2012年3月23日 (金)

登記識別情報提供の怪・続編??

登記識別情報提供の怪・続編
オンラインになった当初、デタラメな識別情報を提供しても登記になった例(この時は、登記官が画面をチェック間違えしたのではないかということでしたが、確定原因は不明でした。私はその他の原因で登記識別情報情報を再度発行された識別情報も所持しています。)を報告したことがありますが、今度は正確な登記情報を提供しても誤情報としてオンラインシステムが認識した例を報告します。

土地を数筆分筆した枝番の所有権移転について、元番の識別情報を枝番の識別情報として提供するという常識が通らなかったという例です。
勿論他の数筆の枝番については、システムは、正確な識別情報の提供として認識しましたが、どういうわけか、今回提供した識別情報では、登記官の画面には間違い(どのような画面なのか、わかりませんが)と出るようです。私も、最初は、入力ミスとひたすら補正に応じていたのですが、数度も繰り返すとなると、おかしいと考えるようになり、入力識別情報をハードコピーして、識別情報のコピーと供に登記官と協議しました。元番で元番の識別情報を登記所でチェツクするとOKです。このようなことは、以前にも一度旧システム時代にあったと、同僚から聞いています。
資格者の本人確認情報に切り替えて登記続行しましたが、融資がからみ大金が移動したあとでしたので、単なる原因不明のシステムエラーは申請代理人には酷です。たまたま、登記所の目の前が私の事務所でしたからいいもの、遠い登記所でしたら、私の入力ミスで場合によっては、私の責任問題になるところでした。

怖い話で申し訳ありませんでしたが、識別情報をオンライン・半ラインで扱うには、覚悟が必要です。コンピュータ大明神のタタリのないように。
                      H戸/K藤さん
 
投稿日時: 2012-3-23 12:08

平成23年度電子政府推進員協議会(地域懇談会)

■平成23年度電子政府推進員協議会(地域懇談会)が開催されました。 new!
http://www.horiguti.info/
   各地区電子政府推進員協議会(地域懇談会)の開催結果(議事概要)
http://www.horiguti.info/data/20120322_h23-kyogikai/plugin-H23_minute.pdf
    電子政府推進員の意見・要望に基づく主な改善事例
http://www.horiguti.info/data/20120322_h23-kyogikai/plugin-H23_improvement_case.pdf
…まだやってたんだ。。。無駄な会議。ガス抜き会議。やる気ない会議。日当も安いし、かっこつけにちょうどいいし(^^)地区の担当者の意識も違うし、あんまり有益とは思えないが?

http://www.e-gov.go.jp/doc/member/index.html
5. 制度に関するお問い合わせ先
電子政府推進員に関するお問い合わせ先は、下記のとおりです。

総務省 行政管理局 行政情報システム企画課 電子政府推進員事務局
住所:〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎2号館
電話番号:03-5253-5357(直通)
ファックス:03-5253-5346
e-mail:egov-promote@soumu.go.jp

・ 登記の①建物滅失の申出、②地図訂正の申出、③地積測量図訂正の申出、④建物図面(各階平面図)訂正の申出等のうち、②~④については、最終的に図面を地図情報システムに登録することが目的であり、登記申請と同じ処理をしている。しかし、オンラインでの申出ができないため、図面データを紙の図面にして申出をし、法務局でスキャンによる電子化をして地図情報システムに登録しているのが実態。せっかく作成したデジタルの図面データをそのまま生かせるようなシステムにしてほしい。(土地家屋調査士)
・ 法務省(登記)の業務プロセス改革計画(案)について、オンライン申請の場合に限り、不動産登記令第11条による添付情報の省略にかえて、会社法人等番号や不動産番号による添付情報の省略を認めてほしい。
資格代理人によりオンライン申請を行う場合は、資格代理人による電子署名で足りるも
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のとしているが、申請人の電子署名付き委任状もしくは、書面による委任状の提出が必要であるため、書面による委任状を電子化したものを添付するのみで可としてほしい。
個人の電子署名は公的個人認証カードにより行っているが、携帯電話やスマートフォンのICチップ等を利用して電子署名が可能になればもっと普及すると思う。オンライン申請の利用時間は、24時間365日が望ましいが、それに先駆けて午前6:00くらいから利用できるようにしてほしい。(土地家屋調査士)
・ 物件検索から検索した所在は、登記記録の所在と表記方法が異なるため既登記の登記申請には利用できるが、表題登記においてはそのまま利用できない。都道府県名を削除することと、○丁目の○をアラビア数字から漢数字に変更しなければ、登記記録に登録できない。申請人もしくは法務局の職員が毎回手作業で修正しているので、改善してほしい。(土地家屋調査士)
・ オンライン申請に係る利用者の満足度で、目に見える形で登記申請・登記処理が改善されてきているかというと問題がある。オンラインで申請を行っても、法務局で、申請情報は紙に印刷して、昔ながらの紙ベースで登記処理がなされている。これでは、せっかくオンラインで登記申請をしても、効率化を実感することができず、電子申請の意欲も半減してしまう。
また、各法務局の支局、出張所はオンラインでつながっているのだから、例えば、法人の印鑑証明書や資格証明書(登記簿)は添付を省略することは可能ではないか。(商業登記の集中化で、これまで同一管轄内の法人であれば省略できていたものが、省略できなくなるなど、逆行している例もある。)(土地家屋調査士)
・ 表示に関する登記では、添付書類(証明情報)が多く、それがオンライン利用の進まないネックの一つになっている。添付情報のPDF化・資格者代理人の電子署名付与により、原本提示の省略が可能になれば、オンライン申請は拡大すると考えられる。(原本は登記完了まで資格者代理人が責任を持って保管し、法務局の求めに応じて、いつでも提示できるようにすべき。)(土地家屋調査士)
・ 表示に関する登記の添付情報には様々なものがあり、添付情報の作成者が電子署名を付与する事が不可能である場合が多い。このことから、添付情報の特則として、電磁的記録を作成した者(土地家屋調査士)の電子署名が行われているものでなければならない(不動産登記令第13条1項)としているが、現状では、電磁的に記録した情報の原本を提示しなければならず(不動産登記令第13条2項)、この点は原本を提示するのではなく、土地家屋調査士の電子署名及び、登記申請に添付する調査報告書等により、当該情報の信憑性を担保しうる情報を記載し、これをもって原本の提示なくとも処理すべきである。(土地家屋調査士)
・ 申請人(個人)が登記申請をする際に電子署名を付与するためには、住民基本台帳カード(公的個人認証)が必要であるが、普及しておらず、現実的には困難であり、委任状を
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電子送信することが出来ない。委任状についての扱いを、不動産登記令第13条2項の扱いが出来ることとし、且つ原本を提示することなく処理すべきである。土地家屋調査士は申請人の意思確認や本人確認等を行い、その内容等について調査報告書に記載しており、また、表示に関する登記においては、報告的登記も多々あることから、それらの事を踏まえ柔軟に対応すべきである。(土地家屋調査士)
・ 登記事項証明書だけではなく、地図証明書等の図面についても手数料軽減措置を実施してもらいたい。また、分筆登記や合筆登記等の登録免許税についても、オンライン申請を行うことによって減税措置が受けることが出来るようになれば、一層のオンライン利用の促進が図られるのではないか。(土地家屋調査士)
・ 表示に関する登記については、一部を除いて委任状への押印は認印で足りる。住基カードが普及していない現状で、申請人に電子署名を求めることは困難であるので、資格者代理人の電子署名で申請可能になれば、オンライン申請は拡大すると考えられる。そこまで行かなくても、申請人本人が自署押印した紙の委任状についても、PDF化・資格者代理人の電子署名付与により、原本と同等の扱いにしていただきたい。(表示に関する登記については、登記官の実地調査権が認められおり、不動産の物理的状況等について登記官が自ら確認できる。)(土地家屋調査士)
・ 本年2月20日から新しい登記情報提供システムがスタートしたが、これまで要望が多かった機能が実装され、使い勝手が大幅に向上し、おおむね好評である。今後も、ユーザーの意見要望を取り入れながら、よりよいシステムに改善してほしい。また、利用時間の拡大では、土曜・日曜に利用できるようにしてもらいたい。(土地家屋調査士)
・ 登記情報の請求について、休日でも利用可能にすることや、利用時間をさらに拡大することによって、利用者の利便性の向上につながるとともに、利用率の向上にも繋がるのではないか。業務においては、土・日・祝日に登記情報の請求を必要とすることが多々あり、現状では不便。(土地家屋調査士)

(東北)
・ 今般の東日本大震災でデータが消失したケースもあったので、クラウド技術等を活用した情報の管理やリスク管理は重要な課題である。また、地方公共団体については、個々にシステムを整備するのではなく、システムを広域化することでコストの削減が期待できる。
・ 電子公証は、経済的なメリットは大きいが、事前に電子申請してから公証人のもとに行くのでひと手間増えており不自然さを感じる。
・ ソーシャルメディアを意見・要望の受付窓口に活用できないだろうか。
・ 東日本大震災発生時における各府省や地方公共団体などのツィッター対応は評価している。
(中部)
・ 定款認証は電子申請と言えるのか。オンライン申請をしても結局公証人役場に出向く必
要があり、利便性の面から言えば、結局出向くのなら紙申請の方が楽である。電子データは使えるところがないので実質的なメリットはない。印紙代がかからないのは、課税根拠がないためで、課税される方向になれば誰も利用しなくなる。
・ 経済的なインセンティブの付与は重要だ。業務プロセス改革計画(案)には、24年度は23年度に比べ軽減額が減少し、25年度は軽減措置の予定すらないとあるが、これはインセンティブの向上と矛盾する。不動産の登録免許税の軽減措置がなくなった場合、オンラインでの利用が激減するのではないかと心配している。
また、e-Taxで電子申告をするたびに税額控除ができれば、オンラインでの利用がさらに増加し、税務署の事務処理も効率化するのではないか。
・ 不動産登記における登記原因証等の添付は、いわゆる空登記を防止するためと聞いているが、士業者が代理申請する場合には、士業者に対する罰則等の措置があるので、労働保険関係のオンライン申請にあるような照合省略や、e-Taxのように添付情報の申請人側の保管による添付書類省略の例を参考に、添付や原本提示義務を省略するなどの措置を認めてほしい。
・ 登記所によっては、電子申請における登記原因証等の扱いが区々となっているようだ。とりあえずPDFが添付されていれば受理するところもあれば、1文字でも間違っていたら受理しないところもある。紙申請より不利な対応はやめていただきたい。
(関東)
・ 電子申請の場合の納税証明書の交付請求手続について、納税者の委任を受けた税理士が代理申請できるようにしてほしい。
・ 電子申告をする場合には、1回限りではなく、毎回税額控除が可能となるような経済的なインセンティブを付与してほしい。
・ 不動産登記申請関係の添付書類の中で、委任状は認印だけでいいものが多いので、別途郵送等の方法を採る必要はないのではないか。
・ 住民票コードをオンライン申請にもっと活用し、住民票をわざわざ取得して、行政機関に提出する必要がないようにすべき。
・ 不動産の表示登記は原本をPDFで送付できるが、後日登記所で提示する必要があるので、二度手間となっている。この手続を省略できれば、オンラインの利用はもっと拡大するだろう。
・ 商業登記の登記事項証明書を添付書類として提出する場合には、申請書に法人番号を記入することで提出を省略できないか。
・ 登記完了の通知メールは番号しか記載されておらず、何に関するメールかわからないので、リンクを貼り付ける等にもう少し内容が分かる情報があるとありがたい。
・ 国のオンライン利用に関する目標や展望をしっかり持つべき。紙申請とオンライン申請が併存する状態をいつまでも継続させるのではなく、オンライン申請の義務化に向けた取組をしていくべきである。また、国は、情報システムの整備・運用に投じた費用(コスト)と投資効果(ベネフィット)を明確にすべきだ。
(北海道)
・ IT戦略本部の電子行政に関するタスクフォースについて、直近の開催状況を見てみると、議題に対する深掘りが不十分という印象がある。
・ 登記申請について、昨年2月にシステムの大幅改修が行われ、使い勝手が向上したが、主なシステム利用者である地方法務局の職員と士業団体の意見・要望はいまだ十分に反映されていない部分がある。例えば、登記簿上は都道府県の表示がされないところ、システムから送られるデータには都道府県が記載されているため、現場レベルにおいて修正作業が必要となり、煩雑な面がある。
・ 業務プロセス改革について、オンライン化はあくまで手段であり、利用者の利便性の向上こそが重要であるというスタンスは評価できる。
・ 目標が見えない業務改善とならないためにも、利用者(士業等)にとってどれだけ業務が省力化されるのかという視点に立って、具体的な青写真を示す必要がある。重要なのは、市民がどれだけサービスを受けられるかという点であり、ユーザビリティは次の段階の話である。
公的個人認証が必要となる手続は、ICカードリーダ・PCの利用が必須となるため、どうしても普及に限界がある。携帯電話のICチップの情報を利用した認証の仕組みができれば良いと思う。
・ 不動産登記申請の代理人の委任について、書面で手続を行う場合は日付以外の事前の準備が可能だが、オンラインにおいては、本人に電子署名をしてもらう必要があり、その際署名の日付も明示されるので、売買等の原因発生以降にしか作業が行えないため、書面での手続と比較して不便である。
・ 公的個人認証については、転居した際に電子証明書が無効となるのは不便である。
・ 士業は現場で市民と直結しているので、士業を活用することで、リアルな市民サービスをリサーチすることが可能になるのではないか。
(中国)
・ 業務プロセス改革によって、行政内部の事務処理の効率化も進めてほしい。申請はオンラインで行うようになっても、行政機関側は電子化できておらず、紙で印刷して保存しており、保管場所が狭いといった話すら聞く。データ保存のメディアの問題もあるかもしれないが、可能な限り電子データでの保存を検討すべきだ。
・ 登記関係手続の添付書類については、士業の責任を明確にした上で士業が保存することで、添付書類の現物提示や別途郵送方式をなくすことを検討してほしい。
(近畿)
・ 電子申請が普及しない最大の原因は、認証制度の問題だ。現在検討中の番号制度も税と社会保障に限定されているようだが、対象範囲・サービスを広げて普及させていく必要がある。
・ 業務プロセス改革計画の目標には、オンライン利用率やユーザー側の満足度だけでなく、行政側の業務効率化効果を分かりやすく示してほしい。
・ 登記の手続については、汎用システムをやめたことで使い勝手がよくなったことは事実だ。しかし、法務省の業務プロセス改革計画(案)で、一部の添付情報の提出を省略することができるとしているが、これは添付書類別送又は窓口提示方式(いわゆる「半ライン申請」方式)のことなので、この添付書類の在り方を更に見直さない限りオンライン利用は進んでいかないだろう。
また、土地家屋調査士は依頼者の認印で本人確認の書類としている手続が多いので、士業者が確認することで添付書類の提出を省略できると有り難い。
・ 法務省の業務プロセス改革計画(案)中、本人確認方法に係る見直しに関する事項で、登記義務者又は登記権利者の電子署名を省略し、資格者代理人の電子署名で足りるものとしているが、実際には、別途書面を窓口で提示する必要があるので、提示を原則不要化し、必要に応じて確認を求めるようにできないか。
・ 申請者が登記事項証明書を法務局に提出するケースは、まさに自府省の持っている情報
の確認なので、年金受給権者現況届(住基ネットの情報を活用)のように、バックオフィス連携で確認すれば足りるように改善できないか。
・ e-Govに電子申請システムを集約するという話があったが、各申請システムがバラバラに存在していることは残念。また、e-Govから各申請システムに簡単に行けるよう情報提供すべきだ。今の案内方法は非常に分かりにくい。
・ 可能かどうかは分からないが、例えば、IEはPCに標準で搭載されており、多くの人が利用しているが、e-Govへリンクするアイコンを標準的にPCに搭載することなどはできないか。国の情報ならe-Govへ、といったようなイメージのポータルサイトにできればいいのではないか。また、利用者にとっては、国も地方公共団体も関係ないので、地方公共団体への情報リンクもしっかりやってほしい。
(四国)
・ 士業の認証局は莫大な維持管理費用の負担が重く、その維持が困難になり、民間に移行していく傾向があるが、その民間認証局も撤退傾向にある。国の方で、国家資格を有する者であることが証明できる電子証明書を発行し、国民が安心して利用できる電子政府用認証サービスを提供できないものか。
・ 税務署の法人税担当に委任状を送信した際に、税務署から届いていない旨連絡を受けた。経緯としては、総務担当が受信したため、個人情報保護の関係から内部で閲覧権限があるため法人税担当が確認できなかったと説明を受けた。受信通知と受付番号を示しているのだから、内容は見られないとしてもその番号の書面が届いたという情報だけは内部で情報共有してほしい。
(九州)
・ 法務省の業務プロセス改革計画(案)の「登記関係手続」の主な視点④「オンライン申請時における本人確認方法に係る見直し等」の①「資格者代理人がオンライン申請を行う場合、登記義務者、権利者の署名を省略して代理人の電子署名で足りる」としているのは画期的なこと。また、②で「会社の代表者署名を省略し、資格者代理人の署名で足りる」としているのも素晴らしい。②は元々法務省の中に情報があって、紙の申請の時には自らが内部で確認しているのに、オンライン申請になると申請者側に確認させるというのはおかしい。
・ 行政機関が保有する情報を活用して貰いたいというのは、例えばマンションの100戸について登記申請する場合、70戸以上は別の申請に分けてくださいということがあるが、情報は同じなのだから申請データを申請者側で別々に入力させなくても、法務省内で見れば分かるはずだ。
また、法務省から提供される情報がテキストデータになっていないので、カットアンドペーストができず不便である。これはソフトハウスが提供するソフトウェアではできる。画像情報にする必要があるのか。
・ 登記申請に当たっての管轄制度は廃止すべきと考えている。登記所は表示登記の現地調査のみ行えればよいのではないか。それに、登記官によってやり方が違う点も問題だ。
・ 国民目線での議論が必要。今年から、郡部の商業登記は県都の法務局の管轄になった。したがって、申請するには、県都の法務局の窓口まで行かなくてはいけなくなった。窓口行政のマイナス面が大きいので、電子行政のプラス面が目に入ってこない。
・ オンライン利用率が低い手続を紙に戻しても特に支障はないと思う。

~ずっと同じこといっている??

2010年7月22日 (木)

暗号化・複合権限どころか、受領の特別授権の有無など審査外!!

日本の登記オンラインは、パスワードであるという、登記識別情報の暗号化・複合権限どころか、受領の特別授権の有無など審査外だった!!

1.いまさらですが、取得者特定ファイルさえ持っていれば、代理人でなくても、自動的に登記識別情報をダウンロードすることが可能です!(もちろん、複合パスワードは必要ですが、8桁なので、簡単に破れます!)

2.登記識別情報のオンラインDLができなくて悪戦苦闘していたのですが、なんのことはない、通知用特定ファイルと同時に作った取得者特定ファイルであればいいのです。すなわち、通知用特定ファイルと同時に作った取得者特定ファイルでないと、システムが自動的に撥ねてしまうが、逆に言えば、この取得者特定ファイルさえ盗み出せば、あとは執務時間外でも!自動でDLされます。ためしに、DL様式の代理人のあとに復代理人を入れて電子署名したのですが、瞬時に!DLできました。

要するに、日本の登記オンラインでは、いわゆる登記識別情報の暗号化・複合権限どころか、受領の特別授権の有無など審査外なのです。なにが「本人だけが(本人が委任した代理人だけが)知りうる情報」だよ(笑)それとも、あとで書面の委任状をチェックでもするのでしょうかねえ?一応、委任状には、受領の復代理の件は入れておきましてけどね(笑)・・・実のところ、登記識別情報はパスワードでなく、個人情報の名寄せIDであることも、すでに判明しています。

つまるところ、あれだけ、委任の「権限、権限」っていうくせに、執行部の○○さんたちは、実際にやったこともないで、頭の体操だけしてきたのではないのか?(笑)だから、登記識別情報はオンラインでは使えないというのですよね。電子化もしていないし、法令違反。結局、紙が一番安全、安心、楽チンだということが証明さました。

3.なんのための、なんのための登記識別情報なのか?権利証はオンラインで使えないから廃止したというが、所詮、半ラインしかできないし、完全オンラインのための登記識別情報が、こんなに使えないのでは、この制度を導入するための立法事実は虚偽であり存在理由がない。この登記識別情報を取り巻く制度全体が虚構なのである。

だから直ちに、直ちに登記識別情報制度を廃止せよ、というのだ!登記識別情報制度を廃止してとりあえず登記済証を復活しても、半ラインだからオンライン申請は可能だし、完全オンラインのためには、資格者たる司法書士や調査士を活用すれば、本人確認情報制度もあるし、認証権限も導入すれば、ただちに添付書類が不要となる。まさに、費用対効果の上でも、画期的にオンライン効率があがる。

4.これからのオンライン申請の発展のため、登記制度の発展のためにも、登記識別情報制度は廃止すべきだ。登記識別情報制度は、オンラインの利便性を害するだけでなく、登記の正確性(真正担保)を害していることが明白になった。

一日も早く、登記識別情報制度を廃止して、新しい登記の精度を高めるための新登記済証制度の導入と資格者権限の強化を図るべきだ。それが最も費用対効果のあがるオンラインの発展と登記の真正担保のための解決策だ。コンクリートより人を!マシーンよりヒューマンを!これが、これからの登記に必要な理念なのだ。

理念なき登記識別情報制度は直ちに廃止だ!こんな制度とシステムなんて、世界中の笑いものだよ。ついでに、これについて何も異論を唱えることもできない資格者なんてもっとお笑い種だよ!!(笑)

2010年6月23日 (水)

ジャーナリスト 千葉利宏さん、検証してますか?

<テイクオフe-Japan戦略II>11.不動産のオンライン登記

    http://biz.bcnranking.jp/article/serial/e_japan_ii/0310/031013_75049.html週刊BCN 2003年10月13日付 Vol.1010 掲載]

     電子政府の実現に向けて各種行政手続きをオンライン化する準備が進むなかで、抜本的な制度改正の必要に迫られているのが不動産登記に関する手続きだ。これまでの制度の大前提となってきた紙の権利証(正式には登記済証)が電子化によって新しい制度に代わる方向となっており、2004年度中のオンライン化実施に向けて新しい制度の枠組みづくりが急ピッチで進められている。(ジャーナリスト 千葉利宏)

    利活用の環境づくりを

     電子政府の実現に向けて各種行政手続きをオンライン化する準備が進むなかで、抜本的な制度改正の必要に迫られているのが不動産登記に関する手続きだ。これまでの制度の大前提となってきた紙の権利証(正式には登記済証)が電子化によって新しい制度に代わる方向となっており、2004年度中のオンライン化実施に向けて新しい制度の枠組みづくりが急ピッチで進められている。

     「不動産登記法は、基本的な枠組みが明治時代以来100年間ほとんど変わっていなかったが、オンライン化によって全てを見直す必要が出てきており、現代語化を含めた法改正を準備している」(小宮山秀史・法務省民事局民事第二課補佐官)。法務省では、2年以上前から不動産のオンライン登記に向けた調査研究を開始。今年3月にまとまった報告書を受けて、7月に法改正の担当者骨子案を公表しパブリックコメントを募集。先月、法制審議会に諮問して、改正法案を来春の通常国会には提出したい考えだ。

     現行の不動産登記制度は、登記の申請は本人確認のために登記所への「出頭主義」が明記されており、全ての申請情報は「書面」で提出し、登記の完了時には紙の「登記済証」が交付される“紙”を前提とした仕組みとなっている。オンライン化を実現するためには、これら出頭主義、書面、登記済証を全て廃止して、制度全体を再構築する必要があるわけだ。

     現在審議中の新制度では、これまで本人確認手段として利用されてきた登記済証を廃止する代わりに、登記名義人を識別するための「登記識別情報」を通知する方法を導入する。しかし、ID番号のような登記識別情報では取引相手などの他人に見せると、登記済証を盗まれたと同じ状態になってしまうため、登記識別情報を保有していることを証明する制度を新たに導入。また、登記名義人が登記識別情報の管理が大変で、盗まれたり、忘れたりする危険があると判断した場合は、申出により識別情報を「失効」する手続きを取り、登記申請のときに別な方法で本人確認する制度も新設するとしている。

     不動産のオンライン登記に関する新制度の枠組みはほぼ固まってきたが、利活用に向けた議論はまだあまり盛り上がっていないのが実情だ。不動産登記の手続きの約95%は、司法書士が代理申請しているが、先月初めに東京司法書士会が主催した市民公開シンポジウム「権利証がなくなる日」では、司法書士関係者から紙の「登記済証」の大切さを強調する発言が相次いだ。以前から、オンライン登記によって司法書士の代理申請需要が減少するとの指摘もあったが、シンポの内容はオンライン登記に対する司法書士の危機感が強く表れた格好と言える。

     不動産業界も、現時点ではオンライン登記に対する関心はまだ薄いという印象だ。不動産会社でも不動産登記手続きは司法書士に依頼しているケースがほとんどで、「オンライン登記が導入されても従来どおり司法書士に依頼するのではないか」(大手不動産担当者)との声も聞かれる。ただ、こうした状況もオンライン登記に関する情報不足が原因と考えられ、実際にオンライン登記が動き出し、利活用に向けた環境が整備されれば関心が一気に高まることになるだろう。

     一方、個人の利用はどうだろうか。「最近では、名義人本人の申請も非常に増えてきている。住宅ローンが払い終わったあとの抵当権の抹消手続きや、親族間での登記といったケースが多い」(小宮山補佐官)。法務省では、オンライン登記用の申請書作成ソフトを無償で配布(ダウンロード)することにしており、手続きが比較的に簡単なものから、個人でもオンライン登記の利用が広がっていきそうだ。

     100年ぶりに大きく生まれ変わる不動産登記制度――。紙から電子へと移行する衝撃が大きすぎるためか、前向きに取り組む動きがまだ芽生えていないという印象もある。しかし、司法書士にとっても、不動産会社や金融機関などのユーザー企業にとっても不動産登記業務を効率化しようという潜在需要はあるはず。これらを顕在化させ、オンライン登記の利活用を進めていくことが、ITベンダーにとっても新たなビジネスチャンスを生むことにつながるのではないだろうか。

    この雑誌は予定通り進んでいるというのか?

    <テイクオフe-Japan戦略II>48.オンライン登記

      http://biz.bcnranking.jp/article/serial/e_japan_ii/0407/040712_81638.html

       不動産登記法の改正が先の通常国会で成立、今年度中の実施に向けてオンライン登記の準備が本格的にスタートした。不動産に関する登記の申請は表示と権利を合わせて年間1800万-2000万件と国税庁への申告件数にほぼ匹敵する。登録免許税の電子納付も同時期に実施する予定だ。登記申請を代行してきた司法書士約2万人、不動産を仲介する宅地建物取引事業者約14万業者を巻き込んで、不動産分野のIT化がさらに進むことになりそうだ。(ジャーナリスト 千葉利宏)

      不動産のIT化を後押し

       オンライン登記については、昨年10月の連載11回でも基本的な考え方を紹介したが、今回の法改正によって紙の権利証(登記済証)を廃止してインターネットによるオンライン申請を可能とする仕組みが整った。すでに登記所の登記簿の磁気ディスク化は1988年の法改正でスタートしており、これまでに全体の約7割を電子化、残りも07年度の完成をめざして作業中だ。こうした状況を踏まえて、法改正には特記扱いだった「磁気ディスクの登記簿」の本則化、地図および建物所在図(いわゆる17条地図)の電子化規定の創設も盛り込まれ、不動産登記に関する全ての情報を電子、書面のどちらにも対応できる環境を整えた。

      「先の不動産登記法は過去100年間使われてきた。新しい法律も次の100年をにらんで今後のIT化がどのように進展しても対応可能な枠組みづくりをめざした」(小宮山秀史・法務省民事局民事第二課補佐官)。確かに現状では不動産取引に関する情報は、契約書や地図なども全て紙ベースでやり取りされているのが実情だが、将来的には契約書や地図などが電子化されることも十分に想定される。

       オンライン登記(不動産売買による権利登記の場合)の仕組みは具体的にどうなるのか。現在は、売主の印鑑を捺した登記申請書に、売主の印鑑証明書と売主が保有していた権利証を添付して、本人または司法書士などの資格者代理人が登記所に出頭して手続きを行ってきた。オンライン登記では、紙の権利証が廃止され、新たに本人確認のための登記識別情報(12桁程度のID番号)が導入される。印鑑と印鑑証明書の代わりは、法務省の「商業登記に基づく電子認証制度」や「公的個人認証サービス」を利用する予定だ。

       実際の手続きは、登記所に出頭する代わりに法務省のオンライン申請受付システムにアクセスして、登記申請情報に登記識別情報と電子証明書などを添付して送信するという流れとなる。登記識別情報を消失したり、漏えいを恐れて受け取らなかったりした場合には、登記所からの事前通知手続きまたは司法書士などの資格代理人による本人確認情報の提供が必要になる。これまで通りに司法書士を通じた代理申請にも対応するために、日本司法書士会連合会では認証局を設置してオンライン申請に対応する準備を進めているところだ。

       今回の改正では「登記原因証明情報」の提供も必須化された。現在は「登記原因証書」(または登記申請書の副本)を提出し、これに登記済の判を捺して新しい権利証として買主に戻す仕組みとなっている。その権利証が廃止されるため、登記の原因となった売買契約などの証明情報の添付を必須化したわけだ。売買契約書を証明情報として利用するにも、契約書自体がまだ紙であるため、PDFファイルなどに転換して電子署名したものを認める方向で検討中。

       政府は、e-文書イニシアチブで文書保存の電子化のための法改正を行う準備を進めており、不動産の売買契約書や地図などの電子化が進むことになりそうだ。

      220040712toukionline_2

      2010年6月 6日 (日)

      4類型除き地方に業務移管 政府の出先機関改革素案

      政府の地域主権戦略会議が今月末に策定する大綱に盛り込む、国の出先機関改革の素案が5日、明らかになった。国の役割は「国家の存立にかかわる事務」など最小限とすることを基本に、出先機関が引き続き担う業務を、国民の生命や財産に重大な影響を与える緊急時の対応など4類型に限定、そのほかは地方自治体に移すよう明記した。

       また出先機関の廃止、縮小に伴い職員が自治体に移籍する際の処遇やルールを双方が話し合う新組織「人材調整本部(仮称)」の設置案も示した。

       ただ中央省庁は地方移管に慎重姿勢を示しており、大半の業務が4類型に当てはまると主張するとみられ、大胆な出先機関改革が進むかどうかは菅直人新首相らのリーダーシップが鍵を握りそうだ2010/06/05 17:03【共同通信】

      論説 : 地域主権戦略大綱/これからが政治の出番だ

      http://www.sanin-chuo.co.jp/column/modules/news/article.php?storyid=519956033

      現日司連執行部の、新オンライン申請システムへの対応とオンライン申請促進について

      T.N
      投稿日時: 2010-6-5 22:52
      レベル5
      登録日: 2005-4-11
      所属名: 京都会
      投稿: 520
      新オンライン申請システムへの対応とオンライン申請促進について
       連合会の総会資料、平成22年度事業計画には、新オンライン申請システムへの対応として、「連合会は、全ての会員がオンライン申請することを可能とするために、会員に対して必要な情報提供や研修などを実施する。」と書かれているが、21年度には、連合会は会員に対して、新システムに関する情報を提供していない。

       21年11月新システムの資料が会員に提供され、12月17日法務省との意見交換会が開催されたが、資料の提供も意見交換会の開催も、少数の資格者の意見に法務省が対応した結果であって、連合会によってなされたものではない。

       21年度の事業報告では、「オンライン申請利用促進のための事業を行うため、オンライン推進ワーキングチームを設置し、新オンライン申請システムへの対応を中心とした。」と書かれているが、具体的な対応は、法務省に対し何らかの要望をしただけで、平成21年7月に新システムについての説明を受けた後も、連合会自体の対応は現在も模索中とのことである。

       新システム開発と並行して、連合会に対して登記申請書作成支援ソフトが使用する書式に対する照会があり、これに対応したようであるが、どのような対応をしたのか公表すべきである。

       また、総会資料には「平成21年(平成21年1月~12月)の不動産登記件数は約1,105万件で、オンライン申請利用率は14.22%であった。」と書かれているが、政府統計によると、申請件数は、12,977,391件で、オンライン申請は1,599,868件。利用率は12・33%である。

       22年度は情報提供や研修を実施するということであるから、直ちに手持ちの資料を公表し、資料に基づいた正確な情報を提供してもらいたいものである。


      T田N昭/京都

      これでいいのだ。

      昨日は総会だった。

      争点は、日司連代議員を選挙で選ぶのに、一部選挙がいいか、全部選挙がいいか、というところだった。

      全部修正案(対案)ということで、全部修正動議として、議題にされたが、

      そうすると、修正案からの採決になってしまい、原案の修正動議はどこのタイミングでだしたらいいのか?がわからなかった。

      最終的には、議長の適切な采配で、会議はスムーズに終わった。総会会議規則など、その場に出席した人たちで決めれば、それでいいということがよくわかった。

      さて、私は、いまでも全部会長指名でいい!と思っているが、執行部が譲歩して、一部選挙を認めた。

      昨年、一般会員が代議員になりたいという気持ち(その奥になにを意図しているかはわからないが)を組んで、会長指名により、一般会員を3名選出した。

      しかし、その一般会員は、この一年なにをしてきたか?

      一般会員であれば民意を反映できる、というが、ほんとうなのか?

      選挙をすれば民主的か?というが本当なのか?

      ここでいう、民意とはなんなのか?だれの民意なのか?

      会の執行部の意見は、最悪、半数しか反映できないことでいいのか?

      この点がなにも明らかにされないで、選出方法だけを議論していても何も意味がない。

      一般会員であれば、執行部とはちがって、どのような、民意を反映することができるか、

      方法もなにも説明しないで、そのようなお題目だけの議論は意味がない。

      来年、代議員選挙になるが、ほんとうに一般会員が代議員になることの意味がとわれることだろう?

      それと、「総会会議規則を改正してくれ」ということがいわれていたが、せっかく、改正案を用意していたのに、それを直談判して、改正案を廃案にしてしまったのは、彼らだ。

      彼らは自分で自分の首を絞めたということだ。

      総務部員は、執行部ではあるが、官僚ではない。

      総務部員がある程度まとめてきた案があるのに、ボーンと権力者(会長)に直談判して、政治決着するのは、それこそ民主的ではない。

      事務局は優秀だから、やろうと思えばできる。だけど、たいへんな負担なのだ。

      自分たちで何もやらないで、口だけは一人前をいうのは、おかしい。

      物事には順序がある。

      それを飛び越えて、自分たちはなんでも民主的だ、執行部は信用できないから、自分たちの案を出すんだ!というのなら、いっそ、執行部を解任すべきだ。

      ほんとうに、会を良くしたいと思うのなら、ある程度譲歩しながら、前に進むところは進みながら、一定の条件をつけて、たとえば、見直し規定をいれるとか、をしながら、解決していくのが筋ではないだろうか?

      2010年4月13日 (火)

      なにやってんだか。

      登記に関係する人たちには、神様とも映る香川元民事局長もやはりお金に関しては俗人だったのか。http://1shosei.at.webry.info/201004/article_9.html
      『法務省所管法人、元最高裁判事に無利子無担保融資
      4月13日3時6分配信 読売新聞
       法務省所管の社団法人「民事法情報センター」(東京都新宿区)が昨年3月、理事長を務める元最高裁判事の香川保一氏(88)に対し、無利子・無担保で1500万円を貸し付けていたことがわかった。
       貸し付けは理事会の審議を経ずに行われ、返済の期限も設けていなかった。同時期、センターの役員報酬も改定され、香川氏の報酬は月50万円から同100万円に倍増していた。好条件の融資や報酬の増額に“お手盛り”との批判が上がるのは必至で、センターへの公費支出が23日に始まる政府の「事業仕分け」の対象になる可能性もある。
       センターによると、昨年3月、香川氏に1500万円を無担保で貸し付けた際、借用書を作成したものの、利息や返済期限は明記していなかった。貸し付けにあたって、理事長と常務理事各1人、さらに無報酬の非常勤理事10人で構成する理事会で事前に審議したこともなく、同年6月に「理事長に貸し付けた」と報告されただけだった。センターの2008年度決算報告書には「長期貸付金」として記載されている。
       センターでは同じ昨年3月、理事長の報酬を月50万円から100万円に、常務理事の報酬も50万円から70万円にする報酬の改定も実施したが、これも6月の理事会まで報告していなかった。
       1500万円をどんな目的で貸し付けたのかについて、センターの岩佐勝博常務理事は「当時、使用目的ははっきりとは聞いていなかった」としている。
       センターは1986年3月設立。08年度の収入1億7600万円のうち、公証人や司法書士ら個人会員約180人からの会費収入は約750万円ほどで、「月刊民事法情報」(年間購読料1万5536円)と「月刊登記インターネット」(同9450円)や、住宅地図に公図番号を記した「ブルーマップ」の売り上げが収入の大半を占めている。
       これらの出版物は地方法務局や裁判所など国の機関でも購入しており、法務省によると、07年度の国と同センターとの契約額は1800万円だった。
       香川氏は裁判官出身で、法務省民事局長などを経て、86年から最高裁判事を務め、91年に退官。同年にセンター理事になり、05年から理事長を務めている。
       法務省民事局商事課の話「昨年の検査で長期貸付金があることは把握していたが、詳細までは調べていなかった。貸付金の目的が法人の設立目的と合致しているかどうかが問題で、問題があるなら調査したい」 最終更新:4月13日3時6分』http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100413-OYT1T00072.htm?from=top

      2010年2月19日 (金)

      私権の保護のために。 (「登記が頭」って、なんだ!?)

      (再録?)私権の保護のために。 2009年06月03日19:37
      埼玉会における日司連役員候補立会演説会 資料
      http://cid-40af2084ec7d6699.skydrive.live.com/browse.aspx/090603NSR-tachiaienzetsu
      会長候補音声
      http://cid-40af2084ec7d6699.skydrive.live.com/browse.aspx/NSR-kaichoukouhoshoshin-onsei
      理事候補音声(都合により割愛ー個人的にご相談ください)
      質疑応答(都合により割愛ー個人的にご相談ください)

      1.やはり争点は、会則改正(本人確認記録保管問題)か?なんのためのデータセンター構想か、わかってないのか?たぶん、一生わかってもらえないのかも。
       なぜなら、一見、個人情報保護法についての考えが違うからか?と思うが、むしろ、そもそも、近代市民法における登記制度の役割についての考え方の違いがあるのかもしれないと思うから。
       数年前、どこかに<b>「頭が登記」</b>という発言を目にした。
      これに象徴されるように、<b>登記の仕事を、「単なる代書的な仕事」、「機械的にパターン化された補助者でもできる仕事」</b>だと思い込んでいるから、司法書士ごときが本人確認の記録をとったり保管したりするのは、おこがましいという発想になるのではないのか?(まあ、そう思う人は、そういう仕事をして、じゃんじゃんお金を稼げばいい。どうぞご自由に。)

      2.でも、私自身は、登記ってのは、そんな甘いもんじゃないと思う。もっと有難い、もっと遣り甲斐のある仕事なんだと思う。だから、ここ数ヶ月、登記制度の発祥から、仲間の協力を得て、少しずつ古い文献に目を通してきた。

       たぶん、日本の登記制度の発展については、
      福島正夫先生の「旧登記法の制定とその意義」
      清水誠先生「わが国における登記制度の歩みー素描と試論ー」
      いずれも日司連編『不動産登記制度の歴史と展望(不動産登記法公布100周年記念)』(有斐閣、昭61)が秀逸だと思う。
       また、新谷正夫先生「登記制度の変遷」(登記研究100号、昭31)
      渡辺洋三先生「登記簿と台帳の一元化問題」(ジュリ175、昭和34)
      同 先生 法社会学研究4「財産と法」(東京大学出版会、1973)より、「ふたたび登記簿と台帳の一元化問題について」(初出:ジュリスト198号・1960年)
      「附-不動産登記制度の歴史とその社会的背景」
      (初出:法学セミナー1972年12月号)
      もまた必見だと思う。
       おなじみの鈴木禄弥先生の「物権法講義(五訂版)」(創文社)をはじめとする数々の論文もまた、いま読んでもなるほどと思うものばかり。
       あとはNHKスペシャルも。http://www.nhk.or.jp/special/onair/050514.html
      2005年5月14日NHKスペシャル
      「明治 第三集 税制改革、官と民の攻防」
      ≪参考文献≫『地租改正の研究』福島正夫(有斐閣)ほか。
      アマゾンでDVDも売ってます。NHK出版から書籍も販売しているらしい。

       こういうところからみると、明治の近代化における登記制度は、いかにして速やかに税金をとるために検地もせずに、地券を与えることで、いい加減に済ませてきたかがわかります。だから、戸長がいいかげんな公証をして、登記事務が懈怠してしまったのです。ここに、登記が、効力要件から対抗要件になってしまった一端がある。

      3.しかし、諸外国では、フランス法の公証人にしても、ドイツの登記判事にしても、近代市民法の究極の理念である<b>「私権の保護」</b>のために、登記制度ができていたわけであって、その意義を抜きに、日本の登記制度を考えることは、日本をいまだ近代国家として認められていないことを自白することになる。
       だからこそ、いま登記制度の意味を考えるときに、<b>「私権の保護のため」</b>にこそ、いままで先輩司法書士が数々の苦労をしながら登記を担ってきた歴史を踏まえて、官に頼ることなく、自分たちの手で、国民の力になっていかねばならないのだと思う。そのための第一歩として、登記立会記録の保管があり、データセンター構想があるのだと理解している。

      4.私は、個人情報の保護がいかにあろうとも(個人情報保護法の濫用には頑として対抗すべきであって)、これを守るべき利益よりも、将来の国民の「私権の保護」のために、登記法における登記確認記録は永久保存されていかねばならないと思う。
       なぜなら、官による30年保存の規則改正があったとはいえ、それは官のための理屈であって、司法書士会の要望でなされたわけではないからである。官と銀行の間で、司法書士の頭を通り越して勝手に決めた保存期間を、司法書士が黙って追随すべきものではない。30年たったら、あっというまに廃棄される制度で良いわけがない。

       しかも、本人確認記録の問題で言えば、司法書士の管理下にあるものと、官に保管されているものとでは、いついかなる理由で、本人確認記録が官憲の目にさらされるというのかわからないではないか?本人確認記録の反対派は、その点をどのように説明するか?
       もっといえば、登記原因証明情報を本人確認外の情報と一体化させるというが、単なる添付書類にすぎないとされるものが、官の元にあるということは、保護されるべき個人情報も官の目にさらされるということになる。このことは確認記録の二次利用の反対とどのように整合性をとるのだろうか?
       私も、登記原因証明情報との一体化には反対するものではないが、それは、「私権の保護」の目的上、登記制度を利用する国民は、登記制度の権原情報調査に利用される限りにおいて、個人情報の二次利用をオプトアウトしていると考えられるので、司法書士の本人確認記録保存保管についても、許容されるものと理解している。
       このことによって、官憲の目にさらされることがあってはならないのであれば、あえて、官の保管に任せてそのような危険を冒すことなく、司法書士の手で保管をしていくのがよほど理にかなっている。

      5.明治の検地が、官の勝手な都合のよい理屈でおこなわれなかったように、官の制度に任せきりにしていたのでは、いつまでたっても民間主導の制度はできあがらない。
       国家の情報は国民のための情報であって、これまでも国民の民主導で形成されてきたように、国民の手で形成しなければ、いつになっても官主導になってしまうのである。
       だからこそ、この百年に一度の転換期にもまた、司法書士という民間主導で、登記権原証明にたる将来のためのデータセンターをつくるべきではないだろうか?そのための第一歩として、会則改正そして司法書士法の改正がある。当然、官主導の登記識別情報制度を残している不動産登記法も改正しなければならないのだが。