全有効回答数×100

※利用頻度の高い資格者代理人を対象とする

2 期間

平成21年6月上旬

3 対象資格者代理人(各300人)

・登記情報システム:全国の司法書士会からそれぞれ6人に依頼

4 内容

登記情報システムの最適化計画によるサービスの向上策について、利用者においてどの程度満足しているかを調べるアンケート調査

5 質問

問1 あなたの年齢をお答えください。

①20代 ②30代 ③40代 ④50代 ⑤60代以上

回答〔 ③ 〕

(登記情報システム)

問2 登記情報システムの最適化計画を実施することにより、インターネットを利用した登記申請等の環境などが整備されましたが、それぞれのサービスの拡充についてどのように感じていますか。

(1)登記情報提供サービス

インターネットを利用して、最新の登記記録を閲覧することができるようになりましたが,このサービスについて満足していますか(手数料の点を除く。)。

①満足 ②やや満足 ③やや不満足 ④不満足 ⑤利用していない

回答〔 ④ 〕

③及び④とお答えいただいた方は,その理由を簡潔にお書きください。

   別紙1のとおり

(2)オンラインによる登記事項証明書の送付請求(交換サービスを含む。)

インターネットを利用して、登記所に赴くことなく登記事項証明書の送付を請求することができるようになりましたが、この制度について満足していますか(手数料を除く。)。

①満足 ②やや満足 ③やや不満足 ④不満足 ⑤利用していない

回答〔 ④ 〕

③及び④とお答えいただいた方は,その理由を簡潔にお書きください。

   別紙2のとおり

(3)オンラインによる登記申請

平成20年度において、すべての登記所で書面による登記申請に加えて、オンラインによる登記申請が可能となりました。オンラインによる登記申請の導入の前後を比較して、登記所に対する申請のしやすさに満足していますか。

①満足 ②やや満足 ③やや不満足 ④不満足 ⑤利用していない

回答〔 ④ 〕

③及び④とお答えいただいた方は,その理由を簡潔にお書きください。

   別紙3のとおり

問3 今後の利用環境の拡充を図るための参考としたいので,次の質問にお答えください。

(1)具体的措置について

登記情報提供サービス、オンラインによる登記事項証明書の送付請求及びオンラインによる登記申請について、更なる利便性の向上を図るためには、どのような措置を講じることが必要と考えますか。

   別紙4のとおり

(2)手数料について

登記情報提供サービス及びオンラインによる登記事項証明書の送付請求について、適正な手数料額はいくらだと考えますか。

       登記情報提供サービス(全部事項) 24時間365日いつでも、無料(1件)

ただし、利用登録費として月5,000円程度

あとは使い放題。

② 登記事項証明書の送付請求     200円(1件)


別紙1 登記情報提供サービスの満足度に対する意見

1.            毎月10万円以上利用してるのに、いくら言っても24時間体制にならない。

いつでも、どこでも、だれでも、少なくとも国民の、国民のためのデータを利用するのに、なんで時間制限があるのか、理解できない。

2.            一物件ずつしか請求できない。地図なり公図データを示して、その地番をクリックすれば、物件を指定できて、その情報が一括して、取得できるようにすればよい。

3.            間違って操作して、慌てて×(取消)しても、間に合わず課金される。

4.            利用の明細が3か月分しか記録保存されない。

(アマゾンなど一年は保存されている。確定申告等に利用できるようにしてほしい。)

5.            照会番号の利用範囲が限定されていて、利用価値がない。

6.            国民の、国民のためのデータを利用する料金が、どのように設定されたのか?理解できるように説明してほしい。もともとこの登記のデータは国民が申請して作りあげたデータである。国は、国民が作った国民のデータを、単にデジタル化しただけに過ぎない。デジタル化の作業と保守管理する費用だけで、年間どれくらいの利用料金が入っているのかしらないが、心が痛まないのか?登記するときに登録免許税をとり、登記事項証明書をとるときにもお金をとり、さらに閲覧利用するときにも料金を取るのは、取りすぎではないのか?費用対効果を示すべきだ。

別紙2 オンラインによる登記事項証明書の送付請求の満足度に関する意見

1.            毎月20万円~30万前後利用しているのに、申請が5時間際だと、きちんとその日に処理できる登記所とそうでない登記所があるのは、極めて不適切な対応だ。

   せっかく地元で窓口受領できるようになっても、金曜日だと翌日取りにいけな 

  いので、わざわざキチンと当日処理する隣の登記所に申請して、土曜に郵送され 

  るようにすることがある。

2.            要するに、書面申請だと5時間際に登記所にいけば、その日に処理して受け取れるのに、オンライン申請だと、その日に処理して受け取れないのは、せっかく700円に割り引いたところで、オンラインのメリットがない、ということの証しだ。逆に言えば、取りに来てくれている人から高く取っているのは、当日処理して「あげる」から、ということになると、当日処理が原則であるのに、サービスになってしまう錯覚を持たせることになる。当日処理をサービスにして売りつけるための、オンライン申請は極めて不適切だ。

3.            一部請求ができない。登記情報サービスの順位番号をクリックして指定すれば、必要な一部事項証明が取れるようにすればよい。

4.            申請書をつくって送信するというシステムは、やめるべきだ。

  登記情報サービスの画面に「証明書請求」ボタンを一個つけるだけで、ずいぶん    

  簡単になる。

5.            数件の申請をまとめて納付できる(たとえばアマゾンのカートのような)システムに変えるべきだ。クレジットカード利用も検討しても良いと思う。

別紙3 オンラインによる登記申請の満足度に関する意見

1.オンライン申請可能時間中(午前8時半から午後8時まで)にもかかわらず、登記情報サービスから物件検索をしてデータを引っ張ることができない(午後7時まで)のは、不適切なシステムだ。合理的な理由を示すべきだ。

2.いくらやっても添付書類を別送する手間があるかぎり、利用率は上がらないことは、e-taxで証明されている。添付書類原則保管(任意提出)にしたからこそ、e-taxは利用率が爆発的に伸びたのである。登記申請がどれほど特別なものなのかしらないが、添付書類を別送するどころか、申請の際にも登記原因証明情報のPDFを必須添付しなければならないのは、実例を無視したやり方である。

3.しかも、登記原因証明情報が官公庁発行の証明書のものは添付省略ができて、当事者作成のものは省略できないとする取扱いは、利用当事者を信用していない証拠であるから、国民が、信用されない制度やシステムを利用するわけがない。

4.            登記原因証明情報PDF添付は「空申請の防止」というが、その趣旨はわからないではないが、すくなくとも、申請当事者の間に、「登記専門の資格者」である司法書士や土地家屋調査士が関わっているときには、これを利用当事者だけの申請とは別の要素(倫理)が働いているのだから、添付書類の別送やPDF添付などは不要にしていいはずだ。

5.            ためしに、添付書類を省略する構造に変えてみれば、利用率に変化が見られるはずだ。半年でも3ヶ月でも、実験してみて、それで不都合があるようなら、また元に戻せばいいだけのことだ。やりもしないで、頭ごなしに「だめだだめだ」では、やる気もうせる。

6.            もし、添付書類を省略しても、不真正な登記など登記事故がおこらなければ、そのほうが登記所にとっても国民にとっても、利用負担が減るのだから、登記識別情報などという添付情報も不要にしていいはずだ。

7.            そもそも、書面申請の構造を、電子化したふりをして「○○情報」などといって置き換えればいいというものではなく、電子申請は、電子申請なりの構造を一から構築していくべきである。

8.            たとえば、登記済証を電子的に分解すると、本人確認については登記識別情報になるという発想そのものが間違っている。登記済証によって、担保されるものは、本人確認だけではなく、登記申請意思も確認できるし、登記妨害からも一定程度確保され、それだけ登記の真正性が確実になっているのである。そういう複合的な機能を、分断すれば、隙間が出るわけであって(1を3で割れば、デジタルでは3.3333・・・になってしまい、3つ足しても1にはならないということ)、そうであれば、複合的な機能を複合機能として埋められる制度にしなければならない。そのひとつの方法として、電子社会では、そのために「資格者をフルに活用する」ことが必要になってくるのである。

9.            書面申請の審査構造を変えることなく、電子申請のシステムをつくっても、電子化できるものと電子化してはいけないものがあるのだから、当然に不都合がでてくる。その不都合をうまく柔軟にうめるためにも、電子化してはいけないところは、電子化しないで、国民の知恵である「資格者」を活用すればいいのである。資格というものは、国から国民のためになるように認定されものであると同時に、資格者は国民のために働かねばならないのだから、「国民が」国民のために働くように資格を与えたものだ。だから、国や国民は、資格者を活用すれば、あらたに無駄な税金をかけることなく、国民の力で、国家の不都合を解決することができるのだから、政府にとってこれほどいいことはないはずだ。

10.国の制度やシステムを、国家のためのものだという発想をかえて、「国民のためのものだ」という発想に転換すれば、よいものが出来ると思う。

別紙4 今後の利用環境の拡充を図るための意見

1.しょっちゅうアンケートやパブコメをしているが、その集計した結果をどのように評価して、改善に役立てているのか?その改善過程までの工程が見えないので、単なるガス抜きにしか見えない。

  

2.これまでの意見をどこで、どのように反映したのか?

  どれだけ反映して、どれだけ反映できないのか?

  また反映できない理由はあるのか?その理由はどのようなものか?

  など、意見を集めた責任を果たすべきだ。

3.IT戦略本部でも、同じようなパブコメをしているが、たとえば、

  6月9日締め切りの

「電子政府ユーザビリティガイドライン(案)」に関するパブリックコメントの募集について http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/guide/guide_line/pubcom.html

6月19日締め切りの

「デジタル新時代への戦略(案)」に関するパブリックコメントの募集についてhttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kongo/090605/090605comment.html

など、の資料データをみれば、どこがどう問題なのかが、すでにわかっているのだから、

まず、改善してみてその結果が出てから、またアンケートなりを取るのが筋ではないのか?

4.いつまでも完全できないのであれば、改善できない理由を示すべきであって、そのままの状態でいいのか悪いのかを示し、良いのであれば、その理由をのべて、いつまでなら改善可能であり、予算はいくらかかるなどの工程を示すべきだ。

  逆に、改善できないままでは悪いのであれば、直ちに、代替手段を設けるとかそれまで凍結 

  するとか、すっぱり外務省パスポートのように廃止するとか、その費用対効果を示して、代

  替するよりも廃止してやり直すほうが遠回りでも、全工程から見れば得策であるならば、そ

  うすべきだ。

  ただし、改善すると公的に約束している、いないにかかわらず、改善できないまま「放置さ 

  れている期間が、一年以上」に渡る場合には、これに理由があろうがなかろうが、いくらな  

  んでも「行政の不作為」であるのだから、まず凍結して元に戻すか、廃止すべきだ。

5.電子政府全体のコンセプトの見直しも継続しつつ、個別の制度やシステムの改善については、ひとつずつ問題点を解決して、解決ができてから、次のアンケートやパブコメをするようにしていかないと、どんどん積み残しの課題が増えていくばかりだ。なんどもなんども同じようなアンケートをしていると、「電子政府のワークシェアリングか!」と国民から非難され、世界から笑いものにされることであろう。

「電子政府ユーザビリティガイドライン(案)」に関するパブコメ

「電子政府ユーザビリティガイドライン(案)」に関するパブリックコメントの募集について
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/guide/guide_line/pubcom.html

ご意見(具体的に記載してください)
1.ユーザビリティガイドライン案についての意見というが、ガイドラインの下地もなしにオンライン利用をはじめ(させ)たのかと思うと、あきれております。

2.登記分野のことしか、私には言及する能力がないので、その点にとどめますが、全体としてNE比が高いことは明白なわけで、しかも、なぜ不動産登記事項証明書請求ですら高いのか、を実際にアンケート主催者が「現場を見て」検討すべきだ。

3.オンラインの不動産登記申請のNEを是非、とってもらいたい。なぜ今回対象としなかったのかが悔やまれる。下記のサイトと意見をご覧になって、ぜひサイトのオーナーにヒヤリングをしたり、意見集約して全体改善を図る工程作業に今すぐ入ってほしい。http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/ef9a6bb01d2b6d61214613a4acf42133

http://www.eonet.ne.jp/~nnn2005/online/901.html

4.登記申請の場合、主な利用者は司法書士であり、司法書士が実務で利用できない現システムを反省し、システムの開発段階から主な末端の現場の利用者である司法書士(しがらみのある連合会の役員では駄目)を関与させる必要がある。

5.不動産登記申請の場合、制度的にもシステム的にも元凶は、「登記識別情報」である。この制度とシステムが、改善ないし廃止提言が各所で出されていても、2年以上も何も改善できず放置されていることから、システム改善費用を虫食い、税金を無駄遣いにしていることは明白である。したがって、ただちに廃止して、別の制度にすべきである。(従来の登記済証制度を利用しつつ、資格者本人確認情報制度を拡充する方法が一番国民が納得しやすい。)

6.そして、不動産登記法そのものから、実際の不動産取引実務と絡めて、改めて法構造全体を含めて一から見直す必要がある。

7.実務に密着した、より利用しやすい制度とシステムにするためには、現場を踏まえるとともに、集めた意見を情報化して公開し、利用者と共有できる体制にする必要がある。