2009年4月20日 (月)

登記統計という曲者(笑)

いつもはこちらからhttp://www.moj.go.jp/TOUKEI/ichiran/index.htmlですが、ときどきは、http://www.moj.go.jp/TOUKEI/yotei/e-stat_touki.xml から見ると、公表日がわかります(笑)

で、登記オンラインは、不動産だけで年間100万件に達したと各所で嘯いている、いや関係下部組織に嘯かせている?ようですが、実は、惜しくも100万件には達しませんでした。(99万3968件)年間利用率にすると、直近3ヶ月9.62%の追い込みもむなしく、平均6.88%でした。年間目標10%の目標には到底及びませんでした。

この事態をどう見ているのでしょうか?このことを想定しての10%目標だったのでしょうか?(笑)統計のこじつけのうまい官僚の皆さんは、どう理屈をつけるか?

未曾有の大不況とはいえ、今年に入って1月2月は10%そこそこで推移しています。(2月は10%未到達)3月は年度末で、たいへん好調だったとは思いますが、4月は以降どう見通しているのでしょうか?このままの利用状況で、年末12月は33%、年間平均20%という目標は、どこから根拠付けられるのでありましょうか?(笑)

たいへん見ものです。

ついでに、オンライン速報値というのがありますが、http://www.moj.go.jp/MINJI/shinsei.html1ヶ月たつと日計を消してしまいます。なにかまずいことでもあるんでしょうか?(笑)

速報値と統計値ともうひとつ民事二課集計値というのもあるようなのですが、いまだにその差異の根拠がよくわかりません??

2009年4月17日 (金)

こどものころに教わったのに。

娘がお世話になった幼児教室の先生方のブログから。

人生に必要な知恵は すべてキンダーガーデンで学んだ

http://www.jac-youjikyouiku.com/blogs/infantpark/post-33.html

2009年4月 9日 00:00

「人生に必要な知恵は すべてキンダーで学んだ」

~幼少期の集団の大切さとその前に必要なこと~

・何でもみんなで分け合うこと 

・ずるをしないこと 

・人をぶたないこと 

・使った物は必ず元のところに戻すこと 

・散らかしたら自分で後片付けをすること 

・人の物に手を出さないこと 

・誰かを傷つけたらごめんなさいと言うこと 

・食事の前には手を洗うこと ……(略)

 

人間どう生きるか、どのように振る舞い、どんな気持ちで日々を送ればいいか、本当に知っていなくてはならないことを、私は残らず幼稚園で学んだ。

「人生に必要な知恵はすべて幼稚園の砂場で学んだ」

                               ロバート・フルガム著より

な・の・に・・・・。大人になると。。。。

美少年酒造が倒産 「汚染米」「裏金」が影響http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090417/crm0904171717020-n1.htm

2009.4.17 17:15

このニュースのトピックス:企業・経済事件

 三笠フーズ(大阪市)による汚染米の不正転売事件で被害企業とされたが、後に別の取引で三笠側からの長年にわたる裏金受領が発覚した熊本県城南町美少年酒造(緒方直明社長)が、熊本地裁に民事再生法の適用を申請、保全命令を受けた。申し立ては16日付。負債総額は約19億円。

 帝国データバンクによると、同社は明治12年創業。日本酒需要の落ち込みなどで、平成20年9月期の売り上げはピーク時の五割強の約13億円にとどまった上、同年9月に三笠側からの仕入れ米に汚染米が混入していたことが表面化。裏金問題も発覚して返品が相次ぎ、事業継続は困難と判断したとみられる。

県、登記忘れ10年間放置

北秋田の購入地旧所有者が税支払いか

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/akita/news/20090417-OYT8T00158.htm

 県は16日、1998年度と99年度の2年間に県道整備のために購入した北秋田市内の土地39筆・計約1万1560平方メートルについて、所有権移転を登記するのを忘れ、一部は10年間にわたり放置していたと発表した。この間、旧所有者が県に売却した土地の固定資産税を支払っている可能性があり、県は調査を進めている。

 県建設管理課によると、今年3月、北秋田市の男性から、家族名義の土地1筆約280平方メートルが、県道になっているのに固定資産課税台帳に登録されているとの指摘があり、発覚した。98年度以降の北秋田地域振興局管内の土地契約書などを調べた結果、ほかにも未登記の土地が見つかった。

 39筆のうち、18筆・計約5040平方メートルについては、その後、所有権移転が登記されていた。

 県が土地所有者に契約金を支払う場合、土地購入の担当職員が、法務局が発行する移転登記が完了したことを示す「登記済証」を県の出納担当に提出する必要がある。

 しかし、今回のケースで、担当職員は、別の契約で使用した登録済証のコピーを代用していた。未登記の土地の多くは年度末に契約が交わされていた。

 コピーを代用したことについて当時の担当職員は、県の内部調査に対し、「年度内に支払うためだった」と話しているという。

 建設管理課では、土地の購入費は購入した年度の予算に計上されており、年度内に支払いを済まそうとコピーを代用し、登記をし忘れたとみて調査を続け、他の振興局でも同様の事案がないか調べている。

 これ以前にも、95~97年度に大量の県有地の未登記問題が発覚している。

(2009年4月17日  読売新聞)
電子政府評価委員会(平成20年度 第5回)
議事次第
議事要旨
資料2に基づき、日本司法書士会連合会よりオンライン利用に関する取組み状況につい
て説明が行われた。これについて構成員より以下の発言があった。
○ 資料の中に「不動産取引の特殊性」と書かれているが、この特殊性をなくすという考
え方はないのか。以前、権利証をなくしたときに、司法書士が証明するなど変な手続きを
いろいろやったが、システムに登記されているものは完璧にできているはずなので、特殊
性とはどういうものであり、解消するにはどうすればよいかという議論はされているのか。
○日本司法書士会連合会 フランスやアメリカなど諸外国においても、不動産登記制度の
そばには専門家が介在している。日本においても登記申請は一方的な登記所への申請では
なく、その前には必ず不動産の契約、決済等のプロセスがあり、不動産業者と我々司法書
士が介在して行われている。田舎では本人確認も不要との意見もあるが、都会ではきちん
と本人確認を行い、もろもろの書類について確認し、すべて揃ったところで登記申請を行
う。日本の慣行では登記より先に決済が終わってしまうので、登記申請の時点で司法書士
としては100%登記されることを宣言することになることから、その時点で書類等を確認す
る必要がある。その点が税務申告をオンラインでするのとは異なる。経済活動が活発な国
では、必ず登記申請に専門家が介在しているので、登記や取引の安全性を確保する意味か
らは、オンライン申請においてもぜひ専門家である司法書士を使っていただきたい。
○ 不動産登記が1月から劇的に増えていることに感激するとともに、添付書類の郵送を
認めたことによって伸びたことが大変勉強になった。これまで添付書類を電子化して送付
することを進めてきたが、そうでない方法が便利な場合もあり得るということであり、現
実的な対応の重要性を示すよい事例だと思う。また、提案されているオンライン照会シス
テムは、申請者の方でワークフローを動かす必要はないという考え方に立っておりすばら
しいが、これにより、添付書類の何割くらいがカバーできるのか。
○日本司法書士会連合会 契約書から抽出した形の登記原因証明情報は、当事者がつくる
ものである。その他の添付書類としては、固定資産税の評価証明書があるが、これは土地
建物の価格を証明するためのものなので、内容を確認できればよい。このほか、許認可に
係るものとして農業委員会の許可証等や裁判所の判決謄本などがあるが、これらもデータ
を参照できれば添付する必要はない。司法書士としてはもとの書面を確認する必要がある
が、申請の際には参照すべきデータを特定して送付すれば、非常に軽いものになると考え
4
ている。政府全体あるいは自治体のオンライン化、データベース化が進める必要があるが、
できたものから参照という制度にしていけばよいのではないか。
○ 不動産の手続のオンライン化よりも、不動産取引自体のオンライン化という視点が必
要ではないか。先にお金を払うようなシステムであれば、リアルタイムで物を確認してか
ら支払がされるまでにどこかに預託されるなど、制度自体を変えないと不動産取引のオン
ライン化は難しい。司法書士がオンラインを利用した場合でも、国民にメリットがあるこ
とを提案する必要がある。オンライン照会制度については賛成であり、時期を定めて政府
全体で取り組むべきである。また、システムの設計思想段階でユーザーが参加するのは重
要な視点であるが、ユーザーの要望で作り込むとシステムが複雑化・高コストになってし
まう傾向もあるので、仕様公開の形で民間にシステムをつくってもらうような手法も積極
的に利用していただきたい。
○ 資料に書かれている「設計思想の誤解」というのはどういう意味か。全体の設計思想
のことをいっているのか、専門の方が参加しない設計思想はおかしいといっているのか。
○日本司法書士会連合会 現在のシステムは、本人申請という形でつくられており、司法
書士等の専門家が関与しても全く同じ形になっている。マンション等の大量事件や連件申
請を別のインターフェースから入れるということもない。次のシステムでは、専門家が日
常的、継続的に行っている大量事件を受け入れる専用のインターフェースを構築していた
だきたいということである。
○ システムや制度設計については、電子化を前提として全て見直していくべきである。

調書漏えい有罪、崎浜被告「信念変わらぬ」

http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20090416-OYO1T00363.htm?from=main3

 奈良県田原本町で起きた医師宅放火殺人を巡る調書漏えい事件の判決で、加害少年(19)(中等少年院送致)の供述調書などをフリージャーナリストの草薙厚子さん(44)に漏らしたとして、秘密漏示罪に問われ、懲役4月、執行猶予3年の有罪判決を受けた鑑定人の医師、崎浜盛三被告(51)は15日午後、奈良市内で記者会見し、「少年に殺意はなかったことを伝えたかった。その信念は変わらない」と語った。

 崎浜被告は有罪判決について、「法律では、こうなるのかな。鑑定する際、医師と鑑定人の違いに苦悩してきた。判決が認識していないのは残念」と話した。

 また、判決の影響に関する質問には、「少年事件の場合、検察側の一方的な情報になってしまう。そうなると少年は悪者にされ、厳罰化が進む恐れがある」との危機感を示した。

 一方、調書を引用した本「僕はパパを殺すことに決めた」を出版した講談社は「不当な判決。検察側の主張を追認しただけで、強く抗議する」との見解を発表した。事件については「崎浜医師に、心よりおわびする。報道に対する公権力の介入を引き起こした社会的責任を重く受け止め、

真摯

(

しんし

)

に出版活動を行う」とした。

(2009年4月16日  読売新聞)

2009年4月10日 (金)

両陛下、きょう結婚50年の金婚式

世紀のご結婚から満50年。天皇・皇后両陛下は10日、結婚50年の金婚式を迎えられました。

 両陛下は金婚式を前に会見を行い、天皇陛下は「多くの人々からお祝いの気持ちを示されていることに深く感謝しています。ただ、厳しい経済情勢のさなかで祝っていただくことを心苦しく思う」と胸のうちを明かされました。

また、皇后さまは「普通の家庭から皇室という新しい環境に入りましたとき、不安と心細さで心がいっぱいでございました。今日、こうして陛下のおそばで金婚の日を迎えられることを本当に夢のように思います」と述べられました。

また、結婚25年の銀婚式の際は、陛下が皇后さまに「努力賞」、皇后さまが陛下に「感謝状」を贈り合ったお二人ですが、今回はお互いに「感謝状」。陛下が会見中に思わず声を詰まらせる場面もありました。

「結婚によって開かれた窓から私は多くのものを吸収し、今日の自分を作っていったことを感じます。結婚50年を本当に感謝の気持ちで迎えます。終わりに私ども二人を50年間にわたって支えてくれた人々に深く感謝の意を表します」(天皇陛下)

また、「プロポーズの言葉は?」という問いに対して、陛下は「ひと言で言えるようなものではなかったと思う」とした上で、「承諾してくれたときは本当にうれしかった」と笑顔で答えられました。(10日05:00)http://trend.gyao.jp/news/news2/entry-42771.html

→陛下って、やっぱり偉いなあ。

2009年4月 8日 (水)

法務省・オンラインシステムの新着情報(平成21年4月8日)

【お知らせ】登記申請書作成支援ソフトウェア(V4.1A)における一部不具合について(平成21年4月8日)

 本年3月9日(月)からご利用いただいております登記申請書作成支援ソフトウェア(V4.1A)につきまして、登記事項/地図・図面証明書送付請求書の作成に関する不具合があることが判明しました。不具合の内容については、以下のとおりです。

 <不具合の内容>
 管轄登記所あての地図証明書と他管轄登記所あての登記事項証明書を同一の請求書で作成した場合、チェックボタンをクリックした際にエラーとなります。

 お手数をおかけいたしますが、管轄登記所あての地図証明書と他管轄登記所あての登記事項証明書を請求される場合には、別々に請求書を作成していただきますようお願いいたします。
 現在、本不具合の対応に係るプログラム修正作業を行っております。対応の準備ができ次第、本ホームページでお知らせいたしますので、今しばらくお待ちください。
 利用者の皆様にはご迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。

http://shinsei.moj.go.jp/new/new_top.html

2009年4月 7日 (火)

法務省のPT無視を許すな!

政務調査会 司法制度調査会 登記オンラインPT御中 
http://meyasu.jimin.or.jp/cgi-bin/jimin/meyasu-entry.cgi

1.登記研究733号に目を通してみてください。千葉補佐官のほか、司法書士のO氏の報告が掲載されています。まるで、これまでの自民党での登記識別情報制度に関する議論を踏みにじる内容です。登記識別情報制度には数々の問題点があるから、この2年間、議論してきたのに、これを軽視して、「そんなの関係ない」といわんばかりです。これは忌忌しきことですので、指摘しておきます。
2.ご承知のとおり、登記研究という雑誌は、これまで法務省・法務局の登記実務に関する非公式の論点研究雑誌で、いわば、法務省寄りの見解を示しているものです。出版社もテイハンという、その昔は、帝国判例法規出版といっていたくらいの会社です。
3.ですから、登記研究が法務省寄りの見解を示したり、掲載をするのは、やむをえないものと承知していますが、しかし、だからといって、これまでの法務省と自民党と、司法書士ら資格者との三者の協議をしてきたPTでの議論の内容を踏みにじる見解を発表することは、協議をぶち壊すものであると考えます。
4.このような見解をテイハンが掲載するにあたり、同じ法務省の補佐官が掲載していることからみても、法務省が関与していないはずはありません。法務省が登記研究については、テイハンを指導監督編集しているということは周知の事実です。私自身もテイハンに質問状を送ったときも、まず「法務局や法務省を通じてください」と言われた経験があるからです。
5.したがって、このような法務省のテイハンを通じた言論操作、議論誘導を見逃してはなりません。テイハンにも自民党PTの存在はわかっているわけですから、このような自民党PTを無視する内容については、再検討を要請するよう厳重に抗議する必要があります。
6.「一方を聞いて沙汰するな」これは人間の判断の基本です。
このこともわからない法務省に、自民党PTに参加する資格はありません。法務省のPT無視の言動を厳重に注意勧告する必要があると考えます。面従腹背の姿勢をいつまでも続けるようであれば、法務官僚の一掃を断行する政治決定をするしかないと考えます。なぜなら、政治行政は、あくまでも国民のためのものであって、国民の議論の場である自民党PTの議論を冒涜することはゆるされないからです。以上、ご判断を御願いいたすものであります。

2009年4月 5日 (日)

なにやってんだ!

危機管理能力ゼロ。
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/world/north_korean_missiles/?1238817959
最新レーダーでしょ。

こっちも連敗!http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090404-00000311-sph-base

また性懲りもなく!http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090324/327088/

「3年間に3兆円の投資で40万~50万人の雇用創出」,IT戦略本部の調査会が緊急プラン案

結局、いくら良い機械を入れても、税金をつぎ込んでも、これを使う人、携わる人を

訓練しなければ駄目なんだ。無駄遣いに終わるだけ。

いいかげんにしろ!

なぜこうなのか?60年間、官僚と自民党がずぶずぶで、お互いをあまやかしてきたからだ。

だから政権交代が第一歩なのだ。pout

小沢はいずれ辞める。それでいいのだ。だが岡田でも駄目だ。西松とイオンはずぶずぶだから。これは自民党の罠だ。http://www.nishimatsu.co.jp/cnstrct/ken/com/list.htm

だから代表戦をきっちりやるべきなのだ。

2009年4月 3日 (金)

733号~これでいいのか!

(4/1の日記から転載したものです。)

1.四月馬鹿。
バカも休み休みに言え。おおばかさんたろう?(笑)きょう(4/1)から乙号民間開放が始まりました。地元の登記所も民間委託されました。岡山のなんとかってお掃除の派遣会社が母体とか?ちがったかな?(笑)

予想されたこととはいえ、朝一で納付したものが、昨日までは、手続完了まで30分もかからなかったものが、今日は、2時間待ち。待合の人の中には「なんでこんなに時間がかかるんだ!」と怒っている人もいたとか?まあ、引継ぎ期間も置かないでやるからですよね。普通、バトンゾーンを3ヶ月から半年は置くのですけどね。まあ、慣れるまでの辛抱か。(国民負担の軽減になってるの?そのうちまた安くするのかな?)

2.登記研究733号
2-1.さて、今日来た登記研究733号で、また千葉補佐官がオンライン特例方式の総まとめをしてくださっています。「オンライン申請元年」というのは、特例方式になって、事実上オンラインを体験できるようになった元年だということでしょうけど、ほんとうに、オンラインに熱心にとりくんできた仲間は、すでに平成17年3月7日上尾指定から完全オンラインに取り組んできたわけですから、そういう方々に失礼のないように配慮していただきたいものです。(ここは、法務省及び法務局の高官の皆様、ならびに政府諮問機関の学者先生や日司連の皆様もお目を通して、全部プリントして保存いただいていると風の便りで伺いましたので、一言感謝に代えて触れておきます。-エイプリルフールだったりして?)

ともすれば、当局には耳障りのよくない、キツイ提言をされる方々のことを「批判分子」とか「反体制派」とか、十把一絡げにして、当局は非難しますが、こういう熱心な方々のご苦労があって、ここまできたことをお忘れなきように。(私は、品性がないから、けちょんけちょんに言いますけどね(笑))

2-2.それにしても先月も732号がきたときに、言ったと思うのですが(3/6だったか、小沢の秘書が突然逮捕された翌々日か?起訴されてもまだ身柄拘束されつづけている。別件逮捕は違法なんでしょ?)、ずいぶん欲張りですよね(笑)。「登記の正確性を確保しつつ、利用者の利便性の向上を図るために」とは!ほんとに、このままで出来ると思っているんでしょうか?しかも完全オンラインを目指すと仰っっちゃってます。~なのに、良い方法があるといったのに、聞いて来られませんねえ?それだけは死んでも、できないってか?(じゃあ、一生できないね(笑))

だいたい、なんで法務省の高官が、自民党という一つの政党のPTだけのために、こんな分析をしているのでしょう?本来なら、民主党やほかの政党のPTや法務部会とかでも協力を仰ぐべきじゃないのでしょうか?それをやらないから、検察(法務省の一部)が自民党と結託していると言われるのでは?また、いい知恵がでてこないんじゃないのかな?えっ?民主党からは要請がない?って。そうじゃなくて、法務省側から出かけて協力を仰いで、政令ではなくて法律改正が必要なんですっていわないから、政令で法律を無視しちゃうんでしょ(笑)ちがいますか?(高橋さんは微罪を犯してでも、命が危なかったのか?ウルメ鰯ならやりかねん?KGBに通じてるとか?http://amesei.exblog.jp/9530099/

2-3.この733号報告について、ひとつふたつ触れておくと、なぜ、あるグラフは「統計値」という数字をつかって、あるグラフは「オンライン速報値」という数字を使うのでしょう? オンライン速報値をつかうと、http://www.moj.go.jp/TOUKEI/ichiran/touki.htmlの統計値をつかったグラフと誤差がでてくるのですよね?オンライン速報値だと、平成20年の不動産登記のオンライン利用率は、1,022,347/10,380,383=9.0%とありますが、統計値で計算すると、993,968/14,691,147=6.88%となるのですけどねえ?(前者は1月15日からのものですが、速報値とはいえ、そんなに差があるのでしょうか?)そりゃ、いい方が良いに決まってますが、別に隠さず、両方みせたらいいじゃないですかね?

「一部の資格者からは、オンライン申請は増加しているが、登記識別情報については、紙のものが交付されていて、オンラインによる登記識別情報の通知はほとんど利用されていない」との批判について、千葉補佐官は、「この措置がある限り、紙の登記識別情報通知書が交付されることになるは当然のことである。」と開き直っておられます(笑)

まあ、利用されないものは利用されないわけですから、開き直っても構いませんが、これではいつになっても完全オンラインにはなりませんねえ?まさか、申請じゃなくて受領は紙でもいいってか(笑)いつだったか、民僚の親分が、登記研究729号の記事で、オンラインの登記識別情報通知は使えない、万一の時は怖いから、と言ってたじゃないですか?わすれちゃった?

つまり、オンラインの登記識別情報通知があっても、オンラインの登記識別情報では怖くて使えないから、紙で通知してねって、言ってるのに、紙で通知しろっていうから、紙で通知しているのだから、オンラインは使われないのは当然だ、って禅問答じゃないんだから、なんで、オンラインは使われないのか?ってことを突き詰めてほしいのね。登記済証制度をもう一度、つきつめながらね。

システムが不安定だってこともあるけど、オンラインでこういう個人を特定できるものを通知すべきものじゃないわけですよ?なんでもそうでしょ。単なるパスワードじゃないんだから。ほかに漏れたらいけないんでしょ。だから目隠しシールを貼るわけでしょ?だったら、こんなオンラインで通知する制度なんか辞めましょうよ。

2-4.それにしても希望的観測が多いですよね。
「次期汎用システムでは、登記専用システムとなることから、一申請の送信に対して一公文書で返信しなければならないという制限はなくなり、登記完了証とともに、登記識別情報が通知される仕組みとすることが検討事項としてあげられている。」
→こんな無駄遣いしないで、さっさと廃止しちゃったほうが、ほかのところに金をかけられますけどねえ(笑)

「このようなシステム改善が実施されれば、ダウンロードした登記識別情報を日司連が提供する専用の地紋紙に印刷し、その登記識別情報通知書が金融機関に認知されれば、規則63条柱書の当面の措置は必要がなくなるはずである。そうなれば、より安全にかつ確実に登記識別情報が通知されることになるのではないだろうか?」
→どうして、登記完了証と登記識別情報が一体化されると、安全にかつ確実に通知されるの?システム改善ってのは、このような様式の仕様変更じゃなくて、システム全体の不安定化の改善をしないと、だめなんじゃないの?そんな完了証と登記識別情報を一体化させるんじゃなくて、きちんと以前の登記済証のように、「誰が誰に、どの物件に、何の登記をして、いくら収めて、誰が代理人で責任をもって登記したか」がわかるように記載すればいいだんだけどねえ。

3.誰に頼まれたの?
おまけに、今回は、O野先生が誰に頼まれたか知らないが「特例方式」を振り返っちゃってくれている。(どなたか、どうしてこの時期に、O先生が、振り返っちゃったか、この経緯をご存知でしたら教えてね。)この先生は、
http://www.shimazaki-net.jp/new/jimin-online-PT/jimin-online-PT.html#4 にも登場しているだけあって、銀行協会ほか当局にも覚えがめでたい?(笑)専門は、債務整理だと聞いていたが。

3-1.さて、ちょっと聞いてみたいことが2,3あります。「登記識別情報廃止論者」を批判されているようですからね(笑)(でも、登記識別情報をひっくるめた、登記識別情報が原則で、それ以外は補完的例外だという「制度」の廃止を言っているのですけどね。そこのところを履き違えているんですよね。清水先生もいっているけど、登記識別情報って言葉がおかしいんです。)批判するなら、なんで有効証明の自動化もできない欠陥だらけの「登記識別情報」が、登記制度にとって望ましい制度なのか?積極的な理由を教えてからにしてよ。(自○党じゃないんだから、野党に「対案を示せ」「財源を示せ」というわりに、ばら撒き補正の財源も示さず、安直に赤字国債で対応するというのと同じじゃないの?)

このなかで、「事前に登記識別情報を教えてくれるなら有効確認で、だめなら未失効証明」ということのようですが、事故にあったらどう説明するんでしょうか。剥がれなかったらどうするんでしょうね?そういう経験がないから、平気でこんなことがいえるんでしょうね。未失効証明が蓋然性が高いっていうけど、ほんとに大丈夫ですか?

また、不通知申出していた金融機関について「本人確認の面談云々」言っていますが、もしかして、登記識別情報通知書がある場合は面談をしてないからなのかな?本人確認面談をしていれば、本人確認情報作成のための苦労はないはずなんですけど。むしろ、「印鑑証明を用意してもらえない」ことがネックだと思うのですけどねえ?本音を言ってほしいなあ(笑)

3-2.ま、生き方が違うから、仕方ないのでしょうけどね。最後のほうで、オンラインに消極的で、対応しない司法書士を「及び腰」と非難しているようですが、及び腰になっているのは、オンライン申請が、書面申請より不安定で、オンラインパニックやシステム障害があるからであって、司法書士には責任はない。施行から3年たってやっと、メールスキームとかいう登記制度の根源に関わる問題通達(登記の順位保全機能を無視)を出した当局の姿勢を批判しないで、オンラインをやらないことが悪かのごとき司法書士を批判するとは何事か!と。オンラインをやろうとやるまいと、依頼人と登記の内容のバランスで司法書士がそれぞれで考えれば良いだけのことだ。法律家のハシクレなら、自分中心で物事を考えるな!と、研修のたびに言われてきたのに。だから「思考停止」だと言うのだ。書かれている内容はとても上手にまとまっているし、それはそれで一つの見識だからそのこと自体は受け止めるが、それ以上に、自分の価値観とは違う司法書士を非難するのは残念でなりません。

3-3.なお、日司連としては、登記識別情報があろうがあるまいが、本人確認情報制度を選択的制度に高めた今、乙区本人確認情報制度の不均衡(印鑑証明の要否)を改正し、さらに、登記原因証明情報と一体化させる形で、登記の真正担保(正確性)を確保していこうとしているのであって、O先生のご主張は、日司連の方針には必ずしも沿うものではないと考えます。

4.広い視野でー電子社会の法律家として。
4-1.「自分の経験したオンライン申請」という観点からだけでなく、登記制度全体、これからの社会構造全体の方向性、IT政策とか、これまでの法務省のオンライン政策とか、政府の財政構造とか、司法書士と市民の関係にも目を向けて、もっと広い視野で、「このままでいいのか?」と言うことを論じてほしかったと思います。やっとオンライン申請に取り組もうとしたら、PDF補正にひっかかって取り下げさせられたとか、オンライン障害で、書面申請より後回しにされたとか、せっかく納付したのに過誤納付で申請人に還付されてしまい、説明に苦労したとか、対極にある自分とは違う司法書士を慮らない発言が目立ちます。もしかして、なんかとフーズからバックがあった美少○酒造じゃないですが、当局からバックがあるのではないかと思うくらい?、当局が作文してくれたかのような報告と思えてしまうのは、私だけ?(笑)・・・本来、こういう登記専門雑誌に載せるオンライン申請については、日司連のオンライン推進対策部の先生方とか「司法書士のためのオンライン申請マニュアル」を書かれた先生とかが適任だと思うのですが?なぜO先生なのかなあ?(苦笑)

4-2.そうそう、PTで聞いたのかな?特例方式が始まる前に、銀行協会関連の保証会社の抵当権「合併移転」登記を完全オンラインでやったという司法書士の先生が居りましたがねえ。なんだか、当時でも、保証会社の受け取るべき登記識別情報を全部その先生がダウンロードして受け取って、シール貼ってあげてたんですって。もっといえば、保証会社が電子署名すべきところも、PWを教えてもらって、その先生がやっていたそうです。書面申請に置き換えると、(厳密には違いますが)電子署名=実印捺印とすれば、実印を借りてバンバン司法書士が書類に判子を押してたことになりますよね?(笑)いくらなんでも、本人が本人たるゆえんの(実は、登記官のための免責情報)という登記識別情報だけでなく、電子証明書や電子署名まで、司法書士が行ってしまうことが、倫理上、許されることなのでしょうか?いくら電子社会だからって、これは行き過ぎかな?試行錯誤段階の出来事とはいえ、こういう本質をわきまえない銀行協会関連の方々のお話を当局はお好きのようです。これがきっかけで、当局は(さきほども触れた、利用されるはずもない)登記識別情報通知を一体化するシステム改善を行ったのでした。

5.「一方を聞いて沙汰するな。」
「一人でも多くの資格者代理人がオンライン申請を経験し、現場からより多くの問題点や改善点を提言すれば、法務省においても実務的で具体的な視点からの検討が可能となると思います」といいますが、私がいくら提言しても、登記識別情報制度は廃止してくれませんけどねえ?なんででしょうねえ?完全オンラインをめざすんなら、これが第一歩だと思いますけどねえ?あ、完全を目指すのは「申請だけ」だからか(笑)

とにもかくにも、お金のない法務省オンライン政策にとって、こんなにあれもこれも言ってないで、まず「あれ」をやれば、次が見えてくると思うのですけどねえ。去年、大河ドラマで篤姫が言ってたでしょ? 

「一方を聞いて沙汰するな」って。今のマスゴミのように、耳障りのいいことばかり言ってないで、耳が痛いことを言う人のこともよく聞いてこそ、先が見えてくると言うものです。

でもO先生は、私が昨年PTでご講演されたお礼にご挨拶メールをしても梨の礫だったから、私などの言うことには聞く耳はお持ちにならないでしょうけどね(笑)どうぞ、法務省当局ならびに当局関係者の皆様(笑)には、聞く耳をお持ちになっていただくことがまず第一歩というところでしょうか?~ま、四月馬鹿ということで、ご容赦のほどを。お後がよろしいようで。m<_ _>m

2009年4月 2日 (木)

test

test,test.