2010年1月18日 (月)

14.-9. 恣意的な意見集約をする体質。

9. 恣意的な意見集約をする体質。
-平成18年8月「不適当な登記識別情報事件」以来,平成19年10月「不適当な登記識別情報複合
パスワード」問題,平成21年6月「不適当な登記識別情報複合ダウンロード印刷」問題,そして,平成
21年10月「登記識別情報通知書目隠しシールの剥がれない問題」事件の対応をみていると,付け焼
刃の対応しか出来ていない。
にもかかわらず,資格者団体には都合の良い情報ばかりを流し,法務省のオンライン担当者は,現場
の利用者である末端司法書士会員ら資格者の声を全く無視する。法務省の覚えのいいことばかりを
いう連合会執行部とばかり協議しているから,恣意的な意見集約となり,なぜ再発防止できないの
か?の検証ができない。(廃止すれば一発で再発防止できるのだが。)(ちなみに,連合会組織は,現
場の司法書士らの意見を集約する機能を持ち合わせていない。執行部は内部対立が激しく,法務省
は会長選挙にも加担したと河野太郎氏に言われているくらいである。また,一般会員と触れ合っている
業務ソフト会社の意見すらも聞こうとしない。業務ソフト会社の中には,登記識別情報は,システム開
発の妨げになると言っている会社もある。)

 今後のオンライン登記申請の在り方を検討していく上での御意見として
承りました。
 なお,登記識別情報制度に関する意見に対する考え方は項番7,登記
識別情報通知書目隠しシールがはがれない事象に関する意見に対する
考え方は項番58のとおりです。

13.- 8.政策を遂行する担当能力の問題

8. 法務省の検証能力の問題=政策を遂行する担当能力の問題
-法務省は,オンライン申請システムについて,これまで,なんどもトラブルを起こした。平成 19
(2007)年 4 月 2 日のオンライントラブルは悲惨なもので,法務省は記者会見をして謝罪もしたという。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/004416620070424002.htm?OpenDocument
また新不動産登記法施行後この4年で,登記識別情報制度については,すくなくとも4回,大きなミス
を起こしてきた。国会で馬淵議員(現副大臣)などにも追及され,参議院の水戸議員や前川議員にも
質問されてきたが,すべて「問題ない」と回答してきた。どこがどのように問題が無かったのか?その
たびに,「再発防止に努める」といっているだけで,結果,監査制度も導入せず,なんども問題を起こし
てきたということは,「登記識別情報制度」について,何も検証できていなかったことになる。(民間な
ら,損害賠償ものだ。)
そのような報告をだしてきた「登識研」の取りまとめの幹事や学者の責任もあるが,そのような報告書
を盲目的に信じ,毎年,問題を起こしているようでは,法務省自体に検証能力に問題があり,オンライ
ン政策の担当能力がない。

 法務省オンライン申請システムの不具合につきましては,利用者の皆様
にご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
 なお,登記識別情報制度に関する意見に対する考え方については,項
番7のとおりです。
 おって,「登記識別情報制度についての研究会報告書」で指摘された問
題点についても,資格者代理人による登記識別情報に関する証明の代理
請求(本人の委任状,電子署名(印鑑証明書)が不要)の創設等の対応を
とっており,その他の問題についても,その必要性に応じ,引き続き対応
をとることとしています。

12.- 7. 情報閉鎖の体質(伏魔殿)

7. 情報閉鎖の体質(伏魔殿)
-パブコメをやっても,IT戦略本部はまだキチンと意見集約してすべてを公表するのに,法務省は批
判的な意見は情報閉鎖してきた。政務官もブログでいっているとおり,伏魔殿のような体質になってい
る。

 今回いただいた御意見は,すべて,原文のまま,公表します。また,意見
提出者が意見交換する場を設ける予定です。

11.- 6. パブリックコメントを無視する体質

6. パブリックコメントを無視する体質
-ガス抜きとしか捉えておらず,やっても,いつも法務省のオンライン政策に関わる制度やシステムに
関する批判を黙殺してきた。

 骨子案に対する意見募集及び今回の意見募集でいただいた御意見は
すべて拝見し,すべて検討しております。予算上,スケジュール上の制
約,費用対効果,制度的な問題等を考慮した上で,できる限り御意見を反
映していきたいと考えております。

10. - 5.法改正に取り掛からない無謬体質

5. 施行から4年たっているのに見直しの法改正に取り掛からない無謬体質
-半ライン特例方式なら,登記識別情報の存在理由はなく(あるいは登記済証に戻すか通知書原本
提供すべき)なのに,いまだに登記識別情報制度にこだわって,法改正をしない。制定時の両院の附
帯決議無視。国会軽視。

 登記識別情報は12桁の英数字からなっており,同じ情報を作り出すこと
は困難であり,偽造のおそれがある登記済証よりも本人確認の手段とし
ての確実性は高いと考えられること,また,特例方式は,添付情報の電子
化が進まない状況において,完全オンライン申請をすることができる環境
が整うまでの間の暫定的な措置であること等の理由から,登記済証の制
度に戻すことは相当でないと考えております。
 なお,登記識別情報制度に関する意見に対する考え方については,項
番7のとおりです。

9.- 4.事務効率の悪さ・国民負担の増加

4. 事務効率の悪さ・国民負担の増加
-結果,見かけの利用率は全体平均で10%を超えるまでに上がり,利用の機会を増やした効果は一
応認めてもいいが,事務効率は悪く(自動記入も出来ず,外字も判別できず),申請人や代理人の負
担が増えた(PDF添付,還付先の指定問題)。

 申請情報から登記の記入事項へ取り込む機能(自動記入)は,現行シス
テムにおいても設けておりますが,氏名の間に入力された空白を消す必
要がある場合など,取り込んだ後に修正が必要な場合も多いと認識して
います。引き続き,順次改善していきたいと考えております。
 なお,特例方式に関する意見に対する考え方については,項番8のとお
りです。

8.- 3. 偽装オンラインを利用率でごまかす体質

3. 偽装オンラインを利用率でごまかす体質
-完全オンラインでは利用率が,0.002%(H20.1.5 以前)しかなく無駄撲滅にかかるので,慌てて,河
野太郎元副大臣の助けを借りて自民党・登記オンラインPTを経て,「(半ラインといわれる)特例方式」
を導入した。しかし,その実態は,実質的に書面申請であり,偽装オンラインと言わざるを得ない。 「当
分の間」の政策をいつまでも続けるわけにはいかないはず。いつまでかを明らかにすべきだ。

 いわゆる特例方式は,添付情報の電子化が進まない状況において,完
全オンライン申請をすることができる環境が整うまでの間の暫定的な措置
ですが,その本質においてオンライン申請であることに変わりなく,登記所
に赴くことなく自宅や事務所のパソコンから申請することが可能であった
り,登記所の開庁時間外にも申請をすることができるといったメリットを受
けることができるものです。また,登記所側の事務処理においても,自動
受付や自動記入が可能となっており,事務処理上の効率化にも資するも
のであると考えております。
 したがって,この制度は,添付情報の電子化が進み,完全オンライン申
請をすることができる環境がある程度整うまでの間,継続させる必要があ
ると考えていますが,現時点において,具体的な期間を示すことは困難で
あると考えております。

7.- 2. 見切り発車の体質

2. 見切り発車の体質(投げやり,付け焼刃,取り繕い,無謬性)
-完全オンラインなどできもしないのに,完全オンラインのための不動産登記法をつくり,どうせ当面
オンライン申請などできやしないと高をくくり,見切り発車で,つかえないシステムと取引障害と初めか
らわかっていた「登記識別情報制度」を導入してしまった。

 登記識別情報の制度は,オンライン申請を導入するに際して,従前の登
記済証に代わって導入された登記手続に固有の本人確認情報です。オン
ラインでは,情報と媒体とが切り離されて送信されるため,特定物である
登記済証自体をオンラインで利用することはできないこと,また,登記済
証は有体物であり,近年のカラーコピー等の発達により偽造がされるおそ
れがあること等から,登記識別情報が導入されたものです。これにより,
登記手続における本人確認について,従前,登記済証及び印鑑証明書と
いういずれも有体物で確認を行っていたところ,登記識別情報及び電子
署名(電子証明書)又は印鑑証明書という改ざんがされにくい電子的な情
報又は電子的な情報と有体物という情報を組み合わせることにより,偽
造・改ざんされにくくなり,より本人確認の正確性が担保されることとなっ
たものと考えております。
 また,登記識別情報は,登記名義人本人が自ら登記の申請を行う場合
に,本人が登記名義人であることを示すことができる情報です。
 なお,この制度を導入するに当たっては,外部識者等をメンバーとする
研究会,パブリック・コメント,法制審議会の答申等を踏まえており,現状
においては,最善な制度であると考えております。
 ただし,登記識別情報の提供方式や管理方法については,なお改善し
ていくべき点があると考えているところであり,これらの点については,資
格者団体を始めとする関係団体等と引き続き必要な協議を行っていきた
いと考えております。
 なお,これまでの間,登記識別情報通知書の登記識別情報を記載した
部分が見えないようにするシールがはがれにくくなっている事象が発生し
たこと等につきましては,申請人を始めとする方々に御迷惑をお掛けしま
したことをお詫び申し上げます。

6.- 1. 利用者無視の体質

本システム開発は,当面のシステム容量対策が主眼と思われるが,このことをキチンと公表して,現
状の容量がいくらで,現状の申請件数の容量がどれくらいだから,対策としてどれくらいにする必要が
あるということを明言すべきだ。
日々現行システム利用している者として,容量対策の必要性は,十分承知おり,システム容量の増強
について反対するものではない。
しかし,これを明らかにせずに,闇雲に,操作性の悪いシステム構成のまま,ただなし崩し的に現行の
不備の多い登記制度を前提とした開発を進めることは,高額の予算を獲得して無駄遣いするにすぎな
い。最大の利用者である司法書士ら資格者の意見を中途半端にしか反映できていないのは,またして
も利用促進の妨げとなるものである。
システム容量対策とは別に,最大の利用者の意見をキチンと反映できる体制をとってから,きちんとし
た法整備のもとに,システム開発に着手するのが筋である。
1. 利用者無視の体質
-現行不動産登記法とオンライン申請システムは,最大の利用者たる司法書士ら資格者の意見・疑
問・懸念を無視して作られた。

 現行の法務省オンライン申請システムは,拡張性に限界があるため,今
後予想される更なる事件増に対応できないことから,「登記・供託オンライ
ン申請システム」では,将来のオンライン申請の増加に対して,CPUやメ
モリ等の強化ではなく,機器の増設等によって,容易に対応が可能な拡
張性を持つシステムとすることとしております。
 また,システムの安定稼動・信頼性の向上も目的の1つとしております。

164. - 不動産登記法は,世界中の笑いものだ

8.(概要)幾ら言っても聞く耳持たないだろうが,登記識別情報制度のような合理性のない制度を孕む
不動産登記法は,世界中の笑いものだ。国際協力で登記法などを輸出する時代に,これを前提とした
新システム骨子案は論外だ。
-(意見)おわりに。繰り返しになるかもしれないが,2005年3月の不動産登記法施行から丸4年以
上たっても,さまざまな利用者国民(不動産業界,金融機関等を含む)にとって,各所で言われている
とおり,登記識別情報制度は取引障害であり不都合のままである。「登識研」報告書で指摘されたさま
ざまな問題点は,すでに4年たっても全く解決しえないものであることが判明している。そしてその解決
不能は「永遠の取引障害」にもかかわらず,「国民のための登記制度」として登記識別情報制度を廃
止できないことは,そのために税金の無駄遣いをさせ,オンラインシステムの開発・発展を妨げてお
り,国民のための登記専門職能である司法書士のひとりとして,甚だ遺憾であり,忸怩たる思いがあ
る。まずは実際の日々の不動産取引の現場を一度見てほしい。登記済証ではなく登記識別情報であ
るがために,立会では「シールをめくるな」と言われ,仕方なく,なにかあったらキチンと対応してくれと
条件をつけて未失効証明で対応するにしても「瞬時に回答が得られない」のであって,「最後にシール
を剥がしたら中身が見えなかった」としたら,結局,時間をかけてまた他の方法の準備をしなおさねば
ならない。これでは,取引にならない。いつもではないにしても,これからシールの劣化により,これら
の問題は多発することは明らかである。こんな合理性のない登記法は,世界中の笑いものです。いい
加減に,とっとと改正してくれませんか?
それにしても,今回の6・29事件はすいぶん神経使っているようですが,こんなことにお金をかけるよ
り,司法書士や調査士を活用したほうが,よほど税金は浮くと思いませんか?そもそも資格者は,国
民のために働くのが仕事なのです。資格者自身の団体の費用で,倫理研修等することによって,国民
のためになる仕事ができる。場合によっては,さらに試験をかければ,もっと真正が保てる。國が,一
部のゼネコンのみにお金をかけるよりも,ずっと効率的だと思いませんか?お金は還流しないでしょう
が(笑)。電子社会であればあるほど,中間の「人」,それもしっかり訓練を受けた人が必要なことはもう

かっているでしょう。大抵のことでは責任を問われない構造の公務員では,もはや電子社会は統治し
きれないのです。経済活動の荒波でもまれている民間の資格者なら,そんなにへんなことはしません
よ。日々,懲戒で脅されており,万一のことがあれば,飯が食えなくなるんですから(笑)

 御意見として承りました。