加除出版は一発回答800問?は改訂か?御用雑誌テイハンはどう対応するのか?
KJ |
投稿日時: 2010-2-12 16:59 |
レベル3  登録日: 2005-4-11
/愛知
投稿: 45
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本人確認情報の提供について
本人確認情報を作成する際に確認する登記義務者の所持する資料について、不動産登記規則第72条第2項第3号の書類として、登記義務者の住民票と印鑑証明書は、いずれも相当で無いと名古屋法務局から指摘され、補正を求めらました。 名古屋以外のみなさまのところでも、同様の取扱いなのでしょうか?担当登記官は、(一部ではコンビにでも取得できるような書類だから)必ずしも本人が所持しているとは限らないので相当でないのだとおっしゃいました。また、近いうちに法務省からそのような通知がなされるはずだともおっしゃっていましたが。 |
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KK |
投稿日時: 2010-2-12 18:12 |
レベル5  登録日: 2005-4-11
/東京
投稿: 2258
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Re: 本人確認情報の提供について
KJさん
東京法務局の幹部は「そういう登記所もあるようですね」と言っていました。資格者本人確認情報制度はあくまで登記官が相当と認めるかどうかという規定なので、言われると困りますよね。昔は印影でいじめにあったことがありました(権利で通って表示でだめと)。
登記官の心証で左右されるしくみである以上、不安定で使うのを躊躇する気持ちは理解できます(なのに責任は重い。運転免許証をビニールカードから出さなかっただけでアウトらしい)。かといって登記識別情報の有効確認も義務者は協力しないし、自動化ができないので通数が多いとできませんね。
司法書士が「立会」で「OK」を出しているのは正確には「登記に必要な書類の確認は登記識別情報の有効性を除いては確認できましたので、そのことを了解してもらって決済してください。もし有効ではない場合は、資格者本人確認でやりますが、登記官が認めるかどうかは、神のみぞ知るということになります」ということなんでしょうね。
スリルあふれる職業になりましたね。 |
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TT |
投稿日時: 2010-2-12 18:49 |
レベル5  登録日: 2005-4-11
/愛知
投稿: 214
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Re: 本人確認情報の提供について
KJ様 蛇足かもしれませんが・・・。 少なくとも名古屋管内については以前から印鑑証明書については認められていませんでした。 そして、住民票については限定的に認められていましたが、最近全国的に不相当とする旨なにやら事件があったみたいですよ。
[参考協議結果] 平成17年2月25日付け名古屋法務局・愛知県司法書士会改正不登法法司研究会協議事項並びに協議結果
規則第72条の第2項第3号書面の具体例は住民票の写しや印鑑証明書、外国人登録原票記載証明書と考えるが如何か。 → 何れも規則第72条の第2項第3号の要件を満たしている。但し規則第72条と異なる規定により必要添付書類となっている印鑑証明書(義務者の印鑑証明書等)を流用することは出来ない。住民票の写しや外国人登録原票記載証明書などが他の規定を根拠に添付を要するものでなければ利用可能です。(協議結果)
追伸 事項別 不動産登記のQ&A200選のQ193にも関連参考文献がありますが、KJ様が法務局から聞いてきた通りの内容になっています。 |
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KJ |
投稿日時: 2010-2-12 20:02 |
レベル3  登録日: 2005-4-11
/愛知
投稿: 45
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Re: 本人確認情報の提供について
KKさん TTさん ご指導ありがとうございます。
印鑑証明書については、どうせ登記義務者として添付を要求されているからということで理解できます。そうすると第3号に該当する書類って、イメージできないですけど一般的にどんな書類があるのでしょうか? |
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TT |
投稿日時: 2010-2-12 22:34 |
レベル5  登録日: 2005-4-11
所属名: /愛知
投稿: 214
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Re: 本人確認情報の提供について
KJ様 恐らく一般の人が使えるものは「ない」のでは? 想定されるのは、官公庁に勤めている方の「社員証」とか・・・。
それにしても大問題ですね。 そもそも1号書面を持っていない人の2号書面としては、一般的に健康保険証と年金手帳ぐらいですからね。
基礎年金番号制度創設後は年金手帳に住所が記載されていませんから、これまで名古屋法務局では、住民票との「固め技」によって年金手帳を利用してきましたが、万一住民票を一切除外される運用がされた時は、確認書類が不足する事態になってしまいます。
つまるところはやはり、住基カードを無理やり作ってもらうしか方法がないでしょうか。 |
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AH |
投稿日時: 2010-2-12 22:53 |
レベル5  登録日: 2005-4-11
/東京
投稿: 914
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Re: 本人確認情報の提供について
何故、こんな大事な、根本的、根源的問題を司法書士界は座視するのでしょうか。 司法書士とは不思議な業界です。 ついに立ち会いは、賭博の世界に突入しました。 |
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SM |
投稿日時: 2010-2-13 9:59 |
レベル4  登録日: 2005-4-11
/東京
投稿: 100
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Re: 本人確認情報の提供について
こんにちは。 引用: そうすると第3号に該当する書類って、イメージできないですけど一般的にどんな書類があるのでしょうか?
引用: 宅地建物取引主任者証を提供したことがあります。 |
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KJ |
投稿日時: 2010-2-13 14:19 |
レベル3  登録日: 2005-4-11
/愛知
投稿: 45
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Re: 本人確認情報の提供について
SMさん
ありがとうございます。そのような資格を取得していて、かつ、その証書(免許?)を所持している場合が該当しそうですね。でも、その証書の原本は一般にあまり目にする機会が無いので、少し怖いです。私は宅地建物取引主任者証をちらっとしか見たことがありません。 ところで、公証人の作成する証書は、場合によっては債務名義にもなることもあるのに、公証人の本人確認作業に疑問を感じるときがあります。 |
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KJ |
投稿日時: 2010-2-13 18:26 |
レベル3  登録日: 2005-4-11
/愛知
投稿: 45
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Re: 本人確認情報の提供について
第3号書類に該当しそうなものとして、法務局で発行する「登記されていないことの証明書」はどうでしょうか。通常はこれにも、住所、氏名、生年月日が記載されています。 しかし、本人から委任状をもらって取得する場合、代理人の身分証明書の提示は求められますが、被証明者の確認はなされていないように思いますけど。 それを本人が所持していても、住民票と同じ程度の扱いをされるように予想されます。 |
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SHさんは書きました:
はじめまして。いつも見ています。名古屋の方には申し訳ない。川口の登記所が元凶です。コンビ二住民票を奇禍とするとは!?
理由は、「だれでも取れるから」だそうです。(わかんねえ?)
でも、いまは住民票を取るときには、本人の委任状がないと駄目ですよね。取りに来た人は、免許証も見せますし。職務上の請求だって、本人の委任がなかったら懲戒です。
・ただし、どうしても他にないという場合は、事前通知を省略のための前住所地確認の記載法23条2項に関する確認に準じて、
「当職は、下記のとおり、本件登記義務者が登記記録上の変更(更正)前の住所に居住していることを確認した。」
日時;平成 年 月 日午前・午後 時 何分
場所;○○
確認内容;現地にて確認したところ、現に居住していました。
というようなことを書いて、「住民票以外ないことを書けば何とかなる」と言っていました。
・しかし、売却する場合は、当日には引っ越していることが多いですからねえ?居住しているとはかけないか。ということは、実質、駄目ということか??設定のときは、使えるか?
・結局、登記研究の質疑応答で縛るらしいけど、規則の規定は「官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに準ずるものであって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもの」なのだから、どういう縛り方をするのだろう?
要するに、写真があれば通すが、写真がなければ通さないというのか?だったら、写真ありの電子証明付き住基カードを無償で配るべきと思います!長文失礼。
投稿: | 2010年2月14日 (日) 12:57
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/jyuminhyo_utusi.html
法務省は、コンビ二印鑑証明までも奇禍とするのか?
投稿: | 2010年2月14日 (日) 13:32