2010年1月18日 (月)

166.- なぜ特許庁を見習わないのか?

2. なぜ特許庁を見習わないのか?
-特許庁へのオンライン出願率は、特許・実用97%、意匠92%、商標84%と、オンライン申請の成
功例であり,利用ソフトの完成度も高い。なぜこのような成功例・成功モデルを踏襲しなかったのか?
(それは登記識別情報などという無用のシステムを噛ませて,ひともうけしようというITゼネコンの野望
があったからではないか?)

 今後のオンライン登記申請の在り方を検討していく上での御意見として
承りました。

165.- 1.不動産登記法の改正の目的?

とにかく,法務省の皆さんは,一度で良いから,法務省のオンライン登記申請システムを使ってみてほ
しい。
それで,これから,私の言うことが間違っているかどうか,判断してほしい。
1.不動産登記法の改正の目的?
-不動産登記法はその第一条に「この法律は,不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するた
めの登記に関する制度について定めることにより,国民の権利の保全を図り,もって取引の安全と円
滑に資することを目的とする」と規定している。問題山積の登記識別情報制度はこの目的に反してお
り,直ちに廃止しなければならないはずである。
そして,「国民の負担軽減と利便性の向上と内部業務の効率化」のために制定したはずだが,いずれ
も達成できておらず,逆に悪化している。利用者の使い勝手が悪く,利用が進まないために,せっかくI
T戦略本部がユーザビリティガイドラインを策定したのに,なぜ今回,登記オンラインの新システム設
計・開発に,最大の利用者たる司法書士ら資格者が参加できなかったのか?

 今後のオンライン登記申請の在り方を検討していく上での御意見として
承りました。
 なお,法務省職員は,法務省オンライン申請システムを使用して実際の
申請を行うほか,運用テスト環境において,申請書作成支援ソフトを用い
て,様々な種類のオンライン申請のテストを実施しております。
 また,登記・供託オンライン申請システムの設計・開発に当たっては,設
計の初期段階である本年6月に骨子案を公表し意見募集を行い,本年7
月及び8月には,日本司法書士会連合会,日本土地家屋調査士会連合
会の資格者団体に対して,実際の手続と同様にマウス等の操作によっ
て,大まかな操作が行える画面(モックアップ)を用いた操作を実施の上,
御意見をいただきました。

154.- 供託

供託手続きについて
 イレギュラーな供託文言の入力に対応できない。
 不動産登記と同じで,穴埋め方式ではなく,データ一括送信方式のほうが,効率がよい。

 今後のオンライン申請の在り方を検討していく上での御意見として承り
ました。

153.- 電子公証

電子公証手続きについて
 公証役場に,取りに行かねばならないのをやめてほしい。
 データーをファイルで送信してくれればいいだけだ。
 そのための必要な法改正があれば、早急にすべきだ。
 それだけ。

 今後のオンライン申請の在り方を検討していく上での御意見として承り
ました。

126.- 登記識別情報の提供・受領のバカバカしさ

とにかく,法務省の皆さんは,一度で良いから,法務省のオンライン登記申請システムを使ってみてほ
しい。それで,これから,私の言うことが間違っているかどうか,判断してほしい。
登記識別情報の提供や受領が,いかにバカバカしいものか?
これで本人確認や真正担保ができる根拠はなにか?
法律で擬制したのだからしかたない,というのなら,そんな法律は直ちに改正すべきだ。
登記識別情報通知「書」原本そのものの提供ならまだしも(それでも登記済証にくらべたら,その機能
は格段に劣るのだが),登記識別情報の英数字文字に何の根拠があって,従来の登記済証と同様に
扱う理由があるというのか?どこをどう登記官が審査すると,登記が可能となるというのか?
実際,登記識別情報の提供がなくても,登記が完了した事例を,私だけでも2件ほど伝聞している。まさ
に,登記識別情報の審査など不要であることの証左である。もはや「登記識別情報は登記済証の代わ
りである」,などという説明をすべきではない。一日も早く法務省の著作物から,この表現を排除するこ
とを説明し,謝罪の記者会見をすべきだ。
登記済証に代わるものなど,理論的には,資格者の本人確認情報制度以外にありえない。それでも厳し
い取扱い基準が審査の対象となっているのだ。したがって,登記識別情報は,登記制度上,理論的に不
要なものである。直ちに登記識別情報制度は廃止すべきである。
しかも,オンラインのために導入したといいながら,登記識別情報は,オンライン申請の手間となり,いつに
なっても自動記入もできず(コピペする!),自動有効確認もできず,不動産取引障害となっている。した
がって,オンラインシステムには無用のものであり,システムから直ちに排除すべきである。
3-5登記識別情報の提供・受領
登記識別情報制度は,そもそもが,登記のオンライン申請のために,登記済証という紙では送信でき
ないという理由. (虚偽の立法事実)で導入されたものであります。半ライン「特例方式」が導入された
今,この立法事実は虚偽であった,あるいは間違いだったことが判明しました。
したがって,登記識別情報制度はその存在意義を失ったのであり,廃止しなければならないのです。
あらためて「登記識別情報制度」廃止要望をいたします。

 今後のオンライン登記申請の在り方を検討していく上での御意見として
承りました。
 なお,法務省職員は,法務省オンライン申請システムを使用して実際の
申請を行うほか,運用テスト環境において,申請書作成支援ソフトを用い
て,様々な種類のオンライン申請のテストを実施しております。
 おって,登記識別情報制度に関する意見に対する考え方については,
項番7のとおりです。

117.-添付ファイル等

とにかく,法務省の皆さんは,一度で良いから,法務省のオンライン登記申請システムを使ってみてほ
しい。それで,これから,私の言うことが間違っているかどうか,判断してほしい。
不動産登記オンラインの空申請防止のためのPDF添付の取扱いは,取りやめるべきだ。
オンライン申請の阻害要因となっているばかりか,あとで別送するのであれば,すぐ送られてくれば何も
問題がないからである。もし問題があるというなら,この取扱いによって,空申請が防止された事例を,公
表すべきだ。
むしろ,原則と例外を逆転させて,PDFは原則不要としておき,どうしても迅速な審査の都合上,先に必要
な場合にPDF添付の補正命令を出せばよいと考える。
将来的には,税務申告のように,申請(代理人)側の保管とすべきである。官による30年保管など規則で
決めてても,それだけの保管場所は,確保できないのであって,いずれ独立行政法人化されて民間委託
されるのであれば,いまからその方向で徐々に民間で出来ることを進めるべきだ。

 今後のオンライン登記申請の在り方を検討していく上での御意見として
承りました。
 なお,法務省職員は,法務省オンライン申請システムを使用して実際の
申請を行うほか,運用テスト環境において,申請書作成支援ソフトを用い
て,様々な種類のオンライン申請のテストを実施しております。
 おって,特例方式による登記の申請の登記原因証明情報の取扱いに関
する意見に対する考え方については,項番71のとおりです。

84.-3-1操作性(ユーザビリティの向上)について。

3-1 操作
性(ユーザ
ビリティの
向上)
3-1操作性(ユーザビリティの向上)について。
電子政府ガイドライン作成検討会(第2回)21.4.20議事次第で公表された,
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/guide/kaisai_h20/dai2/2gijisidai.html
ユーザビリティ基本調査結果報告(概要版)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/guide/kaisai_h20/dai2/siryou4.pdf
全文
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/guide/kaisai_h20/dai2/sankousiryou2.pdf
に登記分野の調査結果がでています。調査をしたのは,たしか1月ごろと思います。この集計結果につ
いて,なまの数字を公表していますか?
そこには,
・法務省のオンラインは,一般認知度・利用ともに低いことが指摘されている(概要版P4)
・また不動産登記オンラインについては乙号のみを調査対象としてしまい,甲号のNE比を対象外とし
てしまっている(概P12)
・発見された問題は,ユーザインタフェース・デザインとプロセス・機能設計に関する問題が多い(概
P13)
・システム開発の早期に(!)想定利用者(資格者!)の業務や操作性の要求事項への適合をチェック
することが重要(概P16)
と厳しく指摘されています。
たしか,法務省が,今回のシステムの仕様書案を設計したのは,21月2月です。
ほとんど寸分たがわぬ仕様書でNTTデータと5月に契約している以上,21年4月に検討会に附されたこ
の概要版の内容を把握しているとは,とても思えない。
この,ガイドラインについてIT戦略本部のパブコメが募集されたのは,6月9日までであり,ガイドライン
が策定されたのは,7月1日のCIO会議である。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/cio/index.html
当然のことながら,ガイドラインなど意識された法務省の仕様書案および仕様書だというのは無理が
あるのであって,乙号だけでも上記の指摘があるのに,同じインターフェースをつかっている甲号が使
いやすいわけがない。
法務省がいつになっても甲号オンラインを一般に広められないのは,一般に広めたら大変なブーイン
グになることも一因であるが,甲号オンラインを広める必要がないということがわかっているからであっ
て,その証拠に,電子政府フェアでもここ数年毎年同じように,乙号オンラインと商業オン
ラインのみを展示しているだけである。
http://www.e-govfair.jp/report09.html (添付の今年の10.21企画書を参照)
数年前の分は,主催者の行政情報システム研究所という天下り団体に聞けばわかるでしょう。
そうであれば,甲号オンラインは,一般向けに開発する必要はないのであって,資格者向け専用に,発
想を切り替えて練り直せば,登記識別情報などと言うインチキ本人確認手段は不要になり,システム開
発はスムーズになり,無駄使いもなくなるのである。
こんな使いづらいインターフェースで一般向けの甲号オンラインなど誰も喜ばない。甲号の必要があれ
ば,郵送することで用が足りるのであるから。
以上より,甲号オンラインのシステム開発は,まず一旦ストップして,初めから資格者ベースでそのため
の基本設計をして,まず登記法を改正してから,作り直すべきある。
なお,一般市民が登記のオンラインを利用することは,ほんとうにごく少ないと思う。その場合は,郵送
申請で充分であり,費用対効果上,どうしても一般国民にオンライン申請を勧める理由がない。むしろ,
行政書士による商業登記オンラインの違法本人申請代行業務行為を助長するだけであるのだから,そ
んなもぐり行為に付き合う必要はない。

 今回の「登記・供託オンライン申請システム」の設計及び開発における
「電子政府ユーザビリティガイドライン」(2009年(平成21年)7月1日各府省
情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)への考え方は,今回の意見募集
の際に公表した関連資料のうち,「ユーザビリティ向上のための利用者意
見の反映について」をご参照願います。
 なお,法務省職員は,法務省オンライン申請システムを使用して実際の
申請を行うほか,運用テスト環境において,申請書作成支援ソフトを用い
て,様々な種類のオンライン申請のテストを実施しております。

52.-いつになっても24時間365日にならない

とにかく,法務省の皆さんは,一度で良いから,法務省のオンライン登記申請システムを使ってみてほ
しい。それで,これから,私の言うことが間違っているかどうか,判断してほしい。
書面申請なら,作りおきができる。書面申請なら,いつでも目でみて手にとって,チェックができる。書
面申請なら,訂正や差し替えがその場でできる。
いまのオンライン申請は,いつになっても24時間365日にならない。法務省行政効率化推進計画につ
いて http://www.moj.go.jp/KANBOU/hisyo14.htmlには,平成16年から毎年のように,
○申請・届出等手続の受付につき,法務省オンライン申請システムにおいて24時間365日運用可能な
環境を整備。と書いてあるのは,やはり口先だけの嘘八百だったのか?
5年たっても実行できないのであれば,政策遂行能力がないのであって,一日も早くオンライン政策か
ら撤退して,民間や大学に委託したほうがよいのではないか?民間なら費用対効果を見て,実証実験
をしてから運用を開始するはずで,お金の無駄遣いは許されないのだから。

 新システムは,システム上,24時間365日運用可能なシステムとするこ
とを予定していますが,実際の運用時間は,費用対効果等を考慮して検
討していきます。現在のところ,運用時間は,終了時間を現在の午後8時
から1時間延長し,午前8時30分から午後9時までとする予定です。ただ
し,「申請用総合ソフト」は,申請情報の内容確認はもちろん,電子署名の
付与もオフラインで行えることとする予定です。
 なお,法務省職員は,法務省オンライン申請システムを使用して実際の
申請を行うほか,運用テスト環境において,申請書作成支援ソフトを用い
て,様々な種類のオンライン申請のテストを実施しております。

43.-一度で良いから,法務省のオンライン登記申請システムを使ってみて

とにかく,法務省の皆さんは,一度で良いから,法務省のオンライン登記申請システムを使ってみてほ
しい。それで,これから,私の言うことが間違っているかどうか,判断してほしい。
新システムの基盤には,登記識別情報システムがリンクしているため,通常よりシステム負荷が高くなる
ため,性能が落ち,システムの安定性に欠け,自由なシステム拡張ができなくなっている。
まずは,登記識別情報システムに掛けなければならない費用と,システムの安定性に関するデータを公
開して,費用対効果を検証すべきだ。また,これまで明らかになったプログラムミスの修正に掛けた費用
となぜそのミスが生じたのか,なぜ何どもミスを検証できなかったのかも公表すべきだ。
もし,通常のシステムエンジニアであればできることが,法務省と監査業者には不可能を強いるものであ
れば,そのようなプログラミングをした受注業者は,法務省のIT政策担当能力をバカにしたことになり,受
注業者との信頼関係は破壊されたといえる。ただちに,その業者を入札から排除して,性能や信頼性や
拡張性にたる業者選定をすべきだ。

 今後のオンライン登記申請の在り方を検討していく上での御意見として
承りました。
 なお,法務省職員は,法務省オンライン申請システムを使用して実際の
申請を行うほか,運用テスト環境において,申請書作成支援ソフトを用い
て,様々な種類のオンライン申請のテストを実施しております。

15.-10. オンラインシステム開発予算を狡猾に獲得する体質

10.  オンラインシステム開発予算を狡猾に獲得する体質
-にもかかわらず,またしても新登記オンラインシステムの開発にあたって,「開発の前に,まず登記
識別情報問題を解決すべきだ」というパブコメを無視して,設計を完了してしまった。政務官にあわて
て追求されて,再パブコメの機会をつくったが,意見集約が恣意的であり,全部を公表していないた
め,なにをコメントしていいのやら不明である。
不動産登記オンラインには,「登記識別情報」問題含め,解決できていない問題が多々あり,その進め
方そのものに問題があるのに,次期システム「開発ありき」でオンライン政策が進められている。政務
官が言うとおり,法務省には「登記情報システム」「地図情報システム」「オンライン申請システム」がわ
ざと複雑に絡み合わせており,今回は,「登記情報システム」の事業仕分け作業で明らかになったとお
り,問題を残したままの「次期オンライン申請システム開発」の予算を含めてわざと絡ませており,その
中には,こっそり高額な人件費を開発費用として,狡猾に含めている。

 今後のオンライン登記申請の在り方を検討していく上での御意見として
承りました。
 なお,登記識別情報制度に関する意見に対する考え方については,項
番7のとおりです。