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2009年4月17日 (金)

こどものころに教わったのに。

娘がお世話になった幼児教室の先生方のブログから。

人生に必要な知恵は すべてキンダーガーデンで学んだ

http://www.jac-youjikyouiku.com/blogs/infantpark/post-33.html

2009年4月 9日 00:00

「人生に必要な知恵は すべてキンダーで学んだ」

~幼少期の集団の大切さとその前に必要なこと~

・何でもみんなで分け合うこと 

・ずるをしないこと 

・人をぶたないこと 

・使った物は必ず元のところに戻すこと 

・散らかしたら自分で後片付けをすること 

・人の物に手を出さないこと 

・誰かを傷つけたらごめんなさいと言うこと 

・食事の前には手を洗うこと ……(略)

 

人間どう生きるか、どのように振る舞い、どんな気持ちで日々を送ればいいか、本当に知っていなくてはならないことを、私は残らず幼稚園で学んだ。

「人生に必要な知恵はすべて幼稚園の砂場で学んだ」

                               ロバート・フルガム著より

な・の・に・・・・。大人になると。。。。

美少年酒造が倒産 「汚染米」「裏金」が影響http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090417/crm0904171717020-n1.htm

2009.4.17 17:15

このニュースのトピックス:企業・経済事件

 三笠フーズ(大阪市)による汚染米の不正転売事件で被害企業とされたが、後に別の取引で三笠側からの長年にわたる裏金受領が発覚した熊本県城南町美少年酒造(緒方直明社長)が、熊本地裁に民事再生法の適用を申請、保全命令を受けた。申し立ては16日付。負債総額は約19億円。

 帝国データバンクによると、同社は明治12年創業。日本酒需要の落ち込みなどで、平成20年9月期の売り上げはピーク時の五割強の約13億円にとどまった上、同年9月に三笠側からの仕入れ米に汚染米が混入していたことが表面化。裏金問題も発覚して返品が相次ぎ、事業継続は困難と判断したとみられる。

県、登記忘れ10年間放置

北秋田の購入地旧所有者が税支払いか

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/akita/news/20090417-OYT8T00158.htm

 県は16日、1998年度と99年度の2年間に県道整備のために購入した北秋田市内の土地39筆・計約1万1560平方メートルについて、所有権移転を登記するのを忘れ、一部は10年間にわたり放置していたと発表した。この間、旧所有者が県に売却した土地の固定資産税を支払っている可能性があり、県は調査を進めている。

 県建設管理課によると、今年3月、北秋田市の男性から、家族名義の土地1筆約280平方メートルが、県道になっているのに固定資産課税台帳に登録されているとの指摘があり、発覚した。98年度以降の北秋田地域振興局管内の土地契約書などを調べた結果、ほかにも未登記の土地が見つかった。

 39筆のうち、18筆・計約5040平方メートルについては、その後、所有権移転が登記されていた。

 県が土地所有者に契約金を支払う場合、土地購入の担当職員が、法務局が発行する移転登記が完了したことを示す「登記済証」を県の出納担当に提出する必要がある。

 しかし、今回のケースで、担当職員は、別の契約で使用した登録済証のコピーを代用していた。未登記の土地の多くは年度末に契約が交わされていた。

 コピーを代用したことについて当時の担当職員は、県の内部調査に対し、「年度内に支払うためだった」と話しているという。

 建設管理課では、土地の購入費は購入した年度の予算に計上されており、年度内に支払いを済まそうとコピーを代用し、登記をし忘れたとみて調査を続け、他の振興局でも同様の事案がないか調べている。

 これ以前にも、95~97年度に大量の県有地の未登記問題が発覚している。

(2009年4月17日  読売新聞)
電子政府評価委員会(平成20年度 第5回)
議事次第
議事要旨
資料2に基づき、日本司法書士会連合会よりオンライン利用に関する取組み状況につい
て説明が行われた。これについて構成員より以下の発言があった。
○ 資料の中に「不動産取引の特殊性」と書かれているが、この特殊性をなくすという考
え方はないのか。以前、権利証をなくしたときに、司法書士が証明するなど変な手続きを
いろいろやったが、システムに登記されているものは完璧にできているはずなので、特殊
性とはどういうものであり、解消するにはどうすればよいかという議論はされているのか。
○日本司法書士会連合会 フランスやアメリカなど諸外国においても、不動産登記制度の
そばには専門家が介在している。日本においても登記申請は一方的な登記所への申請では
なく、その前には必ず不動産の契約、決済等のプロセスがあり、不動産業者と我々司法書
士が介在して行われている。田舎では本人確認も不要との意見もあるが、都会ではきちん
と本人確認を行い、もろもろの書類について確認し、すべて揃ったところで登記申請を行
う。日本の慣行では登記より先に決済が終わってしまうので、登記申請の時点で司法書士
としては100%登記されることを宣言することになることから、その時点で書類等を確認す
る必要がある。その点が税務申告をオンラインでするのとは異なる。経済活動が活発な国
では、必ず登記申請に専門家が介在しているので、登記や取引の安全性を確保する意味か
らは、オンライン申請においてもぜひ専門家である司法書士を使っていただきたい。
○ 不動産登記が1月から劇的に増えていることに感激するとともに、添付書類の郵送を
認めたことによって伸びたことが大変勉強になった。これまで添付書類を電子化して送付
することを進めてきたが、そうでない方法が便利な場合もあり得るということであり、現
実的な対応の重要性を示すよい事例だと思う。また、提案されているオンライン照会シス
テムは、申請者の方でワークフローを動かす必要はないという考え方に立っておりすばら
しいが、これにより、添付書類の何割くらいがカバーできるのか。
○日本司法書士会連合会 契約書から抽出した形の登記原因証明情報は、当事者がつくる
ものである。その他の添付書類としては、固定資産税の評価証明書があるが、これは土地
建物の価格を証明するためのものなので、内容を確認できればよい。このほか、許認可に
係るものとして農業委員会の許可証等や裁判所の判決謄本などがあるが、これらもデータ
を参照できれば添付する必要はない。司法書士としてはもとの書面を確認する必要がある
が、申請の際には参照すべきデータを特定して送付すれば、非常に軽いものになると考え
4
ている。政府全体あるいは自治体のオンライン化、データベース化が進める必要があるが、
できたものから参照という制度にしていけばよいのではないか。
○ 不動産の手続のオンライン化よりも、不動産取引自体のオンライン化という視点が必
要ではないか。先にお金を払うようなシステムであれば、リアルタイムで物を確認してか
ら支払がされるまでにどこかに預託されるなど、制度自体を変えないと不動産取引のオン
ライン化は難しい。司法書士がオンラインを利用した場合でも、国民にメリットがあるこ
とを提案する必要がある。オンライン照会制度については賛成であり、時期を定めて政府
全体で取り組むべきである。また、システムの設計思想段階でユーザーが参加するのは重
要な視点であるが、ユーザーの要望で作り込むとシステムが複雑化・高コストになってし
まう傾向もあるので、仕様公開の形で民間にシステムをつくってもらうような手法も積極
的に利用していただきたい。
○ 資料に書かれている「設計思想の誤解」というのはどういう意味か。全体の設計思想
のことをいっているのか、専門の方が参加しない設計思想はおかしいといっているのか。
○日本司法書士会連合会 現在のシステムは、本人申請という形でつくられており、司法
書士等の専門家が関与しても全く同じ形になっている。マンション等の大量事件や連件申
請を別のインターフェースから入れるということもない。次のシステムでは、専門家が日
常的、継続的に行っている大量事件を受け入れる専用のインターフェースを構築していた
だきたいということである。
○ システムや制度設計については、電子化を前提として全て見直していくべきである。

調書漏えい有罪、崎浜被告「信念変わらぬ」

http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20090416-OYO1T00363.htm?from=main3

 奈良県田原本町で起きた医師宅放火殺人を巡る調書漏えい事件の判決で、加害少年(19)(中等少年院送致)の供述調書などをフリージャーナリストの草薙厚子さん(44)に漏らしたとして、秘密漏示罪に問われ、懲役4月、執行猶予3年の有罪判決を受けた鑑定人の医師、崎浜盛三被告(51)は15日午後、奈良市内で記者会見し、「少年に殺意はなかったことを伝えたかった。その信念は変わらない」と語った。

 崎浜被告は有罪判決について、「法律では、こうなるのかな。鑑定する際、医師と鑑定人の違いに苦悩してきた。判決が認識していないのは残念」と話した。

 また、判決の影響に関する質問には、「少年事件の場合、検察側の一方的な情報になってしまう。そうなると少年は悪者にされ、厳罰化が進む恐れがある」との危機感を示した。

 一方、調書を引用した本「僕はパパを殺すことに決めた」を出版した講談社は「不当な判決。検察側の主張を追認しただけで、強く抗議する」との見解を発表した。事件については「崎浜医師に、心よりおわびする。報道に対する公権力の介入を引き起こした社会的責任を重く受け止め、

真摯

(

しんし

)

に出版活動を行う」とした。

(2009年4月16日  読売新聞)