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2010年1月18日 (月)

117.-添付ファイル等

とにかく,法務省の皆さんは,一度で良いから,法務省のオンライン登記申請システムを使ってみてほ
しい。それで,これから,私の言うことが間違っているかどうか,判断してほしい。
不動産登記オンラインの空申請防止のためのPDF添付の取扱いは,取りやめるべきだ。
オンライン申請の阻害要因となっているばかりか,あとで別送するのであれば,すぐ送られてくれば何も
問題がないからである。もし問題があるというなら,この取扱いによって,空申請が防止された事例を,公
表すべきだ。
むしろ,原則と例外を逆転させて,PDFは原則不要としておき,どうしても迅速な審査の都合上,先に必要
な場合にPDF添付の補正命令を出せばよいと考える。
将来的には,税務申告のように,申請(代理人)側の保管とすべきである。官による30年保管など規則で
決めてても,それだけの保管場所は,確保できないのであって,いずれ独立行政法人化されて民間委託
されるのであれば,いまからその方向で徐々に民間で出来ることを進めるべきだ。

 今後のオンライン登記申請の在り方を検討していく上での御意見として
承りました。
 なお,法務省職員は,法務省オンライン申請システムを使用して実際の
申請を行うほか,運用テスト環境において,申請書作成支援ソフトを用い
て,様々な種類のオンライン申請のテストを実施しております。
 おって,特例方式による登記の申請の登記原因証明情報の取扱いに関
する意見に対する考え方については,項番71のとおりです。

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117.-添付ファイル等を参照しているブログ:

コメント

71.登記原因証明情報の原本は、当日か翌日には提供しているので、申請情報と共に提供する必然性は
ない。登記原因証明情報のPDFを提供する理由は空申請を防止するためと説明されているが、司法
書士は懲戒の可能性もあるので、空申請はしない。
一方で司法書士を信用せずにPDFの添付を要求し、一方でオンライン申請の利用促進に協力を求め
るのは非常に身勝手である。また、PDFの添付を忘れた申請情報を添付書面の提供前に、取下げの
権限を確認することなく、取下げを認めていることとも矛盾する。
「登記専門の資格者」である司法書士や土地家屋調査士が関わっているときには、添付書類の別送
やPDF添付などは不要にしていいはずだ。
添付書類を省略しても、不真正な登記など登記事故がおこらなければ、そのほうが登記所にとっても
国民にとっても、利用負担が減るのだから、登記識別情報などという添付情報も不要にしていいはず
だ。

 権利に関する登記については,不動産に係る権利の得喪の対抗要件と
されていることから,登記の順位を確保することが重要ですが,特例方式
により登記の申請をする場合は,申請情報を送信した後に添付書面が登
記所に提供されるため,場合によっては,登記申請の要件が整っていな
にもかかわらず,順位確保を目的とした申請がされる可能性があります。
これを防止するため,特例方式により登記の申請をする場合には,申請
情報と併せて登記原因証明情報をPDF化したものを併せて送信させるこ
ととし,登記官において,当該申請の登記原因が生じているか否かを確
認することとされたものです。
 この取扱いの必要性については,本人による申請であっても,資格者代
理人による申請であっても,変わりがないものと考えております。
 なお,登記識別情報制度に関する意見に対する考え方については,項
番7のとおりです。

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