(4/1の日記から転載したものです。)
1.四月馬鹿。
バカも休み休みに言え。おおばかさんたろう?(笑)きょう(4/1)から乙号民間開放が始まりました。地元の登記所も民間委託されました。岡山のなんとかってお掃除の派遣会社が母体とか?ちがったかな?(笑)
予想されたこととはいえ、朝一で納付したものが、昨日までは、手続完了まで30分もかからなかったものが、今日は、2時間待ち。待合の人の中には「なんでこんなに時間がかかるんだ!」と怒っている人もいたとか?まあ、引継ぎ期間も置かないでやるからですよね。普通、バトンゾーンを3ヶ月から半年は置くのですけどね。まあ、慣れるまでの辛抱か。(国民負担の軽減になってるの?そのうちまた安くするのかな?)
2.登記研究733号
2-1.さて、今日来た登記研究733号で、また千葉補佐官がオンライン特例方式の総まとめをしてくださっています。「オンライン申請元年」というのは、特例方式になって、事実上オンラインを体験できるようになった元年だということでしょうけど、ほんとうに、オンラインに熱心にとりくんできた仲間は、すでに平成17年3月7日上尾指定から完全オンラインに取り組んできたわけですから、そういう方々に失礼のないように配慮していただきたいものです。(ここは、法務省及び法務局の高官の皆様、ならびに政府諮問機関の学者先生や日司連の皆様もお目を通して、全部プリントして保存いただいていると風の便りで伺いましたので、一言感謝に代えて触れておきます。-エイプリルフールだったりして?)
ともすれば、当局には耳障りのよくない、キツイ提言をされる方々のことを「批判分子」とか「反体制派」とか、十把一絡げにして、当局は非難しますが、こういう熱心な方々のご苦労があって、ここまできたことをお忘れなきように。(私は、品性がないから、けちょんけちょんに言いますけどね(笑))
2-2.それにしても先月も732号がきたときに、言ったと思うのですが(3/6だったか、小沢の秘書が突然逮捕された翌々日か?起訴されてもまだ身柄拘束されつづけている。別件逮捕は違法なんでしょ?)、ずいぶん欲張りですよね(笑)。「登記の正確性を確保しつつ、利用者の利便性の向上を図るために」とは!ほんとに、このままで出来ると思っているんでしょうか?しかも完全オンラインを目指すと仰っっちゃってます。~なのに、良い方法があるといったのに、聞いて来られませんねえ?それだけは死んでも、できないってか?(じゃあ、一生できないね(笑))
だいたい、なんで法務省の高官が、自民党という一つの政党のPTだけのために、こんな分析をしているのでしょう?本来なら、民主党やほかの政党のPTや法務部会とかでも協力を仰ぐべきじゃないのでしょうか?それをやらないから、検察(法務省の一部)が自民党と結託していると言われるのでは?また、いい知恵がでてこないんじゃないのかな?えっ?民主党からは要請がない?って。そうじゃなくて、法務省側から出かけて協力を仰いで、政令ではなくて法律改正が必要なんですっていわないから、政令で法律を無視しちゃうんでしょ(笑)ちがいますか?(高橋さんは微罪を犯してでも、命が危なかったのか?ウルメ鰯ならやりかねん?KGBに通じてるとか?http://amesei.exblog.jp/9530099/)
2-3.この733号報告について、ひとつふたつ触れておくと、なぜ、あるグラフは「統計値」という数字をつかって、あるグラフは「オンライン速報値」という数字を使うのでしょう? オンライン速報値をつかうと、http://www.moj.go.jp/TOUKEI/ichiran/touki.htmlの統計値をつかったグラフと誤差がでてくるのですよね?オンライン速報値だと、平成20年の不動産登記のオンライン利用率は、1,022,347/10,380,383=9.0%とありますが、統計値で計算すると、993,968/14,691,147=6.88%となるのですけどねえ?(前者は1月15日からのものですが、速報値とはいえ、そんなに差があるのでしょうか?)そりゃ、いい方が良いに決まってますが、別に隠さず、両方みせたらいいじゃないですかね?
「一部の資格者からは、オンライン申請は増加しているが、登記識別情報については、紙のものが交付されていて、オンラインによる登記識別情報の通知はほとんど利用されていない」との批判について、千葉補佐官は、「この措置がある限り、紙の登記識別情報通知書が交付されることになるは当然のことである。」と開き直っておられます(笑)
まあ、利用されないものは利用されないわけですから、開き直っても構いませんが、これではいつになっても完全オンラインにはなりませんねえ?まさか、申請じゃなくて受領は紙でもいいってか(笑)いつだったか、民僚の親分が、登記研究729号の記事で、オンラインの登記識別情報通知は使えない、万一の時は怖いから、と言ってたじゃないですか?わすれちゃった?
つまり、オンラインの登記識別情報通知があっても、オンラインの登記識別情報では怖くて使えないから、紙で通知してねって、言ってるのに、紙で通知しろっていうから、紙で通知しているのだから、オンラインは使われないのは当然だ、って禅問答じゃないんだから、なんで、オンラインは使われないのか?ってことを突き詰めてほしいのね。登記済証制度をもう一度、つきつめながらね。
システムが不安定だってこともあるけど、オンラインでこういう個人を特定できるものを通知すべきものじゃないわけですよ?なんでもそうでしょ。単なるパスワードじゃないんだから。ほかに漏れたらいけないんでしょ。だから目隠しシールを貼るわけでしょ?だったら、こんなオンラインで通知する制度なんか辞めましょうよ。
2-4.それにしても希望的観測が多いですよね。
「次期汎用システムでは、登記専用システムとなることから、一申請の送信に対して一公文書で返信しなければならないという制限はなくなり、登記完了証とともに、登記識別情報が通知される仕組みとすることが検討事項としてあげられている。」
→こんな無駄遣いしないで、さっさと廃止しちゃったほうが、ほかのところに金をかけられますけどねえ(笑)
「このようなシステム改善が実施されれば、ダウンロードした登記識別情報を日司連が提供する専用の地紋紙に印刷し、その登記識別情報通知書が金融機関に認知されれば、規則63条柱書の当面の措置は必要がなくなるはずである。そうなれば、より安全にかつ確実に登記識別情報が通知されることになるのではないだろうか?」
→どうして、登記完了証と登記識別情報が一体化されると、安全にかつ確実に通知されるの?システム改善ってのは、このような様式の仕様変更じゃなくて、システム全体の不安定化の改善をしないと、だめなんじゃないの?そんな完了証と登記識別情報を一体化させるんじゃなくて、きちんと以前の登記済証のように、「誰が誰に、どの物件に、何の登記をして、いくら収めて、誰が代理人で責任をもって登記したか」がわかるように記載すればいいだんだけどねえ。
3.誰に頼まれたの?
おまけに、今回は、O野先生が誰に頼まれたか知らないが「特例方式」を振り返っちゃってくれている。(どなたか、どうしてこの時期に、O先生が、振り返っちゃったか、この経緯をご存知でしたら教えてね。)この先生は、
http://www.shimazaki-net.jp/new/jimin-online-PT/jimin-online-PT.html#4 にも登場しているだけあって、銀行協会ほか当局にも覚えがめでたい?(笑)専門は、債務整理だと聞いていたが。
3-1.さて、ちょっと聞いてみたいことが2,3あります。「登記識別情報廃止論者」を批判されているようですからね(笑)(でも、登記識別情報をひっくるめた、登記識別情報が原則で、それ以外は補完的例外だという「制度」の廃止を言っているのですけどね。そこのところを履き違えているんですよね。清水先生もいっているけど、登記識別情報って言葉がおかしいんです。)批判するなら、なんで有効証明の自動化もできない欠陥だらけの「登記識別情報」が、登記制度にとって望ましい制度なのか?積極的な理由を教えてからにしてよ。(自○党じゃないんだから、野党に「対案を示せ」「財源を示せ」というわりに、ばら撒き補正の財源も示さず、安直に赤字国債で対応するというのと同じじゃないの?)
このなかで、「事前に登記識別情報を教えてくれるなら有効確認で、だめなら未失効証明」ということのようですが、事故にあったらどう説明するんでしょうか。剥がれなかったらどうするんでしょうね?そういう経験がないから、平気でこんなことがいえるんでしょうね。未失効証明が蓋然性が高いっていうけど、ほんとに大丈夫ですか?
また、不通知申出していた金融機関について「本人確認の面談云々」言っていますが、もしかして、登記識別情報通知書がある場合は面談をしてないからなのかな?本人確認面談をしていれば、本人確認情報作成のための苦労はないはずなんですけど。むしろ、「印鑑証明を用意してもらえない」ことがネックだと思うのですけどねえ?本音を言ってほしいなあ(笑)
3-2.ま、生き方が違うから、仕方ないのでしょうけどね。最後のほうで、オンラインに消極的で、対応しない司法書士を「及び腰」と非難しているようですが、及び腰になっているのは、オンライン申請が、書面申請より不安定で、オンラインパニックやシステム障害があるからであって、司法書士には責任はない。施行から3年たってやっと、メールスキームとかいう登記制度の根源に関わる問題通達(登記の順位保全機能を無視)を出した当局の姿勢を批判しないで、オンラインをやらないことが悪かのごとき司法書士を批判するとは何事か!と。オンラインをやろうとやるまいと、依頼人と登記の内容のバランスで司法書士がそれぞれで考えれば良いだけのことだ。法律家のハシクレなら、自分中心で物事を考えるな!と、研修のたびに言われてきたのに。だから「思考停止」だと言うのだ。書かれている内容はとても上手にまとまっているし、それはそれで一つの見識だからそのこと自体は受け止めるが、それ以上に、自分の価値観とは違う司法書士を非難するのは残念でなりません。
3-3.なお、日司連としては、登記識別情報があろうがあるまいが、本人確認情報制度を選択的制度に高めた今、乙区本人確認情報制度の不均衡(印鑑証明の要否)を改正し、さらに、登記原因証明情報と一体化させる形で、登記の真正担保(正確性)を確保していこうとしているのであって、O先生のご主張は、日司連の方針には必ずしも沿うものではないと考えます。
4.広い視野でー電子社会の法律家として。
4-1.「自分の経験したオンライン申請」という観点からだけでなく、登記制度全体、これからの社会構造全体の方向性、IT政策とか、これまでの法務省のオンライン政策とか、政府の財政構造とか、司法書士と市民の関係にも目を向けて、もっと広い視野で、「このままでいいのか?」と言うことを論じてほしかったと思います。やっとオンライン申請に取り組もうとしたら、PDF補正にひっかかって取り下げさせられたとか、オンライン障害で、書面申請より後回しにされたとか、せっかく納付したのに過誤納付で申請人に還付されてしまい、説明に苦労したとか、対極にある自分とは違う司法書士を慮らない発言が目立ちます。もしかして、なんかとフーズからバックがあった美少○酒造じゃないですが、当局からバックがあるのではないかと思うくらい?、当局が作文してくれたかのような報告と思えてしまうのは、私だけ?(笑)・・・本来、こういう登記専門雑誌に載せるオンライン申請については、日司連のオンライン推進対策部の先生方とか「司法書士のためのオンライン申請マニュアル」を書かれた先生とかが適任だと思うのですが?なぜO先生なのかなあ?(苦笑)
4-2.そうそう、PTで聞いたのかな?特例方式が始まる前に、銀行協会関連の保証会社の抵当権「合併移転」登記を完全オンラインでやったという司法書士の先生が居りましたがねえ。なんだか、当時でも、保証会社の受け取るべき登記識別情報を全部その先生がダウンロードして受け取って、シール貼ってあげてたんですって。もっといえば、保証会社が電子署名すべきところも、PWを教えてもらって、その先生がやっていたそうです。書面申請に置き換えると、(厳密には違いますが)電子署名=実印捺印とすれば、実印を借りてバンバン司法書士が書類に判子を押してたことになりますよね?(笑)いくらなんでも、本人が本人たるゆえんの(実は、登記官のための免責情報)という登記識別情報だけでなく、電子証明書や電子署名まで、司法書士が行ってしまうことが、倫理上、許されることなのでしょうか?いくら電子社会だからって、これは行き過ぎかな?試行錯誤段階の出来事とはいえ、こういう本質をわきまえない銀行協会関連の方々のお話を当局はお好きのようです。これがきっかけで、当局は(さきほども触れた、利用されるはずもない)登記識別情報通知を一体化するシステム改善を行ったのでした。
5.「一方を聞いて沙汰するな。」
「一人でも多くの資格者代理人がオンライン申請を経験し、現場からより多くの問題点や改善点を提言すれば、法務省においても実務的で具体的な視点からの検討が可能となると思います」といいますが、私がいくら提言しても、登記識別情報制度は廃止してくれませんけどねえ?なんででしょうねえ?完全オンラインをめざすんなら、これが第一歩だと思いますけどねえ?あ、完全を目指すのは「申請だけ」だからか(笑)
とにもかくにも、お金のない法務省オンライン政策にとって、こんなにあれもこれも言ってないで、まず「あれ」をやれば、次が見えてくると思うのですけどねえ。去年、大河ドラマで篤姫が言ってたでしょ?
「一方を聞いて沙汰するな」って。今のマスゴミのように、耳障りのいいことばかり言ってないで、耳が痛いことを言う人のこともよく聞いてこそ、先が見えてくると言うものです。
でもO先生は、私が昨年PTでご講演されたお礼にご挨拶メールをしても梨の礫だったから、私などの言うことには聞く耳はお持ちにならないでしょうけどね(笑)どうぞ、法務省当局ならびに当局関係者の皆様(笑)には、聞く耳をお持ちになっていただくことがまず第一歩というところでしょうか?~ま、四月馬鹿ということで、ご容赦のほどを。お後がよろしいようで。m<_ _>m