2010年2月14日 (日)

「東京・名古屋」が、「札幌・さいたま」に負けた?

加除出版は一発回答800問?は改訂か?御用雑誌テイハンはどう対応するのか?

KJ

投稿日時: 2010-2-12 16:59
レベル3
登録日: 2005-4-11
/愛知
投稿: 45
本人確認情報の提供について
 本人確認情報を作成する際に確認する登記義務者の所持する資料について、不動産登記規則第72条第2項第3号の書類として、登記義務者の住民票と印鑑証明書は、いずれも相当で無いと名古屋法務局から指摘され、補正を求めらました。
 名古屋以外のみなさまのところでも、同様の取扱いなのでしょうか?担当登記官は、(一部ではコンビにでも取得できるような書類だから)必ずしも本人が所持しているとは限らないので相当でないのだとおっしゃいました。また、近いうちに法務省からそのような通知がなされるはずだともおっしゃっていましたが。
返信
KK
投稿日時: 2010-2-12 18:12
レベル5
登録日: 2005-4-11
/東京
投稿: 2258
Re: 本人確認情報の提供について
KJさん

東京法務局の幹部は「そういう登記所もあるようですね」と言っていました。資格者本人確認情報制度はあくまで登記官が相当と認めるかどうかという規定なので、言われると困りますよね。昔は印影でいじめにあったことがありました(権利で通って表示でだめと)。

登記官の心証で左右されるしくみである以上、不安定で使うのを躊躇する気持ちは理解できます(なのに責任は重い。運転免許証をビニールカードから出さなかっただけでアウトらしい)。かといって登記識別情報の有効確認も義務者は協力しないし、自動化ができないので通数が多いとできませんね。

司法書士が「立会」で「OK」を出しているのは正確には「登記に必要な書類の確認は登記識別情報の有効性を除いては確認できましたので、そのことを了解してもらって決済してください。もし有効ではない場合は、資格者本人確認でやりますが、登記官が認めるかどうかは、神のみぞ知るということになります」ということなんでしょうね。

スリルあふれる職業になりましたね。
返信
TT
投稿日時: 2010-2-12 18:49
レベル5
登録日: 2005-4-11
/愛知
投稿: 214
Re: 本人確認情報の提供について
KJ様
蛇足かもしれませんが・・・。
少なくとも名古屋管内については以前から印鑑証明書については認められていませんでした。
そして、住民票については限定的に認められていましたが、最近全国的に不相当とする旨なにやら事件があったみたいですよ。

[参考協議結果]
平成17年2月25日付け名古屋法務局・愛知県司法書士会改正不登法法司研究会協議事項並びに協議結果

規則第72条の第2項第3号書面の具体例は住民票の写しや印鑑証明書、外国人登録原票記載証明書と考えるが如何か。
  → 何れも規則第72条の第2項第3号の要件を満たしている。但し規則第72条と異なる規定により必要添付書類となっている印鑑証明書(義務者の印鑑証明書等)を流用することは出来ない。住民票の写しや外国人登録原票記載証明書などが他の規定を根拠に添付を要するものでなければ利用可能です。(協議結果)


追伸 事項別 不動産登記のQ&A200選のQ193にも関連参考文献がありますが、KJ様が法務局から聞いてきた通りの内容になっています。
返信
KJ
投稿日時: 2010-2-12 20:02
レベル3
登録日: 2005-4-11
/愛知
投稿: 45
Re: 本人確認情報の提供について
KKさん TTさん ご指導ありがとうございます。

 印鑑証明書については、どうせ登記義務者として添付を要求されているからということで理解できます。そうすると第3号に該当する書類って、イメージできないですけど一般的にどんな書類があるのでしょうか?
返信
TT
投稿日時: 2010-2-12 22:34
レベル5
登録日: 2005-4-11
所属名: /愛知
投稿: 214
Re: 本人確認情報の提供について
KJ様
恐らく一般の人が使えるものは「ない」のでは?
想定されるのは、官公庁に勤めている方の「社員証」とか・・・。

それにしても大問題ですね。
そもそも1号書面を持っていない人の2号書面としては、一般的に健康保険証と年金手帳ぐらいですからね。

基礎年金番号制度創設後は年金手帳に住所が記載されていませんから、これまで名古屋法務局では、住民票との「固め技」によって年金手帳を利用してきましたが、万一住民票を一切除外される運用がされた時は、確認書類が不足する事態になってしまいます。

つまるところはやはり、住基カードを無理やり作ってもらうしか方法がないでしょうか。
返信
AH
投稿日時: 2010-2-12 22:53
レベル5
登録日: 2005-4-11
/東京
投稿: 914
Re: 本人確認情報の提供について
何故、こんな大事な、根本的、根源的問題を司法書士界は座視するのでしょうか。
司法書士とは不思議な業界です。
ついに立ち会いは、賭博の世界に突入しました。
返信
SM
投稿日時: 2010-2-13 9:59
レベル4
登録日: 2005-4-11
/東京
投稿: 100
Re: 本人確認情報の提供について
こんにちは。
引用:

そうすると第3号に該当する書類って、イメージできないですけど一般的にどんな書類があるのでしょうか?

引用:

恐らく一般の人が使えるものは「ない」のでは?


宅地建物取引主任者証を提供したことがあります。
返信
KJ
投稿日時: 2010-2-13 14:19
レベル3
登録日: 2005-4-11
/愛知
投稿: 45
Re: 本人確認情報の提供について
SMさん 

 ありがとうございます。そのような資格を取得していて、かつ、その証書(免許?)を所持している場合が該当しそうですね。でも、その証書の原本は一般にあまり目にする機会が無いので、少し怖いです。私は宅地建物取引主任者証をちらっとしか見たことがありません。
 ところで、公証人の作成する証書は、場合によっては債務名義にもなることもあるのに、公証人の本人確認作業に疑問を感じるときがあります。
返信
KJ
投稿日時: 2010-2-13 18:26
レベル3
登録日: 2005-4-11
/愛知
投稿: 45
Re: 本人確認情報の提供について
 第3号書類に該当しそうなものとして、法務局で発行する「登記されていないことの証明書」はどうでしょうか。通常はこれにも、住所、氏名、生年月日が記載されています。
 しかし、本人から委任状をもらって取得する場合、代理人の身分証明書の提示は求められますが、被証明者の確認はなされていないように思いますけど。
 それを本人が所持していても、住民票と同じ程度の扱いをされるように予想されます。

2010年1月18日 (月)

175.-(費用対効果)5.半ライン特例方式のPDF問題・還付先問題

5. 半ライン特例方式のPDF添付問題・還付先指定の問題
-同様に,特例方式は,書面申請にくらべて二度手間であり,利用促進の妨げとなっている。空申請
の防止というお題目ではあるが,実際にPDFがついていないことで,空申請の防止に役立った事例が
どれだけあるというのか?あきらかにすべきである。実際,司法書士ら資格者申請が95%以上の登
記オンライン申請において,そのように資格者を信用できない取扱いで,事務効率が上がる可能があ
るだろうか?さらに還付金詐欺が頻繁におこなわれているのに,電子納付した後の取り下げや却下の
際の,還付金の指定が,代理人に指定できないのは,混乱を招くだけだ。

 今後のオンライン登記申請の在り方を検討していく上での御意見として
承りました。
 なお,特例方式による登記の申請の際の登記原因証明情報の取扱い
に関する意見についての考え方は,項番20のとおりです。
 おって,電子納付した後の登録免許税の還付金を代理人の口座にも指
定できるとする取扱いについては,当省から国税庁に申し入れを行い,協
議した結果,本年6月から可能となっております。

174.-(費用対効果)4.外字の問題

4.外字の問題
-戸籍を扱う民事一課の統一文字を利用すればいいのに,二課で独自に法務局単位で個別対応をさ
せているため,全国的なオンラインの外字変換対応ができない。これから登記所47庁構想となり,オ
ンライン申請を義務化しなければならない可能性が高いというのに,費用対効果の上がらないやり方
であると言わねばならない。
尚,現状のオンラインシステムは,申請情報をプリントアウトするというナンセンスの上に,外字がある
と,さらにビットマップ方式で一枚別にプリントアウトされる。ある登記所所長は,「地球環境問題上よろ
しくない」といっていたが,申請情報をプリントアウトして審査する形態自体こそが,お粗末で世界中の
笑いものである。

 外字入力の簡略化については,引き続き,検討してまいります。

173.-(費用対効果)3.問題の多い登記識別情報制度をなぜ廃止しないのか?

3.なんといっても,問題の多い登記識別情報制度をなぜ廃止しないのか?
-プログラムミスの検証ができず,あげくのはてに,目隠しシールが剥がれずに,結局オンラインで使
えない事態が全国で多発しているおり,これから経年劣化でどんどん問題化するのが目に見えている
にもかかわらず,通知書の用紙のデザインを変えるだけの対応しか出来ない。
登記識別情報問題の根本的な解決を先送りしてどうするのか?自民党オンラインPTでも明らかに
なったように,それ以前から,いわゆる「登識研」でも報告されているとおり,「登記識別情報制度は取
引障害となっている」のは周知の事実なであるから,PTで緊急対策となっていた課題の進捗の検証を
含め,少なくとも有効証明(確認)自動化の問題は,(日弁連の意見書のとおり)1年以内に解決されな
ければ,国民の財産権や幸福追求権等の侵害にもあたりかねない。
そのほか,登記識別情報の通知も,結局,半ライン特例方式においては,金融機関の言うことばかり
を聞いて,書面通知を認めたが,これによって,「電子情報としての登記識別情報は使い物にならな
い」ことが明白となった。はじめから利用者の意見を聞いて制度設計しなかった法務省の政策担当能
力の欠如といわねばならない。

 今後のオンライン登記申請の在り方を検討していく上での御意見として
承りました。
 なお,登記識別情報通知書目隠しシールがはがれない事象に関する意
見に対する考え方は項番58のとおりです。

172.-(費用対効果)2.自動販売機をなぜ導入しないのか?

2.  自動販売機をなぜ導入しないのか?
-韓国では,すでに老朽化や偽造変造が問題となるくらい前から,普及している。
現在,登記所の統廃合計画により設置されている「証明書発行請求機」は,登記所の職員がひとり必
ず付いて印紙を販売したり,証明のために常駐しなければならず,人員削減になっていない。いつに
なってもパソコンを使えない一般の国民に,オンライン化の恩恵が享受されない。

 今後のオンライン登記申請の在り方を検討していく上での御意見として
承りました。

171.-(費用対効果)1.添付書類省略すらできない問題

とにかく,法務省の皆さんは,一度で良いから,法務省のオンライン登記申請システムを使ってみてほ
しい。
それで,これから,私の言うことが間違っているかどうか,判断してほしい。
1.添付書類省略すらできない問題
-法務省のオンライン政策,とりわけ登記情報システムには,これまで延べ1兆円もの予算がかけら
れたことは,地方分権改革会議資料などからもあきらかである。(決算ベースで幾らかかったか不
明。)せっかく登記簿を電子化して,登記官はすべての登記簿を確認できるのに,添付書類となる登記
事項証明書ひとつ,添付省略がなぜできないのか?
登記情報サービスの「照会制度」は値下げをしても1回465円もかかるため,書面の登記事項証明書
を原本還付利用すれば3ヶ月間は使いまわしできるので,いつになっても半ライン申請となり,完全オ
ンライン化などできない。

 今後のオンライン登記申請の在り方を検討していく上での御意見として
承りました。
 なお,法務省職員は,法務省オンライン申請システムを使用して実際の
申請を行うほか,運用テスト環境において,申請書作成支援ソフトを用い
て,様々な種類のオンライン申請のテストを実施しております。

170.- ・システムや情報より人を。マシーンよりヒューマンを。

・システムや情報より人を。マシーンよりヒューマンを。
いま一度,法務省はどちらの方を向いてオンライン政策を進めようとしているのか? ITゼネコンの食
い物ではないかと思われるのは,「5年たったらシステムの入れ替えを容認する」発言を,今回の事業
仕分け作業の中で,法務省のCIO補佐官が発言していたが,このような八ッ場ダム化を容認すること
は不適切である。
その前に,5年で無駄遣いにならないように,長持ちするシステムを開発するためにも,システムありき
の不動産登記法ではなく,登記制度の利用者と登記オンライン利用者の声を反映した法律をつくった
のちに,システムを作り込む必要がある。
したがって,システム負荷が増え,開発経費が係り,真正担保機能として登記済証に劣っており,利用
者国民の負担ばかりが増えている登記識別情報制度は直ちに廃止して不動産登記法を改正してか
ら,次期システムの開発に取り組むべきである。
登記識別情報システムの開発経費は,「セキュリティ」の名の下に,未だかつて公開されたことがない
が,これが利用者への情報公開の妨げになって,無尽蔵に開発費用が貪られるのであれば,それ
は,国民にとって悲劇だ。そうではない代替の選択的制度が現状存在するのであれば,たとえば,使
いにくいといわれる資格者本人確認情報制度を,同等なハードルの高さに設計しなおす手当てをすれ
ば,そのほうが国民にとっては,有益である。なぜなら資格者は国民のために働くために国家国民か
ら資格を与えられた存在だからである。

 今後のオンライン登記申請の在り方を検討していく上での御意見として
承りました。
 なお,登記識別情報制度に関する意見に対する考え方については,項
番7のとおりです。

169.- 5.完全オンラインを目指すのか?事務の効率化を目指すのか?

5.結局,法務省としては,登記オンラインによって,「完全オンラインを目指すのか?事務の効率化を
目指すのか?」ハッキリしない。
-完全オンラインを目指すなら,司法書士ら資格者を信用して,登記に係る利害を調整して,添付書
類を省略した単独申請とするのが,税務申告や特許申請の例を見れば,一番効率的である。せっかく
登記済証という物を廃止してオンライン申請を導入したのなら,また登記識別情報などという情報やシ
ステムに頼るより,資格者を活用して国民のために働いてもらったほうが費用対効果もあがり,システ
ム開発も安上がりである。情報やマシーンを優先するのは,民主党政治には合わない!
また,行政効率をあげるなら,自動販売機を導入したり,記入や証明など自動化できるものは自動化
していかなければ,電子化の意味がない。電子化した情報を電子情報として利用できないのなら,半
ラインのままでいいのであり,登記識別情報制度は存在意義がないので,廃止すべきである。
また,登記識別情報通知書より,登記済証のほうが登記の真正担保機能としては格段に上回ってい
るのであるから,登記済証を復活させたほうが国民負担は減るので,いまは行政効率を上げるための
方策を考えながら,資格者を活用しつつ完全オンラインに段階を踏んで進むことがベターな方策だ。
無理して完全オンラインのための登記識別情報制度に固執しても,登記の真正担保が図れず,取引
障害を起こすだけで,暗号化のパスワードを通知書からコピペして入力するなど,世界中の笑いもの
になるだけである。
 御意見として承りました。
 なお,登記識別情報制度に関する意見に対する考え方については,項
番7,登記済証制度の復活に関する意見に対する考え方については,項
番10のとおりです。

168.- 4. 行政改革・行政効率の向上はどこへいったのか?

4. 行政改革・行政効率の向上はどこへいったのか?
-登記特別会計が導入された昭和60年当時には,登記所が全国1170箇所あったが,本年4月1日
現在490箇所となっており(事業仕分け時には民事局長が479箇所といっていた),登記所数は半減
した。登記事件数は,この15年でバブル崩壊もあったが,4分の1以上減少しており,業務量は明らか
に減少しているはず。しかし,登記所職員数は,当時から一割も減っていない。 つまり,業務の処理効
率が悪くなったのであり,とても行政改革とはいえない。
穿った見かたをすれば,面倒な「登記識別情報通知(書)発行業務」のために,登記所職員を減らすこ
とができず,逆に,登記所職員を減らさないために,登記識別情報制度を廃止しないのではないか?
ともいえる。法務省と全法務労組との馴れ合い談合の結果なのか?

 御意見として承りました。

167.- 3. 事務効率の向上を目指さないのか?

3. 事務効率の向上を目指さないのか?
-新システムでは,登記記入の自動化(自動転記)は可能になるのか?そのほか業務が効率化する
具体例はあるか?

 現行システムにおいても,申請情報から登記の記入事項へ取り込む機
能は設けておりますが,氏名の間に入力された空白を消す必要がある場
合等,取り込んだ後に修正が必要な場合も多いと認識しています。引き続
き,順次改善していきたいと考えております。
 また,その他の業務効率化策についても,改善に努めてまいります。