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2009年5月

2009年5月13日 (水)

だれも相手にしない(笑)

<鴻池官房副長官>女性問題報道で辞任 後任は浅野勝人氏

(毎日新聞 - 05月13日 11:22)http://mainichi.jp/select/wadai/news/20090513k0000e010026000c.html

毎日新聞

参院本会議を欠席し、倒されたままの鴻池官房副長官の氏名標。右は舛添厚労相=国会内で2009年5月13日午前10時1分、須賀川理撮影
参院本会議を欠席し、倒されたままの鴻池官房副長官の氏名標。右は舛添厚労相=国会内で2009年5月13日午前10時1分、須賀川理撮影
 鴻池祥肇官房副長官(68)は12日夜、自身の女性問題が13日発売の「週刊新潮」に掲載されたのを受け、麻生太郎首相に辞表を提出した。首相は13日午前、辞表を受理し、後任に同じ麻生派の浅野勝人参院議員(71)=愛知選挙区=を充てることを決めた。鴻池氏は首相と同じ青年会議所の出身で、政権中枢の不祥事は首相にとって痛手となりそうだ。

 鴻池氏の辞任について、河村建夫官房長官は13日午前の記者会見で「健康上の理由で、12日夜に循環器系内科に入院した」と説明。事実上、女性問題で引責辞任した形となり、河村長官は「首相としての任命責任は避け得ない」と述べた。

 週刊新潮の記事によると、鴻池副長官は4月28日から2泊3日で、静岡県熱海市のホテルに女性と宿泊。新幹線での往復には国会議員の公務用に支給されるJRの無料パスを使用したという。

 鴻池氏は記事の中で事実関係を認め「女房に弁明のしようがないし、あちらの家族にも申し訳ない。麻生政権の足を引っ張るようなことをやってしまった」と述べている。1月にも同じ女性を東京・麹町の参院議員宿舎に宿泊させたとする記事が同誌に掲載されたが、その際、首相は辞任する必要はないとの考えを示していた。

 4月末は政府が新型インフルエンザ対策に追われていた時期で、政府・与党内からは「緊張感に欠ける行動だ」との批判が出ている。

 鴻池氏は麻生派に所属し、現在参院議員3期目で昨年9月の麻生政権発足時に官房副長官に就任した。

2009年5月12日 (火)

小沢一郎民主党代表、辞任。

日本テレビの七尾記者が「離党・議員辞職はしないのか?」と問うたことに対して、唯一気色ばんだところ。そのあとフジテレビ長谷川記者が「小沢総理待望論への思いは?」と問うたことについての答え。

http://www.the-journal.jp/contents/newsspiral/2009/05/post_264.html

■なお、会見の全模様はVideonews.comで放送されています。
http://www.videonews.com/press-club/0804/000986.php

田中良紹:元気はつらつ辞任会見

http://www.the-journal.jp/contents/kokkai/2009/05/post_188.html

■記者会見全文

 来る衆院選での必勝と、政権交代の実現に向け、挙党一致の態勢をより強固にするために、あえてこの身を擲ち、民主党代表の職を辞することを決意致しました。
 国民の皆様、支持者の皆様にご心配をおかけしたことをお詫び申し上げるとともに、特に、この3年間、至らぬ私を支えて下さいました同僚議員の方々、党員・サポーターの皆様に、心より御礼を申し上げます。
 もとより、今度の総選挙は、国民自身が政権を選択して、自らこの国と国民生活を救う、又とない機会であります。民主党にとっては、悲願の政権交代を実現する最大のチャンスであります。
 民主党を中心とする新しい政権をつくり、「国民の生活が第一。」の政治を実現して、経済、社会を根本から立て直すこと。そして、政権交代によって、日本に議会制民主主義を定着させること。その2つが、民主党に課せられた歴史的使命であり、私自身の政治家としての最終目標にほかなりません。
 日本のために、、また国民にとって、民主党にとって、そして私自身にとっても、何が何でも、ここで勝たなければならないのであります。
 それを達成するためには、党内の結束・団結が絶対不可欠の条件であります。党内が乱れていたのでは、総選挙に勝利することはできません。逆に、挙党一致で臨みさえすれば、必ず勝利することができると確信しております。
 私が代表の職にとどまることにより、挙党一致の態勢を強固にする上で少しでも差し障りがあるとするならば、それは決して私の本意ではありません。政権交代という大目標を達成するために、自ら身を引くことで、民主党の団結を強め、挙党一致をより強固なものにしたいと判断した次第であります。
 正に、身を捨て、必ず勝利する。私の覚悟、私の決断は、その一点にあります。
 連休中、熟慮を重ねて、その結論に達し、決断した以上、党内の混乱を回避するためにも、直ちに連休明けの本日、辞意を表明致しました。ただし、国民生活への影響を最小限に抑えるために、平成21年度補正予算案の衆議院での審議が終わるのを待ったうえで、速やかに代表選挙を実施していただきたいと思います。
 重ねて申し上げます。新代表の下で挙党態勢の一員として新代表を支え、総選挙必勝のために最前線で戦い続けます。
 国民の皆様、引き続き民主党をご支持下さいますよう、心よりお願い申し上げます。

以上 |

http://www.the-journal.jp/contents/yamaguchi/2009/05/post_69.html

2009年5月11日 (月)

川口市政に関する抱負を語る

fullmarks2006

2009年5月撮影川口市政に関する抱負を語る
2009年5月撮影
川口市政に関する抱負を語る
カテゴリ: ニュースと政治

2009年5月 8日 (金)

法務大臣政務官あてに要望のあった事項に対する回答について、ほか

埼玉司法書士会会長
  藤 縄  雅 啓 殿
日記第69号
平成21年2月6日
さいたま地方法務局長   紺 野  清

法務大臣政務官あてに要望のあった事項に対する回答について

 客年12月11日に早川忠孝法務大臣敦務官あてに提出された要望事項につきby42.pdfをダウンロード
別紙のとおり回答します。

1 地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)のオンライン申請への対応
  農地法の許可書等不動産登記申請に添付すべき証明書について電子化し,またはGP
 KI政府認証基盤と地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)のオンライン申請への対
 応等を進めて,住民基本コードのように官庁間の相互協力により添付書面を省略するこ
 と,これらのインフラを整備して言公庁が行う嘱託登記をすべてオンライン化すること。
(回答)
 オンライン中請書の署名についての対応は,LGPKIについては本年度中に,G
PKIについては次年度に対応する予定である。

2 申請書作成支援ソフトの業務対応
  本人申請を想定して作成されている現行のオンライン申請の中請書作成支援ソフトの
 仕様を申請の約95%を占める司法書士の業務処理にも耐えるような操作性の改善を行
 うこと。既存入力データを活用した入力方法や繰り返し入力を可能とする改善,オンラ
 イン登記情報公開データを利用した入力方法,事務所固有事項の登録と利用,登録免許
 税の自動計算(減免等の適用条文の自動入力),申請情報の管理,添付情報のPDF取
 込み,複数申請へのー括電子署名等々。
(回答)
 申請書作成支援ソフトの操作性の改善については,日本司法書士会連合会からの要
望等を踏まえ,順次行ってきており,引き続き行っていきたい。また,同ソフトの仕
様,API(注)の公開を行っており,これによる民間ベンダーのソフトウェアとの
連携についても,引き続き進めていきたい。
(注)APIとは,アプリケーションソフトが持つ機能を他のプログラムから呼び出して使用する
 際の手順を定めたもの。具体的には,他の民間業者がソフトを開発する際に,オンライン申請システムに正常に受け付けられるものとするため,オンライン登記申請書作成支援ソフトの機能を呼び出すために参照するものである。

3 インセンティプ策の延長と範囲の拡大
  登録免許税の城税楷置の延長,対象となる登記の拡大(根抵当権極度増額登記,変
 更登記,抹消,住所変更,更正登記等原則として非課税以外の全登記)。
(回答)
 登録免許税の減税措置の延長については,1月23日付けで閣議決定された「平
成21年度税制改正の要綱」フにおいて,延長を認める内容で反映されている(なお,
要望婁にある根抵当権の極度額の増額の登記については,すでに減税対象となって
いる。)。

5 登記識別情報の提供制度の廃止
   登記識別情報の提供制度を廃止すること。資格者代垣人(公証人認証)の本人確認
  情報若しくは登記官の本人確認制度に一本化する。当面,登記識別情報についても添
  付書面の提出の特例によることを認めること(現行の申請書作成支援プログラムで登
  記識別情報が多数になるときは入力操作数や操作時聞が極端に増え,当目申請の大き
  な支障となっている。)。
(回答)
 登記識別情報は,登記のオンライン申請を可能とするために登記済証に代えて導
入されたものであり,その提供制度は合理的である。また,登記識別情報は,オン
ラインによる申請時に書面でなければ提供できない他の情報と異なり,書面による
提出が認められないものである。

6 全庁オンライン化に伴う添付情報の省略
 昨年7月に全庁がオンライン申請庁となり,全国の不動産登記,商業法人登記情報は
 登記所の端末から登記官が操作すればすべて確罫可能である。そこで,現行,添付情報
 として申聘人に義務を課している前登記証明書,資恪証明香にれらの照会番号)につ
 いては省略しても登記所の経費が増加するわけでない,申請人の負担軽減の観点から廃
 止すべきである。
(回答)
 現行オンライン申請において,資格証明情報や住所証明情報等は申請人の電子署
名及ぴ電子証明書の提供をもって省略が認められており,その他の証明書等の省略
については,事務の早期処理等との関係を踏まえ検討すぺき事項と考えている。

7 地図情報システムによる登記情報のオンライン公開
   さいたま地方法務局管内の全庁に地図情報システムを導入し,オンライン送付請
  求を可能とすること(現行は本局,戸田,川口,志木,大官,鴻巣,草加,越谷,
  川越に導入済みで,平成20年度中に所沢,上尾に導入を予定)。
(回答)
 地図情報システムについては,平成22年度末までに,全国の登記所に順次導入
することとしているところ,さいたま地方法務局管内の登記所については,本年12
月1日現在で13庁(注1)に同システムが導入されており,残りの8庁(注2)に
ついても平成22年度末までに,順次,同システムを導入する計画となっている。
(注1)本局,川ロ,越谷,大官,戸田,志木,川越,鴻巣,所沢,春日部,岩槻,
飯能及ぴ草加
(注2)上尾,東松山,北埼,久喜,熊谷,坂戸,秩父及び本庄

8 連件申請の取扱いの改善
  申請代理人が異なるオンライン申請の連件申請を認める通達がされたが,同一申請
 代理人によるオンライン申請及ぴ書面申請についても連件申請することを認めること。
(回答)
 二以上の権利に関する登記を同時に申請する場合において,申請代理人が同一の
 ときは,そのすぺてをオンライン申請することが可能であり,また,婁面申請でも
 差し文えないことから,要望にあ右ような取扱いを認める必要性に乏しいと考えら
 れる。

9 オンライン送付請求による登記事項証明書の私書箱方式による交付
  オンラインにより送付請求された登記事項証明書について,私書箱による交付の方
 法を早期に実現すること(さいたま地方法務局及ぴ支局,出張所の全庁に登記事項証
 明書交付用の私書箱が用意されているがオンライン串請システム回線の能力不足を理
 由に全国4庁でのみ実施されている。さいたま地方法務局の2庁では事実上窓ロ交付
 が行われている。法務局の説明によれば回線容量の改善は次期システムで実現すると
 いい,現場の登記宮でさえオンライン申請しても当日受付ができるとの保証はできな
 いと公言している。)。
(回答)
 私書箱方式による交付の方法は,法務局ごとに順次試行の拡大をしているところ
であり,可能な限り早期にすべての局において実施できるよう調整したい。
 なお,「オンライン申請しても当日受付ができるとの保証はできない」との発言
については,通常の事務処理においては当日受付がされるが,システム障害の発生
を皆無にすることは他のシステムと同様に困難であるという趣旨とのことである。

4 オンライン申請の利用時間の延長 及び
10 オンライン申請システムの抜本的改善
  現行の申請受付時間8時30分から20時まで(近い将来2,1時まで)を(土日曜
 日を含む)終日に延長すること。
  現行のオンライン申請用ソフト及び串請書作成文援プログラムを申舞人のパソコン
 にインストールするやり方を改めて,これらのプログラムを法務省オンラインシステ
 ム(あるいは登記所システム)のサーバーの中に置き(3階層アーキテクチャー方式
 といわれる),申請人のパソコンをインターネットで接続して法務省オンライン申請
 システムのサーバーの圓面を表示させて,この圓面を通じて串請情報,添付情報の送
 信,または電子署名を行う方式とすること。
  現行の中請人のパソコンにアプリケーションをインストールさせる方法では,JA
 VAのバージョン変更,パソコンの基本OSめ変更(vista未対応,XPのサー
 ビスパック)等やこれらに対するオンライン申請ソフトまたは申請書作成支援プログ
 ラムの変更があるたびに,ソフトウェアのダウンロードと申請人側パソコンの既存プ
 ログラムのアンインストール作業,インストール作業をしなければならず,これまで
 に10数回のバージョンアップがあ%その都度申請人が多くの時間を割き,また,
 ダウンロードが集中してオンライン申請システム自体がシステムダウンするなどのト
 ラブルに巻き込まれることを繰り返して来た。これらの方法を継続する限り,オンラ
 イン申請プログラムが改良されても申請人の負担はまったぐ軽減されず,常にバージ
 ョンアップ時のリスクが残る。しかも,パソコンの現行機種の基本ソフト(Wind
 ows vista)に対応していないためオンライン申請ができない。
(回答)
 登記のオンライン申膀システムについてば,平成22年度末をめどに刷新すべく
平成21年度予算に所要の経費を要求したところであり,新しいシステムにおいて
は,各種の操作性の改善策等を講じることを目指している。

埼玉司法書士会会長
  藤縄 雅啓 殿

 日記第90号平成21年2月17目
 さいたま地方法務局首席登記官
 (不動産登記担当)
    丑 山 師 男

  オンライン登記申請利用促進連絡協議会における質問・要望事項について(回答)
 客年11月25日に開催された標記協議会の席上において,貴会から照会のあった下記
事項について,回答します。
 おって,照会事項について当局限りで回答できない事項については,当職から,法務省
民事局民事第二課あて達絡するとともに,要望等については,職員への周知方につき,支
局長・出張所長あて達絡しましたので,申し添えます。

                記
1 オンライン推進に対する質問
①オンライン申請の利用促進策時に法務省が示したシステム改善策(中請書作成支援
 ソフトの改善点,登記完了証の記載事項に登記の原因,登記事項の内容等を加える
 こと,登記識別情報通知書に登記事項の内容,二次元バーコード(登記識別情報及
 び付随情報)等を加えること)の具体的内容と実施された事項と実施されなかった
 事項の進行状況
  ( 回答 )
   ア 双方の改善について,本省にて検對されている。
   イ 申請書作成支援ソフトについても順次改善されている。
   ウ 二次元バーコードについても検討されている。

②オンライン申請の利用時間の将来予測
  ( 回答 )
   現行20時までを,更に延長することは聞いていないが,延長要望について
  は本省に伝える。

③主要金融機関のオンライン申請への協力要請状況
  ( 回答 )
   オンラインシステム障害発生時の対応策が整備された後に協力要請を予定して
  いる。

④オンライン申鵠のインセンティブ(電子申請の税額控除)の延長又は対象の拡大はあ
 るか
   ( 回答 )
    期間の延長,対象の拡大要望については本省に伝える。

⑤電子納付の過誤納金を申請代垣人に還付する制度の見通し
   ( 回答 )
    現状について,日司連に確認されたい。

⑥登記識別情報通知書の目隠しシールのはく離は,10年後,20年後も安全に剥離で
きることのテストはしているのか・・ ・ ・ ・ ・アイロンによって再はり付け可能
   ( 回答 )
    剥離の際に毀損するケースがあることは本省に伝えでいる。本省において,
   改善策を検討している。

⑦申請代理人が具なるオンライン中請の達伴扱いを語める旨の回答がされたが,同一申
 請代垣人がするオンライン申請及び書面申請を連件扱いとすること,中請代垣人が異
 なるオンライン中請と書面申請を遮件扱いとすることはできないか。
  ( 回答 )
    要望については本省に伝える。

⑧登記識別情報通知を暗号化しないで提供するよう要望する。不動産登記法第1 5 1条
 の登記識別情報の安全確保義務(登記識別情報の漏洩,滅失,敢損の防止のために必
 要かつ適切な楷置,登記宮等法務事務官の登記識別情報の秘密保持等義務),第16
 1条の不実記録となる登記識別情報の取得,知情登記識別情報提供,同識別情報保管
 罪についてどのように考えるか。暗号化しないで提供することについて当該登記官以
 外の職員が登記徴別情報に触れないようにする安全策があるのか。
  ( 回答 )
   要望があったことについては本省に伝える。

2 その他オンライン推進についての要望
 ①添什贋報のうち不動産登記事項証明書(追加祖保時等)又はこれに代わる照会番号の
  提供制度の廃上
   全庁がオンライン申請庁となり他管轄の不動産登記情報を申請人が提供しなくとも
  住基コードと同様,登記所が確認することが可能である。
( 回答 )
 要望については本省に伝える

②登記戦別情報(通知)の完全廃止を要望する。
  ( 回答 )
   要望については本省に伝える。

③登記識別情報を添付書面の提供方式の特例対象とすることを要望する。書面申請の規
 定に準じて登記識別情報を記載した書面を封筒に入れて提出すれば現行と同程度の安
 全策が可能であり,オンライン申請のボトルネックが解消できる。無暗号化の翼記識
 別情報のオンライン提供に比較して合垣的かつオンライン申請促進に資する。
  ( 回答 )
   特例方式は,公的個人認証サービスの未普及及び各種証明書の未電子化に対応
  するため,当分の間の措置として導入されたのであり,登記識別情報については,
  オンラインにより提供することが可能であり,セキュリティの観点からも安全で
  あるので,登記識別情報を特例方式における添付書面の提供範囲に含めることは
  できない。システムを更に使いやすいものとすべきとの要望があったことについ
  ては本省に伝える。

④商業登記所の集中化により,法人登記所及ぴ指定登記所では資格証明書の省略ができ
 るが,その他の登記所では資格証明書の省略ができない。法人登記情報の無料公開(閲
 覧)を可能とし,全庁を資格証明書省略可能にされたい。登記システムのオンライン
 化により乙号の登記管轄は廃止してよい。オンラインのメリットを国民に還元すべき
 である。
  ( 回答 )
   要望があったことについては本省に伝える。

⑤登記事項証明書,印鑑証明書自動発行機の料金納付を登記印紙ではなく,現金収納を
 可能とする方策を講じられたい。すでに登記特別会計の廃上が予定されており,現行
 の自動発行機設置は登記手数料の納付のための人員を必要とし,股置場所め制約や設
 置コストが大きい。手数料の収納を現金化すれば白動発行機を無人化でき,例えば司
 法書士事務所や司法書士会,司法霧士総合相談センター,司法書士協同組合などにも
 設置でき,その管垣も警備会社や司法婁士事務所,司法書士会,司法書士協同組合な
 どに委託できる。乙号事務の民間委託よりも行敦効率および行政サービスが確実に向
 上する。
  ( 回答 )
   要望があったことについては本省に伝える。

⑥申請人の端末にオンライン串請書作成支援プログラム及びオンライン中請プログラム
 を導入するクライアントアプリケーション仕様の現在のやり方を改善し,法務省オン
 ライン申請システムにこれらの処理を行うアプリケーションサーバを置き,申請人は
 インターネットエクスプローラなどの閲覧ソフトのみマ接続してオンライン申請が完
 結するよう法務省に要望をしていただきたい。現行は,申請人の端末にオンライン申
 請利用のソフトをインストールする必妥があり,同アプリケーショシソフトのバージ
 ョンアップやその動作を担うJREのバージョンアップがあるたびに中請人が入れ替
 え作業をする必要があり,申請人に過大な負担がかかっており,かつ,申請情報のバ
 ージョンが変わると補正情報を送信できなくなったりとさまざまな不都合が起きてい
 る。法務省オンライン申請システム側にアプリケーションサーバを置き,これと申請
 人の端末を接続すれば,申請人端末には単にアプリケーションソフトが不要であり,
 アプリケーションサーバから受信した面面を表示し,同両面上に情報を入力するだけ
 で操作を完了させることができる。また,連件申請の場合に1圃面こL入力の方法では
 操作性が著しく損なわれるので,数件の中請情報を蓄積(データ化)したファイル(仮
 名;申請情報集合ファイルドを作成して,同申請情報集合ファイルにより数件をー括
 して送信し,これらをアプリケーションサーバ側で各事件別に画面に晨開し表示させ,
 画面上で入力の確認・訂正ができるよう,司法書士事務所の業務処理の実情にも適合
 するよう,柔軟かう利用考の側に立った大幅なシステム改善を要望する。
  ( 回答 )
   要望については本省に伝える。

⑦登記事項証明書送付請求をオンラインで行う場合に請求内容を誤づて入力し,又は共
 同担保目録付のチェックを漏らしたり,さらには同―請求情報を2度送信したときに
 これらの入力内容を補正(訂正)し,又は重複請求したものを撒回若しくは取下げす
 ることができるよう手続を改善するよう要望する。
   ( 回答 )
    オンライン請求に当たっては,入力内容の誤りがないか,特に留意していた
   だきたい。仮に誤りがあった場合は,手数料の納付をしなければ当該請求は却
   下されるので,手数料納付に当たっては,請求内容を再度確認するなどし,誤
   請求とならないよう留意していただきたい。

2009年5月 7日 (木)

逐条解説不動産登記規則(28)(登記研究734 平21・4)

逐条解説不動産登記規則(28P33 tsj.rontenseiri061020[1].pdfをダウンロード

法務省民事局民事第二噪地図企画官 小宮山秀史

(登記研究734 平214)

第66条 登記識別情報の提供の方法

第六十六条 登記識別情報の提供

 法第二十二条本文の規定により同条本文に規定する登記義務者の登記識別情報を提供する場合には、

 次の各号に掲げる中請の区分に応じ、・当談各号に定める方法による。

 一 電子申請 法務大匝の定めるところにより電子情報処理組織を使用して登副識別情報を捉供する方法

二 書面申請 登記識別情報を記戦した書面を申請書に添付して提出する方法。

2 前項第二号の登記識別情報を記載した書面は‐・『‘・・・・’―一'199%9J4祷面は、封筒に入れて封をするものとする。

3 前項の封筒には、発記識別竹裁を提供する申請人の氏名又は名称及び登記のa的を記載しヽ登記識別情報を記哉した書面が在中する旨を明記するものとする。

一 第66条は、登記識別情報の提供の方法について定めている(登記令第二四条の委任に基づく規定である。)。

新設された規定である

 1 登記識別情報は、登記義務者の本K‘la2U‐M‘ ”9 “41 1”1‐1

確認の手統として袱子申請でも書面申請でも利用することができる制度として雛人されたものであり、登記権利者及

     』・‐』・:I1‐iりこ司訂51£をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合に、申

れた規定である。

登記識別情報は、登記義務者の本人徨認について、平成一六年改正前の登記済証に代わる登記手続固有の本人

                       IJ ’aj5:ご察kx一け叱ものであり、登記権利者及

び登記義務者が共同して権利に関する登記をす

請情報と併せて提供しなければならない情報である。

 2 登記識別惰報の提供が必要な者

 登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申諸をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の

申請をする場合は、登記識別情報を提執することができない正当な理由があるときを除き、登記識別情報を申清情報

と併せて提供しなければならないとされている(不登法第二二条)。

             y。:‐1.。111L、1yC桓国こ周する登記の申請をする場合』とは、不登法第六〇条の

                                                     」

 このう有

規定により

、「発記権利者及び登記義務者が共同して権利に関す

規定により、登記権利者及び登記義務者が尹回して洞‥禾・C17;j?i.‘‐ ‐

する登記の申請は、法令に別段の定めがない限り、共同申請によることとなるので、登記義務者の登記識別情報の提

、「発記権利者及び登記義務者が県叫しMiz9‐¥~ ' 'r‘1' '

ゝ登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記を申詣する場合を指す。したがって、権利に関

                        」”E・―’aりc、堕£鏡陥者の登記識別情報の提

供を要することになる。

---

 次に、「政令で定める登記」とは、共同申請ではないが、特に登配訓&SS6S91sy lix &o4’ ̄

をする必要がある登記であり、登記令第八条惧二項にその登記が定められている。登記令第八条第一項において定め

られている具体的な登記は次のとおりであり、旧不登法において登記済証の提出か求められていた登記と同じである。

① 所有権の登記がある土地の合筆の登記

所有権の登記がある建物の合体による登記等

所有権の登記がある姚物の合併の登記

特に登記識別情報の提侠を求めることにより、本人確認

(登記研究734 平21幽4)

                ダ

 ■:  ■  ■   ■■.4\44/ .‐■ ■  ■ ■

PにLL!IjlコJjFlsIjl″・″III.j・・・LIFgailqMi″…2`″F!ijI!!『1ili71I!’iijllrFr″r

               転

.....i.4・‘’‐‐7

(登記研究734 平214

35 逐条解説不勣産登記規則

 ④ 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記

 ⑤ 所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記(所有権の保存の登記)の抹消

 ⑥ 質権又は抵当権の順位の変更の登記

 ⑦ 共有根抵当椿の債権の優先弁済の定め(民法第三九八条の一四第一項ただし書(同法第三六一条において準用

する場合を含む。))の登記

 ⑧ 仮登記の登記名義人が単独で申請する仮登記の抹消

 また、登記令第八条第二項各号においては、これらの登記のうち、①から③までについて啖いずれか一の不動産

の所有権の登記名義人の登記識別情報の提供で足りる旨規定しているが、これも旧不登法下における登記済証の提出

の考え方を引き維いだものである。

 3 登記識別情報を提供することができない正当な理由

() 客観的にみて、申請時において、有効な登記識別情報が存在しない場合は、すべて「申請人が登記識別情報を提供することができない正当な理由」があることになると考えられる。具体的に、準則第四二条第一項では、次のように定めている(注1)。

 ① 登記識別情報が通知されなかった場合

 ② 登記識別情報の失効の申出に基づき、登記識別情報が失効した場合

 ③ 登記識別情報を失念した堤合

       登記識別情報を提供することにより登記識別情報を適切に管理する上で支障が生ずることとなる場合

       登記識別情報を提供したとすれば申請に係る不動産の取引を円滑に行うことができないおそれがある場合

(注1)このうち、③及び④については、平成二〇年⊇旦一日法務省民二第五八号民事局長通達による準則の一部改正により追加されたものである。

 このうち、③の「登記識別情報を提供することにより登記識別情報を適切に管理する上で支障が生ずることとなる場合」を追加した趣旨は、同じ登記識別情報を別の申請において使用する場合には、登記識別情報の保管・管理の上で問題があると指摘されていたことによるものである。

 例えば、同じ土地に同じ所有権の登記名義人が抵当権の設定の登記を複数回する場合に提供する登記識別皆報叫いずれも同じ登記識別情報である。また、分筆の登記がされても、登記識別情報が通知されている登記名義人に対して、分筆後の土地ごとに異なる登記識別情報が新たに通知されることはなく、分筆後の各土地の登記名義人の発記識別情報は同一になることになることから、分筆の前に登記識別情報の通知を受けている低当梧の登記名義人が、分筆後に、分筆後の各土地の抵当権の抹消を別々の機会に巾請する場合に提供する登記識別情報は、いずれも分筆前に通知された同じ登記識別皆報である。このように、同じ登記識別情報を登記の申請に複数回にわたって提倶する場合、その登記識別情報を提供して登記の中請をする手続の際に第三者に知られる可能性が生じることから、登記識別情報の保管・管理の面で問題があるとの指摘である。

 そこで、このような問顛を解消する観点から、登記識別情報を提供することができない正当な理由に、「登記識別情報を提供することにより登記識別情報を適切に管埋する上で支障が生ずることとなる場合」が追加されたものである。

 したがって、所有権の移転の登記の申請や分筆後の全部の土地についての抵当権の抹消の申請においては、この理由は、正当な埋由として認められないであろう。また、電于申請においては、暗号化の技術を利用して、登記識別情報を提供することになることか穴このような場合であっても、その登記の申請の際に登記識別情報が第三者に知られる可能性は、限りなく少なくなることから、そのリスクを回避し、かつ、迅迪に登記を完了することができるという登記識別情報の劇度の本来のメリットを享受するためにも、電子申請を話用するのがよいと考える。

 次に、④の「登記識別情報を提供したとすれば当該申請に係る不勁産の取引を円滑に行うことができないおそれがある場合」を迫加した趣旨は、大量の不動産や多数の共有者を対象とするなど、参軟の登記識別情報の提供を要する登記の申請を一度にする場合、登記の申請の前に行う有効証明請求に相箔の時間を要するぱが、電子申請をするためには、現行のシステムにおいては、これらを個別に賠号化し、提供様式等を作成する必要があるため、相当の時間を要することなどから、迅速な決済に支障が出る等の問題が指摘されていたことから追加されたものである。

 したがって。提供する登記識別情報が数個程度であり、登記識別情報の提供が多大な負担とならないような場合は、この理由は、正当な理由として認められないであろう。

 ()したがって、これらの場合には、有効な登記識別情報の提供をすることなく申請がされたとしても、申請が却下されることはなく、不動産登記法23条第一項に規定する事前通知等の手続きにより本人確認が行われることになる。

()登記識別情報の提供を要する登記の申請をする場合において、登記識別情報を提供することができないときは、この「正当な理由」を申請情報の内容とする必要があり(登記令第3条第12号)これを申請情報の内容としていない場合には、補正の対象となる。(準則  )すなわち、登記識別情報を提供することができないことについて正当な理由が申請情報の内容とされていることによって、登記官は申請人が単に登記識別情報の提供を失念したのか、登記識別情報を提供することができないのかが分かり、この理由が申請情報の内容とされているときは、登記識別情報の提供を求める旨の補正を求めることなく、直ちに、事前通知党による本人確認の手続きをすることができることになる。

()「正当な理由」があるかどうかの判断は、例えば、そもそも有効な登記識別情報が存在しているかどうかについては、登記所側でかっかん的に判断することができるが、失念したかどうかについては、事実上、登記名義人側の申告によるほかはないと思われる。登記識別情報を提供することができないことについての正当な理由の有無の判断は、申請情報や登記記録等のみによってすれば足り、申請人に理由を根拠づける資料等を提供させることなどの実質的な審査をする必要なない。ただし、その理由が申請情報や登記記録等から明らかに誤っている場合は、その状況等によっては、登記官党による本人確認調査(不登法第二四粂)をすることになるであろう(注2)。

(注2)例えば、代位申請により登記名義人となった者には、登記識別情報が通知されないところ、代位申請による登記名義人となった者が登記義務者となる登記の申請においては、「通知されていないこと」が登記識別情報を提供することができない正当な理由になるにもかかわらず、『失念したこと』や『登記識別情報を提供することにより登記識別情報を適切に管理する上で支障が生ずること』などを正当な理由としている場合は、申請人となることができる者本人からの申請であるか疑わしいこととなる。また、直前に登記識別情報の失効の申出がされ、その登記識別情報が失効されている場合に、「失念したこと」や「登記識別情報を提供することにより登記識別情報を適切に管理する上で支障が生ずること」などを正当な理由としているときも同様である。

 登記識別情報を提供することができない正当な理由がないのに、登記識別情報の提供がされないときは、申請は却下されることになる(不動産登記法第25条第九号)。また、正当な理由があるときは、不登法第二三条第一項に規定する事前通知による本人確認手続を行うことになる。ちなみに、いわゆる連件申請がされた場合において、前の登記の申請の登記完了時に通知されることとなる登記識別情報戻後の登記の申請の必要的添付情幄となる場合かあり、この場合には、後の登記の申請との関係では、申請時に登記識別情報を提供することが物理的にできないが、第六七条の規定により、登記識別情報の提供があったものとみなされる結果、後の登記の申請は、必要な登記識別情報の提供がある申請として取り扱われることになる。したがって、この場合は、そもそも「登記識別情報を提供することができない正当な理由」の問題にはならないことになる。

 なお、有効な登記識別情報を提供して申請がされた後に登記識別情報の失効の申出がされたときは、申請時に有効な登記識別情報の提供がされている以上、その申請は、形式的には適式な申請であって、登記識別情報の提供がないという埋由で申請を却下するのは相当ではないと考えられる。ただし、登記官が、その状況によって、申請人となることができる者以外の者が申請していると疑うに足りる相当の理由があると認めるときは、その登記の申請については、登記識別情報による本人確認に加えて、不登法第二四条の規定に基づく登記官による本人確認調査を行うことになろう。

 4 登記識別情報の秘匿性の確保の必要性

 登記識別情報は、その名のとおり、登記の申請において、登記名義人自らがその登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるものであり(不登法第二条第一四号)、登記の申請において、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、その登記を完了したときに、新たに登記名義人になった申請人に対して通知される登記官が定めた情報である(不登法第21条)。この登記識別情報は、現在、アラビア数字及びアルファベットの組合せからなる12けたの符号が用いられている(第六一条)。すなわち、登記識別情報は、登記済証とは異なり、それ自体は特定物としての個性を有するものではない(複雑な数値や記号の組合せにすれば、確率的に同じ情報を得ることは難しくなるが、特定物とは異なり、この世の中に一個しか存在しないという性質はない。)ので、その秘匿性を維持することが重要であり、銀行のキヤッシュカードの暗証番号のように、第三者に盗み見られないような方法で管理する必要かある。

 そこで、登記官が登記名義人となる申請人に登記識別情報を通知する場合映この秘匿性を藤保するために、第六三条に通知の方法が具体的に定められている。登記識別情報が、申請手統において、『当該登記名義人自らが申請していることを確認する』ための情報として機能するためには登記の申請人が申請の際に登記所に登記識別情報を提供する場合においてもこの秘匿性を確保する必要がある。本条は、登記の申請人が申請の際に登記所に登記識別情報を提供する場合においても登記識別情報の秘匿性を確保するために、提供の方法を定めている。

なんかへんだぞ?

新型インフルエンザ報道~なんかおかしい?
 水際検疫をしているといいながら、どんどん感染情報が入っておいて、PSD検査後、陰性だったというパターンで、脅威を煽っている。
 しかも厚生労働大臣は「シロ」とか「クロ」とか、まるで犯罪者のような扱いの物言いをした。これは絶対に人権侵害だ!(おとといの内田誠氏も同旨)
 この脅威を煽る報道の仕方が、当分、続く背景には、なにかあるのではないか?
 もしかしたら、5月21日から始まる「裁判員制度」の反対・延期報道を、うやむやにする魂胆ではないのか?http://www.news24.jp/134097.html

・裁判員制度延期の法案提出へ~超党派議連<4/28 18:08>
 超党派の議員による裁判員制度を問い直す議員連盟は28日、会合を開き、「裁判員制度の法律施行を延期する法案」を来月の連休明けにも国会に提出する方向で最終調整に入った。
 会合には自民党・野田毅元自治相や民主党・原口一博議員ら超党派の17人が参加した。出席者からは「裁判員が原則辞退できないことや、刑事罰付きの守秘義務があることは、負担が大き過ぎる」といった問題点が指摘された。
 議員連盟は、各党の調整を経た上で、来月の連休明けにも裁判員制度の施行を延期する法案を提出したい考え。
・政治資金問題を巡る政治・検察・報道のあり方に関する第三者員会
第5回委員会の開催の延期について
 次回委員会について、5月7日開催とご案内をしておりましたが、誤解による混乱が予想されるため、5月13日に変更をいたします。なお、本委員会では、このホームページ掲載の記者会見などで御説明しているように、小沢代表の進退問題などを議論しているわけではありません。
 5月13日午後5時から記者会見を予定しております。開催場所につきましては各報道機関に追ってご連絡いたします。 http://www.dai3syaiinkai.com/
・高橋洋一郎元教授が起訴猶予。検察と東洋大学は...
・2009.05.07森田健作氏の事務所が自民党支部と同居
・法教育プロジェクトチームを立ち上げました!
 法務省では,裁判員制度が間もなく開始することや新学習指導要領の改訂において法に関する教育が充実されたこと等を踏まえ,全省的に法教育を推進していくこととしました。  現在,法教育プロジェクトチームを立ち上げ,関係機関の職員が行う法教育の在り方について検討を行っているところです。
 今後,このプロジェクトチームの検討結果を踏まえ,学校や地域の求めに応じて関係機関の職員を派遣し,法教育の実践に当たる予定です。
お問い合わせ
法務省大臣官房司法法制部司法法制課司法制度第二係
Tel:03-3580-4111(代表) 内線2362,2385
E-mail:housei06@moj.go.jp
・とにかく最近のマスゴミ報道は自民党寄りでおかしい。

2009年5月 4日 (月)

憲法記念日(62回目)

昭和22(1947)年5月3日憲法が施行されてから62回目の憲法記念日。
NHK総合では、「憲法と天皇」について特集が組まれていましたが、教育テレビでは、
ETV特集「いま憲法25条“生存権”を考える~対論 内橋克人 湯浅誠~」
http://cgi4.nhk.or.jp/hensei/program/p.cgi?area=001&date=2009-05-03&ch=31&eid=28574&p=1が放送されていました。
生存権を定めた憲法第25条。金融危機以後、生存の危機に直面する人々が急増した。憲法記念日、生存権を軸に経済評論家の内橋克人と「派遣村」村長の湯浅誠が語り合う。

1947年に施行された日本国憲法。日本人の発議によって加えられたのが第25条だ。生存権を定めたこの条文は、生活保護などの社会保障を整備していく基となった。しかし、2008年の世界金融危機以降、「派遣切り」などにより、生存の危機に直面する人が続出している。この現実をどうとらえるのか? 憲法25条の存在意義を見つめ直すべきではないか? 「派遣村」村長の湯浅誠さんと、経済評論家の内橋克人さんが語り合う。
~こっちのほうが今日的には大問題でしたなあ。これをどれだけの人が見て、話して、感じたでしょうか?まして国会議員でこの問題を議論した人がどれだけいるでしょうかねえ?ま、法務省の二課の皆さんがどれだけ考えたか、聞いてみたい。一日本国民、一個人としてでいいので。(まあ、考えたこともないでしょうけどね。)
1.平成17(2005)年3月7日現不動産登記法が施行されてから、まる4年。そのとき、今日のような経済不況にあえぐ日本、そして不動産取引の崩壊状況を想像していた人はどれだけ、いただろうか?
 IT国家を目指すとか、国際競争力を高めるとか、そんな夢のようなお題目を掲げて、電子政府を樹立するため、2012年までにオンライン申請利用率を50%にするのだと、どこのどなたが言い始めたのか知りませんが、その結果、今日、日本は国際競争力が高まるどころか、未曾有の経済危機に見舞われ、世界でもっとも失業率の高い、GDP成長率マイナス12%強という最悪の事態に陥ったではありませんか?
2.この責任をどう精算するか、誰が責任をとるのかは国民の判断になりますが、こと不動産登記法に限ってみれば、この不動産登記法によって導入された登記識別情報制度がどれほど、国家経済に悪影響をもたらしたことか、考えたことがあるでしょうか?
 先にも述べたとおり、この登記識別情報のために国民の税金がIT企業に還流される金額は、ざっと見積もっても10億以上、場合により20億とも試算されます。また、法務省の電子化予算として毎年20億以上があげられていることは、HPを見ればわかります。
 もし、不適当な登記識別情報が発覚して、オンライン指定を凍結したときに、登記識別情報制度の廃止を決定していれば、その後の不動産登記は、登記識別情報制度から開放され、そのメンテナンス費用を別の政策に投入することができたのです。もっといえば、法務省予算を厚生労働予算、ことに貧困対策に回すことができたのです。
3.この重要な論点がわかりますか?毎年毎年、IT企業に還流される予算が、どれだけ国民の生活の向上をもたらしたでしょうか?IT企業がいくら成長したところで、アメリカの経済不況によっていとも簡単に、派遣切りやリストラが横行するのです。富士通にいたっては、時間外労働(副業)を認める事態になったではありませんか?このことを世間の常識では、「税金の無駄遣い」というのです。いくらIT企業を助けたところで、日本国民の生活はまったく向上しなかったのです。わかりますか?
 もう騙されてはいけません。いまこそ、国民は、ITゼネコンと癒着した官僚とこれを許してきた政治構造に終止符を打たねばなりません。私たち国民は、このIT企業偏重の電子政府構想にもとづく不動産登記法を直ちに改正しなければ、未来永劫、食い物にされつづけるのです。
4.そして、この不動産登記法の改正に消極的になってきた資格者団体、すなわち司法書士、土地家屋調査士のそれぞれの連合体、日司連と日調連は、厳しく糾弾されなければなりません。
 日司連・日調連とも、せっかくの自民党政調会・登記オンラインPTにおいて、不動産登記法の改正を求めなかった。これは、法務省の不当な監督圧力(今回の小沢秘書逮捕に及んだ検察の行動と同じ構造)によるものと考えるが、国民生活がどれだけ困窮してもなお、法務省は自分の省益を優先して、法改正を拒んだことによる。しかし、いかに法務省が法改正を
拒んでも、国民の権利を保全し、国民の経済生活の基盤となる登記制度と不動産取引の安全を図るために、日司連と日調連は、登記法の改正を求めなければならなかったのだ。
なぜなら、不動産登記法を改正し、登記識別情報制度を廃止していれば、これにかかる国民の税金20億円は、国民生活保障のために回すことが出来ていたからだ。これにより、未曾有の危機に対応することができた可能性が高いのである。まさに、先が見えていなかったと言わねばならない。
 司法書士の中には、この不動産登記法を「ビジネスチャンス」とばかりに、登記識別情報制度に群がるかのように、銀行業界の圧力を背景にその温存を図るために、法務省とともに自民党ロビー活動をかさねてきたという。(馬鹿なことを!)こんな司法書士が同職としているかと思うと誠におぞましい限りであるが、こんな資格者団体は、早晩、国民から見捨てられ、崩壊することであろう。
5.もし、司法書士が国民から見捨てられないことがあるとすれば、それは、いまこそ国民のために、登記識別情報制度を廃止することを表明する以外に方法はない。司法書士は、不動産登記が司法書士を介してなされることに安穏としているために、この登記識別情報制度が経済危機に悪影響をもたらしているかを感じ取ることができないのだ。
 言っておくが、登記識別情報制度がなくても、登記はすることができるのだ。にもかかわらず、司法書士は、懲戒制度を恐れ、自己の保身のために、不動産登記法の改正を求めなかったのだ。(馬鹿な!)司法書士は、国民のためにこそ、働かねばならない。国民のために、不動産取引の安全を図るための不動産登記法の改正を求める必要がある。
なぜなら、登記識別情報制度がなくても、司法書士が、少しの手間をかければ、国民は、20億の予算を有効に活用することができるからだ。この少しの労をためらって、「そんなことをしていれば、司法書士は、干上がる」といって、国民の生活困窮を助けようとしない司法書士がいかに多いことか!
6.司法書士はただでさえ、登記法を担うことができているのである。ただでさえ、不動産登記を頼んでくれている国民がいるのである。なのになぜ、べらぼうな本人確認費用として、10万円もの作成料をとる必要があるのだろうか(ばかげている!)。
 10万円などとらなくても、少しの手間隙を換算して本件費用でいただれば、それで国民に20億以上の経済効果を計ることができれば、国民生活全体にどれだけの向上をはかることができることか。
 不動産登記をする人はいわば限られた特権階級といってもいい。不動産登記を利用する方々から広く薄くその経費が、年間600万件×仮に10000円分の本人確認情報作成費用=600億円増えるだけで、それは民と民の間での経済効果になるだけであって、国には一部の利益に偏ることがない。逆に言えば、10000円の浄財を不動産登記利用者から司法書士が受け取るだけで、国民全般にひろく薄く福祉効果をもたらすことが出来るともいえるのだ。
 つまり、経済活動の国民的利益の再配分を司法書士が行うことになるのである。広く余裕のある立場から、たった10000円を600万件あずかるだけで、広く薄く20億円分(単純に10000円を20万人のひとに)再配分することができる。さらに、司法書士の収入が600億増えるなかで、2割としても120億円が税収として還元され、これまた国民の生活に還元されるのである。
7.もし一部のIT企業のみ20億円が還流されれば、それはその企業の内部留保にしかならないのに対し、この税金の還流をなくすことにより、1件10000円の経費負担を一部の特権階級に負っていただければ、600億円の経済効果が生まれ、その税収が120億円として、國に還元され、その中から国民生活に広く配分されるのである。
 これを国民的利益の再配分といわずしてなんというのか?これこそビジネスというのではなかろうか?(笑)究極のワークシェアリングと言ってもいい。
8.目先の利己的な負担、効率の悪さをおそれて、広く国家的利益再配分を考えない司法書士ら登記専門職は、抹殺されるがよい。
 労多くして、功少なし、とは浅はかな考えのこと。まさに朝三暮四。ひとりあたまの司法書士にすれば、せいぜい400万くらいの増収になるだけで、利益としては、200万円も利益にはならないだろうが、朝はたった1つでも、逆にそれがまわりまわって、國にピンはねされることなく、直接経済効果があがりながら、国民全体の福祉につながることのほうが、いかに国民的利益が大きいことだろう。
~そんなことを考えた夜であった。

2009年5月 2日 (土)

ETCと登記識別情報(前にも書いたかな?)(笑)

GWいや大型連休、良いお天気に恵まれそうで、なによりです。今日から高速ETC割引が適用になるとかで、夜中から渋滞だったとのこと。ご苦労様です(^^)(私は、ちょっと片付け物でして・・・)

ところで、こんな話があるそうですね。
先日のTVタックルでのことですが、逢坂代議士(元ニセコ町長)が、
>「ETCで通過して暗号化するたびに、機械の会社は1個70円
>かそこらの課金が入るしくみで、ガッポガッポ」だと
言っておりました。

コレに対し、自民党の代議士は、「そんな根も葉もないことを」と否定していましたが、どうもそうでもなさそうです。
ETC(カード)システムと、ORSE
http://plaza.rakuten.co.jp/t3109/diary/200903170000/
ETCカードが発行されると(利用者が増えると)、国土交通省管轄の「財団法人道路システム高度化推進機構」に、暗号化の情報発行料が流れるようになっています。
http://kikko.cocolog-nifty.com/kikko/2009/03/post-5543.html
まあ、真偽のほどは、読者の判断に任せますが、火のないところに煙は立たないと申します(苦笑)

これを同職に話したら、「もしかしてオンラインシステムからのメールで同じことになっているのでは?」なんてと言われました。たとえば、
 申請・・・70円
 納付の連絡・・・70円
 添付書面の到着の連絡・・・70円
 完了証の連絡とそのお知らせ・・・70円+70円
 しめて350円。
 ○○先生は補正があったから420円とか(笑)。

・・・笑えないか。ああ、だからオンラインシステムを通過しないオンラインメールスキーム申請は、インセンティブ(5000円上限割引)が受けられないのか!と穿ってみてしまいますが、私はどうもそれだけではなく、登記識別情報の通知(発行)システムにも、課金システムがあるんじゃないか?なんて、感じております。

現存する2億5000万物件について、なんらかの登記申請が、一年間1400万件あるわけです。うち、権利登記の登記識別情報通知案件が、600万件平均と言われてます。一申請平均3物件としても、
 600万(申請)×3(物件)×70円=12億6000万円!
が、年間、某IT企業に課金され(バックマージンか保守費用か?)還流するのではないかと想像されます(笑)

いずれにせよ、こんな制度を残していると、無駄なシステムにお金が費やされ、国民の税金はちっとも必要なところに回っていかないのです。いい加減に、日司連は、きちんと情報を精査して、不動産登記法を改正する方向にもっていかねばなりません。次は、司法書士制度改正だなんて、ちんけなことを言ってないで、国民の権利を保全し、取引の安全を図る法律を改正するのが先ですよ。

だから見て御覧なさい。今度の登記研究734号。またしてもK宮山元補佐官が性懲りもなく、強弁をし、独自説を展開していますよ。最近の「登記研究」の劣化ぶりには、目を覆いたくなります。ちょうど「登記識別情報の提供方法(規則66、67条関連)」のところが載っていますから、またちかぢかコメントでもしますか?~ちょっとあきれちゃってますけどね(笑)~自民党PTでの議論は無視かよ!=国民無視だぜ!!

2009年5月 1日 (金)

登記情報570号・判決速報についての疑問

編集部御中
冠省 編集後記にもあるように、上記判決速報(東京地裁H20.11.27
平成19年(ワ)12682号損害賠償請求事件)について、下記若干お伺いします。

1.この解説を書かれた方は、御社の編集部の方ですか?司法書士ですか?
 弁護士ですか?法務省関係者ですか?
  また、お名前を公表できますか?公表できれば、直接質問したいことがある
 ので、連絡をとることができますか?

2.本判決は、司法書士本人確認業務全般の問題であって、直接的に、本人
 確認「情報」提供の際の注意義務の問題ではないと思われます。
 この点で、少し意見を述べますので、もし、ご連絡を直接取ることができない
 のであれば、お伝えくださいますように、御願いします。
    
  結論として、「本人確認情報を提供する司法書士らが、その前提として、
 本人確認を行うに当たっては、一般的に高度の注意義務を課せられている」
 というのは、そのとおりではありますが、司法書士らは、本人確認においては、
 事前通知に代替しうるどころか、それ以上の通知義務を果たすべく、また
 実際に果たしていると考えます。
  事前通知は、単に郵便局を経て、登記所に戻ってくるだけのものであって、
 郵便局が免許証番号を控えるくらいだけのことで、登記官が実際に面談して
 本人確認しているわけではないからです。

  また本人確認情報の提供には、免許証のコピーを添付する義務はなく、コピー
 などなくても、本人と面談して、免許証等の番号を確認した記録などを記載して
 あればよく、その本質は、登記名義人本人と確認できたか否かであります。

  したがって、免許証を確認するしないとか、ケースから抜き取ってみるみないは、


 司法書士の本人確認における注意義務の問題であって、本人確認「情報」を提供
 する場合に限って、司法書士らに一般的に高度の注意義務が課せられている、
 ということを初めて判示したというのは、若干誤解があると思います。
  まして、読みようによっては、「本人確認情報を提供する際には、免許証ケース
 から抜き取ってコピーせよ」というような注意義務があるかのような安直な誤解
 を招く記述にも読み取れかねません。

  実際、本人確認情報を提供する際に、免許証をケースから抜き取ってコピーし
 たからといって、本人確認が充分でなく事故が起きた場合には、その過失を免れ
 るものでもなく、本人確認できていなかった司法書士の注意義務責任は問われる
 のです。
  この点で、この判決を、「本人確認情報を提供する司法書士の注意義務」特有
 の注意義務があるかのように括って、紹介されることには疑問があり、違和感を
 覚えております。

以上、2点お伺いいたしました。なお以下、補論しますので、ご検討ください。

3.本判決において、むしろ注目すべき点は、「本人確認情報を提供する際には、
 司法書士は、高度の注意義務が課せられ、しかも、これは登記義務者、登記
 権利者に対して、負うべき義務である。」としている点です。

  一般的に、司法書士は双方代理をしていますから、このように判示したものと
 思いますが、これが、登記義務者のみの代理人である司法書士の場合も、同様
 にいうことができるかどうか、問題になっております。
  登記の共同代理として、申請代理人になる以上、登記義務者のみの代理人で
 であるとしても、登記権利者のために本人確認情報を提供することになるわけで
 すから、この場合も高度の注意義務があるものと思われます。
  ただし、登記権利者にも司法書士がついていた場合には、この義務がまたどの
 ような構造になるのかは、分析の余地があります。

4.また、この判決文中、「保証書制度を廃止する代わりに」本人確認情報制度が
 創設されたかの記述がありますが、これはあきらかに間違った理解であって、
 保証書制度は、登記義務者を保証するだけのものであるのに対し、本人確認
 情報制度は、司法書士の本人確認業務が登記法に昇華した制度でありますから
 司法書士の職務に内在する業務の発露であり、事前通知や登記識別情報に
 代替する制度ではなく、選択的な制度であることは、最近の法務省の見解です。
 (自民党PT資料など。)
  この点で、保証書作成のように、作成料として10万円も請求していることこそ、

 逆に問題視されなければならないものと思います。本人確認業務はすでに、登記
 受任の際に、本件報酬においてすでにいただいているものであり、別個の作成
 費用としては、せいぜい1万円程度のものでなければ、暴利といわれかねない
 ものだからです。

以上、ご意見を賜れればありがたく存じます。

法務省オンラインシステムの新着情報(平成21年5月1日)

【お知らせ】岡山地方法務局備前支局における登記事務処理の停止について(平成21年5月1日)

 岡山地方法務局備前支局の近隣で火事が発生したことにより、5月1日(金)午前8時ころから同支局が使用する通信回線が不通となり、同支局では、オンライン登記申請の受付処理を含む不動産登記及び商業・法人登記の全業務ができない状況となっております。
 なお、法務省オンライン申請システムでの申請の受信には影響はなく、オンラインにより送信された申請及び窓口に提出された申請については、回線障害が復旧次第、受付処理がされることになります。
 回線障害が復旧いたしましたら、本欄にてお知らせいたします。
 利用者の皆様に御迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。

~火事にも弱い?登記オンライン(笑)