« 2009年5月 | メイン | 2009年7月 »

2009年6月

2009年6月16日 (火)

「デジタル新時代への戦略(案)」~何度も同じことを言わせるな!

「デジタル新時代への戦略(案)」に関するパブリックコメントの募集について
《該当分野一覧》
  各見出しに対応するアルファベット(A~K)を「該当分野記号」として記入願います。
      
 デジタル新時代への戦略(案)全般に係る意見
      
  第1章 総論

      
  2015年の我が国とデジタル社会の将来ビジョン
      
  .我が国の将来ビジョンを実現するための本デジタル戦略の視点
      
  .本戦略のスコープ

      
  第2章 分野別の戦略
      
   .三大重点分野
      
   (1)電子政府・電子自治体分野

      
   (2)医療・健康分野
      
   (3)教育・人財分野
      
  .産業・地域の活性化及び新産業の育成
      
  .デジタル基盤の整備
      
  第3章 戦略的に一層の検討を行うべき事項
      
  .規制・制度・慣行の「重点点検」
      
  .「デジタルグローバルビジョン(仮称)」の策定

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kongo/090605/090605comment.html

  1.. 個人/団体の別
  2..
氏名/団体名
  3..
連絡先(住所、電話番号、メールアドレス等)
  4..
該当分野記号(下記の該当分野一覧を参照してください)
   C  .我が国の将来ビジョンを実現するための本デジタル戦略の視点

  5..
該当ページ(「デジタル新時代への戦略(案)」のページを記入してください)
         2p
  6..
ご意見の概要(ご意見の要旨を必ず80字以内にまとめて記述願います)
          
これまでの戦略の経緯と問題点の認識が甘い。「利用者の視点で」と言葉
   ではいくらでも言えることで、具体的な方策の工程と責任を決めて評価し、
   必ずその責任を果たすべきだ。

  7..
ご意見(本文)
   なんども同じようなアンケートを繰り返すのではなく、ひとつずつ問題点

   を修 正しながら、ひとつずつ解決し、解決したら、またアンケートをと

   って、問題点を見つけていくべきだ。

    なぜ同じようなアンケートを繰り返すのかというと、認識が甘いと同時に責任

   の所在が明確になっておらず、また責任を執ることが一切ないからだ。これで

   は、実効ある戦略が果たされるわけがない。

   未曾有の電子政府構想なのだから、試行錯誤は仕方のないことで、それでも、

   何度も同じことを聞いては同じことを回答していたのでは、国民のやる気はう

   せるばかりだ。責任を取らない行政に対して、国民は協力はしない。

   費用対効果は当然であるが、効果があがらなかったときの責任の取り方を明確

   にして、駄目なら引き返す勇気も必要だ。とにかく、いい加減に進歩の過程を

   見せてほしい。


  4..
該当分野記号(下記の該当分野一覧を参照してください)
   E   (1)電子政府・電子自治体分野
  5..
該当ページ(「デジタル新時代への戦略(案)」のページを記入してください)
         4p
  6..
ご意見の概要(ご意見の要旨を必ず80字以内にまとめて記述願います)
  (将来ビジョン及び目標)に掲げる各事項を、2009年度末といわず早期に基

  本構想とし、必ず工程表にしたがって推進し、目標達成できないときはその責任

  を取ること。

7.. ご意見(本文)

  (将来ビジョン及び目標)に掲げる各事項は、今すぐ解決できる喫緊の課題であ

  るから、2009年末ではなく、すぐさま取り掛かるべきだ。とくに2(1)に

  ある、ペーパーレス化や添付書類の廃止は、すぐにできることから、試行錯誤や

  実証実験でよいので、取り組むべきだ。

   たとえば、不動産登記の添付書類の省略は、オンライン特有の取り組みができる

  わけで、現状のように、逆に登記原因証明情報を必須添付としていたのでは、オ

  ンラインの実効性に逆効果となっている。資格者たる司法書士・土地家屋調査士

  しか取り組まない不動産登記のオンラインなのに、なぜに資格者を信頼して添付

  書類を廃止しないのか、理由が分からない。

  すでにe-taxでは、添付書類の廃止によって爆発的に申告数が伸びたことは証明さ

  れているのだから、それに習って行うべき価値判断があってよい。

  国民のためどれほどの血税を投入した登記オンライン計画なのか明らかにされて

  いない(人件費抜きで20年で1兆円といわれるhttp://www.cao.go.jp/bunken- kaikaku/iinkai/kaisai/dai36/36shiryou12.pdf)が、これを必ずや実効あるものにする 

  ためには、資格者を活用するしかないのであって、そのために必要なことはなに  

  か?(たとえば、倫理性の高いオンライン専門資格の創設)を考える時期にきて 

  いると考える。

  フランスやドイツを見習って、資格者をうまく活用しないと、オンラインは進ま

  ないと断言する。

  4.. 該当分野記号(下記の該当分野一覧を参照してください)
   J  .規制・制度・慣行の「重点点検」

  5.. 該当ページ(「デジタル新時代への戦略(案)」のページを記入してください)
        21p
  6..
ご意見の概要(ご意見の要旨を必ず80字以内にまとめて記述願います)
       
デジタル技術・情報の利活用を阻むような規制・制度を見直すといいながら、そ

  の最たる例の不動産登記の登記識別情報制度を、一向に解決しないのは、行政の

  不作為・怠慢だ。
  7..
ご意見(本文)
  「デジタル技術・情報の利活用を阻むような規制・制度・慣行、サービスの仕組  

  みそのものの在り方や運用などを国民にとって利益となる形で抜本的に見直すこ

  とが必要である。」この点については、全面的に賛成である。

  しかし、「このため2009年中を目途に、第一次の「重点点検」を行い、その結果

  を踏まえ、政府として所要の措置を講ずる。」というのは、遅きにすぎる。すで

  に、表記の不動産登記の「登記識別情報制度」についての問題性は経済性、安全

  性、対オンライン性の観点から、明らかになっている。形ばかりの「偽装オンラ

  イン」を続けて数あわせをしても、所詮、オンライン化のひとつの目的である事

  務効率化は図れていない。

  また、国民負担はこの登記識別情報制度のおかげで、管理や紛失の危険にまつわ 

  るさまざまなトラブルが懸念されている。したがって、直ちにこの制度は廃止し 

  て、新しい仕組みを、登記オンラインの現場で関わる司法書士や土地家屋調査士

  とともに、一から、しかも早急に、構築する必要がある。

  その際は、法務省も認識しているとおり、「オンライン申請の利用者満足度に関

  するアンケート調査 (平成21年6月7日新設)」   http://www.eonet.ne.jp/~nnn2005/online/901.htmlの結果を踏まえて、ひとつずつ問

  題を解決すべきである。解決してはじめて次のアンケートなりパブコメをすべき 

  だ。

  また、「IT戦略の今後の在り方に関する専門調査会(第3回)」資料http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kongo/digital/dai3/3gijisidai.html(「デジタルジ

  ャパン」の原案等の策定に関するパブリックコメント)http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kongo/digital/pubcom/05.pdfにも申し上げたけれ

  ども、この調査会をはじめとして、まったく議事にもなっていないのはなぜか?

  パブコメをして集めてHPに掲載して、それでおわりにするのか?その点を明ら

  かにする必要がある。

  きしくも、同じことが、法務省民事局の「新オンライン登記申請システム骨子案  

  に対する意見募集について」のパブリックコメントhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji183.htmlにおいても、なされようとしておる。問題

  のある登記識別情報制度を残したまま、新オンラインシステムを構築することが

  どれほど無駄なことか、分かっているのにも関わらず、だれも改革も責任もとれ

  ないままだ。いい加減にしてほしい。

  こんなことをいつまでも同じことを繰り返すのであれば、オンライン政策そのも

  のを頭から否定することにもなりかねない。このままでは、進歩のない議論を繰

  り返すIT戦略本部というレッテルを貼らざるを得ず、IT戦略本部そのものに

  かかっている経費を見直す必要があると考える。

また、はしごをはずされたか?

MSN Japan

弁護士VS司法書士 債務整理の境界は 大阪高裁で訴訟加熱

2009.6.14 14:07 http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090614/trl0906141412000-c.htm

 司法書士の「裁判外代理権」として法律で認められている「訴額140万円以内」の解釈をめぐり、弁護士と司法書士が民事訴訟で激しい闘いを繰り広げている。弁護士側に軍配を上げ、司法書士の「職域」を狭める判断を示した1審神戸地裁判決に対し、司法書士側が控訴。舞台が大阪高裁に移ったところ、大阪弁護士会は新たに弁護団を結成した。弁護士の大幅増員で仕事の奪い合いが現実化するなか、仕事の境界を争う訴訟は、弁護士会と司法書士会の代理戦争の様相を呈している。

 訴訟のきっかけは、神戸市内の司法書士事務所で勤務していた男性が平成19年1月、司法書士の債務整理の和解業務が裁判外代理権の範囲を逸脱しているとして神戸地方法務局に内部告発したことだった。

 男性は司法書士に迫られ退職したが、19年7月に解雇の無効を主張し、地位確認と損害賠償を求めて提訴。裁判では男性の通報が公益通報者保護法の対象になるかが争点になり、その前提として、司法書士の代理業務の適法性が争われることになった。

 法律では、司法書士に認められた代理業務の範囲は「訴訟の目的の価額が140万円を超えない」と定められている。ただ、この解釈をめぐっては弁護士会と司法書士会がかねてから対立。単純な債務整理の場合、「整理の対象になる全債権額」(債権額説)とする弁護士会に対し、司法書士会は「整理によって圧縮される債権額」(受益説)を主張し、実際に受益説に基づき業務を行っている。

 神戸地裁は昨年11月の判決で、司法書士がわざと圧縮額を140万円以内に収めて解決を図ろうとする可能性を指摘し、「債務者の利益が害される事態を招く危険がある」として受益説を否定。司法書士の代理業務が違法な非弁行為に当たると判断した。

 また、事務員の地位確認は認めなかったものの、慰謝料など170万円の支払いを命じたことから、司法書士側が控訴し、今年2月に大阪高裁で控訴審が開始された。

 司法書士の債務整理業務に非弁行為があるとの認識を強めていた大阪弁護士会がこの訴訟に着目。非弁問題などを扱っている弁護士5人が原告側に加わった。満村和宏・同会副会長は「1審判決が確定すれば、司法書士らの非弁行為を調査し、刑事告発などの厳しい対応も予定している」と話す。

 一方、司法書士側は元法務省民事局課長らが執筆した「注釈司法書士法」に受益説が掲載されていることを証拠提出し、「1審判決は債務整理現場に混乱を与える」と主張した。日本司法書士会連合会は裁判には直接関わっていないものの、「これまで司法書士が多重債務者の救済に大きな役割を果たしてきたことを忘れないでほしい」と実績を強調している

 法務省民事局もこの裁判を意識しつつ、「注釈司法書士法の内容は公式見解ではなく私見。法解釈について法務省としての見解はない」と中立の立場。原告と被告の関係者はこうした状況に「事務所内のトラブルがこんな風に注目されるとは」と困惑しているという。

 ■裁判外代理権 司法制度改革で平成15年4月から司法書士に簡易裁判所での訴訟代理権が認められた。認定試験に合格した司法書士は訴額140万円以下の民事訴訟に限り、法定外での和解交渉もできるようになった。ただ、認められた範囲外の代理業務を行えば、非弁行為を禁じた弁護士法72条違反とみなされ、2年以下の懲役または300万円以下の刑事罰を受ける。

Copyright 2009 The Sankei Shimbun & Sankei Digital

2009年6月15日 (月)

法務省オンラインシステムの新着情報(平成21年6月12日)

【お知らせ】メンテナンス作業による影響のお知らせ(平成21年6月12日)

 法務省内の通信機器のシステムメンテナンス作業に伴い、平成21年6月13日(土)午前10時00分から午後1時00分までの間、ホームページの御利用に以下の影響が生じます。
 利用者の皆様には御迷惑をおかけしますが、あらかじめ御承知おき願います。

 ①上記時間帯は、法務省オンライン申請システムのホームページ(http://shinsei.moj.go.jp/)から                   
   りンクしている法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/)のコンテンツをご覧いただくことがで
   きなくなります。

 ②上記時間帯において、一時的に法務省オンライン申請システムのホームページのコンテンツを  
   ご覧いただくことができなくなります。

 ※作業の状況により、上記時間帯が若干前後することがあります。

法務省オンラインシステムの新着情報(平成21年6月12日)

【お知らせ】FAQ(よくあるご質問・エラーメッセージと対処方法)更新のお知らせ (平成21年6月12日)

 FAQ(よくあるご質問・エラーメッセージと対処方法)を更新しました。
 詳細については、こちらをご覧ください。

2009年6月12日 (金)

また、パブコメ?ガス抜きかよ。

新オンライン登記申請システム骨子案に対する意見募集について

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji183.html

現在,法務省オンライン申請システム(以下「現行システム」という。)で運用を行っている手続のうち,以下の4手続に関するオンライン申請について,更なる事件増に対応するために,平成22年度末までに,新オンライン登記申請システム(以下「新オンラインシステム」という。)を開発し,運用を開始する予定です。
 ★不動産登記申請手続
 ★商業・法人登記申請手続
 ★債権譲渡登記手続
 ★動産譲渡登記手続

新オンラインシステム開発の目的は,利用件数の急激な増加に伴い緊急にシステムの性能及び信頼性を向上させるとともに,拡張性を持ったシステムを平成22年度末までに運用を開始することにありますが,オンライン申請の利用を促進していくため,上記緊急性を踏まえつつ,利用者の皆様のユーザービリティ(利便性)の向上方策を講じることとしています。

この新オンラインシステムの開発の方針等につき,「新オンライン登記申請システム骨子案」のとおり取りまとめましたので,これを公表するとともに,下記の要領で意見募集を行うこととしました。

                          記

 1  新オンライン登記申請システム骨子案【PDF】
 2  新オンライン登記申請システム骨子案(概要)【PDF】
 3  新オンライン登記申請システム骨子案(資料)【PDF】
 4  意見募集要領【PDF】

 

2009年6月11日 (木)

シールを剥がす義務?(笑)

オンライン申請の場合、登記識別情報の提供様式ファイルを使用しますが(規則66条一号)これは法的な義務なのでしょうね?

でも、書面申請の場合は、登記識別情報を記載した書面を申請書に添付して提出しろ(同2号)とあるだけです。どこにもシールを剥がして見えるようにしろ、とは書いてありません。まさか、シールを剥がしたら、記載してないかもしれない?から、シールを剥がせってか?(笑)そんなわけないでしょう?天下の法務省の作った通知書なんだから。

もしシールを剥がせって言うのなら、有効確認もしなくちゃなりません。だって、公にされちゃったから。シールを剥がさないから未失効証明で我慢しているんです(笑)

ともかく、もう抹消するなり、移転しちゃうから、もう通知書は不要なので、シールのまま添付してもいいのですよね?

でも登記所内で、シールが破けちゃって見えなかったらどうなるのでしょうか?やはりシールを剥がして提供しなければならない法的な義務があるのでしょうか?(笑)逆に言うと、登記官は自分で剥がしたときの失敗を、申請人に押し付ける権利があるのでしょうか?

そんな責任を取らされる登記識別情報制度って、国民のためなんでしょうか?(苦笑)

2009年6月10日 (水)

報告書でました。

政治資金問題第三者委員会の報告書。

さて、結構大部です。まだ見てませんが。
http://www.dai3syaiinkai.com/pdf/090610report01.pdf
資料
http://www.dai3syaiinkai.com/pdf/090610report02.pdf

山口一臣氏

http://www.the-journal.jp/contents/yamaguchi/2009/06/post_79.html

2009年6月 9日 (火)

利用者満足度に関するアンケート調査 (平成21年6月)

利用者満足度に関するアンケート調査 (平成21年6月)
法務省の調査対象者に選ばれなかった司法書士の意見

http://www.eonet.ne.jp/~nnn2005/online/901.html

法務省は、2008年(平成20年)度最適化実施評価報告書に利用者満足度の実績値を記載するため、利用頻度の高い資格者代理人(全国の司法書士会からそれぞれ6名に依頼)に対し、アンケート調査を実施。(調査時期:平成21年6月上旬)

下記意見は、「調査対象者に選ばれなかった司法書士の意見」を集計したものです。
意見を提供していただけ方は、
調査用紙 に記入してメールで提供(送信)してください。

利用者満足度に関するアンケート調査

1 目的

登記情報システムについては、登記情報システム業務・システム最適化計画において、その最適化効果指標として、「利用者満足度*」が掲げられています(2008年度から目標値が設定されており、2009年度の目標値は60%)。

そこで、2008年(平成20年)度最適化実施評価報告書に利用者満足度の実績値を記載するため、利用頻度の高い資格者代理人に対し、アンケート調査を行うものです。

*利用者満足度:「満足」と回答した回答数/全有効回答数×100

※利用頻度の高い資格者代理人を対象とする

2 期間

平成21年6月上旬

3 対象資格者代理人(各300人)

・登記情報システム:全国の司法書士会からそれぞれ6人に依頼

4 内容

登記情報システムの最適化計画によるサービスの向上策について、利用者においてどの程度満足しているかを調べるアンケート調査

5 質問

問1 あなたの年齢をお答えください。

①20代 ②30代 ③40代 ④50代 ⑤60代以上

回答〔 ③ 〕

(登記情報システム)

問2 登記情報システムの最適化計画を実施することにより、インターネットを利用した登記申請等の環境などが整備されましたが、それぞれのサービスの拡充についてどのように感じていますか。

(1)登記情報提供サービス

インターネットを利用して、最新の登記記録を閲覧することができるようになりましたが,このサービスについて満足していますか(手数料の点を除く。)。

①満足 ②やや満足 ③やや不満足 ④不満足 ⑤利用していない

回答〔 ④ 〕

③及び④とお答えいただいた方は,その理由を簡潔にお書きください。

   別紙1のとおり

(2)オンラインによる登記事項証明書の送付請求(交換サービスを含む。)

インターネットを利用して、登記所に赴くことなく登記事項証明書の送付を請求することができるようになりましたが、この制度について満足していますか(手数料を除く。)。

①満足 ②やや満足 ③やや不満足 ④不満足 ⑤利用していない

回答〔 ④ 〕

③及び④とお答えいただいた方は,その理由を簡潔にお書きください。

   別紙2のとおり

(3)オンラインによる登記申請

平成20年度において、すべての登記所で書面による登記申請に加えて、オンラインによる登記申請が可能となりました。オンラインによる登記申請の導入の前後を比較して、登記所に対する申請のしやすさに満足していますか。

①満足 ②やや満足 ③やや不満足 ④不満足 ⑤利用していない

回答〔 ④ 〕

③及び④とお答えいただいた方は,その理由を簡潔にお書きください。

   別紙3のとおり

問3 今後の利用環境の拡充を図るための参考としたいので,次の質問にお答えください。

(1)具体的措置について

登記情報提供サービス、オンラインによる登記事項証明書の送付請求及びオンラインによる登記申請について、更なる利便性の向上を図るためには、どのような措置を講じることが必要と考えますか。

   別紙4のとおり

(2)手数料について

登記情報提供サービス及びオンラインによる登記事項証明書の送付請求について、適正な手数料額はいくらだと考えますか。

       登記情報提供サービス(全部事項) 24時間365日いつでも、無料(1件)

ただし、利用登録費として月5,000円程度

あとは使い放題。

② 登記事項証明書の送付請求     200円(1件)


別紙1 登記情報提供サービスの満足度に対する意見

1.            毎月10万円以上利用してるのに、いくら言っても24時間体制にならない。

いつでも、どこでも、だれでも、少なくとも国民の、国民のためのデータを利用するのに、なんで時間制限があるのか、理解できない。

2.            一物件ずつしか請求できない。地図なり公図データを示して、その地番をクリックすれば、物件を指定できて、その情報が一括して、取得できるようにすればよい。

3.            間違って操作して、慌てて×(取消)しても、間に合わず課金される。

4.            利用の明細が3か月分しか記録保存されない。

(アマゾンなど一年は保存されている。確定申告等に利用できるようにしてほしい。)

5.            照会番号の利用範囲が限定されていて、利用価値がない。

6.            国民の、国民のためのデータを利用する料金が、どのように設定されたのか?理解できるように説明してほしい。もともとこの登記のデータは国民が申請して作りあげたデータである。国は、国民が作った国民のデータを、単にデジタル化しただけに過ぎない。デジタル化の作業と保守管理する費用だけで、年間どれくらいの利用料金が入っているのかしらないが、心が痛まないのか?登記するときに登録免許税をとり、登記事項証明書をとるときにもお金をとり、さらに閲覧利用するときにも料金を取るのは、取りすぎではないのか?費用対効果を示すべきだ。

別紙2 オンラインによる登記事項証明書の送付請求の満足度に関する意見

1.            毎月20万円~30万前後利用しているのに、申請が5時間際だと、きちんとその日に処理できる登記所とそうでない登記所があるのは、極めて不適切な対応だ。

   せっかく地元で窓口受領できるようになっても、金曜日だと翌日取りにいけな 

  いので、わざわざキチンと当日処理する隣の登記所に申請して、土曜に郵送され 

  るようにすることがある。

2.            要するに、書面申請だと5時間際に登記所にいけば、その日に処理して受け取れるのに、オンライン申請だと、その日に処理して受け取れないのは、せっかく700円に割り引いたところで、オンラインのメリットがない、ということの証しだ。逆に言えば、取りに来てくれている人から高く取っているのは、当日処理して「あげる」から、ということになると、当日処理が原則であるのに、サービスになってしまう錯覚を持たせることになる。当日処理をサービスにして売りつけるための、オンライン申請は極めて不適切だ。

3.            一部請求ができない。登記情報サービスの順位番号をクリックして指定すれば、必要な一部事項証明が取れるようにすればよい。

4.            申請書をつくって送信するというシステムは、やめるべきだ。

  登記情報サービスの画面に「証明書請求」ボタンを一個つけるだけで、ずいぶん    

  簡単になる。

5.            数件の申請をまとめて納付できる(たとえばアマゾンのカートのような)システムに変えるべきだ。クレジットカード利用も検討しても良いと思う。

別紙3 オンラインによる登記申請の満足度に関する意見

1.オンライン申請可能時間中(午前8時半から午後8時まで)にもかかわらず、登記情報サービスから物件検索をしてデータを引っ張ることができない(午後7時まで)のは、不適切なシステムだ。合理的な理由を示すべきだ。

2.いくらやっても添付書類を別送する手間があるかぎり、利用率は上がらないことは、e-taxで証明されている。添付書類原則保管(任意提出)にしたからこそ、e-taxは利用率が爆発的に伸びたのである。登記申請がどれほど特別なものなのかしらないが、添付書類を別送するどころか、申請の際にも登記原因証明情報のPDFを必須添付しなければならないのは、実例を無視したやり方である。

3.しかも、登記原因証明情報が官公庁発行の証明書のものは添付省略ができて、当事者作成のものは省略できないとする取扱いは、利用当事者を信用していない証拠であるから、国民が、信用されない制度やシステムを利用するわけがない。

4.            登記原因証明情報PDF添付は「空申請の防止」というが、その趣旨はわからないではないが、すくなくとも、申請当事者の間に、「登記専門の資格者」である司法書士や土地家屋調査士が関わっているときには、これを利用当事者だけの申請とは別の要素(倫理)が働いているのだから、添付書類の別送やPDF添付などは不要にしていいはずだ。

5.            ためしに、添付書類を省略する構造に変えてみれば、利用率に変化が見られるはずだ。半年でも3ヶ月でも、実験してみて、それで不都合があるようなら、また元に戻せばいいだけのことだ。やりもしないで、頭ごなしに「だめだだめだ」では、やる気もうせる。

6.            もし、添付書類を省略しても、不真正な登記など登記事故がおこらなければ、そのほうが登記所にとっても国民にとっても、利用負担が減るのだから、登記識別情報などという添付情報も不要にしていいはずだ。

7.            そもそも、書面申請の構造を、電子化したふりをして「○○情報」などといって置き換えればいいというものではなく、電子申請は、電子申請なりの構造を一から構築していくべきである。

8.            たとえば、登記済証を電子的に分解すると、本人確認については登記識別情報になるという発想そのものが間違っている。登記済証によって、担保されるものは、本人確認だけではなく、登記申請意思も確認できるし、登記妨害からも一定程度確保され、それだけ登記の真正性が確実になっているのである。そういう複合的な機能を、分断すれば、隙間が出るわけであって(1を3で割れば、デジタルでは3.3333・・・になってしまい、3つ足しても1にはならないということ)、そうであれば、複合的な機能を複合機能として埋められる制度にしなければならない。そのひとつの方法として、電子社会では、そのために「資格者をフルに活用する」ことが必要になってくるのである。

9.            書面申請の審査構造を変えることなく、電子申請のシステムをつくっても、電子化できるものと電子化してはいけないものがあるのだから、当然に不都合がでてくる。その不都合をうまく柔軟にうめるためにも、電子化してはいけないところは、電子化しないで、国民の知恵である「資格者」を活用すればいいのである。資格というものは、国から国民のためになるように認定されものであると同時に、資格者は国民のために働かねばならないのだから、「国民が」国民のために働くように資格を与えたものだ。だから、国や国民は、資格者を活用すれば、あらたに無駄な税金をかけることなく、国民の力で、国家の不都合を解決することができるのだから、政府にとってこれほどいいことはないはずだ。

10.国の制度やシステムを、国家のためのものだという発想をかえて、「国民のためのものだ」という発想に転換すれば、よいものが出来ると思う。

別紙4 今後の利用環境の拡充を図るための意見

1.しょっちゅうアンケートやパブコメをしているが、その集計した結果をどのように評価して、改善に役立てているのか?その改善過程までの工程が見えないので、単なるガス抜きにしか見えない。

  

2.これまでの意見をどこで、どのように反映したのか?

  どれだけ反映して、どれだけ反映できないのか?

  また反映できない理由はあるのか?その理由はどのようなものか?

  など、意見を集めた責任を果たすべきだ。

3.IT戦略本部でも、同じようなパブコメをしているが、たとえば、

  6月9日締め切りの

「電子政府ユーザビリティガイドライン(案)」に関するパブリックコメントの募集について http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/guide/guide_line/pubcom.html

6月19日締め切りの

「デジタル新時代への戦略(案)」に関するパブリックコメントの募集についてhttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kongo/090605/090605comment.html

など、の資料データをみれば、どこがどう問題なのかが、すでにわかっているのだから、

まず、改善してみてその結果が出てから、またアンケートなりを取るのが筋ではないのか?

4.いつまでも完全できないのであれば、改善できない理由を示すべきであって、そのままの状態でいいのか悪いのかを示し、良いのであれば、その理由をのべて、いつまでなら改善可能であり、予算はいくらかかるなどの工程を示すべきだ。

  逆に、改善できないままでは悪いのであれば、直ちに、代替手段を設けるとかそれまで凍結 

  するとか、すっぱり外務省パスポートのように廃止するとか、その費用対効果を示して、代

  替するよりも廃止してやり直すほうが遠回りでも、全工程から見れば得策であるならば、そ

  うすべきだ。

  ただし、改善すると公的に約束している、いないにかかわらず、改善できないまま「放置さ 

  れている期間が、一年以上」に渡る場合には、これに理由があろうがなかろうが、いくらな  

  んでも「行政の不作為」であるのだから、まず凍結して元に戻すか、廃止すべきだ。

5.電子政府全体のコンセプトの見直しも継続しつつ、個別の制度やシステムの改善については、ひとつずつ問題点を解決して、解決ができてから、次のアンケートやパブコメをするようにしていかないと、どんどん積み残しの課題が増えていくばかりだ。なんどもなんども同じようなアンケートをしていると、「電子政府のワークシェアリングか!」と国民から非難され、世界から笑いものにされることであろう。

「電子政府ユーザビリティガイドライン(案)」に関するパブコメ

「電子政府ユーザビリティガイドライン(案)」に関するパブリックコメントの募集について
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/guide/guide_line/pubcom.html

ご意見(具体的に記載してください)
1.ユーザビリティガイドライン案についての意見というが、ガイドラインの下地もなしにオンライン利用をはじめ(させ)たのかと思うと、あきれております。

2.登記分野のことしか、私には言及する能力がないので、その点にとどめますが、全体としてNE比が高いことは明白なわけで、しかも、なぜ不動産登記事項証明書請求ですら高いのか、を実際にアンケート主催者が「現場を見て」検討すべきだ。

3.オンラインの不動産登記申請のNEを是非、とってもらいたい。なぜ今回対象としなかったのかが悔やまれる。下記のサイトと意見をご覧になって、ぜひサイトのオーナーにヒヤリングをしたり、意見集約して全体改善を図る工程作業に今すぐ入ってほしい。http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/ef9a6bb01d2b6d61214613a4acf42133

http://www.eonet.ne.jp/~nnn2005/online/901.html

4.登記申請の場合、主な利用者は司法書士であり、司法書士が実務で利用できない現システムを反省し、システムの開発段階から主な末端の現場の利用者である司法書士(しがらみのある連合会の役員では駄目)を関与させる必要がある。

5.不動産登記申請の場合、制度的にもシステム的にも元凶は、「登記識別情報」である。この制度とシステムが、改善ないし廃止提言が各所で出されていても、2年以上も何も改善できず放置されていることから、システム改善費用を虫食い、税金を無駄遣いにしていることは明白である。したがって、ただちに廃止して、別の制度にすべきである。(従来の登記済証制度を利用しつつ、資格者本人確認情報制度を拡充する方法が一番国民が納得しやすい。)

6.そして、不動産登記法そのものから、実際の不動産取引実務と絡めて、改めて法構造全体を含めて一から見直す必要がある。

7.実務に密着した、より利用しやすい制度とシステムにするためには、現場を踏まえるとともに、集めた意見を情報化して公開し、利用者と共有できる体制にする必要がある。

2009年6月 3日 (水)

6.3埼玉会・日司連会長選挙立会演説会 

埼玉曾立会演説会 資料
http://cid-40af2084ec7d6699.skydrive.live.com/browse.aspx/090603NSR-tachiaienzetsu
細田論文2(登記業務関係編ー民事法研究会「市民と法」57号から)
http://cid-40af2084ec7d6699.skydrive.live.com/self.aspx/.Public/hosoda-%7C52%7C62009.6.pdf

会長候補音声
http://cid-40af2084ec7d6699.skydrive.live.com/browse.aspx/NSR-kaichoukouhoshoshin-onsei
理事候補音声
http://cid-40af2084ec7d6699.skydrive.live.com/browse.aspx/NSR-rijikouho-onsei
質疑応答
http://cid-40af2084ec7d6699.skydrive.live.com/self.aspx/.Public/025%7C_shitsugi-V.MP3

やはり争点は、データセンター構想というか会則改正(本人確認記録保管問題)か?

一見、個人情報保護法についての考えが違うからか?と思うが、むしろ、そもそも

近代市民法における登記制度の役割についての考え方の違いがあるのかもしれない。

「頭が登記」という発言に象徴されるように、登記の仕事を単なる代書的な仕事、機械的にパターン化された補助者でもできる仕事だと思い込んでいるから、司法書士ごときが本人確認の記録をとったり保管したりするのは、おこがましいという発想になるのではないのか?

ここ数ヶ月、登記制度の発祥について、仲間の協力により少しずつ文献に目を通してきた。

日本の登記制度の発展については、

福島正夫先生の「旧登記法の制定とその意義」

清水誠先生「わが国における登記制度の歩みー素描と試論ー」

いずれも日司連編『不動産登記制度の歴史と展望(不動産登記法公布100周年記念)』(有斐閣、昭61)

新谷正夫先生「登記制度の変遷」(登記研究100号、昭31)

渡辺洋三先生「登記簿と台帳の一元化問題」(ジュリ175、昭和34)

同 先生 法社会学研究4「財産と法」(東京大学出版会、1973)より
「ふたたび登記簿と台帳の一元化問題について」
(初出:ジュリスト198号・1960年)
「附-不動産登記制度の歴史とその社会的背景」
(初出:法学セミナー1972年12月号)

鈴木禄弥「物権法講義(五訂版)」(創文社)

などなど。

あとはNHKスペシャルも。http://www.nhk.or.jp/special/onair/050514.html
2005年5月14日NHKスペシャル
「明治 第三集 税制改革、官と民の攻防」
≪参考文献≫『地租改正の研究』福島正夫(有斐閣)ほか

こういうところからみると、いかにして明治の近代化における登記制度は、税金をとるために検地もせずに、地券を与えることで、いい加減に済ませてきたかがわかります。だから、戸長がいいかげんな公証をして、登記事務が懈怠してしまったのです。

諸外国では、フランス法の公証人にしても、ドイツの登記判事にしても、近代市民法の究極の理念である「私権の保護」のために、登記制度ができていたわけであって、その意義を抜きに、日本の登記制度を考えることは、日本をいまだ近代国家として認められていないことを自白することになる。

だからこそ、いま登記制度の意味を考えるときに、私権の保護のためにこそ、いままで登記を担ってきた自負のもとに、官に頼ることなく、自分たちの手で、国民の力になっていかねばならないのであると思う。そのための第一歩として、登記立会記録の保管があり、データセンター構想があるのだと理解している。

私は、個人情報保護法がいかにあろうとも、これを守るべき利益よりも、将来の国民の私権の保護のために、登記法における登記確認記録は永久保存されていかねばならないと思う。

なぜなら、官による30年保存は、官のための理屈であって、司法書士会の要望でなされたわけではないからである。官と銀行の間で勝手に決めた保存期間を司法書士が黙って追随すべきものではない。30年たったらあっというまに廃棄される制度で言い訳がない。

しかも、本人確認記録の問題で言えば、司法書士の管理下にあるものと、官に保管されているものとでは、いついかなる権限で、本人確認記録が官憲の目にさらされるというのかわからないではないか?本人確認記録の反対派は、その点をどのように説明するか?

もっといえば、登記原因証明情報を本人確認外の情報と一体化させるというが、単なる添付書類にすぎないとされるものが、官の元にあるということは、保護されるべき個人情報も官の目にさらされるということになる。このことは確認記録の二次利用の反対とどのように整合性をとるのだろうか?

私も、登記原因証明情報との一体化には反対するものではないが、それは、私権の保護の目的上、登記制度を利用する国民は、登記制度の権原情報調査に利用される限りにおいて、個人情報の二次利用をオプトアウトしていると考えられるので、司法書士の本人確認記録保存保管についても、許容されるものと考えている。

このことによって、官憲の目にさらされることがあってはならないのであれば、あえて、官の保管に任せてそのような危険を冒すことなく、司法書士の手で保管をしていくのがよほど理にかなっている。

明治の検地が官の変な理屈でおこなわれなかったように、官の制度に任せきりにしていたのでは、いつまでたっても司法書士主導の制度はできあがらない。この転換期にもまた、司法書士という民主導で、登記権原証明にたるデータセンターをつくるべきではないだろうか?