5月25日付けのオンライン申請事件の取扱いについて(事務連絡)
司法書士会会長 殿 20090526ren0238.pdfをダウンロード
日司連発第238号
平成21年5月26日 日本司法書士会連合会 会長 佐 藤 純 通
5月25日付けのオンライン申請事件の取扱いについて(お知らせ)
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、昨目(5月25旧発生いたしましたオンライン申請システムの不具合(法務省
オンライン申請システムには到達したものの、登記所システムによる受付処理がされない
事象が発生)に該当する登記申詰の取扱いに関する法務局あて事務連絡文言を入手いたし
ましたので、お知らせいたします。
本不具合に該当する申詰人に対しては、法務局より個別に連絡をとり不具合の説明及び
25則寸の受付を希望するかどうかの確認を行うとのことですので、当該申詰の代理人で
ある司法言士に連絡が入ることとなります。その際には適切にご対応いただくようよろし
くお順いいたします。
なお、法務局あて事務連絡文言の記1の別示一覧(該当する登記所及び登記申請事件の
一覧)につきましては、個人情報が含まれていることなどの理由により、添付省略となっ
ておりますので、念のため申し添えます。
法務局民事行政部首席登記官 殿
地方法務局首席登記官 殿
事 務 連 絡
平成21年5月26日 法務省民事局民事第二課補佐官
法務省民事局商事課補佐官
5月25日付けのオンライン申請事件の取扱いについて(事務連絡)
法務省オンライン申請システムの不具合により,5月25日午後4時ころ以降にオ
ンラインにより申請された登記申請について,法務省オンライン申請システムには到
達したものの,登記所システムによる受付処理がされない事象が発生しました(当該
登記申請については,26日付けをもって受付処理がされています。)。
つきましては,該当する登記申請の取扱いは下記のとおりとしますので,この旨貴
管下登記官に連絡願います。
記
1 該当する登記所及び登記申請事件
別添―覧(エクセル表)のとおり(ただし,取下申請及ぴ効力証明の申請は,以
下の2以降の取扱いを行う必要はない。)。
2 取扱いの概要
申請を受けた登記所から,該当する登記の申請人に対して,個別に連絡を取り,
法務省オンライン申請システムの不具合で御迷惑をお掛けしたことをお詫びした
上,システム上,原則として26日付けの受付になり,同日の窓ロ申請に係る受付
より前に自動的に受付がされる旨説明する。なお,当該申請については,25日中
に法務省オンライン申請システムにおいて受付処理がされていることが明らかであ
ることから,申請人に確認した上で,25日付けの受付とすることができる。
なお,該当する中請が複数件ある登記所においては,同一物件に対する申請がな
いことを確認した上で,行うこと。
3 当該申請人から,25日付けの受付を希望する旨の申出があった場合における申
請人への説明事項
(1)25日付けの受付とするためには,事務処理上,窓口(紙)申請と同様の手続
によらなければならないため,登録免許税の納付手続(既に電子納付した場合を
除く。)や補正手続等について,オンラインによることができなくなること。ま
た,登記識別情報及び登記完了証についても書面での交付となること。
(2)受付番号は,25日の最終受付番号の枝番の処理となること。
(3)(1)と同様の理由により,26日付けで受け付けられたオンライン申請につい
て,システム上,却下の処理が採られるため,その旨,処理状況欄及びコメント
に表示されるが,当該申請を却下するものではないこと。
(4)本件申請の性質は,オンライン申請であるため,登録免許税に関する減免等の
いわゆるインセンティブ措置の適用があること(該当する申請に限り,説明す
る。)。
4 25日付けの受付とする場合の登記所側における処理上の留意点
(1)25日付けの受付とする場合には,オンラインにより申請された申請情報及び
添付情報を紙で出力し,25日の最終受付番号の枝番をもって受付処理をする。
なお,電子署名がされている情報がある場合には,電子証明書の検証結果も出力
する。
(2)既に登録免許税の納付手続が採られている場合は,オンラインにより納付手続
を完了していることが分かる情報を出力(「登録免許税納付状況確認」両面の「状
況印刷」両面の印刷等)し,申請情報を印刷した書面と併せて編てつする(当該
納付手続について還付手続を採った上,再度印紙による納付手続をとる必要はな
い。)。
(3)25日付けの受付処理の完了後,26日付けで受け付けられている当該申請情
報について,システム上の却下処理をする。
なお,この処理を行う際には,木取扱いにより却下する旨及びお詫びのコメン
トを,コメント通知機能を使用してお知らせする。
・・・??なんで、そうなるの?
「25日中に法務省オンライン申請システムにおいて受付処理がされていることが明らかである」のに、なんで「システム上原則として26日付けの受付にな」るの?(笑)
なんでいちいち「申請人に確認した上で」ないと「25日付けの受付にすることができる」のに、しないの?
「25日の最終の受付番号の枝番の処理」でいいじゃないの?(数がばれるから?)
オンラインシステムを通っていれば、インセンティブ措置の適用があるわけだ(笑)
それなのに「25日受付とするためには、事務処理上、紙申請と同様の手続きによらなければならない」ので、「いちいち申請情報及び添付情報を紙で出力し」て処理するんだ(笑)
ほか、いろいろ分かる情報は、「出力」(画面印刷等ね)するのに、登録免許税は、還付しないで、そのまま流用するわけだね(笑)
で、25日受付処理完了後に、「26日付けで受け付けられている当該申請情報について、システム上の却下処理をする」んだって。
それにしても、この処理をする件数は、何件だったんだろうね?せいぜい一日に5000件くらいだから、200件くらいかな?